家族信託とは、将来の介護や老後などのために、自分の財産を信頼できる家族に託して管理・処分・運用を任せる方法のことです。
家族信託は家族間だけでおこなえるものではありますが、弁護士に依頼すれば契約書作成などの必要な手続きを代行してくれて、自分で対応するよりも適切かつスムーズな進行が望めるなどのメリットがあります。
本記事では、家族信託を弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の相場、弁護士の選び方や相談する際の流れなどについて解説します。
安心して家族信託を行いたいなら弁護士へご相談ください
家族信託について弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
相続に詳しい弁護士ならば、家族信託を活用した相続のアドバイスが可能です。
当サイト『相続弁護士ナビ』は相続問題に詳しい弁護士を掲載しております。
電話での無料相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
家族信託とは、今後も財産を適切に管理していくために、自分の代わりに家族に運用や処分などをしてもらう方法のことです。
まずは、家族信託の仕組みや種類などについて解説します。
家族信託の仕組みとしては上図のとおりで、委託者・受託者・受益者によって財産の受け渡しや管理などがおこなわれます。
委託者・受託者・受益者はそれぞれ別の人が務めることも可能ですが、委託者と受益者は同じ人が務めるケースが一般的です。
たとえば、病気によって亡くなった場合や、十分な判断能力を失った場合などは、何の対策もしてないと財産管理・処分が難航したり揉めたりするリスクがあります。
家族信託をおこなって今後の管理方法を決めておくことで、委託者の希望も踏まえたスムーズな承継が望めるというのが大きなメリットです。
家族信託の手続き方法は、契約信託・遺言信託・自己信託の3種類に大きく分類されます。
ここでは、それぞれの特徴について解説します。
契約信託とは、委託者と受託者で信託契約を結んでおこなう方法のことです(信託法第3条第1項)。
契約信託は家族信託の中でも特に利用されることが多く、信託内容をまとめた信託契約書を作成して交わしたのち、信託財産の管理・処分・運用がおこなわれます。
なお、信託契約書は公証役場にて公正証書として作成されることが一般的です。
信託契約書を公正証書にしておくことで、原本は公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクが低減するほか、証明力が向上するなどのメリットもあります。
また、信託財産の分別管理のための信託口口座を開設する際には、金融機関への提出書類として、公正証書が求められるため、事実上公正証書の作成が必須となります。
遺言信託とは、遺言書を作成して受託者などを決めておき、委託者の死亡にともなって信託行為をおこなう方法のことです(信託法第3条第2項)。
遺言書には相続財産の分割方法を記載するのが通常ですが、遺言信託の場合は相続財産の分割方法だけでなく、財産の管理・処分・運用などについても指定します。
なお、遺言信託で効力が発生するタイミングは「遺言者の死亡後」であるため、契約信託とは違って認知症などで判断能力が低下した場合の対策にはなりません。
また、遺言信託で受託者として指定されても必ず引き受ける義務はないため、あらかじめ受託者の承諾を得ていないと拒否されることもあります。
自己信託とは、委託者自身が受託者となって信託行為をおこなう方法のことです(信託法第3条第3項)。
自己信託の場合、委託者と受託者は同一人物、受益者は別の人が務めるのが原則で、委託者兼受託者は受益者のために財産の管理・処分・運用をおこないます。
なお、自己信託の実施に関しては厳しい要件が定められており、信託内容をまとめた公正証書・公証人の認証を受けた書面・電磁的記録のいずれかが必要となります。
ここでは、家族信託を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
信託契約は諾成契約(意思の合致で成立する契約)であるため、口頭の合意でも契約は成立します。
ただし、基本的に信託契約では「委託者」「受託者」「受益者」の3者が存在するため、信託内容を明確にしてトラブルを避けるためにも契約書を作成しておいたほうが安心です。
弁護士なら作成手続を依頼でき、契約内容の整合性や正当性を判断してもらったうえで不備のない契約書作成が望めます。
裁判実務などを熟知した弁護士が、のちのち起こり得るトラブルについて事前に対策を打つことができるという点は大きなメリットです。
一口に家族信託といっても、以下のようにさまざまなパターンがあるため、どのように取り決めればよいか自分では判断できないこともあるでしょう。
弁護士であれば、これまでの知識や経験を活かして、どのように取り決めるべきか的確なアドバイスが望めます。
特に相続知識のない方にとっては心強い味方になってくれます。
家族信託をおこなっても遺留分の問題は生じえます。
遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保障された取り分のことです。
遺産相続で、取り分が自身の遺留分に満たない相続人がいる場合、その相続人は取り分の多い相続人に対して遺留分侵害額請求をおこなって不足分を取り戻すことができます。
弁護士に依頼すれば、遺留分トラブルが起こらないように各相続人の取り分も配慮しながら家族信託の手続きを進めてくれます。
なお、遺留分の割合は、以下のように相続人の組み合わせによって異なります。
相続人 | 総財産に対する遺留分の合計 | 各相続人の具体的な遺留分 | |||
配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | × | × | × |
配偶者と子ども | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | × | × |
