【遺産分割/相続放棄など】お困りのことは当事務所へお任せください
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遺産分割や相続放棄をはじめ、相続に関する様々な問題を解決に導いてまいりました。
相続の問題が発生したら、お早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
ご相談者様の最良のパートナーとしてお力になります
遺産の相続は、トラブルに発展しやすく、解決までに時間がかかることも多くございます。
相続問題が思い通りに解決しない時には、冷静さを忘れずに向き合っていくことが大切です。
当事務所では、ご相談者様のお気持ちに寄り添い、ご家族にとって「何が大切か」をお伺いしながら、弁護士が必要かどうか、費用のことや解決までの流れ、かかる時間についてなど、的確なアドバイスをさせていただきます。
相続問題の実績が豊富な弁護士が、解決に向けて力を尽くしますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
弁護士法人稲葉セントラル法律事務所の強み
初回相談無料/蒲田駅徒歩1分/全国対応
当事務所では、最良のご提案を行うため、まずはお客様からしっかりお話をお聞きできるように、60分のご面談時間を初回無料で設けております。
事務所は蒲田駅徒歩1分とアクセスしやすく分かりやすい場所にあります。
出張等も対応しており、全国対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
【無料相談】のご予約について・相談は予約制です。電話にて事前にご予約ください。 ・営業時間は平日9:30~18:30/土曜10:00~17:00ですが、平日夜間、日祝日のご相談も可能です。遠慮なくご希望の日時をお申し出ください。 |
ご依頼者様の負担軽減:相続に関する手続きを集約!
当事務所は、同じフロアの税理士、司法書士、不動産鑑定士、公認会計士など、相続案件に注力している士業と提携し、相続手続きに必要な業務をワンストップで行うことが出来る体制を整えています。
相続問題に注力している当事務所があなたをフルサポートしますので、相談から解決まで一任ください。
最善な解決に向けて≪定期的なご報告≫を大切にしています
無料法律相談の上、ご依頼いただくかどうかをご判断いただきます。
こちらから契約を強く勧めるようなことはありませんのでご安心ください。
また、当事務所では、ご依頼いただいた後も定期的な進捗報告を徹底し、ご依頼様にとって最善の解決となるように、適時お打ち合わせをさせいただきながら手続きを進めています。
安心してご依頼ください。
相続問題のことは当事務所へお任せください
相続の問題解決にあたって必要書類の作成や相続税の手続きなど、やるべきことがたくさんあります。
そして、各場所で正確な知識と判断能力が必要となります。
<一般的な手続きの流れ>
1.遺産・法定相続人の調査
故人が亡くなった時点で、どのくらいの遺産があったのかを調査いたします。
故人の財産の内訳がはっきりとわからない場合でも、どのようなものがあるのか調査を行った上で、遺産を確定いたします。
また、相続人の方々の所在調査や相続人の確定調査も行います。
2.相続財産の算出と方針の決定
確定した遺産から遺産総額を割り出し、相続人間で分割した場合に、ご依頼者様がどのくらいの遺産をもらえるのかを算出した上で、今後の方針についてご依頼者様とご相談させていただきます。
3.遺産分割交渉・調停
算出した金額をもとに、ご依頼者様の意思を一番に考え、他の相続人との交渉や相続人同士、協議の調整をいたします。なお、交渉にて和解できない場合には、ご相談の上、調停や裁判等の法的手続きにて解決を目指します。
4.遺産分割協議書の作成・分割手続き
遺産分割協議が成立すれば、協議書を作成し、協議内容に基づいた分割手続きを行います。
下記の依頼もお受けしております
遺言書作成
生前に自身の意思を最大限に示した遺言書(遺言公正証書等)を残せるように、依頼者様と相談しながら原案を作成致します。
公正証書を作成する場合は、作成日までの間、公証役場とのやりとりを全て当所にてご対応させていただきます。
また、交渉にて合意ができた場合は、遺産分割協議書や合意書の作成を行い、取り交わしが完了するまでしっかりとサポートさせていただきます。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、遺留分権利者と呼ばれる特定の相続人(配偶者・子供・両親・祖父母・孫)に保証されている最低限の相続分のことです。
遺留分は、たとえ遺言書の存在があった場合でも、無くなることはありません。
遺留分侵害額(旧:減殺)請求とは、故人が亡くなる1年以内に特定の人物に財産を贈与した場合や、遺言書の内容によって、遺留分権利者が遺留分相当の財産を相続できない場合に、遺留分権利者が、贈与や遺贈を受けた人物に対して、遺留分侵害額請求権(遺留分侵害額を請求する権利)に基づき、遺留分が侵害されたとして侵害額相当の支払いを請求することをいいます。
故人の財産を調査し、ご依頼者様の遺留分が確定次第、贈与や遺贈(遺言によって財産を譲ること)を受けた相手方に対して、遺留分侵害額(旧:減殺)の請求をいたします。この時、時効を明白にするためにも、相手方には、内容証明郵便にて通知いたします。
相続税の申告や登記手続き
必要に応じて、連携する税理士や司法書士の対応が可能です。
弁護士費用のご案内
初回の面談料 |
1時間 0円 |
着手金 ※1 |
22万円~33万円(税込) |
報酬金 ※2 |
5.5%~17.6% |
相続放棄 |
お一人 8.8万円(税込) ※2名以上でご依頼いただいた場合はお一人5.5万円(税込) |
備考 |
※1 着手金は、事案に応じて、22万円から33万円の範囲内で決定させていただきます。また、お客様のご事情に応じて、着手金の後払いなど柔軟な対応も可能です。 ※2 報酬金は、相続財産の額に応じて、パーセンテージが変動いたします。無料相談にてご事情をお伺いし、詳しくご説明いたしますのでご安心ください。 |