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全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い弁護士事務所一覧

財産の使い込みに強い弁護士 が142件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

142件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

遺産分割調停で、相手方の使途不明金を含めて解決した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

使途不明金の遺産性が認められたケース

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50代
男性
会社員
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【400万円獲得】使い込みが明らかな相手方との交渉で正当な取り分を獲得できた事例

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

【遺産の使い込み】使い込まれていた遺産を考慮し、遺産分割を成立

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔父
紛争相手
叔母
遺産・財産の使い込み

【使い込みの調査の結果、1100万円獲得】遺留分侵害の請求が認められた事例

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30代
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

合計

1,100万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
相続人の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産・財産の使い込み

生前の預金引き出しを交渉で解決し、法定相続分を確保した事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産のすべてを相続すると同意を得た事例

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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弟が、母の財産を取り込んでいます。使い込みをしているかもしれません。

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相談者(ID:04380)さんからの投稿
1昨年、6月から独り暮らしをしています。
その際、母から[生前贈与]として500万円を受けとる約束をしました。弟が[管理人]です。
11月に盗難にあい、生活費の出金をお願いしました。母の了解は得ましたが、弟が出金をしません。
いろいろ調べて、弟がおかしいことが解りました。
もらった弟の手書きの書類、署名が弟でした。
だから、私は、ずっと、弟に[ちゃんとした書類]を要求してきました。
すると、去年の8月に、[母の意思]と言って、[生前贈与]の中止を言われました。
ところが、弟が、母に通帳を返しません。
年末の25日に、母から、[金欠]と言われ、弟に連絡
しましたが、違う話にすり替えばかりで、通帳の答えはありません。
私が受け取ったのは、約110万円、弟が、約400万円を入金した通帳を持っているはずです。
私の相談者も、弟の使い込みを指摘する人が複数います。
前後しますが、[生前贈与]には、決まった書式があり、署名は母と私、私名義の通帳に入金だと思います。その他、私は毎年110万円の贈与がある。と思っていましたが、なし。どのような場合に出金されるかも曖昧でした。

弟による母親の財産管理が不明で、使途不明金がある場合には、母親から弟に対して、不当利得返還請求をすることとなります。
母親の通帳を、弟が管理していて返還しないのであれば、金融機関に対し、過去の取引履歴を開示してもらうことも可能です。
詳細な事情が不明ではありますが、弟による使い込みの事実を調査して、返還を求められたいのであれば、弁護士に相談されたほうが良いと思われます。
- 回答日:2023年01月06日

預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?

1 まず、調停の当事者全員が(お父様の預貯金を取り込んだ相続人も含め )取り込んだ預貯金も遺産として遺産分割の対象とすることに同意している場合は、調停又は審判において取り込んだ預貯金も含めて総遺産の3分の1を取得することができます。

2 次に、当事者全員が取り込んだ預貯金を遺産分割の対象とすることに同意してない場合は、民法改正との関係で、お父様が亡くなられた日と相続人の一人が預貯金を取り込んだ日が問題となります。

お父様が亡くなられた日が令和元年7月1日より前の場合、旧民法が適用されるため、調停又は審判において遺産分割の対象とすることはできず、別途不当利得返還請求を行うことになります。

お父様が亡くなられた日が令和元年7月1日以降の場合、改正民法が適用されます。
この場合、相続人の1人がお父様の預貯金を取り込んだ日が相続開始日(お父様の死亡日)以降であれば、その相続人の同意がなくても、残る2名の相続人が同意すれば調停又は審判において遺産分割の対象とすることが可能です(改正民法906条の2)。
預貯金を取り込んだ日が相続開始日より前(つまりお父様の生前)の場合、調停又は審判において遺産分割の対象とすることはできず、別途不当利得返還請求を行うことになります。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
父が亡くなる数年前に母が亡くなっており、父が相続されるはずの母名義の株券や預金(これも同じ相続人により一部取り込まれております)が、そのままになっております。これも父の件の不当利得返還請求で請求して分割できますか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年09月02日
「父が相続されるはずの母名義の株券や預金(これも同じ相続人により一部取り込まれております)が、そのままになっております。」との表現が分かりにくいため、正確に回答することは困難です。

