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全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い弁護士事務所一覧

財産の使い込みに強い弁護士 が149件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

149件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

長年両親の面倒を見てきた依頼者が、別居する相手方から使途不明金の主張があった

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

依頼者が生存に受けていた贈与が無効だと争われたが勝訴的和解ができた事案

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【遺産使込み】親の預貯金を使った相続人から500万円回収した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

残った遺産の持分6分の1

500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

着服の疑惑を晴らした案件

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
680万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の養子
遺産・財産の使い込み

【遺産の使い込み】遺産の使い込みに対し、返還が認められた事例

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被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

知らないところで兄が預貯金を使い込んでいた事例

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60代
女性
遺産の種類
現金
依頼者の立場
被相続人の長女
被相続人
依頼者の母
紛争相手
長男
遺産・財産の使い込み

兄に財産の使い込みが発覚し、使い込み分も考慮した納得できる遺産分割に成功

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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遺産分割調停中に不当利得返還請求はできるか?また、時効について

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
現在、遺産分割調停中ですが、他の相続人が取り込んでしまった財産(預貯金)の時効も気になるため、可能なら不当利得返還請求を行いたいと思います。時効は、発覚は5年とききましたが、不当利得返還請求で裁判を進めているうちに時効がきてしまい、裁判が無効になってしまうのではないかと危惧しております。

調停中であっても、並行して不当利得返還請求を行うことは可能です。
また、時効に関しては、訴訟を提起すれば時効の進行はリセットされ、裁判結果が出るまで時効は進まないようになっています。つまり、時効完成前に訴訟を開始すれば、裁判が始まってから裁判が完結するまでの間に時効が成立することは原則としてありません。
回答ありがとうございます。早めに対処したいと思います。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2025年05月22日

遺産についての時効はありますか?遺産分割調停と不当利得返還請求のどちらを依頼すればいいですか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
母が令和元年10月に、父が令和4年に亡くなりました。父の遺産分割について話し合いの時に、父と母の通帳、保険の管理をしていた相続人が、父母の現金と保険金を取り込んでいたことがわかりました。
その後、話し合いをしましたが、解決する兆しがありません。遺産分割調停を考えていますが、調べると遺産分割の時効が、5年とか10年とか書かれてます。
この時効とは、相続開始からですか?それとも取り込みが発覚してからですか?時効が相続開始から5年とすれば、もうすぐです。遺産分割調停をせずに、いきなり不当利得返還請求を依頼すればいいでしょうか?

遺産分割自体には時効はありませんが、使い込み等で揉めているケースでは証拠が重要となりますので、不必要に待たずに迅速に動かれる方が良いかと思います。
また、改正後の民法が適用される場合は、不当利得については、最短5年で時効となる可能性がありますが、改正前後の時効のいずれが適用されるかはどうかは具体的事情によって変わります。また、起算点につきましては取り込みが発覚してからと考えて良いかと思いますが、被害者であるご両親の認識も重要となりますので、この点も含めて、詳しく弁護士がヒアリングする必要があるかと思います。

不当利得が疑われる事案では、事案によって、遺産分割を先行させるケースも不当利得を先行させるケースもありますので、一度弁護士に相談して方針を決められるのが良いかと思います。

山村先生 ご返答ありがとうございます。まだ猶予があるとわかりました。でも、迅速に動かないといけないこともわかりました。対策を考えます。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年03月04日

義姉が取り込んだ預金を含め母の遺産を明確にして相続分を受け取ることはできますか?

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相談者(ID:03375)さんからの投稿
3年前に主人の母が亡くなりました。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。

2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。

そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…

②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?

主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。

①について
相続開始前(義母の死亡前)の預貯金等の使途不明金については、義母の同意なく無断で私的に利用していたので遺産分割ではなく不当利得返還請求訴訟を提起することとなります。

②について
遺産分割協議について、上記①の使途不明金が義母からの特別受益にあたるのであれば、錯誤として遺産分割協議をやり直すことが可能な場合もあります。

詳細なご回答につきましては、資料をご持参のうえ、ご相談ください。
- 回答日:2022年10月24日
的確なご返答をありがとうございました。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。

相談者(ID:03375)からの返信
- 返信日:2022年10月25日

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は、遺言の実現に必要である限り一切の行為をする権限がありますが、遺言書に記載のないことを行う権限はありません。その遺言執行者は、おそらく寄付分を差し引いた残額を分配する可能性があります。遺言書に記載がない寄付をした場合、裁判所に遺言執行者に解任を請求し、新たに遺言執行者の選任申立を行うことも検討する必要がありますし、遺言執行者に損害賠償請求することも検討する必要があります。
 早く、弁護士に公正証書遺言をもって相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2022年08月30日

