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全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い弁護士事務所一覧

財産の使い込みに強い弁護士 が145件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

145件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

家族との関係に配慮した遺産の調査で使途不明の出金が発覚した事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

【2,000万円の賠償金を獲得】預貯金の使い込みに対して賠償を獲得できた事案

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70代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

2,000万円以上の価格賠償

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

兄弟の使い込みを調停で無事解決

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

預金を使い込んでいた相手方から不当利得分を回収する内容で遺産分割を実現した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金約800万円

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
伯父および伯母
遺産・財産の使い込み

使い込み3000万円を組み戻させ相続財産を回復させた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産・財産の使い込み

【遺産使込み】親の預貯金を使った相続人から500万円回収した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

残った遺産の持分6分の1

500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

他の相続人が預金を使い込んでいたケース

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖父
紛争相手
叔父

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

義姉が取り込んだ預金を含め母の遺産を明確にして相続分を受け取ることはできますか?

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相談者(ID:03375)さんからの投稿
3年前に主人の母が亡くなりました。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。

2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。

そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…

②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?

主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。

①について
相続開始前(義母の死亡前)の預貯金等の使途不明金については、義母の同意なく無断で私的に利用していたので遺産分割ではなく不当利得返還請求訴訟を提起することとなります。

②について
遺産分割協議について、上記①の使途不明金が義母からの特別受益にあたるのであれば、錯誤として遺産分割協議をやり直すことが可能な場合もあります。

詳細なご回答につきましては、資料をご持参のうえ、ご相談ください。
- 回答日:2022年10月24日
的確なご返答をありがとうございました。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。

相談者(ID:03375)からの返信
- 返信日:2022年10月25日

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は、遺言の実現に必要である限り一切の行為をする権限がありますが、遺言書に記載のないことを行う権限はありません。その遺言執行者は、おそらく寄付分を差し引いた残額を分配する可能性があります。遺言書に記載がない寄付をした場合、裁判所に遺言執行者に解任を請求し、新たに遺言執行者の選任申立を行うことも検討する必要がありますし、遺言執行者に損害賠償請求することも検討する必要があります。
 早く、弁護士に公正証書遺言をもって相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2022年08月30日

叔母の使い込みを許せない

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相談者(ID:18197)さんからの投稿
今年3月に祖母が他界しました
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい

ご相談にお応えします。

本件のご事情に関しては、不当利得返還訴訟という裁判で明らかにします。
口座の履歴を開示した上で、叔母さんに利用目的や利用した背景を全て説明させることになります。

弁護士で調べることには限界があります。
真実を知っている祖母様が亡くなっている以上、金銭管理をしていた叔母さんに対して全て説明をさせることしか方法がないように思えます。

当事務所でも、このような案件は、とても多く扱っておりますが、叔母さんに全て説明させるとなると、長期戦になってしまい、それなりの報酬を頂くことになりますので、ご了承下さい。
- 回答日:2023年09月25日

相続で使い込みが発生しています。

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相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご捺印された書面が遺産分割協議書であった場合は複雑になりますが、直ちに専門家に依頼の上、弟に通知を行い、調停・裁判を通じて本来相談者様が受け取るべき金額を請求すべきです。
まずはお父様の遺産の全容を調査し、いくら使い込んだのかを特定します。特定ができれば、無断引き出し分のうち法定相続分の返還を請求することになります。
また、家があるとのことですので、家の遺産分割の際に使い込み分を差し引いて計算するよう弟に要求することはできると思われますので、使い込まれた分を諦めてはいけないと思われます。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日

相続人が確認する前に銀行預金が誰かに勝手に引き出されました

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相談者(ID:00212)さんからの投稿
私が長女で弟妹がいます。両親が相次いで亡くなりましたが相続は問題なく行われました。その後バツイチだった弟が思いがけず早くなくなり、未婚の妹が相続することになりました。妹は健康を害しており、ようやく17年経て去年の夏実質的相続のため銀行に連絡したところ、既に弟の死後半年で預金が引き出されており、古い話しなのでもうわからないと言われたそうです。そんなことがありえますか?
どこに相談するべきですか?教えてください。

 弟様が亡くなった後、死亡届が提出されるなど弟様が亡くなった事実が銀行に知られる前に、何者かが預金を引き出したということはあり得ます。
 一部地銀や信託銀行を除き、過去10年より前の取引履歴は取得できないことが多く、17年前の取引にアクセスすることは困難かもしれません。弟様の預金通帳がお手元にあるのであれば、ATMで記帳してみるのも一つの方法です。
 相談するのであれば弁護士だと思います。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答ありがとうございます。
当事者の妹とよく話し合いして、まずはATMを試してみます。
相談者(ID:00212)からの返信
- 返信日:2022年03月22日

遺産分割調停中に不当利得返還請求はできるか?また、時効について

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
現在、遺産分割調停中ですが、他の相続人が取り込んでしまった財産(預貯金)の時効も気になるため、可能なら不当利得返還請求を行いたいと思います。時効は、発覚は5年とききましたが、不当利得返還請求で裁判を進めているうちに時効がきてしまい、裁判が無効になってしまうのではないかと危惧しております。

調停中であっても、並行して不当利得返還請求を行うことは可能です。
また、時効に関しては、訴訟を提起すれば時効の進行はリセットされ、裁判結果が出るまで時効は進まないようになっています。つまり、時効完成前に訴訟を開始すれば、裁判が始まってから裁判が完結するまでの間に時効が成立することは原則としてありません。
回答ありがとうございます。早めに対処したいと思います。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2025年05月22日

遺産相続 勝手に解約された保険金について

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相談者(ID:54772)さんからの投稿
遺産相続で、弟が遺産の内容を一昨見せてくれません。相続税の申告は弟がしたのですが、保険金が2000万で申告されていました。
聞くと本当は保険はなかったが税務署に嘘の申告をしたと答えました。

解約の時期にもよりますが、基本的には調査は可能です。
相続税の申告において、本来よりも高額な申告を行うことはあまり例がありません。
そのため、不審な点もおおいといえるため、預貯金・保険・有価証券等も含めて、一度全般的に調査をおこなってみてはいかがでしょうか。
方法としては、自分でできる範囲は、銀行や会社の担当者に問い合わせながら進める。
どこかで情報開示の壁にぶつかったら弁護士に相談してみるという方法が考えられます。
こうした作業に着手する前に、お住まいの地域で弁護士による正式な法律相談をうけておくとさらに安心でしょう。
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