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東京都新宿区で相続放棄に対応可能な弁護士事務所

東京都新宿区で相続放棄に強い弁護士 が8件見つかりました。

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8件中 1~8件を表示

相続放棄が得意な東京都新宿区の相続弁護士が回答した解決事例

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

債権者への配当額

800万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

配当額

200万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債権者

相続放棄が得意な東京都新宿区の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。


 お布施代、納骨、空き家整理等のうち、関与の程度にもよると思いますが、空き家整理はそれが「保存行為」と見られなければ、法定単純承認(921条)として相続放棄できない可能性もあると思います。他方、前ニ者のお布施代、納骨に関わっても放棄はできるでしょう。
 前二者の「お布施代、納骨」について、私は相続放棄もできるし、放棄した後でも有効であると考えます。
 その理由は、祭祀の承継は以下のとおり相続財産とは別の規律がなされているからです。祭祀財産を定める民法第897条1項は、前条896条の相続財産の決まりにかかわらず、系譜、祭具及び墳墓の所有権は慣習に従って承継がされ、慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者も被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決めると定めています。したがって、祭祀財産については、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別に考えることになり、相続放棄をすることもできるわけです(915条以下)。
 なお、第897条1項本文の祭祀財産には、つぎのものがあげられます。「系譜」は家系図、「祭具」は仏壇や位牌、神棚、十字架など、祖先をお祀りしたり礼拝をしたりするためのもの、「墳墓」はお墓のことで、墓石、墓碑、墓標のほか、土葬の場合は棺も含まれます。以上より、相談者が「祭祀財産」である納骨に関わったとしても、相続放棄には影響しないものと考えます。
 以上より、空き家整理等については、慎重にお考えなさってください。
念のため、他の弁護士の先生のご意見もお聞きになってください。
 相続放棄ですが、放棄をできる期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」を原則としていますので(915条)、ご留意ください。

 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月13日
相談者(ID:11575)さんからの投稿
3年前に亡くなった義父(夫の父)の
保証人としての債務の請求が
義妹のお世話になっている弁護士の所に
債権者自ら持って来たとの事ですが

私の夫の所には来ておりません
義父と再婚した義母の所にも来ていません
ちなみに私以外の住まいは遠方の同県です

相続放棄は、自身に相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけません(民法915条①)。この「相続の開始があったことを知った日」というのは、被相続人が亡くなった日のことではなく、自分が相続人であると自覚し、かつ財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべきときから起算すべきものとされています。
 本件では、「3年前に亡くなった」被相続人(義父)の場合ですから、相続人の夫が家庭裁判所に審判を申立て、上記3か月の熟慮期間の延長を請求できるかが問題となります(同条項但書)。
しかし、その点につき「伸長の申請は、3か月以内に行えば良いと解すべきであろう。」と説明する文献もあり、その3か月以内の起算日を死亡日だとすれば、死亡が3年前の本件の場合には、もはや熟慮期間の延長さえ相当難しく、相続放棄することがきわめて難しいのではと思います。
 しかし念のため、別の弁護士先生に相続放棄できる解釈や方法について、ぜひご相談してください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月24日
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

「長期間相続放棄等がされていない」と書かれている事情が気になります。
 相続人は、相続をするか否かについて、単純承認、限定承認をしないで、相続放棄を選択することができます。そのためには、自分のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。その3か月の期間も家庭裁判所に請求すれば延長することができますが(民法915条)、残念ですが、ご相談の内容からは、以上の手続をとられているかうかがわれません。
 
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日
相談者(ID:57547)さんからの投稿
生活保護を受給しながら介護施設で暮らしていた父が他界しました。
多額の借金があったため、親族は全員相続放棄をしたいと考えており、現在は相続順位1位の私が放棄の必要書類を取り寄せている最中です。
ところで私は父の入居施設との契約書の「保証人」「代表家族」「代理人」「残置物引取人」の欄に署名をしています。
この契約書の署名に基づいて介護施設は残置物を引き取るよう度々連絡してくるのですが、引き取った場合相続放棄はできなくなりますか?
契約書には
「施設は、残置物の引き渡しをなし得ない場合または契約者または引取人が残置物を受領しない場合若しくは受領し得ない場合には、残置物の所有権を放棄したものとみなし、残置物を処分することができるものとする」
「施設がこれらの規定に基づき残置物の引き渡しまたは処分をした場合には、残置物の処理に関して免責されるものとする」
と書かれています。
こちらとしては規定の通り、所有権を放棄したと見做して欲しいのですが、相続放棄の手続き中でこちらから「処分してください」とも言えず、ただ「放棄手続き中のため引き取れない」としか言いようがなく困っています。

