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相続トラブルは当職にお任せください
当事務所のパートナー弁護士 照井(てるい)は、過去に多数の遺産分割や遺留分請求などの相続案件のご依頼を受け、豊富な解決実績があります。
※「当事務所の詳細」タブの隣にある「解決事例」タブをクリックし、ご参照ください。
また、常時、多数の相続案件(遺産分割・遺留分の代理交渉、調停、裁判等)に取り組んでおり、遺産分割の専門書も執筆しています。
さらに、東京弁護士会の相続・遺言研究部に所属するなど、相続問題に注力しております。
【遺産分割】遺産の分け方でお困りの方へ
- 高額な遺産(不動産/預貯金/株など)の分け方で揉めている
- 他の相続人や弁護士から遺産分割に関する連絡がきた
- 他の相続人や弁護士から遺産分割調停の申立書が届いた
- 親戚/兄弟同士で仲が悪く、直接の話し合いができない
- 不動産(自宅/マンション/収益物件など)の取り扱いで意見が対立している
- 遺産分割協議書の内容が納得できない/よく分からないのに書類に押印を迫られている【押印前にご相談ください】
- 長男や長女が多く相続すべきだと言われ、正当な取り分が貰えないおそれがある
- 話し合いがこじれてしまったので、弁護士に介入してほしい など
不動産の相続は複雑になりやすい傾向があります
不動産は現金のように簡単に分けられないため、
- 「売却して分け合うのか」
- 「現物のまま相続するのか」
- 「不動産を相続できない人の取り分はどうするか」
- 「不動産をいくらと評価するのか」
といったことで揉めやすい傾向があります。
当事務所では、他専門家(税理士/司法書士/行政書士/不動産業者など)とも密に連携しておりますので、不動産の相続税申告や登記変更、査定・売買の際に必要な手続きも含め、ワンストップで対応いたします。
※ 2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
不動産の相続が発生した場合、3年以内に相続登記を行わなければなりません。
正当な理由なくこれに違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となるため、不動産の遺産分割の話し合いができない、進まないなどでお悩みの方は弁護士までお早めにご相談ください。
【遺留分請求】自分の取り分をしっかりと主張したい方へ
- 遺言の内容に納得できない
- 「1人の親族にすべての財産を相続させる。」という遺言書が出てきた
- 親族でない人に遺産の大部分を相続させると遺言書に書いてある
- 遺産の取り分が他の相続人より明らかに少ない
- 他の相続人が遺産の情報を開示しないので、財産調査を依頼したい など
法定相続人には取得できる遺産の取り分が「遺留分」として保障されています。
遺言によって一切の取り分がないようなケースでも、遺留分を請求することが可能です。
また、遺言によって一人の相続人が不動産を取得することで
他の相続人の取り分が著しく少ないようなケースでも請求できます。
さらに、被相続人が重度の認知症であったのに遺言書が作成された場合や
自筆証書遺言に不備がある場合などは、遺言の無効を主張できるケースもあります。
また、「相手が遺産の状況を開示してくれない」というような場合でも、弁護士なら金融機関・証券会社・役所等を通じて財産を調査することが可能です。
※ 遺留分請求には1年の時効があるため、「遺産の取り分に納得できない」という方はお早めにご相談ください。
- 【遺言書作成】ご希望の相手に財産を残したい方へ
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- 将来、家族が揉めないために遺言書を作成したい
- 親族ではない人(内縁の妻/介護でお世話になった方など)に自分の遺産を相続させたい
- 誰にどのくらい遺産を渡すのか事前に決めたい など
大切な家族が、自身の遺産を巡って揉めるのは誰も望まないでしょう。
相続トラブルを回避するために有効なのが遺言書です。
また、特定のご兄弟/甥御さん/姪御さん/相続人でない方に財産を残されたい場合、
適切に遺言書を作成しなければ、その方に財産をお渡しすることはできません。
遺言書は自身で作成することも可能ですが、書式などに不備があると無効になってしまう可能性があります。
また、遺言書の内容によっては遺留分トラブルを引き起こすなどのリスクもはらみます。
当事務所では、ご依頼者様のご意向はもちろん、
ご家族の関係性や遺産の状況を把握した上で最適な遺言内容を提案いたします。
遺言執行者として、遺言書の作成から相続手続の最後まで責任を持って対応することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
ご面談時には、お持ちの書類すべてをご持参ください
相続のご相談をされる際、何が必要な書類か分かりにくいと思います。
戸籍、親族関係図、遺言書、資産状況が分かる資料など
相続に関係しそうな書類をすべて持ってきていただければ、弁護士が必要なものを取捨選択いたします。
分からなくて当たり前ですので、まずは一度お気軽にご面談しましょう。
【初回相談無料】まずはあなたのお話をお聞かせください
当事務所では初回のご相談を1時間無料でお受けしております。
相続において、大前提として法律で相続人や相続分が取り決められていることから、どうしても叶えられないご希望もございます。
そのような時でも、ご依頼者様のお気持ちに出来る限り寄り添い、
最大限ご依頼者様にとって有利なご提案をするように心がけています。
法律的にどうしても難しいことはきちんとお伝えし、その上で最善の解決策を考えますので、ご安心ください。
ZoomやLINEを用いたオンライン面談にも対応しております
相続では、相続人全員が近隣に住んでいないケースも多いかと思います。
- 自身は関東圏以外の他県に住んでいるが、東京・関東圏の家庭裁判所での調停を申し立てられた/遺産は東京・関東圏にある
- 小さな子どもや介護が必要な親がいる など
上記のようなご事情がある方は、まずはオンライン面談をご利用ください。
※ ZoomやLINEなど、ご依頼者様に都合の良い相談方法をお選びいただけます。
※ お電話にて10~15分ほど相談概要を伺っておりますので、ご希望の予約日時を2~3程度ご用意いただいたうえで、お問い合わせください。
弁護士 照井の心がけ
相続は親族間の問題のため、自分たちで解決しようと思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし、遺産分割をまとめるには、相続人全員が同意しなければいけません。
どのような理由であれ一人でもはんこを押さない人がいるだけで、一向に終わらないのです。
相続では大きなお金が絡みますし、家族間の関係性や感情も関わるため
意見が対立することも珍しくありません。
また、相続は複雑な事情や難しい法律が絡み合うため
法律の専門知識や交渉・調停・裁判の実務経験等がなければ、ご自身の権利を守れないおそれがあります。
そのため、円滑に相続を進めるためには、早い段階で相続の法律問題に精通した経験豊富な弁護士を介入させ
話を進めることが解決の近道ですので、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめします。
おかげさまで、弁護士照井は、これまでの依頼者様から
- 「誠実で親しみやすく、話しやすい、相談しやすい」
- 「相談したら心が軽くなった」
- 「フットワークが軽く、頼みやすい」
- 「弁護士を探している人がいたら自信をもって紹介したい」
といったお声をいただいています。
家族同士での話し合いが少しでも難しいと感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
アクセス
・東京メトロ日比谷線:
「虎ノ門ヒルズ駅」A1(1番線 中目黒駅方面)出口より徒歩3分/A2(2番線 北千住駅方面)出口より徒歩4分(2022年1月8日 A2出口移設)
・都営三田線:「御成門駅」A5出口より徒歩8分
・東京メトロ銀座線:「虎ノ門駅」1番出口より徒歩8分
・JR:「新橋駅」烏森口より徒歩15分