配偶者と父母 | 2分の1 | 6分の2 | × | 6分の1 | × |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 2分の1 | × | × | × |
子どものみ | 2分の1 | × | 2分の1 | × | × |
父母のみ | 3分の1 | × | × | 3分の1 | × |
兄弟姉妹のみ | × | × | × | × | × |
家族信託は比較的新しい手続きであるため、信託銀行や信託会社では手厚いサポートが受けられなかったり、そもそも家族信託に対応していなかったりする場合もあります。
はじめから家族信託に注力している弁護士に相談しておくことで、余計な手間もかからずにスムーズな進行が望めます。
相続知識のない方にとって弁護士は心強い味方となりますが、特に以下のようなケースでは弁護士に依頼することをおすすめします。
高齢者に関しては、この先、認知症を発症したりして十分な判断能力を失ってしまうこともあります。
十分な判断能力がない状態では、保有している不動産を売却できなくなったり、預金口座からお金を下ろしたりすることも困難になります。
「資産運用して利益を得たい」「相続税の納税資金を作るために不動産の一部を処分したい」などと考えていても、自由にできなくなってしまいます。
元気なうちに家族信託契約を済ませておくことで、万が一の場合には家族が代わりに生活費を支出することができますし、契約内容によっては納税資金の調達のために不動産を処分することも可能になります。
障がいを持っていて自力での財産管理が困難な子どもがいる場合、両親としては「自分達が亡くなったあとに一人で生活していけるのか」という不安もあるでしょう。
家族信託では、夫婦が委託者となって信頼できる親戚を受託者に設定し、障がいを持った子どもは受益者とすることで、将来的に財産を受け取れるように信託を組むことも可能です。
家族信託を弁護士に依頼する場合、弁護士費用相場は以下のとおりです。
信託財産の評価額 | 費用相場 |
1億円以下の部分 | 信託財産の額の約1% (3,000万円以下の場合は30万円程度) |
1億円超3億円以下の部分 | 約0.5% |
3億円超5億円以下の部分 | 約0.3% |
5億円超10億円以下の部分 | 約0.2% |
10億円超の部分 | 約0.1% |
たとえば、信託財産の評価額が4,000万円の場合には、40万円程度の弁護士費用がかかる可能性があります。
ただし、弁護士費用は法律事務所によってもバラつきがありますし、信託契約書を公正証書にする際は手数料がかかったり、弁護士の日当や交通費が発生したりすることもあります。
あくまでも上記の金額は参考程度に留めて、詳しい金額を知りたい方は直接事務所に確認することをおすすめします。
家族信託を弁護士に相談する際は、遺産相続に注力している弁護士を選びましょう。
交通事故・離婚問題・債権回収・刑事事件など、弁護士の対応分野は非常に幅広く、弁護士にはそれぞれ得意分野・不得意分野があります。
「弁護士なら誰でも同じ」などと考えて、家族信託の対応経験が浅い弁護士を選んでしまうと、的確なサポートを受けられずに思うような結果にならないおそれがあります。
当サイト「ベンナビ相続」では、家族信託が得意な全国の弁護士を掲載しています。
お住まいの地域から一括検索できるほか、休日相談可能・電話相談可能などの細かいニーズに合わせた弁護士検索も可能です。
初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、費用面が不安な方も気軽にご相談ください。
家族信託を弁護士に相談・依頼する場合、基本的には以下のような流れで進行します。
上記のとおり、まずは弁護士と30分~1時間程度の法律相談をおこなったのち、家族信託の対応を依頼する場合は委任契約を結ぶのが通常です。
相談前には、財産状況・親族関係・希望内容などをメモにまとめて関係資料を準備しておき、弁護士がすぐに状況把握できるように準備しておきましょう。
なお、弁護士に相談したからといって必ず依頼する必要はなく、法律相談でアドバイスだけもらって終了しても問題ありません。
家族信託の相談先としては、弁護士以外にも司法書士や行政書士などがあります。
ここでは、それぞれの特徴や弁護士との違いなどを解説します。
司法書士とは、法務局や裁判所での書類手続をおこなう専門家です。
司法書士も家族信託の手続き全般に対応していますが、「相続トラブルに対応できるかどうか」という点で弁護士と大きく異なります。
弁護士の場合、相続トラブルが発生した際に問題解決を依頼できます。
一方、一般の司法書士の場合は対応できず、法務大臣の認定を受けた認定司法書士の場合も140万円以下の案件しか対応できません。
関係性が良好でトラブルの不安が一切なければ司法書士に依頼するのも有効ですが、少しでも不安がある場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
行政書士とは、官公署での書類手続をおこなう専門家です。
行政書士も司法書士と同じく、相続紛争が起きている際の対応は依頼できません。
弁護士や司法書士に比べるとサポート範囲が狭く、信託内容の設計・必要書類の準備作成(信託契約書など)・信託口口座の開設などに限られます。
基本的には弁護士への依頼をおすすめしますが、相続トラブルの不安が一切なく、家族信託について一定の知識がある場合は行政書士に依頼するのも有効です。
家族信託の手続きを適切に進められるか不安な場合は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、状況に適した内容の信託契約書を作成してくれますし、家族信託の取り決めや相続トラブルの回避に向けたアドバイスも望めます。
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