全国の相談に対応できる遺留分に強い弁護士事務所一覧

遺留分に強い弁護士 が152件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士法人トリニティ法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門1丁目12番12号高宮ビル3階

最寄駅

虎ノ門ヒルズ駅B4出口徒歩1分、虎ノ門駅B6出口徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

綿谷 勇人 福田 尚史

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所Lapin

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西3-22-10 JustOffice西葛西502A

最寄駅

東京メトロ東西線 西葛西駅 北口改札から徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00

対応地域

全国

弁護士

河井 浩志

定休日

日曜 祝日

松村法律事務所

住所

〒604-0876
京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502

最寄駅

京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」1番・3番出口から徒歩30秒

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

松村 智之

定休日

無休
152件中 61~80件を表示

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

ご依頼から半年で預貯金数千万円プラス遺留分3700万円を獲得できた事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,700万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分減殺請求を行い2500万円が認められた事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

和解金

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を低額に抑える

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60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
遺留分

遺留分侵害額請求によって、総額1憶円以上の金銭を回収できた事例

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20代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分相当

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【8000万円獲得】被相続人の姉妹に全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

解決金

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の叔母
遺留分

【遺留分で2400万円獲得】全部相続させる遺言に対し2か月で遺留分を獲得した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の叔父
遺留分

偏った内容の遺言が残されていたが、訴訟によって500万円を獲得した事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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「遺留分侵害額請求」をお願いしたい

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相談者(ID:53298)さんからの投稿
今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。

生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの
ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が受け取る予定でしたが突然妹が半分欲しいと言い出し私と妹で分ました。

その際、覚書として父が亡くなった際には奈良の土地分を半分渡したのだから実家の遺産も2人で分けるという書面を作りサインもしていたのですが私の知らぬ間にアルツハイマーと診察された父を連れて全ての遺産(土地、家屋、預金)を次女に渡すという遺言状を作っておりました。

父が亡くなり半年経っても実家の名義変更の相談も何も言ってこないので10/5(土)に行くと遺言状があるから一円たりとも渡す気はないと言われました。
実家の家屋分はいいので奈良の土地を売った際に渡した半分だけでも返して欲しいと言いましたがその気はないときっぱりと言われてしまいました。
10/23(水)にお伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうか?

お父様が亡くなる前に作成したお父様の遺産の分け方に関する覚書は法律的には効力がありません。
お父様の遺産の半分を受け取るためには裁判によって遺言書の無効判決を勝ち取るほかないように思います。
相談に来られる場合には、遺言書の写しや不動産に関連する資料があれば、アドバイスしやすくなります。

遺留分を請求してください。

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相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

はい、遺産の2分の1について、遺留分がございますので、お父様がすでに他界されていて、お姉様とのお二人兄弟であれば、姉に対し、遺産の4分の1に相当する額の遺留分の請求をすることが可能です。
相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利行使の意思表示をすることが必要です。
法律相談のご用命があれば、当事務所にて承りますので、ご検討下さい。
- 回答日:2024年01月19日

遺留権を奪われようとされています

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相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。
 遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
 相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

遺留分についての対応

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相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。
- 回答日:2023年11月06日

遺産相続の時効について

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相談者(ID:06041)さんからの投稿
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。
その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際には,それを無効主張する側が立証しなければなりません。
本件でそれができるかどうかでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

遺留分の計算方法を教えて下さい。

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相談者(ID:01371)さんからの投稿

公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

貴方様たちの遺留分侵害額請求に対しては、長女には裁判を受ける権利がありますので、争うな、抵抗するなと強要することはできません。但し、貴方様の法定の遺留分を確保したいという請求は、正当な請求ですから、長女が、消滅時効にかかっているとか、貴方様らが生前贈与を受けているとか、相続債務を長女が立て替えたなどの事実を立証できる特別な事情がない限りは、貴方様らの請求を裁判所は正当と認めるはずです。長女の裁判上の抵抗には付き合わなくてはなりませんが、調停、訴訟を経て、上記の特別な事情がない限りは、貴方様らの請求が正当なものと認められるように思われます。
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