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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相談者(ID:01940)さんからの投稿
8年前に父が他界し 二次宗族を考えて母はゼロ、弟80%.姉、私各10%相続し
母が亡くなったら母の所有のマンション、現金は姉と私が、母名義の自宅持分1/10の2千万相当は弟が相続すると公正証書遺言も作成しましたが

母の介護施設費用を誰が出すかで揉めてます。私は相続を沢山モラッタ弟が出すべきだと思いますが1円もだそうとしません。

また 8年経っても相続をやり直すことは可能か?

せめて相続した金額の割合によって出させることは可能か?お尋ねしたいです。
昨年の母の確定申告では月に25万位は出せるみたいですが 出来たら弟に分担させたいので相談です。



8年経った相続(被相続人は父の)が終了していれば、これをやり直すことは現実的でなく無理でしょう。

むしろ、弟が「たくさんもらった」など、あらゆる事情を考慮して、今後の[母の介護施設費用]の負担について全員で協議したうえ、お決めになるのがよいでしょう。


田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月04日
相談者(ID:07899)さんからの投稿
母が、91歳で、他界し、兄と弟の私が、相続する事になりました。
兄は、郵便局のお金、240万円を1人締めし、つかっています。
アパートの売り上げも一人で、勝手に持ち出し使っております。
公正証書は、弟の私が持っております。
裁判で横領で訴えるよていです。

 相談内容によると、母の遺産につき子2名(「兄」と「弟」)が相続人で、弟である相談者は「公正証書」を持っているとのことです。
 遺言書があれば、兄と弟は遺産を遺言公正証書の内容に従って相続することになります。兄がその内容に従がわないのであれば、相談者より遺言書どおりに戻してもらうなど、交渉し話合いのうえ決着させます。遺言書に遺言執行者の定めがあれば、同執行者が遺言に従って執行することになります。
 兄が遺言書を無視し、遺産を勝手に自分のものにしたり、また遺言書がない場合にも話し合いに応じなかったり、応じても意見が整わないときなどは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て、同手続内で兄と弟が話し合いを通じて解決させることができます。その調停が不調なときに、裁判所が審判手続きに移行して終結させることもあります。
以上の過程において、「お金は、戻る」道があります。
 他方、「横領罪」は刑事事件ですから、遺産の未解決家事事件に関わる告訴をしても、警察や検察庁が直ちにこれを受理して立件することさえ、想像し難いものがあります。
 






田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月17日
どうもありがとうございました。これで、裁判にのぞめます。(執行人は僕になっています)相手は、名義変更していないから、何も権利が、ないと言っていますが、執行人の文章もありますので、どこまで、しらをきるか、によります。
相談者(ID:07899)からの返信
- 返信日:2023年04月17日
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

まず、「生前にもらった」というのは、実際に父親から贈与があったのか、勝手にもらったと言っているだけか、あるいは遺言書があるのか、を確認し、対処することになる。そこで、遺産があるとすれば、遺産分割の調停を申し立てる必要があるが、相続人の一人である母親が法律上の行為をすることができないときは後見人を選任して後見人との間で遺産分割の話し合い、又は調停ををすることになると思われる。また、生前にもらったというのが、遺言書による場合には、遺留分侵害の問題となる。遺留分侵害の主張は、自分が相続人となったことを知ってから1年以内に家庭裁判所に申し立てをする必要がある。
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

第1順位の法定相続人は配偶者を別にすれば「子」です。
そのため、父の相続に関しては、再婚相手との間にできた子は父の相続人となりますが、
母の相続に関しては、ご相談者のみが母の「子」であるので、相続人はご相談者のみとなり、父の子には相続権はありません。
- 回答日:2023年02月08日
相談者(ID:06854)さんからの投稿
昨年父=Aが他界(離婚後約30年経過)。離婚後すぐ再婚(愛人だった)現在の奥方とは正式に籍を入れている。質問者はAの長男。(前妻との実子) 後妻はAの祭祀継承者になりたいとの意思を示しており私もAの弟を経由して快諾したが、その後奥方から女系家族(奥方の両親も離婚)であり自身に女性の子供(Aとの実子)、また今回、先代からのAの墓じまいなどの件も浮上し金銭的なものを含め再考している様子とのこと。因みにAの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませているようです。(Aの両親が眠る寺院とは別と推測。よってAの寺院からはAの受け入れにはそれなりの金額がかかるといわれた様子。それで再考しだしたとのこと。)私共方(私の母である先妻。私の妹は葬儀にも出席していおりません。遺産相続もなし。)。私の意思は祭祀継承する意思も今後の責もないと考えており、後妻が全ての責任を負うべきと考えております。後妻とはあったこともありません。以上です。

