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【家族が揉めてしまう前に】万里一条法律事務所

  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
【メール相談◎(平日17時~22時、土日祝)】税理士法人の代表を兼ねる弁護士がサポート
経験年数
弁護士登録から 9
費用
初回面談相談料 0
住所 東京都港区虎ノ門3-4-10虎ノ門35森ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩3分|東京メトロ日比谷線 「神谷町駅」 徒歩4分
対応地域 各地域 対応可(首都圏以外はオンラインにて対応いたします)
所属弁護士 石濱 嵩之
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、ご連絡ください。
初回相談無料

ただいま営業中

09:00〜17:00

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【家族が揉めてしまう前に】万里一条法律事務所からのメッセージ

事務所営業時間は平日9時~17時となります。

裁判等で不在の場合は、弁護士より折り返しのお電話をさせていただきます。

生前対策家族信託・事業承継】税理士法人代表を務める弁護士がトータルサポート

このようなことでお困りではありませんか?

  • 大事な財産の生前対策として家族信託をしておきたい
  • もしもの時のために遺言書を作成しておきたい
  • 会社事業の承継について相談したい
  • 税務会計に強い弁護士を探している
  • 相続人相続財産の調査をしてほしい

相続の局面では、相続人同士の感情や利害関係が衝突することにより、大きなトラブルに発展してしまうことも少なくありません。

また、法的・税務的な観点で複雑な手続きも多く、労力と時間が掛かり、精神的な負担が大きくなる場合もございます。

その為、相続トラブルが発生する前に、
できる限り早い時期の生前対策をオススメします。

税理士法人と協働】法的・税務的な観点から相続をトータルサポート

相続に際しては、法的な観点からだけではなく、税務的な観点からも慎重な検討が必要です。

相続により、
相続税のほか、所得税住民税固定資産税登録免許税などさまざまな税金の支払義務が発生する可能性がございます。

また、こうした各種税金について申告漏れをしてしまうと
追徴課税の対象となるおそれもあります。

ご相談者様にとって、最も経済的に合理的な方法といえるのか、判断できるようなご提案を心がけております。
特に
生前対策を弁護士と進めることで、解決への選択肢が広がり、相続問題を円満に解決できる場合がございます。

弁護士 石濱嵩之は、弁護士であると同時に
税理士として税理士法人の代表も務めているため、相続に関する法的・税務的な問題に関するサポートをワンストップでご提供しています。

もちろん、弁護士としても中小企業法務・一般民事法務など
幅広いジャンルでの経験を積んでおりますので、ぜひ安心してお任せください。

事業承継遺言書家族信託】相続トラブルは生前対策で準備しませんか?

事業を行っている方不動産など大事な財産を保有している方は、大切なご家族が紛争に巻き込まれることを防止するために、事業承継遺言書の作成家族信託などの生前対策を行いましょう。

家族信託は、家族のための信託であり、遺言や相続、あるいは成年後見制度等に代替する機能を持つ仕組みであり、広く財産を守り、活かしていくための非常に柔軟な解決が期待できる制度となっています。

相続や成年後見制度等では、法律上厳格な枠組みがあってこれを超えるような解決は望めないところ、家族信託には、それぞれの家族ごとに異なるニーズに応じて、多岐にわたる解決策を見つけ出せる可能性が秘められています。

