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全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い弁護士事務所一覧

財産の使い込みに強い弁護士 が136件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

136件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

【想定より1000万円以上減額】新たに妹が発覚するも、遺留分以下の金額で解決

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50代
女性
元教師(主婦)
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

金銭+不動産価値合計

2,300万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

【寝たきりの父】勝手に引き出された預貯金の一部を取り戻せたケース

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60代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

使い込みを追求し約8500万円を取り戻せた事案

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70代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

8,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

相続人が行った被相続人死亡前後の口座からの出金を取り戻せた事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

依頼者の相続分+弁護士費用相当額

385万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

<財産・遺産の使いこみ>を指摘し、公平な相続を実現。

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60代
男性
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

依頼者が生存に受けていた贈与が無効だと争われたが勝訴的和解ができた事案

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【1000万円以上の預貯金の隠匿が判明】調停で不動産と預貯金の獲得に成功した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産・預貯金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産についての時効はありますか?遺産分割調停と不当利得返還請求のどちらを依頼すればいいですか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
母が令和元年10月に、父が令和4年に亡くなりました。父の遺産分割について話し合いの時に、父と母の通帳、保険の管理をしていた相続人が、父母の現金と保険金を取り込んでいたことがわかりました。
その後、話し合いをしましたが、解決する兆しがありません。遺産分割調停を考えていますが、調べると遺産分割の時効が、5年とか10年とか書かれてます。
この時効とは、相続開始からですか?それとも取り込みが発覚してからですか?時効が相続開始から5年とすれば、もうすぐです。遺産分割調停をせずに、いきなり不当利得返還請求を依頼すればいいでしょうか?

遺産分割自体には時効はありませんが、使い込み等で揉めているケースでは証拠が重要となりますので、不必要に待たずに迅速に動かれる方が良いかと思います。
また、改正後の民法が適用される場合は、不当利得については、最短5年で時効となる可能性がありますが、改正前後の時効のいずれが適用されるかはどうかは具体的事情によって変わります。また、起算点につきましては取り込みが発覚してからと考えて良いかと思いますが、被害者であるご両親の認識も重要となりますので、この点も含めて、詳しく弁護士がヒアリングする必要があるかと思います。

不当利得が疑われる事案では、事案によって、遺産分割を先行させるケースも不当利得を先行させるケースもありますので、一度弁護士に相談して方針を決められるのが良いかと思います。

山村先生 ご返答ありがとうございます。まだ猶予があるとわかりました。でも、迅速に動かないといけないこともわかりました。対策を考えます。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年03月04日

相続で使い込みが発生しています。

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相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご捺印された書面が遺産分割協議書であった場合は複雑になりますが、直ちに専門家に依頼の上、弟に通知を行い、調停・裁判を通じて本来相談者様が受け取るべき金額を請求すべきです。
まずはお父様の遺産の全容を調査し、いくら使い込んだのかを特定します。特定ができれば、無断引き出し分のうち法定相続分の返還を請求することになります。
また、家があるとのことですので、家の遺産分割の際に使い込み分を差し引いて計算するよう弟に要求することはできると思われますので、使い込まれた分を諦めてはいけないと思われます。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日

被相続人の保険の虚偽の届けにおける解約

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
老人ホームに父親と母親が入居しており、母親がなくなりました。
兄が父親と母親の通帳と印鑑を預かって、管理していました。
母親の死後
兄は、母親が私(弟)を被保険者としてかけていました生命、医療保険を相続人でもある私の了解もなく、
勝手に相続人代表者専任届を保険会社に提出し、保険を解約し、解約金をもらっていました。

お兄様が、あなたに無断で「相続人代表者選任届」書を作成してあなたの氏名印鑑を押して提出したとすれば、文書偽造・行使罪にあたります。
問題は、損害が何になると思います。保険契約者が死亡した場合、当該保険の解約返戻金が遺産となり、遺産分割の対象となります。したがって、当該保険が死亡時に解約されたとしてその時点での解約返戻金の1/4(お父様1/2、お兄様1/2)があなたの相続分額となりますので、この額が損害ということになると考えられます。ただ、この返戻金も遺産分割の対象となりますと、他の遺産と合算して分割することになりますので、現実的な解決としましては、お兄が解約返戻金を既に全額うけとっているとしますと、これを遺産に戻して分割するという形になるかと思います。そうすれば、損害は最終的には発生していないことになります。たただし、文書偽造・行使罪という犯罪の成立はこれとは別問題です。
ご回答ありがとうございます。
保険解約金は100万円以下で私の氏名や印鑑は保険会社の規約で必要ありません。
相続人の代表者として、私(弟)は兄を代表者として選任していませんし、保険の解約を後日知りました。
この保険は私が引き継ぐことになっており、同様の保険には今から加入できません。
兄が保険会社に書類を提出する際、相続人から選任された代表者の欄に自分の名前を記入し、保険を解約しました。
これらのことで、文書偽造,行使罪で訴えることはできますか。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
あなたの署名や押印が必要ないということでしたら、偽造にはなりません。単に虚偽記載ということになります。

  弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日

父預金の兄の使い込み、管理をやめさせたい

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相談者(ID:23064)さんからの投稿
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。


成年後見人という制度があります。

後見人制度とは、
後見人という裁判所から選任された専門家(弁護士や司法書士)が、お父様の財産を管理します。
後見人が選任されたら、お兄様は家族であるとしても財産は管理できません。すべて後見人が管理します。

弁護士として後見の申立の代理の申請はできますよ。
ただ、ご依頼者の方にいろいろご協力頂きたいことがあります。
私は、成年後見申立の専門家です。
もしよろしければ、当事務所にてご相談されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年11月06日

相続人が確認する前に銀行預金が誰かに勝手に引き出されました

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相談者(ID:00212)さんからの投稿
私が長女で弟妹がいます。両親が相次いで亡くなりましたが相続は問題なく行われました。その後バツイチだった弟が思いがけず早くなくなり、未婚の妹が相続することになりました。妹は健康を害しており、ようやく17年経て去年の夏実質的相続のため銀行に連絡したところ、既に弟の死後半年で預金が引き出されており、古い話しなのでもうわからないと言われたそうです。そんなことがありえますか?
どこに相談するべきですか?教えてください。

 弟様が亡くなった後、死亡届が提出されるなど弟様が亡くなった事実が銀行に知られる前に、何者かが預金を引き出したということはあり得ます。
 一部地銀や信託銀行を除き、過去10年より前の取引履歴は取得できないことが多く、17年前の取引にアクセスすることは困難かもしれません。弟様の預金通帳がお手元にあるのであれば、ATMで記帳してみるのも一つの方法です。
 相談するのであれば弁護士だと思います。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答ありがとうございます。
当事者の妹とよく話し合いして、まずはATMを試してみます。
相談者(ID:00212)からの返信
- 返信日:2022年03月22日

相続で使い込みが発生しています。

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相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご相談者が押印した「何かの書面」としては、A.全ての遺産についての遺産分割協議書(不動産も含む)、B.金融機関に提出する相続手続依頼書(不動産を含まない)の2種類が考えられます。

A.遺産分割協議書の場合、預貯金も不動産も全て弟が取得するとの内容になっているならば、同書面に押印している以上、ご自身の相続分を取得することは極めて難しいでしょう。

B.相続手続依頼書の場合、預金については弟さんが全て取得するという内容の書面に押印されていると考えられます。この場合、不動産については効力がありません。したがって、不動産についての分け方については何も決まっていないことになりますので、不動産の分け方について今後、協議していく必要があります。
その場合に、弟さんが取り込んだ預金があるならば、その分を考慮に入れた分け方(結論として法定相続分に従った分け方)になるように主張すべきでしょう。

いずれにしても、弁護士の面談相談で、詳細を伝えた上でアドバイスをもらうべきかと思います。

好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

名義変更された土地については、お父様が弟に対して、登記名義の抹消か、お父様への移転登記を請求することになります。
偽造された書類を使って名義変更されたことを立証することになります。横領ですので、刑事告訴するということも考えられるかもしれません。
今後の名義変更を阻止するためには、お父様が弟に印鑑や通帳、帳簿等を返還請求することになるとともに、勝手に名義変更をしないように通告しておくことも有効でしょう。お父様の財産、通帳、印鑑等はお父様のものですので、お父様がお元気なうちに取り戻しておく必要があります。取り戻せれば、平等な相続となるでしょうし、勝手に登記した弟さんは、お父様が相続させたくないと希望されるのであれば、遺言によって弟を相続から廃除することも考えられます。
足立先生
このたびはご回答ありがとうございます。父は弟の言いなりで私には愚痴をこぼしてきますが、弟には一切意見することができません。実印を取り戻すのも不可能です。父には今後は弟から頼まれた書類には署名捺印しないように伝えていますが断りきれなくなると思います。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
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