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東京都新宿区で相続放棄に強い弁護士 が8件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
被相続人の税金
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
債権者への配当額
800万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
配当額
200万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債権者
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新宿区で被相続人に多額の借金や管理困難な不動産があった場合、相続放棄によって一切の権利義務を承継しない選択が可能です。放棄は相続開始を知った日から3か月以内に東京家庭裁判所 本庁へ申述する必要があり、期限を過ぎると原則として単純承認扱いになります。新宿区では相続人の広域分散や不動産の維持コストを背景に相続放棄の申立てが増加傾向にあり、判断の遅れが不利益に直結する分野です。
被相続人が消費者ローン・事業借入・連帯保証などで多額の債務を残しており、預貯金・不動産・有価証券を合算しても債務超過が明らかな場合、相続放棄は最も直接的な回避手段です。事業者・投資家・連帯保証人経験者の相続では負債側の把握が特に難しく、新宿区でも被相続人が事業や保証債務を抱えていたケースでは、財産規模より債務の実態確認が放棄判断の前提になります。信用情報機関への開示請求(CIC・JICC・KSC)で借入残高を洗い出し、放棄の要否を客観的に判断する流れが実務の定石です。
長年疎遠だった親族の死亡通知を受け、財産・負債の全体像が把握できないケースです。近年は住所異動や再婚・離婚を経て親族関係が疎遠化する例が全国的に増えており、新宿区でも被相続人と連絡が途絶えていた相続人が突然通知を受ける事例が発生しています。この場合は熟慮期間内に完全な調査は難しく、判明した債務だけで放棄の要否を判断せざるを得ないこともあります。相続財産清算人選任(民法952条)や熟慮期間の伸長申立ても含めて弁護士に相談するのが実務的です。
被相続人の自宅や田畑・山林など、地方の不動産や需要のない物件を相続すると、固定資産税・管理費・老朽化対応が長期的な負担になります。新宿区の相続人が地方の実家を相続するケースでは、売却困難と管理コスト増が同時に発生します。相続放棄は不動産単独では選択できず遺産全体への放棄になるため、預貯金など他の財産とのバランスを見て判断します。放棄後も次順位相続人が決まるまで管理義務が残る点にも注意が必要です。
熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。多くの場合は被相続人の死亡を知った日ですが、疎遠だった相続人が後日通知を受けた場合はその通知到達日が起算日になります。先順位相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合も、その事実を知った日が起算日です。3か月では調査が終わらないときは、期間満了前に東京家庭裁判所 本庁へ「熟慮期間伸長の申立て」を行い、通常はさらに3か月程度の延長が認められます。
相続放棄申述書のほか、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円分、返信用郵便切手(数百円分)が基本の必要書類です。第2順位・第3順位の相続人が放棄する場合は、先順位相続人の放棄が確定していることを示す資料や、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になり、書類の準備だけで数週間かかることもあります。新宿区に本籍がない場合は本籍地の役所への郵送請求が必要です。
申述書は東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)に提出します。管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、東京家庭裁判所 本庁は31区市町村(千代田区・中央区ほか)を管轄します。窓口持参・郵送のいずれも可能で、コロナ禍以降は郵送提出が主流です。申述書には放棄の理由・被相続人との関係・熟慮期間の起算日を記載し、事実と異なる記載や矛盾があると照会書が繰り返し送られる原因になります。書き方に不安があれば弁護士・司法書士に依頼するのが確実です。
申述書提出から2〜4週間後、家裁から申述人あてに「照会書」(回答書)が郵送されます。相続開始を知った時期、放棄の理由、遺産に手を付けていないか、他の相続人との連絡状況などを問う内容で、回答内容が受理判断の中心資料になります。特に「遺産に手を付けたか」の項目で預貯金の引き出しや不動産の名義変更・処分を認めると、単純承認とみなされ放棄が受理されない可能性があります。回答は事実に沿って慎重に記載し、不明点は空欄ではなく「不明」と記す方が安全です。
照会書の回答から数週間で、家裁は放棄を受理し「相続放棄申述受理通知書」を申述人に郵送します。この通知書は債権者や関係機関に放棄の事実を示す資料になりますが、より正式な証明が必要な場合は「相続放棄申述受理証明書」(1通150円)を家裁で発行してもらえます。通知書・証明書は不動産の相続登記手続きや、金融機関への債務不承認の連絡で使用します。受理後の取消は原則できないため、判断は慎重に行う必要があります。
新宿区で相続放棄を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。放棄の要否を法的に判断する段階では弁護士会・法テラス、書類作成に絞って任せたい場合は司法書士会、手続案内だけを確認したい場合は家庭裁判所を活用します。
相続放棄申述の受付、熟慮期間伸長申立て、相続財産清算人選任申立てなど、相続放棄関連の全手続きを扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。手続きの流れと必要書類を確認したい初期段階で活用します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 管轄範囲 |
|---|---|---|---|
| 東京家庭裁判所 本庁 | 東京都千代田区霞が関1-1-2 | 03-3502-8331 | 31区市町村を管轄 |
債務超過の見極め、熟慮期間内に間に合わない場合の伸長戦略、次順位相続人への影響まで、放棄の要否を法的観点で整理できる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。債権者から督促が来ている状態や、期限が迫っている案件では弁護士への相談が最短です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新宿総合法律相談センター | 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 | 03-6205-9531 |
