相続発生後のご相談は、南池袋法律事務所にお任せを!
【遺産分割・不動産相続】遺産の取り分で揉めている方へ
- 遺産の取り分について他の相続人と揉めている
- 故人と一緒に住んでいた持ち家に住み続けたい
- 分割しづらい財産(不動産・株式)の分け方で意見が対立している
- 遺産分割調停を申し立てたい/申し立てられた
- 身に覚えのない遺産分割協議書が手元に届いた
- 他の相続人と疎遠であり、直接話し合うことが難しい
- 遺産分割協議書にサインしろと迫られている など
遺産分割協議では、自宅や土地、株式など、分け方が難しい遺産が含まれている場合にトラブルへ発展する傾向があります。
各相続人それぞれの利害が衝突することで、相続人同士での話し合いだけでは折り合いがつかず、遺産分割調停や裁判に発展してしまうことも珍しくありません。
そのような状況下にて、他の相続人との話し合いを続けていると、精神的にもお辛いと思います。
当事務所にご依頼いただけましたら、ご依頼者様の置かれた立場や資産状況を一緒に整理した上で、希望される解決の実現に向けて最後まで尽力いたします。
また、ご依頼後は弁護士 柳澤が全て対応いたしますので、ご依頼者様が他の相続人の方に交渉する必要はありません。
【税理士・司法書士・不動産業者との連携あり◎】他士業を探す必要はございません
相続問題には、相続税や不動産などが関わるため、通常であれば弁護士だけでなく、税理士や司法書士への依頼も検討しなければなりません。
また相続発生後は、何かとお忙しい状況であると思います。
当事務所は、他士業と連携しているため、ご依頼後は弁護士 柳澤が一貫して対応することが可能です。
ご依頼先を1本にして、一括でご依頼したい方は、ぜひ当事務所へお越しください。
【遺留分】ご自身の正当な権利を主張したい方へ
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特定の相続人だけが得をしている場合や、生前の貢献が認められていない場合であっても、民法の規定により、自分の相続分を取り返すことが可能です。
相続割合に不公平さを感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。
【相続放棄】不要な家・土地・農地を相続してしまった方へ
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相続放棄は、相続人が被相続人の遺産を受け取らないことを選択する手続きです。
相続放棄を行うことで、相続人は遺産だけでなく、負債も引き継がないことができます。
特に遺産に多額の借金が含まれている場合や、相続によって自分の生活に大きな負担がかかると感じている方にとって、相続放棄は有効な手段となります。
また、相続放棄には期限がございまして、相続開始日から3か月以内に手続きしないといけません。
手続き先である役所の営業時間は平日のみでございますので、平日にお仕事がある方にとっては、お一人で対応することはご負担ではないでしょうか?
弁護士柳澤は、土日のご面談もお受けしておりますので、その際に相続放棄のご依頼をお任せいただければと思います。
- ≫遺言書作成を検討している方はこちらをクリック≪
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- 相続トラブル回避のため、遺言書を作成しておきたい
- 親族以外の人に遺産を相続させたい
- 遺言執行者を決めておきたい など
ご家族や大切な方々が自身の遺産を巡って争わないよう、元気なうちに遺言書を作成することをおすすめします。
特に、内縁の妻・孫・甥姪・ご友人など、法定相続人以外に相続させたい場合には、遺言書を残しておかなければ、その方に財産を渡すことが難しいです。
また、遺言書には様々なルールがあるため、書式などに不備があると無効になってしまったり、遺留分の侵害などによりかえってトラブルを大きくしてしまうリスクがあります。
将来、大切なご家族様方が争わないためにも、遺言書作成をご検討ください。
対応体制について
【初回面談60分間無料】事前予約で、休日/夜間面談にも対応◎
弊所では、初回のご面談を60分0円にてお伺いしております。
事前にご予約を頂ければ、土曜・日曜などの休日面談にも対応いたします。
「相続人と揉めてしまい、間に入って何とかしてほしい」方は、ぜひご相談ください。
【アクセス良好!】埼玉県在住の方々から、数多くご依頼をいただいております
- JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線「池袋駅」から徒歩4分
- 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」から徒歩7分