1 「父が相続されるはず」とは「相続するはず」の誤記かと思われますが、「相続するはず」とはどういう趣旨なのか(父が相続する旨の遺産分割協議書が存在するのか)
2 「一部取り込まれております」とは、なぜ母名義の株券や預金を取り込むことができたのか
3 「そのまま」とは母名義のままという趣旨なのか
4 その他、お母様が亡くなられた日から何年経っているのか、等によっても回答は異なってきます。

これ以上のアドバイスについてはこの場所でのやり取りでは限界があるかと存じます。弁護士の面談相談に行かれることをお勧めいたします。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月05日
ありがとうございました。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年09月08日

母の通帳などを姉から取り返すにはどうしたら宜しいでしょうか?

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相談者(ID:59106)さんからの投稿
宜しくお願い致します。
姉が施設に入所している母の通帳を預かっていますが 残高が20万円くらいになっている通帳の写真を母に見せましたら おかしいから調べてと言われました(400万円はありました)ので 姉に言うと 着信拒否するなど決して渡そうとはしません。
通帳の明細を銀行に問い合せするのに 必要なので、どうしたら取り返す事が出来るか教えて下さい。
家に乗り込んで取り返したら 罪になりますか?
成年後見人を申請するにしても必要なので困っております。
宜しくお願い致します。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

通帳を取り戻せるかどうかはわかりませんが、取引概要をお調べになりたいということであれば、当該口座の金融機関に対して、口座の名義人本人であるお母様から取引明細の発行を依頼されれば、通帳に記載される内容と同一の内容が記載された明細書を一定期間分交付してもらえると思います。

本人が窓口に行けない場合は、申請される方宛の委任状等を準備の上、手続きされるのが一般的です。詳しくは当該金融機関の支店窓口にお訊ねください。

なお、これらの方法は、お母様の事理弁識能力に問題がないという前提の方策になります。問題があると判断されるような場合は、後見人等の選任を先行する必要があるかもしれません。

後見人選任申立や遺留分の侵害額を請求されたい場合は、弁護士への依頼をご検討されるとよろしいかと思います。

当事務所であれば、これらの煩雑な手続きや面倒な手続きも含めてご依頼いただくことが可能です。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年01月05日
ご回答感謝いたします🙇
母に何かしてもらうのは 直ぐに忘れてしまうので パニックになって出来そうにないので 成年後見人の申し立てをするには 医師の診断書だけで大丈夫のようなので 母の診断書がとれる日まで待ってみようかと思っています。
また宜しくお願い致します!
相談者(ID:59106)からの返信
- 返信日:2025年01月20日

遺産相続 勝手に解約された保険金について

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相談者(ID:54772)さんからの投稿
遺産相続で、弟が遺産の内容を一昨見せてくれません。相続税の申告は弟がしたのですが、保険金が2000万で申告されていました。
聞くと本当は保険はなかったが税務署に嘘の申告をしたと答えました。

解約の時期にもよりますが、基本的には調査は可能です。
相続税の申告において、本来よりも高額な申告を行うことはあまり例がありません。
そのため、不審な点もおおいといえるため、預貯金・保険・有価証券等も含めて、一度全般的に調査をおこなってみてはいかがでしょうか。
方法としては、自分でできる範囲は、銀行や会社の担当者に問い合わせながら進める。
どこかで情報開示の壁にぶつかったら弁護士に相談してみるという方法が考えられます。
こうした作業に着手する前に、お住まいの地域で弁護士による正式な法律相談をうけておくとさらに安心でしょう。

