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全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

遺留分侵害額請求に強い弁護士 が155件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

155件中 1~20件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

相手方が主張する株式の評価額の3倍の金額で相手方に株式を買い取らせた事例

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70代
女性
専業主婦
遺産の種類
不動産、有価証券
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺留分

多額の遺産であることから他の遺留分権者との交渉に加えて相続税の対応が必要なケース

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70代
女性
専門職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
400,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥姪
遺留分

遺留分侵害額請求をし、700万円多く取得した事案

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50代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟
遺留分

【遺留分1,200万円】全部の財産を遺言で兄が相続したが、遺留分を獲得した事例

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50代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

相続人の遺留分についての事案

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遺留分

《遺留分減殺請求》「遺産の全額を兄に相続させる」という遺言書が見つかったケース

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40代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺留分

【約3000万円を獲得】不動産の評価を上げて遺留分の金額を上げて解決

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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遺留分侵害額請求をされたら調停、裁判までの大まかな期間は?

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相談者(ID:01334)さんからの投稿
遺留分侵害額請求をされています。亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っていますが内容証明郵便が届いてから調停、裁判などになるまでどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか?5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません。タイムスケジュールが知りたいです。宜しくお願いいたします。

調停を申し立てるかどうか、調停が不成立になった後に訴訟を提起するかどうか、及びそれらを行うタイミングは全て相手方の判断(と代理人の仕事の早さ)次第です。相手方がどのようにご相談者様との間でこの件を進めていくか(進めていきたいと思っているか)にもよるので、一概に「このようなタイムスケジュールになる」といったご説明をするのは難しいところがあります。

>亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っています
とのことですので、相手方がご相談者様のその旨の提案に応じ、双方で合意に至る(その際には売却のスケジュール等を細かく詰めることになるでしょう)ことができれば、そもそも調停・訴訟には至らないのではないかと思います。

>5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません
とのことで、中々返信が来ないことにご不安を抱いているものと思いますが、一度、ご相談者様の方から催促の連絡を入れてみるのも良いのではないかと思います。
ご回答有難うございます。
1つ1つに丁寧にお答えくださり大変参考になりました。相手方の出方次第だと考えていればよいのですね。
有難うございました。
相談者(ID:01334)からの返信
- 返信日:2022年05月30日

25年前の遺言書が見付かる

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相談者(ID:45709)さんからの投稿
·父(76)5/7午前死亡
·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子 
二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子  
長女 配偶者②との子
·25年前の公正証書の遺言書が見付かる
·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4
·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった
遺留分の請求はできますか?

 25年前に作成したものでも、それが有効な遺言書であれば、その内容どおりに遺言執行が行われます。
 その遺言執行の結果、遺留分が侵害される状態であれば、遺留分侵害額請求が可能です。

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

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相談者(ID:04052)さんからの投稿
今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

遺産分割を行う前提として、義母の遺言が有無が問題となります。
義母が遺言を残していた場合、義父に全て相続させるなどの遺言の内容次第では、夫に対する遺産分割の提案は行われない可能性があります。
その場合には、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
詳細につきましては、当職までご連絡いだたければ、ご説明させていただきます。
- 回答日:2022年12月12日

遺留分の計算方法を教えて下さい。

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相談者(ID:01371)さんからの投稿

公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。

遺留権を奪われようとされています

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相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。
 遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
 相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

仰るとおり、相続人が①お母様、②お兄様、③ご相談者様の3名であれば、遺留分割合は1/8になります。
1/12になるとしたら、他にきょうだい(異母きょうだい含む)がいる場合が考えられます。

母の財産の内訳に納得できない

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相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺留分未満であれば請求できます。遺産の全体像を確認させて頂く必要があるかと存じます。

時間と費用については具体的には法律事務所や裁判所のスケジュール、交渉の状況、調査に必要な時間等によります。ゆえにそれぞれの案件により異なるため、一概には断定は難しいです。ただ、遺留分請求は法的な手続きが伴うため、それなりの時間(数ヶ月~数年)と費用が必要となる可能性はあり得ると思います。
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