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東京都で相続放棄に強い弁護士一覧

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東京都で相続放棄に強い弁護士 が159件見つかりました。

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・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 杉本 直樹

住所
〒102-0084
東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線麹町駅より徒歩2分/JR四ツ谷駅より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
杉本 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所
東京都千代田区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階
最寄駅
地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
小林 智典
定休日
日曜 土曜 祝日

MYパートナーズ法律事務所

住所
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル 2階
最寄駅
西日暮里駅から徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
吉成 安友
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【面談予約受付窓口】スカイ総合法律事務所

住所
東京都港区虎ノ門1丁目1番20号虎ノ門実業会館9階
最寄駅
銀座線・虎ノ門駅
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:10:00〜18:00
対応地域
東京都
弁護士
小田竜太郎
定休日
不定休

弁護士 赤堀 太紀(FAST法律事務所)

住所
〒108-0071
東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
最寄駅
目黒駅から徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
赤堀 太紀
定休日
日曜 土曜 祝日

千且法律事務所

住所
〒102-0084
東京都千代田区二番町5-6あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
千且 和也
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

八王子小野法律事務所

住所
〒192-0082
東京都八王子市東町8-12柴田ビル4階南
最寄駅
JR八王子駅/京王八王子駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
小野 雄一郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松江 頼篤(弁護士法人DREAM)

住所
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
営業時間
平日:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
松江 頼篤
定休日
日曜 土曜

【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所

住所
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階
最寄駅
御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分
営業時間
平日:10:00〜19:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
羽鳥 修平
定休日
日曜 土曜 祝日

【複雑な遺産分割も対応】弁護士 佐藤 生

住所
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
最寄駅
池袋駅 西口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00 土曜:11:00〜16:00 祝日:11:00〜16:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
佐藤 生
定休日
日曜

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

松村英樹法律事務所

住所
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階
最寄駅
神田駅
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
弁護士
松村 英樹
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 飯野 晃司(東池袋法律事務所)

住所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋3丁目16−7 MKビル 6F
最寄駅
「池袋駅」から徒歩4分 /「都電雑司ヶ谷駅」から徒歩6分/ 「東池袋駅」から徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜17:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県
弁護士
飯野 晃司
定休日
日曜 土曜 祝日

オンライン法律事務所タマ

住所
〒207-0023
東京都東大和市上北台3丁目429-24サンライズビル305
最寄駅
多摩モノレール/桜街道駅
営業時間
平日:10:00〜17:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
増田 周治
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 中沢信介 【虎ノ門東京法律事務所】

住所
東京都港区虎ノ門3-18-16虎ノ門菅井ビル7F
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
中沢 信介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人新小岩法律事務所

住所
〒124-0024
東京都葛飾区葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
最寄駅
JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分| 【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:13:00〜17:00 日曜:13:00〜17:00 祝日:13:00〜17:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
古関 俊祐
定休日
無休

日比谷見附法律事務所

住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日

弁護士 笠木 貴裕(電羊法律事務所)

住所
〒194-0022
東京都町田市森野1-32-12森谷ビル2階
最寄駅
JR横浜線より徒歩8分/小田急線「町田駅」より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜20:00
対応地域
東京都・神奈川県
弁護士
笠木 貴裕
定休日
日曜 土曜 祝日

【初回面談30分無料 ホームページリンクは本文まで】弁護士 角 学 (弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所
〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
角 学/高木 大門/岡部 頌平
定休日
日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割|調査から対応】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所
〒144-0052
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階
最寄駅
蒲田駅
営業時間
平日:09:30〜18:30 土曜:10:00〜17:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
稲葉 治久
定休日
日曜 祝日
159件中 101~120件を表示

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相続放棄が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄を検討するも放棄せず相続し、2億円を獲得

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40代
女性
主婦
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役
相続放棄

疎遠な父の負債を放棄して回避した事案

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20代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

兄の債務を相続放棄した事例

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80代〜
男性
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

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30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

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40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

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30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
相続放棄

債務超過を理由とする相続放棄

詳細を見る
40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続放棄ができるかの判断について

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相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

結論から申し上げますと、お母様の行為は、法律上単純承認にあたり、相続放棄はできなくなります。
お父様死亡前の病院の支払いや生前の税金の支払いなど、金額にもよりますが、単純承認の対象とならない場合も考えられます。しかしながら、相談者の方の場合、車両の名義変更をした上、売却までされていますので、お母様については相続放棄は難しいのではないかと考えます。ただ、相談者の方やお姉さまについては、相続放棄ができる可能性があります。法律相談等、弁護士への面談をお勧めします。売買の書面、税金支払いの書面、その他の書面等を面談で弁護士に確認の上、今後について相談された方がよろしいかと考えます。

叔母死亡に伴う相続人

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相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?

 相談者様は、本来相続するはずであった、相談者様のお父様の代わりに相続人となります。これを代襲相続人といいます。
- 回答日:2021年11月13日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日

相続放棄する場合、どうしたらいいでしょうか?

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相談者(ID:31071)さんからの投稿
私は東京在住ですが、私の親と弟は愛知県に住んでいます。昨年末12月20日に父が亡くなり、相続のことが出てきました。母も高齢で私も経済的にも簡単に実家に帰れないので、書類や手続きのことで混乱する母のフォローができません。弟も私も仕事をしょっちゅう休むことができないため、必要書類を集めるだけでもたいへんです。
そこで、弁護士さんが間に入って手続きねフォローをしてくださると知りました。

相続財産が無く相続放棄でいいということであれば弁護士を探して依頼すればいいでしょう。手続きは郵送でもできるの最寄りの弁護士事務所でいいかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

葬儀後の介護保険や年金等の手続きで相続代表者。相続放棄できるか?

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相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様が、相続代表者として葬儀後の介護保険や年金等の手続きを行っているということですね。
こちらは、各種業者との手続の窓口としてご相談者様が担当しているというだけですので、実際にお父様を相続するかどうかについては各人の判断に委ねられています。
そのため、具体的な状況にもよりますが、通常はお姉さまもご相談者様も相続放棄をすることはできるのではないかと思われます。
ただし、相続放棄はお父様の死亡を知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に対して、必要書類を揃えて手続をしなければ、以後できなくなってしまいます。
締め切りが差し迫っていると思われますので、その点についてはくれぐれもご留意いただき、弁護士に個別相談いただく場合にもお早めに連絡していただくのがよいと考えます。
以上、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日

相続放棄した不動産について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

ご質問にお答えします。
私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
→改めて相続の問題が生じます。
相続放棄した不動産について、再度相続問題が発生するのか
→再度相続問題が発生します。

そのため、お母様が亡くなった際には、改めて相続放棄を行う必要があります。

なお、事前の相続放棄はできません。

お母様が亡くなった後に、改めて相続放棄の手続を行う必要があります。
- 回答日:2023年06月12日

相続放棄をしても生命保険の受け取りができるか

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相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

①民法上、生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」と解釈されているため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能です。また、生命保険金を受け取ってから相続放棄することも可能です。
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご長男の親の立場にある方が、ご長男の相続人である妻、子2名と音信不通の状況で、ご長男名義になっている(または、ご長男と親自身の共有名義となっている)実家の不動産を売却したいというご相談内容と理解しました。
上記の場合ならば、ご長男の妻、子2名がご長男の実家不動産の所有権(または共有持分)を相続している以上、相続人に無断で実家不動産を売却することはできません。相続人の所在を調査する必要があります。必要な調査をしても所在が不明ということになれば、家庭裁判所で失踪宣告の申し立てをして、一定の要件を満たした場合でなければ、実家の売却をすることはできません。
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