期限直前で費用がネックの場合、代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できる公的機関です。相続放棄でも対応しています。まず資力基準(収入・資産)を満たすかの確認から始めます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス東京 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 0570-078301 |
相続放棄申述書の作成代行と家裁への提出サポートを扱う窓口です。争いがなく事実関係が明確な案件では、弁護士より費用を抑えて(相場3〜5万円程度)手続きを進められます。債権者との交渉・単純承認の争点対応は業務範囲外のため、複雑な案件は弁護士に相談します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京司法書士会 本会 | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 | 03-3353-9191 | |
| 四谷総合相談センター | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 | 03-3353-9191 | 予約制 |
相続税・贈与税の申告代理を扱う窓口です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、申告要否の判定と特例活用の可否を早期に判断することで納税額を最適化できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 四谷支部 | 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 | 03-3357-4858 |
| 新宿支部 | 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 | 03-3369-3235 |
遺産分割協議書・相続関係説明図・自動車の名義変更等の書類作成を扱う窓口です。争いのない相続で書類作成に特化した支援を受けたい場合に活用します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新宿支部 | 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 | 0120-917-485 |
遺言公正証書の作成、遺産分割協議書の認証、任意後見契約の締結などを扱う公的機関です。予約制で、公証人が本人確認と内容確認を行った上で公文書として作成します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新宿公証役場 | 東京都新宿区西新宿7-4-3 | 03-3365-1786 |
| 高田馬場公証役場 | 東京都新宿区高田馬場3-3-3 | 03-5332-3309 |
| 新宿御苑前公証役場 | 東京都新宿区新宿2-9-23 | 03-3226-6690 |
相続登記(不動産の名義変更)と、自筆証書遺言書保管制度の申請を扱う窓口です。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新宿出張所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 | 03-3363-7385 |
※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
3か月の熟慮期間内に財産・負債の全容が把握できないとき、期間満了前に東京家庭裁判所 本庁へ伸長申立てを行うことで期限を延ばせます。弁護士は伸長を認めさせるための「調査困難な事情」の主張立証を組み立てられます。特に事業を営んでいた被相続人や、相続人が海外在住・多忙で調査に着手できない場合、放棄の判断が3か月に間に合わないケースが多く、伸長申立ての成否が結果を左右します。
相続放棄の受理前に相続財産を処分・使用すると、民法921条の「法定単純承認」に該当し、放棄ができなくなる恐れがあります。預貯金の引き出し、被相続人の携帯電話・公共料金の解約と支払、遺品整理での物品処分などは判断が微妙な典型例です。弁護士は「保存行為として認められる範囲」と「単純承認とみなされる行為」の線引きを事前にアドバイスし、放棄の失権を防ぎます。放棄前の対応で迷ったら即座に相談するのが安全です。
相続放棄によって相続権が次順位相続人(子→親→兄弟姉妹)に移る仕組みのため、放棄後は次順位者への事情説明が実務上必要になります。連絡がないと次順位相続人が知らないうちに督促を受け、家族間で新たなトラブルに発展します。また、債権者に対する債務不承認の通知や、相続財産清算人選任(民法952条)の申立てまで含めた出口設計は弁護士の得意領域です。相続放棄を「自分1人の手続き」で終わらせない体制づくりが依頼のメリットです。
原則として熟慮期間経過後は放棄できませんが、判例では「相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から3か月」と柔軟に解釈されるケースがあります。被相続人と長年疎遠で、後日突然債権者からの督促で相続の事実と債務を知った場合など、事情によっては3か月経過後でも放棄が受理された裁判例があります。ただし主張立証のハードルは高く、期限徒過後の放棄は必ず弁護士に相談してください。
受取人が特定の相続人に指定された生命保険金は「受取人固有の財産」であり、相続財産には含まれません。したがって相続放棄をしても、指定受取人は保険金を受け取れます。受取人が「相続人」と抽象的に指定されている場合も、判例(最判平成6年7月18日)は各相続人が固有の権利として保険金を取得すると解しており、原則として放棄後も受け取れます。ただし、被相続人自身が受取人の場合は保険金請求権が相続財産に含まれるため、放棄後は受け取れません。死亡退職金・遺族年金も受取人固有の財産と扱われることが多く、契約内容の確認が事前に必要です。
2023年4月施行の改正民法940条により、放棄時点で相続財産を現に占有していた相続人は、次順位相続人または相続財産清算人が管理を開始するまでの間、保存義務を負います。空き家の場合は現に占有していない状態と評価されることが多いですが、被相続人と同居していた場合や鍵を管理していた場合は保存義務の対象になります。長期化を避けるため、次順位相続人も放棄する見込みの案件では、早期に相続財産清算人選任を申し立てるのが実務です。