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墨田区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都墨田区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

20件中 1~20件を表示

東京都墨田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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母親死亡後の同居次女夫婦と長男長女の相続問題で長男のとり得る方法は?

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相談者(ID:29754)さんからの投稿
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。
2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。
3.長女は上記の将来の3/1分割同意。
4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、6/1の現金解決を主張するも拒否される。


 ご相談ありがとうございます。

 ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。

 次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。
 明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか?


 このような案件は、3当事者での話し合いでは困難です。

 遺産分割調停で、家庭裁判所で話し合うことになります。

 家庭裁判所での話し合いが困難になった場合、訴訟になります。

 詳しいことは、当事務所にてお話させて頂きたいと思います。

 当事務所までご連絡頂けますでしょうか。
- 回答日:2024年01月06日

相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能

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相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

ご質問にお答えします。

結論から言えば、可能です。
遺産分割協議の話し合いのなかで、相続人Bが話し合いに応じ、任意で決めて頂くには構いません。

※ただし、遺産分割協議と祭祀承継の費用負担は全く別の話です。
 通常であれば、話を分けて考える必要があります。
 遺産分割で、議題に出すことは構いませんが、相続人Bが拒否した場合、協議自体が進まなくなる可能性があります。
 →過去の傾向から見て、関係が悪化して、話が進まなくなることが多いです。
 
 遺産分割協議では、一度収拾がつかなくなると、その後改善することが難しくなります。
 当職の意見としては、遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けることをオススメします。
 また、遺産分割協議で話す前に、弁護士に一度相談して、じっくり作戦を練ってから、お話することをオススメします。
- 回答日:2023年07月06日
遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けた方が良いとご教示いただきましたが具体的にはどのような対応がありますか?
相談者(ID:13945)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

具体的なアドバイスに関しましては、当事務所にお越し頂いてお話するようご案内しております。

もしよろしければ、当事務所にお越し頂き、ご予約をされることをオススメいたします。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年07月10日

母の資産相続について事業承継している弟と他の兄弟間に異論がある。

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相談者(ID:24867)さんからの投稿
他界した父が興した家業を継承している三男(社長)が、副社長だった母(95)のもつ資産を全て自分のものと考え、自身と息子である孫(常務)に生前贈与させた。これを事業継続のためと正当化し、他の兄弟には遺留分放棄を主張してトラブルとなっている。

ご質問に回答します。

三男が遺留分の放棄を主張してきてたとしても、拒否して、裁判所に調停を提起しましょう。
遺留分侵害額請求は、裁判所の調停手続から行います。
早急に裁判所に遺留分侵害額請求を行う手続をしましょう。

時効が経過していることの要件は、相手方が行いますので、こちらは行う必要はありません。
(なお、1年とは、相続の開始(相続人が亡くなったこと)及び遺留分を侵害する贈与があったことを知った時からになります。)

 遺留分を侵害していることは、「客観的に見て遺留分を侵害していること」ですから、相手方の加害の意思まで立証する必要はありません。遺産の総額と生前贈与の金額を提示すれば、「加害」の立証に足ります。

 遺留分侵害額請求は、金銭的な請求になりますので、三男と孫に対して、金銭請求を行うしかないと思います。
 (不動産の登記を移転したり、譲渡を求めることはできません。)
 
- 回答日:2023年11月20日

4人遺産分割協議(2人は生存、2人は他界し共に子供2人)

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相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。

ご相談頂き、ありがとうございます。

弁護士費用につきましては、亡き姉様の遺産の金額により変わります。
どの位の遺産をお持ちだったのでしょうか。

手続としては、まず他の相続人と連絡・交渉を行います。
連絡が難しいようであれば、家庭裁判所での調停手続を行います。
遺産分割の多くの紛争は、調停で終了しますが、場合によっては、審判といって裁判所が配分を決めることもあります。


当事務所では、遺産分割のご相談を多数お受けしております。

是非、当事務所にお越し頂き、お話を頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年10月31日

兄弟や兄弟の依頼した弁護士に母の後見人の手続きを任せないようにする方法

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相談者(ID:36945)さんからの投稿
高齢の母が兄弟一人に囲い込まれ、後見人の手続きを開始すると言われました。
私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。
しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会はできず、転移先の病院も教えてもらえません。
現在、母の財産も次男が勝手に使っております。そして、今回後見人に関しての手紙を送ると連絡が来ました。
次男が後見人になることも、次男が依頼した弁護士が後見人になることも反対です。
どうしたら良いのでしょうか。

ご相談を拝見しました。

1つの方法としては、ご自身で後見の申立を行う方法です。
次男よりも先に後見の申立を行えば、次男が後見人になることは防げます。

実務的には、次男が後見の申立を行う際に、親族調査といって、家庭裁判所が家族の意見を確認します。
必ずその意見が反映されるわけではありませんが、裁判所に、反対の理由等説明することは可能です。

どうしても次男に後見人にさせたくないのであれば、直ちに弁護士に依頼した方がよいですよ。
後見の申立を準備するにも、1か月程度の時間を要しますので。
- 回答日:2024年03月25日

相続放棄をしたいのですが

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相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

当職は、虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店弁護士丸山智史です。

当職にご相談頂ければ、相続放棄の手続はできますよ。

当然、ご相談も可能です。詳しいお話をさせて頂きたいと思います。


もし、よろしければ、当職のメールアドレス:s-maruyama@t-leo.com まで

ご返信を頂けますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月23日

「法定相続の第2順位」の対象範囲を教えてください

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相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。

ご質問にお答えします。

まず、原戸籍を取り寄せましょう。
→相続人全員を把握します。


父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する
→その通りです。
 
父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。
→そんなことはありません。
きちんと調べてみないと分からないですし、もし生存が確認できたら、その方が相続人になりますので、相続人のいない遺産分割協議は無効になります。特に遠方の場合には、戸籍謄本等により調査する必要があります。

遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
→出生から死亡までの「戸籍謄本」ではなく、「原戸籍」で対応できます。

今後、相続の手続を行う際には、相続人をきちんと確認にしないと、手続きが無効になり、1からやり直しになる可能性もあります。
ご自身では不安や悩まれているのであれば、確実に手続が進められるように専門家に調査を依頼した方がよろしいと思います。

当事務所でも相続人調査を行っており、同じようなご相談を多数承っております。

当事務所にご相談頂ければ、対応をさせて頂くことは可能な案件ですので、是非ご相談下さい。
- 回答日:2023年06月23日
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。調査してみます。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
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