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全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

遺留分侵害額請求に強い弁護士 が166件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

166件中 1~20件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺留分

《遺留分減殺請求》「遺産の全額を兄に相続させる」という遺言書が見つかったケース

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40代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺留分

スピーディーな交渉により、遺留分660万円を獲得できた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分交渉

660万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
長男
遺留分

【約5000万円獲得】「兄に全財産相続させる」不公平な遺言書で遺留分を獲得

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分請求を行い、亡くなるまで自宅に住む権利と解決金500万円を獲得した事例

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70代
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻との間の子
遺留分

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求権)により約1200万円を請求されたケース

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、出資金
回収金額・経済的利益

800万円・約720万円の不動産

1,520万円
依頼者の立場
被相続人の息子
遺留分

【1300万円獲得】不公平な遺言に対し徹底した遺産調査で遺留分を大幅増額した事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金、生命保険金、賃料収入
回収金額・経済的利益
1,300万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分減殺請求に対して適切な金額を提示し、多額の減額に成功したケース

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

減額

420万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
祖父

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。

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相談者(ID:16914)さんからの投稿
私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。

お父様がお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまです。
判明している土地以外にどれくらいの遺産があるかは、ある程度調査をすることが可能ですが、仮に500万円(土地の分)だけだとすると、遺留分侵害額(義母に請求できる金額)は125万円になります。
「弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。」とのことですが、事務所によって計算方法も異なるので一概には言えませんが、弁護士費用が125万円より大きくなる(トータルでマイナスになる)ことはまずないのではないかと思います(少なくとも当事務所ではマイナスにはなりません)。
また、ご依頼する段階で、通常は弁護士から費用の見積もりも出してもらえるかと思いますので、もしそれでマイナスになりそうであれば、依頼をしなければ良いです。

遺留権を奪われようとされています

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相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

応じない場合に相手方代理人がどのように争うつもりなのかは定かではありませんが、遺産分割協議書への署名に応じる必要はありません。
相手方に代理人が就いている以上、ご相談者様がご自身で対応するのは難しいかと存じますので、ご相談者様もお近くの弁護士に相談・依頼した上で、遺留分侵害額請求権を行使して、金銭の回収をはかるべきです。
ご回答を賜り、ありがとうございます。
こちらは代理人をたてていないので甘く見られているのかもしれません。
姉ともめているのですが、遺留分を払いたくないという一心で弁護士に依頼したのだと思います。
法律で認められた権利を制限しようという考え自体がアブノーマルで常軌を逸していると思いますが、
そんな悪事に協力する弁護士さんもいるのですね。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法

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相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木

鈴木様
ご相談内容拝見致しました。
遺言書がある場合でも、遺留分は侵害されないところとなっております。
今回の場合ですと、鈴木様のこれまでの苦労の点も踏まえると遺留分を請求するのが宜しいかと思われます。
遺留分に関しては、財産調査・評価に加え回収の問題も御座いますので、早期に対面相談に移られるのが宜しいかと思われます。
- 回答日:2022年07月21日

親の慰留分分割請求の件

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相談者(ID:00742)さんからの投稿
親が亡くなり公正証書遺言書が有りました。亡くなる16年前のものです。家と土地は全て姉に相続させると書いてあります。私は16年前に事業資金を出して貰っています。慰留分について話し合って2〜3ヶ月の間に姉と兄が病院で亡くなりました。家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。

①親御様の相続が開始したのが2019年7月1日より後
②親御様の相続人はご相談者様・姉・兄の3名のみ
③親御様の遺産は姉が相続した土地建物のみ
④亡くなった姉には子供がいない
以上を前提にご説明します。前提が変わる場合、回答内容も変わりますのでご留意ください。

姉が相続した土地建物は、姉の相続人である夫が相続します。
ですので、「家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。」というご質問に対する回答としては、姉の夫のものになる、という回答になります。

他方、ご相談者様は、姉に対する遺留分侵害額請求権(土地建物の価額の1/6の金額)をお持ちでした。なお、16年前にご相談者様が受けた事業資金の援助は、持戻しの対象外です(遺留分の計算に当たっては、相続人に対する生前の贈与は相続開始から10年前までしか遡りません)。
そして、姉の夫は、相続によって、姉から、土地建物だけでなく、遺留分侵害額請求を受ける者としての地位も受け継いでいます。
ですので、ご相談者様としては、姉の夫に対して、遺留分侵害額請求権を行使し、土地建物の価額の1/6にあたる金銭を支払うよう求める他ありません。

遺留分請求について相談

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか

このままでいけば調停申立となって裁判所から書類が届くことになるかと思いますが、とりあえずこの段階で弁護士に面談一相談すれば落ち着けるかとは思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月12日

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

貴方様たちの遺留分侵害額請求に対しては、長女には裁判を受ける権利がありますので、争うな、抵抗するなと強要することはできません。但し、貴方様の法定の遺留分を確保したいという請求は、正当な請求ですから、長女が、消滅時効にかかっているとか、貴方様らが生前贈与を受けているとか、相続債務を長女が立て替えたなどの事実を立証できる特別な事情がない限りは、貴方様らの請求を裁判所は正当と認めるはずです。長女の裁判上の抵抗には付き合わなくてはなりませんが、調停、訴訟を経て、上記の特別な事情がない限りは、貴方様らの請求が正当なものと認められるように思われます。

父の遺産の件での相談

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相談者(ID:26416)さんからの投稿
父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

ご回答致します。

遺留分が問題になるのは、亡くなった方が遺言を残されていた場合です。
遺言がなければ法定相続分の問題となります。
相続人が配偶者と子供さんの場合
配偶者1/2,子供さん全員で1/2
子供さん各自は1/2の頭割りとなります。
すなわち、子供さん2人であれば、子供さんお一人分は
1/2÷2=1/4
となります。

預貯金も遺留分の対象となります。
- 回答日:2023年12月04日
ありがとうございます。
もしも、奥さんの預金に、全部うつしてしまってたら、財産分与は、ゼロでしょうか?
相談者(ID:26416)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
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