祭祀承継者の決め方について、民法897条がこれを定めています。同条によると、祭祀承継者は、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別なものと考えてます。
決め方の第1順位は、「被相続人の指定」があれば、その指定に従います(同条1項但書)。指定の方法を特に定めていませんので、遺言書がなくても、口頭でも書面でも、また生前に指定しても「被相続人の指定」です。
また、お墓の跡継ぎとして法事に参加させていたり、墓碑に建立者として名前を刻ませていた場合などには、黙示の意思表示があったとして、被相続人による祭祀承継者の指定があったと考えることができるでしょう。
第2順位は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき者」です(同条1項本文)。出身地や居住地の慣習や職業上の「慣習」を指すとされています。
本件において、相続時に妻であり「Aの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませ」、一度は「快諾」したという「後妻」さんが祭祀承継者であるとお考えになるご質問者と同意見です。
なお、上記により決まらないときは、家庭裁判所に審判、調停を申し立てる方法もありますので(同条2項)、念のため申し添えます。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月20日
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。然るべき時がきましたらまたご相談させてください。宜しくお願い致します。
相談者(ID:06854)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

お父様は遺言を遺しているのでしょうか。お父様の相続財産は相続人であれば金融機関に調査することができます。戸籍謄本を用意する必要があります。ご自分でできなければ代理人弁護士をたてて調査することができます。お母様は認知能力はあるのでしょうか。お母様は存命なので第三者が勝手に預貯金を調査することはできません。
相談者(ID:39824)さんからの投稿
祖母が他界し、所有していた不動産を売って母と叔母で財産分与をしました。
ですが叔母は不動産がいくらで売れたか、経費がどの程度かかったかの詳細を母に伝えず
3分の1(推測です)程度を母の口座へ振込み、この分配で文句無いという趣旨の同意書を説明も無く無理やり母に書かせました。
実印付きの同意書を持たれてる状況で母が法定相続分である半分の金額を取り返す事は可能でしょうか?

あなたのお母様が祖母からの法定相続分を通常通り受け取ることが可能かどうかは、具体的な状況によります。民法では、本来、兄弟であれば等しく相続が分けられます。つまり、被相続人である祖母が遺言で相続分を指定しなかった場合には、法律で定められた相続分を基準とし、これを「法定相続分」といいます(民法900条)。そして、お母様と叔母さんの法定相続分は「相等しいもの」としますので(同条4号本文)、それぞれ半分ずつとなります。
 その場合、債務も遺産に含まれますし、遺産分割の費用もそれぞれ半分ずつ負担するのが通常です。したがって、本件の場合では、不動産の売却金額だけでなく、経費も明確にすることで、各人が実際に取得する金額を算出することができます。

お母様が実印を付けた同意書についても重要です。理想的には、その同意書の内容や、それを書く上でのお母様の意思が明確で自由であったかなどの詳細が必要になります。これらの状況によっては、同意書を取り消したり、無効と宣言したりすることが可能な場合があります。
 そもそも、「介護すら全くしなかった叔母」とのことですから、お母様が祖母の療養看護をしていたのであれば、相続人間の公平性を保つため、被相続人の財産形成に特別な寄与があったお母様に対して半分に相続分「寄与分」(民法904条の2)を加算したうえ合意するのが適切だったのではないかと思います。

この問題を解決するためには、裁判や調停といった法的手段を考えることも必要かもしれません。専門家に相談し、具体的な状況を詳しく説明し、最善の行動を決定することをお勧めします。ただ、このような手続きは時間と費用がかかりますし、家族間でも葛藤が生じる可能性もあることを理解しておいてください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
母は争う姿勢を示していて、遺産分割に詳しい弁護士さんに話を聞いて頂きたいと考えています。
田多井法律事務所さんで初回面談をして頂くことは可能でしょうか?
相談者(ID:39824)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
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