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墨田区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都墨田区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

20件中 1~20件を表示

東京都墨田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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家屋と土地の名義を、共同から私一人にできますか?

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相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

ご質問にお答えします。

現実として、お母様が名義になっている以上、正直に申告しないといけません。

お母様が生存中に、ご自身に家屋や土地を移転すると贈与(0円やかなり安い金額で譲る贈与、時価相当額なら売買)となり、高額な税金が生じる可能がありますのでご注意ください。

登記の変更は、簡単にはできません。
贈与でも売買でも、お母様との適式な契約書がないと、登記官は登記を受け付けてくれません。

脱法行為のようなことを思っているようであれば、詐欺にもなりかねませんので、特養には正直に申告されたほうがよいと思います。
なお、お母様が、認知症であるならば、贈与も売買も無効になる可能性があります。
認知症の傾向が強いのであれば、成年後見つまり後見人を立てて、不動産の売却や管理を行う必要があります。
- 回答日:2024年04月26日

遺産相続の業務をどこに依頼するか

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相談者(ID:37266)さんからの投稿
東京在住
相続遺産は長野県
父が亡くなり
相続人は
子供3人と認知症の母
遺産の主なものは不動産


私は、虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史です。

ご質問にお答えします。

遺産相続を 遺恨なく適切に行いたいのであれば、弁護士に依頼して、裁判所で調停を申立人することがベストです。

申立の裁判所は、相続人(お子さんや母さんの)の住所です。

お母さんが認知症ですと、遺産分割はできません。

後見の申立が必要です。

当職は、後見の専門家であり、9割近くが相続と後見のご相談です。

全国にもお客様がおり、先日は富山、先週は、宮城のお客様とお会いしました。

もしよろしければ、詳しいお話をお伺いしますので、03-6456-1925までご連絡くださいませ。
- 回答日:2024年03月04日

法律に基づいて手続きするとどうなりますか?

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相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

ご質問にお答えします。

自筆遺言証書でも遺言の要件を満たしていれば、遺言の内容が優先されます。
→遺言の内容や効力を争うのであれば、遺言無効の訴訟、遺産分割調停を行う必要があります。
本人が書いたかどうかわからないのであれば、遺言の効力が明確でないため、遺言無効を主張することはありえます。

遺言は遺言として認めるのであれば、遺言で決まった不動産以外は、話し合いになります。
話し合いがつかないなら、遺産分割調停になります。
調停で話し合いの下、遺産分割が決まり、それでも遺留分を下回った場合に、遺留分侵害額請求を行います。

ご質問の答えとしては、
①自筆遺言証書でも遺留分侵害額請求はできますが、今回のCASEは、その前に調停を提起した方がよいか思います。
②借金は、遺留分の計算において、特別受益の対象になりますが、10年前以前は対象になりません。
→今回の借金は、遺留分の計算における特別受益の対象になりません。
③生前の相続放棄は、無効です。
④葬儀費用は、立替えできません。葬儀費用は、喪主が全額負担します。
事前に相続人が何らかの承諾を得ない限り、相続人に請求できませんので、ご注意ください。

今回のCASEは、比較的複雑な案件ですので、弁護士に相談して解決するべき案件といえます。
是非とも弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年09月22日

騙された相続無効の裁判は、できるのか

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

結論から申しますと、裁判を起こしても時効で負けてしまいます。

ご自身の相続無効は、錯誤に基づく取消として理解できます。

しかしながら、民法919条3項により、相続放棄から10年を経過したときは、時効によって消滅するとあります。

そのため、裁判をしても、相手方が919条3項を主張されてしまえば、それで終わりです。
- 回答日:2023年07月04日

相続放棄を安価に確実に済ませたい

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相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

ご質問にお答えします。

お金を掛けたくないのであれば、相続放棄は自分でも手続ができます。裁判所に書式がありますので、所定の資料を揃えれば相続放棄の手続は一人でも可能です。


ご事情を詳しくお伺いしないと分かりませんが、相続放棄以外にも様々な問題がありそうですので、専門家にご相談されることをオススメします。

費用を掛けたくないお気持ちは理解できますが、少しのお金を渋って、後で問題になるよりも、それなりの金額を支払って専門家に依頼した方が、スッキリするように思えますが、いかがでしょうか?

- 回答日:2023年09月25日
確実に手続きしたいため、弁護士の先生を探してみようと思います。
ちなみに健康保険証、マイナンバーカード、国民年金等の解約まではやってしまっても、放棄はできるのでしょうか?弁護士の先生を決める迄に、返還期限を超えてしまうことが不安なのですが。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
相続放棄を予定していても、健康保険証、マイナンバー、国民年金の解約(支給停止)手続きは可能であると思います。
故人によるお金を受け取ってしまうと、相続放棄が認められない場合がありますので、返戻金等が生じる場合は、別の相続人の方に受け取って頂いたほうがよいです。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年09月27日

相続権破棄についてです

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相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました


弁護士丸山がお答えします。

まずは、不幸がありましたことを心からお悔やみ申し上げます。

自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
→自殺でも自殺の状況や内容、加入状況によっては、団体信用生命保険が適用される場合があります。

 団体信用生命保険が適用されたら、ローン残高はなくなり、お子さんに相続されます。

 団体信用生命保険が適用されない場合には、不動産を売却する必要があります。

 土地やローンは、お子様に相続されます。

 お子様は、未成年なので、未成年後見人を選任することが最善のように思えます。


 当事務所でもお受けできる案件です。

 もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。一緒に解決しましょう。
- 回答日:2024年02月08日

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

ご質問にお答えします。

長男、二男さんの遺留分は、6分の1です。

遺留分は、金銭的な請求になりますが、調停でもダメなら、訴訟になります。
支払を拒否した場合には、強制執行になります。

訴訟、強制執行につきましては、弁護士に相談されたほうがよいと思います。

当事務所では、遺留分に関する紛争を多数お受けしておりますので、ご相談に対応することができます。
ご相談のほど、お待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日
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