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全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い弁護士事務所一覧

財産の使い込みに強い弁護士 が142件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

142件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

家族との関係に配慮した遺産の調査で使途不明の出金が発覚した事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

相手方の相続財産の費消が認められ相続分が大幅に増えた事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

相続人ではない相手方が費消した遺産の回収

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回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
相続人ではない親族
遺産・財産の使い込み

遺産の使い込みを追及して2500万円の返金に成功した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産・財産の使い込み

<財産・遺産の使いこみ>を指摘し、公平な相続を実現。

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60代
男性
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

母(被相続人)と同居していた兄が使い込んだ預金の多くを戻させて解決した事例

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50代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・代償金合計

2,350万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産を使い込んでいた相続人から一部返還を受けることに成功

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相続で使い込みが発生しています。

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相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご捺印された書面が遺産分割協議書であった場合は複雑になりますが、直ちに専門家に依頼の上、弟に通知を行い、調停・裁判を通じて本来相談者様が受け取るべき金額を請求すべきです。
まずはお父様の遺産の全容を調査し、いくら使い込んだのかを特定します。特定ができれば、無断引き出し分のうち法定相続分の返還を請求することになります。
また、家があるとのことですので、家の遺産分割の際に使い込み分を差し引いて計算するよう弟に要求することはできると思われますので、使い込まれた分を諦めてはいけないと思われます。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日

父親の交際相手に、父親の口座からお金を引き出されたり父親のものを売られたりしそうで困っている娘です。

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相談者(ID:04253)さんからの投稿
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。

父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。

父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。

しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。

周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。

お父様の現在の判断能力はどのような感じでしょうか。

判断能力がある状態で,財産処分を許容しているのであれば,それはお父様の自由です。逆にお父様の存命中,ご相談者は推定相続人に過ぎず,お父様の判断に干渉することはできません。

逆に判断能力がなければ,それは不法行為にあたる可能性はあります。
なお,親族間では刑法上,親族相盗例といって,罪に問えない場合がありますので刑事事件として立件してもらうことは難しいこともあります。

具体的事情を元に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2022年12月27日

遺産分割調停中に不当利得返還請求はできるか?また、時効について

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
現在、遺産分割調停中ですが、他の相続人が取り込んでしまった財産(預貯金)の時効も気になるため、可能なら不当利得返還請求を行いたいと思います。時効は、発覚は5年とききましたが、不当利得返還請求で裁判を進めているうちに時効がきてしまい、裁判が無効になってしまうのではないかと危惧しております。

調停中であっても、並行して不当利得返還請求を行うことは可能です。
また、時効に関しては、訴訟を提起すれば時効の進行はリセットされ、裁判結果が出るまで時効は進まないようになっています。つまり、時効完成前に訴訟を開始すれば、裁判が始まってから裁判が完結するまでの間に時効が成立することは原則としてありません。
回答ありがとうございます。早めに対処したいと思います。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2025年05月22日

父亡き後の遺産分割について

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相談者(ID:37440)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。妹家族が25年間同居しています。財産は大金はなく家土地だけです。生前父が、最終的に妹の夫の名義になるのが嫌だと申しておりましたので、そこに住み続けてほしくなく売ってお金で遺産分割したいです。4年前母が長期入院してからは、母のはもちろん生活費としていた父の年金も含め財産管理を妹が全て行い、母が2年前に亡くなった時は少しあった宝石は全て私に断りなく自分のものにしています。母の介護等で何度も嫌な思いをし精神的にまいってしまったこともあり、もう妹とは顔を合わせたくないです。妹はとても口達者で素人では太刀打ち出来ないです。

お父様が亡くなり、遺産分割の問題が発生しているとのこと、深くお悔やみ申し上げます。妹家族が実家から出て行くことが可能か否かについてお答えします。

同居を続けてきたからといって特別に家や土地を相続できるという特権は存在しません。妹家族が同居していたという事実は、遺産分割における相続権を増やすものではありません。

もっとも、妹が、土地を取得する代わりに、その他の相続人に対し、適正な代償金を支払う意思を示した場合には、妹が取得する可能性があります。
この点については、様々な審判例(裁判例のようなものです。)がありますので、まずは弁護士にご相談に行かれることをお勧めいたします。


預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?