父亡き後の遺産分割について

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相談者(ID:37440)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。妹家族が25年間同居しています。財産は大金はなく家土地だけです。生前父が、最終的に妹の夫の名義になるのが嫌だと申しておりましたので、そこに住み続けてほしくなく売ってお金で遺産分割したいです。4年前母が長期入院してからは、母のはもちろん生活費としていた父の年金も含め財産管理を妹が全て行い、母が2年前に亡くなった時は少しあった宝石は全て私に断りなく自分のものにしています。母の介護等で何度も嫌な思いをし精神的にまいってしまったこともあり、もう妹とは顔を合わせたくないです。妹はとても口達者で素人では太刀打ち出来ないです。

お父様が亡くなり、遺産分割の問題が発生しているとのこと、深くお悔やみ申し上げます。妹家族が実家から出て行くことが可能か否かについてお答えします。

同居を続けてきたからといって特別に家や土地を相続できるという特権は存在しません。妹家族が同居していたという事実は、遺産分割における相続権を増やすものではありません。

もっとも、妹が、土地を取得する代わりに、その他の相続人に対し、適正な代償金を支払う意思を示した場合には、妹が取得する可能性があります。
この点については、様々な審判例(裁判例のようなものです。)がありますので、まずは弁護士にご相談に行かれることをお勧めいたします。


義姉が取り込んだ預金を含め母の遺産を明確にして相続分を受け取ることはできますか?

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相談者(ID:03375)さんからの投稿
3年前に主人の母が亡くなりました。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。

2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。

そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…

②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?

主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。

①について
例えば、義姉が無断でお義母様の預貯金を取り込んでいたような場合、「不当利得返還請求」が可能です。
また、お義母様がご自身の財産を義姉や姪の名義で口座を作成していた場合(義姉や姪の名義を借りているだけの場合)、そのような預金を名義預金といい、そのような預金の存在が証明された場合には、遺産確認訴訟及び遺産分割無効確認訴訟等を提起することが可能です。
もっとも、それらを証明することは容易ではないので、まずは相続案件に強い弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。

②について
「2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。」というのは御主人と義姉との間で遺産分割協議が成立したことを意味します。
この遺産分割協議を無効にするためには、上記①で述べたように名義預金の存在や御主人が義姉から騙されて遺産分割協議を成立させたこと等を証明する必要があり、やはり、こちらも容易ではないので、まずは弁護士の面談相談に行かれることをお勧めいたします。
的確なご返答をありがとうございました。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。

相談者(ID:03375)からの返信
- 返信日:2022年10月25日

相続から20年が過ぎてしまいましたが、義理母と協議ができませんでした。

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相談者(ID:03082)さんからの投稿
20年ほど前に父が死亡し、義母と私たち姉妹が相続人になりました。当時、義母と父が住んでいた家しか不動産財産がなく、遺産分割を求めましたが、義母は家を売りたくないと、話し合いに応じてもらえませんでした。以来、音信不通のままです。
今からでも、遺産相続を求めることは可能でしょうか?もしその家が勝手に売り出されてしまっていたら、もう諦めるしかないのでしょうか?

今からでも遺産相続は可能です。

不動産の名義がお父様の名義のままでは売却することはできません。
もっとも、法定相続分(義母2分の1、姉妹それぞれ4分の1)での共有登記は相続人の1人が単独で可能です。しかし、仮に共有登記がされていたとしても義母が売却できるのは2分の1の部分のみです。
そして、通常、共有持分の2分の1だけを購入する一般人はいません。ごく稀に2分の1だけでも購入する不動産業者がいますが、仮にどこかの業者が2分の1を購入していたとしても、ご相談者様姉妹の共有持分(合計2分の1)は残ったままです。その場合は、共有持分を買い取った業者と話し合いを進めることになります(通常、業者より連絡が入ります)。
早速のご回答ありがとうございます。
あきらめずに済むのなら、弁護士さんのお力を借りて財産分を取り戻したいと考えています。
相談者(ID:03082)からの返信
- 返信日:2022年09月30日
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