相続で使い込みが発生しています。

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相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご捺印された書面が遺産分割協議書であった場合は複雑になりますが、直ちに専門家に依頼の上、弟に通知を行い、調停・裁判を通じて本来相談者様が受け取るべき金額を請求すべきです。
まずはお父様の遺産の全容を調査し、いくら使い込んだのかを特定します。特定ができれば、無断引き出し分のうち法定相続分の返還を請求することになります。
また、家があるとのことですので、家の遺産分割の際に使い込み分を差し引いて計算するよう弟に要求することはできると思われますので、使い込まれた分を諦めてはいけないと思われます。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日

預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?

1 まず、調停の当事者全員が(お父様の預貯金を取り込んだ相続人も含め )取り込んだ預貯金も遺産として遺産分割の対象とすることに同意している場合は、調停又は審判において取り込んだ預貯金も含めて総遺産の3分の1を取得することができます。

2 次に、当事者全員が取り込んだ預貯金を遺産分割の対象とすることに同意してない場合は、民法改正との関係で、お父様が亡くなられた日と相続人の一人が預貯金を取り込んだ日が問題となります。

お父様が亡くなられた日が令和元年7月1日より前の場合、旧民法が適用されるため、調停又は審判において遺産分割の対象とすることはできず、別途不当利得返還請求を行うことになります。

お父様が亡くなられた日が令和元年7月1日以降の場合、改正民法が適用されます。
この場合、相続人の1人がお父様の預貯金を取り込んだ日が相続開始日(お父様の死亡日)以降であれば、その相続人の同意がなくても、残る2名の相続人が同意すれば調停又は審判において遺産分割の対象とすることが可能です(改正民法906条の2)。
預貯金を取り込んだ日が相続開始日より前(つまりお父様の生前)の場合、調停又は審判において遺産分割の対象とすることはできず、別途不当利得返還請求を行うことになります。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
父が亡くなる数年前に母が亡くなっており、父が相続されるはずの母名義の株券や預金(これも同じ相続人により一部取り込まれております)が、そのままになっております。これも父の件の不当利得返還請求で請求して分割できますか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年09月02日
「父が相続されるはずの母名義の株券や預金(これも同じ相続人により一部取り込まれております)が、そのままになっております。」との表現が分かりにくいため、正確に回答することは困難です。

1 「父が相続されるはず」とは「相続するはず」の誤記かと思われますが、「相続するはず」とはどういう趣旨なのか(父が相続する旨の遺産分割協議書が存在するのか)
2 「一部取り込まれております」とは、なぜ母名義の株券や預金を取り込むことができたのか
3 「そのまま」とは母名義のままという趣旨なのか
4 その他、お母様が亡くなられた日から何年経っているのか、等によっても回答は異なってきます。

これ以上のアドバイスについてはこの場所でのやり取りでは限界があるかと存じます。弁護士の面談相談に行かれることをお勧めいたします。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月05日
ありがとうございました。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年09月08日

相続から20年が過ぎてしまいましたが、義理母と協議ができませんでした。

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相談者(ID:03082)さんからの投稿
20年ほど前に父が死亡し、義母と私たち姉妹が相続人になりました。当時、義母と父が住んでいた家しか不動産財産がなく、遺産分割を求めましたが、義母は家を売りたくないと、話し合いに応じてもらえませんでした。以来、音信不通のままです。
今からでも、遺産相続を求めることは可能でしょうか?もしその家が勝手に売り出されてしまっていたら、もう諦めるしかないのでしょうか?

今からでも遺産相続は可能です。

不動産の名義がお父様の名義のままでは売却することはできません。
もっとも、法定相続分(義母2分の1、姉妹それぞれ4分の1)での共有登記は相続人の1人が単独で可能です。しかし、仮に共有登記がされていたとしても義母が売却できるのは2分の1の部分のみです。
そして、通常、共有持分の2分の1だけを購入する一般人はいません。ごく稀に2分の1だけでも購入する不動産業者がいますが、仮にどこかの業者が2分の1を購入していたとしても、ご相談者様姉妹の共有持分(合計2分の1)は残ったままです。その場合は、共有持分を買い取った業者と話し合いを進めることになります(通常、業者より連絡が入ります)。
早速のご回答ありがとうございます。
あきらめずに済むのなら、弁護士さんのお力を借りて財産分を取り戻したいと考えています。
相談者(ID:03082)からの返信
- 返信日:2022年09月30日
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