事案によって異なります。

例えば、他の財産が有る場合で、その財産で相続時財産額の3分の1が取得できる場合には、その財産を取得する形で解決できる場合があります。

他方、審判に移行してしまうと、現存財産の分割が原則となります。
そのため、取り込まれた預金が遺産として評価されず、別途、不当利得返還請求をしなければならない場合もあります。
回答ありがとうございます。弁護士さんに調停から審判の弁護を依頼し、後に不当利得返還請求の弁護も依頼した場合、調停~審判と不当利得返還請求の報酬は、個別に支払うことになりますか?
それとも2つの依頼分を、一まとめで支払う形になるのでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年08月31日

静岡県藤枝市の自宅に息子が勝手に住んでいるが、立ち退いてほしい

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相談者(ID:01031)さんからの投稿
77歳の自分には、娘(焼津市在住)と、息子がいる。
20年前に自宅の隣にアパートを建てた当初から、アパートで住み自活するよう息子にお願いしたが、同居を続けていた。
自分は、2年前に老人ホームに入居したため、今は息子夫婦2人が住んでいる。昨年、預貯金が無くなり、老人ホームに迷惑をかけた。娘の夫が老人ホーム費用の一部を援助してくれて助かったが、自分のアパート収入や年金等が入る預貯金を息子が勝手に使い込んでいたことがわかった。数十回に分けて貯金が下ろされており総額は1000万円を超える。返却するよう依頼したが、「アパートの修繕費だ」「同居していたときの生活費だ」との理由で、返却は拒否された。アパートの修繕は自分の定期貯金から下ろしており、生活費も自分の年金から出している。嘘であることは確かで、裁判も考えたが世間体も悪く悩んでいる。しかし自分の相続の際、息子が自宅を相続し、直ぐに売却する可能性が高いので、それだけは許せない気持ちで一杯になる。
娘夫婦には子供(孫)がいて、今年、藤枝市の会社に就職したので、将来は孫に自宅に住んで欲しいと思うので、自宅を娘の夫に贈与した。娘の夫は、息子に自宅から出ていくように要請したが、拒否された。裁判しかないかもしれない。裁判で娘の夫が勝てるでしょうか?立ち退き料がかかる場合は、どのように計算されて提示するのでしょうか?ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

ご相談者様がご自宅を所有されている間は、ご相談者様と息子さんとの間の使用貸借契約に基づいて、息子さんがご自宅に居住できる権利があったといえます。
しかし、新所有者である娘さんの夫さんに対しては、息子さんは、使用貸借契約の効力を主張できません。つまり、息子さんには、娘さんの夫さんに対して主張できる権利は何もありません。不法占拠と同じ状況です。
ですので、娘さんの夫さんが、息子さんに対して、建物明渡請求訴訟を提起すれば、特別の事情が無い限りは、その請求が認められる可能性は高いです。
また、この場合、立退料の支払いが判決の条件になることもありませんが、いくらかの立退料を支払うことで、訴訟の判決の前に、和解で速やかに解決できる可能性もあります。
詳しい事情をお聞きする必要があるので、ご相談者様名義の預貯金の使い込みのことも含めて、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

少ない財産ですが一人じめしようとしている妹が許せないのです

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相談者(ID:38650)さんからの投稿
母が一年半前に亡くなりました。所有していた不動産のごく一部は私の名義です。妹がいて相続財産の内容も一切伝えないまますべて自分が相続すると言い張り決裂したまま時が過ぎてしまいました。彼女は働かずして実家に入り浸っていたので母の預金も使っていたと思います。また、最初の相続譲渡の書類を判を押すよう迫られた時、遺言書が残念ながら無いという事でしたのにこの度遺言書けんにん期限の知らせが家裁から昨日届きました。どうしたら良いかわからずご相談しました。

遺言書の検認期日はいつでしょうか。遺言書の内容次第で、どのような対応をとるべきかも異なってきますので、速やかに、お近くの弁護士にご相談されてください。
3月25日です。
相談者(ID:38650)からの返信
- 返信日:2024年03月20日
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