相続放棄を行いたい場合、原則として死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。相続放棄がされると、その人が享受するはずだった相続人資格と遺産がなかったことになります。

お父様の残置物の処理については、貴重品でもそれを引き取っただけでは、相続放棄が無効になるわけではありません。ただし、残置物の引取が相続の意思表示とされる可能性もありますので注意が必要です。

介護施設との契約によると、残置物を引き取らない場合、所有権は放棄されるとされているようです。これに基づく処分が可能なようですが、その際に発生する費用の負担が問題になります。

通常、入居者が亡くなった後に残った部屋の清掃費用などはその人の遺産の一部として扱われ、相続人が負担することになります。しかし、相続放棄をしている相続人に対して、その費用の請求は基本的にはできません。

そのため、残置物の引取については施設側としっかりと認識を共有し、相続放棄の手続きが終了するまで待つように伝えることをおすすめします。その間、残置物については施設側が保管してくれるか、あるいは規約に基づき処分してくれるか確認してください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年12月15日
相談者(ID:01273)さんからの投稿
夫が亡くなり 相続放棄申請中ですが 夫が賃貸人として借りているアパートに住んでいます
引っ越す予定なので 配偶者短期居住権に賃貸でも
該当するのでしょうか? 仲介人の不動産屋さんが
全然分かっていなくて 解約と契約をせがまれています 宜しくお願い致します

賃貸に配偶者短期居住権は生じないかと思われます。引っ越される予定ということですが、急かされているということでしょうか。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日
ありがとうございます。
その後、何度も揉めて 6月30日で解約も契約もせずやっと退去出来ました。が、現状回復費(入居する時に支払った)分より多くなった場合と水道代(不動産屋からの請求)を後で郵送するので支払って下さいと言われて、1ヶ月以上経ちます。いつまで、待てばいいのでしょうか?
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:07776)さんからの投稿
私たち夫婦には子はいません。第2順位と第3順位は先日、家裁で放棄の決定が降りました。今は家裁からの放棄の証明書待ちです。よろしくお願いいたします。

死亡保険金は、被保険者が死亡したときに,保険契約に基づいて保険会社から受取人に支給される受取人固有の財産であるお金です。外資系保険会社の保険金も同じでしょう。

民法上の相続財産ではないので、遺産分割の対象とはなりません。仮に受取人が相続放棄をしていたとしても、死亡保険金を受け取ることができます。
 それでも、遺産総額に対する死亡保険金額の比率が高く、特別受益があると考えられそうな場合や、代償分割を行う場合には、死亡保険金を遺産分割協議の対象にすることもあります。
なお、相続税法上は亡くなった方が被保険者で、かつ保険料を負担しており、相続人などが保険金を受け取る場合には、みなし相続財産とされ、非課税限度額を超えた部分は相続税の課税対象となります。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月31日
ご回答、ありがとうございました。
相談者(ID:07776)からの返信
- 返信日:2023年04月01日
相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

相続放棄は、被相続人(ここでは、父)の遺産のうち、マイナスの財産の方がプラスの財産より多いときに、一切の財産を受け継がないようにする手続きです(民法915条1項)。各相続人で行うことができますが、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをすることが必要です。期間内に申し出なかった場合はすべての財産を相続する単純承認をしたことになります(920条)。
そこで、まずプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も調査をします(同条2項)。文中の「保証協会に対し」父が亡くなるときまで債務を負担していたかどうか、時効消滅していたのではないかなどを、調査したうえ、各相続人は放棄の手続きをするかどうかを決めることになります。なお、「実母の放棄手続きも行いたい」とありますが、放棄の手続は実母ご自身がなさることです。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月20日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
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