ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 遺留分侵害額請求に強い弁護士

全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

遺留分侵害額請求に強い弁護士 が164件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

164件中 1~20件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

遺留分侵害請求をしないのはもったいない!

詳細を見る
50代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【約5000万円獲得】「兄に全財産相続させる」不公平な遺言書で遺留分を獲得

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

相手方の親族の寄与分主張をゼロにし、遺産となる自宅を確保した事例

詳細を見る
50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅遺産(資産価値)

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺留分

遺留分減殺請求に対して適切な金額を提示し、多額の減額に成功したケース

詳細を見る
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

減額

420万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
祖父
遺留分

全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

詳細を見る
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

公正証書遺言で遺産の全部を相続人でない親族が取得。調停で遺留分相当額を支払わせた

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,200万円
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
被相続人の姉
遺留分

遺留分で2000万円獲得

詳細を見る
50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、死亡保険金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺留分についての対応

詳細を見る
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。
- 回答日:2023年11月06日

贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか

詳細を見る
相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。

1年の期間が経過しているので法的な遺留分支払い義務はない、とはいえ、110万円の支払いで義務を認めたことになるのではないか、という点は気がかりです。義務がなければ今後は贈与になります。弁護士に依頼して窓口になってもらう、ということはありと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月03日

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

詳細を見る
相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

貴方様たちの遺留分侵害額請求に対しては、長女には裁判を受ける権利がありますので、争うな、抵抗するなと強要することはできません。但し、貴方様の法定の遺留分を確保したいという請求は、正当な請求ですから、長女が、消滅時効にかかっているとか、貴方様らが生前贈与を受けているとか、相続債務を長女が立て替えたなどの事実を立証できる特別な事情がない限りは、貴方様らの請求を裁判所は正当と認めるはずです。長女の裁判上の抵抗には付き合わなくてはなりませんが、調停、訴訟を経て、上記の特別な事情がない限りは、貴方様らの請求が正当なものと認められるように思われます。

公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない

詳細を見る
相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。

この度はご相談を頂きありがとうございます。弁護士の碇と申します。

ご相談の件ですが、大変な様子ですね。
前提として、相続人の廃除の申立は、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者しかすることができません(民法892条、893条)。
推定相続人を廃除するためには相続開始地の家裁へ遺言執行者による廃除の申立てが必要です。
そして、遺言執行者は、遺言書に明確な廃除の原因が記載されていないときでも、廃除の原因を調査して廃除の請求をしなければならないとされています。
つまり、廃除の手続をしないと法律上問題があります。

本件は、任務を怠ったとして家裁に遺言執行者の解任を申し立て、その後、改めて家裁に新しい遺言執行者の選任を申し立てることも想定されます(民法1019条1項)。

弊所は、相続案件に力を入れておりますので、どんな困難な案件でも対応可能です。
引き続きご相談をご希望の場合は、092-707-1155にお電話を頂ければ、無料相談対応の予約受付をさせて頂きます。


- 回答日:2022年02月04日

遺産相続の時効について

詳細を見る
相談者(ID:06041)さんからの投稿
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。
その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際には,それを無効主張する側が立証しなければなりません。
本件でそれができるかどうかでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法

詳細を見る
相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木

鈴木様
ご相談内容拝見致しました。
遺言書がある場合でも、遺留分は侵害されないところとなっております。
今回の場合ですと、鈴木様のこれまでの苦労の点も踏まえると遺留分を請求するのが宜しいかと思われます。
遺留分に関しては、財産調査・評価に加え回収の問題も御座いますので、早期に対面相談に移られるのが宜しいかと思われます。
- 回答日:2022年07月21日

遺留分の請求相手について

詳細を見る
相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。