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弁護士 石濱が選ばれる理由

【初回相談0】オンラインの面談にも対応

弁護士 石濱は、皆様に安心してご相談していただけるよう、初回のご相談を無料で承っております。

また、事前にご連絡をいただくことで
平日夜間休日オンラインでの面談にも対応しておりますので、遠方にお住いの方やお忙しい方でも安心してご相談いただけます。

【明朗会計・分かりやすくご説明】安心してご相談ください

弁護士に相談する際、ほとんどの方は多くの不安を抱えていることと思います。

必要なコストや、法的手段に出るメリットデメリット実現可能性所要時間など、不安なことばかりでしょう。

そこで弁護士 石濱は、皆様に現状・将来像について具体的にイメージしていただけるよう、分かりやすく丁寧ご説明することを心がけております。

費用につきましても、皆様に安心してお任せしていただくため『
明朗会計にこだわっており、初回のご相談の際にしっかりとお見積りを作成いたします。

初回のご相談からトラブル解決までどうぞご安心してお任せください。

生前対策以外の各種相続トラブルに関しても幅広く対応しております。

✅遺産分割✅遺留分✅相続放棄✅代襲相続✅遺産,財産の使い込み✅相続人調査✅相続財産調査✅相続登記

アクセス

  • 東京メトロ日比谷線 『虎ノ門ヒルズ駅』 徒歩3分
  • 東京メトロ日比谷線 『神谷町駅』 徒歩4分

事務所インタビュー

東京都港区で「万里一条法律事務所」を経営する石濱弁護士は、相続案件の中でも、特に生前対策に注力している方です。

丁寧なヒアリングで依頼者の意向を把握し、スムーズな相続を実現するための方法を提案しています。

1 新しいことに挑戦する人を法律で支えたい

ーー弁護士を志したきっかけや、事務所設立までの経緯について教えてください。

弁護士に興味を持ったのは大学時代です。

法学部に進学し授業を受けていた際に、講師を担当していた弁護士の先生が「弁護士は文章で人を納得させる仕事」という話をしていたんです。

私は子どもの頃から文章を書くことが好きだったので、「もしかしたら自分は弁護士に向いているかもしれない」と思ったことが弁護士を目指すきっかけになりました。

弁護士登録後に都内の法律事務所で経験を積み、「万里一条法律事務所」を2020年9月に開設しました。

また、同時期に私自身が税理士として登録し代表を務める、「税理士法人 日本国際会計」も立ち上げました。

ーー弁護士として大切にしている想いを教えてください。

私自身が先端分野に興味があるため、新たなことに挑戦する人たちを法律面でサポートしたいと考えています。

当事務所へ相談に来られるのは中小企業を経営されている方が多いのですが、企業のことだけでなく、人間関係やお金など様々なお悩みを解決し、心置きなく新しい挑戦に望めるようサポートしたいという想いを強く持っています。

経営者の方から相続に関する相談を受けることも多く、法人の場合は事業承継などの課題もあるため、弁護士としてお力になりたいという気持ちで日々取り組んでいます。

2 生前対策を行い、誰も損をしない、スムーズな相続を実現

ーー相続案件に対応する上で、大切にしていることを教えてください。

生前対策を的確に行うことを大切にしています。
後に残される方が誰も損をすることがないよう、財産をお持ちの方自身のご意向も踏まえたうえで、最善の対策を提案するよう心がけています。

もちろん、相続発生後の対応も行っていますが、一度トラブルに発展してしまうと解決までに時間を要するだけでなく、なかなか全員が納得できる結果にはならないことが多いです。

そのため、事前に対策することが全員の利益に繋がると考え、注力しています。

生前対策の相談では、まず「誰が相続人なのか」をしっかりヒアリングします。
さらに、相続する財産としてどのようなものが考えられるのか、金額も含めてリストアップします。

その上でどの財産を誰に相続してほしいか、亡くなるまでの間に財産をどのように利用したいか、といった希望をお伺いします。

こうした対話の中で、依頼者さまの実現したい承継の形が見えてきます。

その希望を踏まえながら、税務上の観点も含めて様々な方法を提案します。

生前対策では、遺言書を作成して財産の承継の仕方を指定する方法が最も一般的ですが、当事務所では家族信託をお勧めする場合もあります。

家族信託とは、認知症などの事態に備え、ご本人の判断能力があるうちに信頼できる家族などに財産を託し、ご自身の意向のもとで管理や処分を行う仕組みです。

財産を託す相手や目的、期間はご自身で決定することができます。

ーー相続について、石濱先生の事務所へ相談することのメリットを教えてください。

多角的な視点からのアドバイスを受けられる点が最も大きいと思います。

生前対策に限らず、幅広い法分野について多数の相談を受けて対応をしてきた経験がありますので、そのノウハウを活かし、依頼者さまに最も合った方法を提案することができます。

また、遺言や信託についても、依頼者さまの意向や相続人との関係性、どのような財産が含まれているかなどを踏まえて、適切な内容を提案しています。

生前対策だけではなく、遺産分割の交渉協議書作成などの手続き、税理士としての経験を活かした相続税の申告も対応可能です。

3 早めの相談が迅速かつ妥当な解決のカギ

ーーこれまでに手がけてきた相続案件の中で、印象に残っているものを教えてください。

「同居していた長男にほぼ全ての財産を承継する」といった内容の遺言があり、他の兄妹が知らぬ間に親の財産をほとんど受け取れない状態になっていたという事例がありました。

兄妹側から依頼を受け、遺留分を主張することになりました。
相手側も弁護士をつけていたため、相手方の先生と金額の交渉を行い、最終的には遺留分相当の金額を取り戻すことに成功しました。

対立している相手に弁護士がついている場合は、こちらも弁護士を立てることで、スムーズな解決につながる可能性が高まります。

双方に弁護士がついている場合は、弁護士同士で交渉を進めます。
相続人同士の交渉では感情的になり対立することが多いですが、代理人は依頼者の法的な権利や希望について主張しながら淡々と交渉を進めるため、迅速かつ妥当な解決につながります。

もう1つ印象的なのは、1人の相続人に対して他の3人が「遺産分割協議書に同意しろ」と詰め寄ったことで、本意ではないにも関わらずサインしてしまったというケースです。
サインをしてしまった方から「無効にできないか」と相談を受けました。

このケースは、相続人同士で遺産の分け方について話し合う中で、各々が「損をしたくない」と考えた結果、1人が不利益を被ってしまったという状況でした。

私がもっと早い段階から介入できていたら、全員が損をしない遺産分割を提案できたと思います。

ーーやはり、早めの相談が重要なのですね。

その通りです。
「揉めてしまい、あとは裁判しかない」という段階になってから、弁護士への依頼を県とする方が多いと思います。

ですが本当は、トラブルに発展する前の段階で相談していただきたいです。

話し合いを始める前に相談していただくことで、遺産の分け方や話し合いを進める上でのポイントなどをアドバイスすることができます。

ぜひ、法律の専門家による客観的な意見を参考にしていただきたいです。

もちろん、早めという意味では、相続発生前の対策もおすすめです。

ーー最後に、相談や依頼を考えている方へ向けたメッセージをお願いします。

人間は、新しいことや慣れないことに取り組むことを面倒に感じてしまう生き物です。
現状を維持しようとしたり、嫌なことを見ないようにしてしまうのは、仕方がないこと。ですが、そこを乗り越えて、相続についてしっかりと考えてほしいと思います。

特に、財産を持っている方には生前対策の重要性を理解していただきたいです。

今はご自身の財産でも、亡くなった後は残された家族へ引き継がれることになります。
誰に、何を、どのくらい相続してもらうかを考えて対策することで、残された方々が相続トラブルに巻き込まれることを防ぐことができるのです。

相続をきっかけに、親族間の関係に亀裂が入るか、良好な関係を維持できるかは、財産を残す方の決断にかかっています。
そのため、ぜひ前向きにご検討いただければと思います。

相続でお悩みの方は、まずは電話やメールから概要をお聞かせください。
最初の問い合わせで費用をいただくことはありませんので、少しでも心配事がある方は、お気軽にご相談いただければと思います。

相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

お問い合わせいただきありがとうございます。
隣地をお母さまが購入した際の状況や、ご相談者様の占有状況などによっても結論は変わってくる可能性があります。
しかし、お話を伺うかぎり、当該土地の時効取得をする余地はあるだろうと考えています。

こうしたご事情を検証するためにも一度弁護士と個別相談していただくのはいかがでしょうか?
また、土地所有者との間の交渉やブロックのために弁護士を介入させる例も多数ございます。

ご検討いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月23日
相談者(ID:40453)さんからの投稿
両親二人が相次いで11月に亡くなった。
相続人は私と兄。遺産分割は12月に焦るように言われ分割協議書書きサイン済み,
その後税理士のところで、父、母合わせて9000万くらいあると分かった。分割協議書作成はその前、預貯金の半分を代償金としてもらい、その他は兄に全てとなった。不動産は四国徳島の物件で兄は徳島なので、全て譲った。総遺産の10分の1くらいなのに、相続税は3分の1払うと書かされた。異議申し立てたが、欲張りと言われた。不動産の一軒は山地にあるいわゆるマイナス遺産。兄はそれも相続すると主張し、私が固定資産税半分を毎年払うことに。もめたくないからそのままにしているが、相続税は決められた額を払うべき、持ち主でない不動産の固定資産税をはらうのは間違いだと、税理士の計算終わり次第、伝えるつもり。まだ代償金も貰えていないので、代償金払わない、分割協議書に書いてあると主張するはずです。それで弁護士立てて分割協議書は無かったことにしてもらうと話そうと思ったが知り合いから分割協議書捺印してたら、代償金は取り戻せても、2点は向こうが裁判したら負けるのではと。

お問い合わせいただきありがとうございます。
真意でない遺産分割協議書に捺印されて、大変に悩まれていることと存じます。
理想の解決を実現できるかどうかについては具体的状況次第でもありお約束できることではありませんが、遺留分侵害額請求などといった方法を用い、現在の取り分よりも増やしていく余地はあるのではないかと考えています。
まずは、個別相談にて、具体的な遺産分割協議書の内容や諸般の事情について聴取させていただき、具体的な方策を一緒に検討していければと考えています。
以上、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日
相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
話し合いの場に参じてくれない方により、手続が前へと進められない現状にお悩みのことと存じます。

お話いただいた内容だけから相手の真意を探ることは難しいところがありますが、調停に至らずとも解決できる余地はあるものと思われます。
相手方の要望や不満点はどこにあるのか、適切にコミュニケーションを重ねていくことが必要になると考えています。また、親族同士ではなかなか本題について言及してくれない場合でも、弁護士を介したやり取りになることで前へ進むケースも散見されます。
弁護士と個別相談を行い、具体的な状況を共有いただいた上で、相手方へコンタクトを取っていくのも有効打となるのではないかと思っています。

以上、ご検討のほど、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日
相談者(ID:41955)さんからの投稿
子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

お問い合わせいただきありがとうございます。
お子さんによる財産管理ができないということで、管理困難な財産がそちらへ引き継がれないよう自筆遺言を準備いただいているとのこと承知いたしました。

当事務所では自筆遺言の内容確認を行っております。
また、詳しい状況を聞き取らせていただいた上で、場合によってはより合理的な方法についてもご提案できるかもしれません。
とりわけ、相続税対策や今回課題となっている相続人による財産管理をフォローする仕組みなどについても触れられるのではないかと考えています。

当サイト経由のお問い合わせについては初回相談無料で承っておりますので、ぜひお問い合わせください。
日程調整の上で面談の予約を頂戴できればと思います。

以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日
相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様が、相続代表者として葬儀後の介護保険や年金等の手続きを行っているということですね。
こちらは、各種業者との手続の窓口としてご相談者様が担当しているというだけですので、実際にお父様を相続するかどうかについては各人の判断に委ねられています。
そのため、具体的な状況にもよりますが、通常はお姉さまもご相談者様も相続放棄をすることはできるのではないかと思われます。
ただし、相続放棄はお父様の死亡を知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に対して、必要書類を揃えて手続をしなければ、以後できなくなってしまいます。
締め切りが差し迫っていると思われますので、その点についてはくれぐれもご留意いただき、弁護士に個別相談いただく場合にもお早めに連絡していただくのがよいと考えます。
以上、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日

弁護士事務所情報

事務所名 万里一条法律事務所
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 東京都港区虎ノ門3-4-10虎ノ門35森ビル7階
  • 最寄駅
  • 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩3分|東京メトロ日比谷線 「神谷町駅」 徒歩4分
弁護士名 石濱 嵩之
弁護士登録番号 53668
所属団体 東京弁護士会
電話番号
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対応地域 各地域 対応可(首都圏以外はオンラインにて対応いたします)
定休日 土曜 日曜 祝日
営業時間

平日 :09:00〜17:00

その他

弁護士経歴 慶應義塾大学付属志木高等学校 卒業
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
上智大学法科大学院 卒業
所属弁護士 石濱 嵩之
初回相談無料

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