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東京都で遺産分割に強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都で遺産分割に強い弁護士 が105件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【不動産の相続や税対策なら】弁護士法人ダヴィンチ銀座事務所

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座7-15-5共同ビル5階
最寄駅
銀座駅・東銀座駅 ※料金表は写真をクリックでご覧ください※
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
森立
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

みたか総合法律事務所

住所
〒181-0012
東京都三鷹市上連雀2-5-155階
最寄駅
三鷹駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
齊藤 遼亮
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 堀尾 拓未

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-7-6銀座河合ビル7階
最寄駅
■ 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 7番出口徒歩0分 ■ JR「有楽町」駅 京橋口より徒歩5分 ■ 東京メトロ「銀座」駅 丸ノ内線 C8出口より徒歩5分 日比谷線 C8・A9・A13出口より徒歩3分 銀座線 A9・A13出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜18:00 土曜:11:00〜17:00 日曜:11:00〜17:00 祝日:11:00〜17:00
弁護士
堀尾 拓未
定休日
無休

MYパートナーズ法律事務所

住所
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル 2階
最寄駅
西日暮里駅から徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
吉成 安友
定休日
日曜 土曜 祝日

松村英樹法律事務所

住所
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階
最寄駅
神田駅
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松村 英樹
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

みずがき綜合法律事務所

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/東京駅徒歩2分】

住所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
日曜 土曜 祝日

【複雑な遺産分割も対応】弁護士 佐藤 生

住所
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
最寄駅
池袋駅 西口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00 土曜:11:00〜16:00 祝日:11:00〜16:00
弁護士
佐藤 生
定休日
日曜

弁護士 松江 頼篤(弁護士法人DREAM)

住所
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 頼篤
定休日
日曜

トラウト法律事務事務所

住所
〒177-0044
東京都練馬区上石神井1-14-4エソールビル7階B
最寄駅
上石神井駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
福島 政幸
定休日
日曜 土曜 祝日

村松法律事務所

住所
〒164-0001
東京都中野区中野4-10-2中野セントラルパークサウス2階
最寄駅
JR・東京メトロ中野駅北口より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
村松 宏樹
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所
東京都千代田区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階
最寄駅
地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小林 智典
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割|調査から対応】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所
〒144-0052
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階
最寄駅
蒲田駅
営業時間
平日:09:30〜18:30 土曜:10:00〜17:00
弁護士
稲葉 治久
定休日
日曜 祝日

弁護士 笠木 貴裕(電羊法律事務所)

住所
〒194-0022
東京都町田市森野1-32-12森谷ビル2階
最寄駅
JR横浜線より徒歩8分/小田急線「町田駅」より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
笠木 貴裕
定休日
日曜 土曜 祝日

伊藤紘一法律事務所

住所
〒108-0071
東京都港区白金台5-22-11ソフトタウン白金605
最寄駅
目黒駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
伊藤 紘一
定休日
日曜 土曜 祝日
105件中 41~60件を表示

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遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

偽造された遺言書を無効とし、公平な分割を実現した事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の次男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
長男
遺産分割

相続した不動産の共有状態の解消

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60代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の娘婿
遺産分割

事業用財産について、争いのあった評価額や承継者の問題が解決した事例

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50代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、宝石・貴金属、賃借権、売掛債権、什器備品、在庫商品
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割】不利な遺言書の内容であったが、遺産(現金)を獲得したケース

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女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

煩雑な相続手続の代行(付き合いのない姻族との交渉を含む)

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50代
女性
会社員
依頼者の立場
被相続人の夫の姪
被相続人
依頼者の伯父の妻
遺産分割

相手による、複数の寄与分の主張に対して全て認めさせなかった事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
遺産分割

論点が多い案件について、不動産を先行売却してスムーズに解決した事例

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20代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、自動車
回収金額・経済的利益

取得遺産額

2,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父と母
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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不動産の売却を伴う遺産分割方法について

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相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

ご相談ありがとうございます。

遺産分割協議書で、売却を前提に、売却前に不動産を1名の名義にすることはよく行われています。
もちろん相手方が応じれば、相談者の方が代表して売買契約を締結し、売却金を分割することも可能です。

売却にあたっては、不動産業者の査定が重要です。
なるべく多くの不動産業者にあたって見積もり・査定を取り、比較することで、相手方の信用も得ることができます。

当事務所では、相続関係での多数の不動産売却を行っていますので、是非ご相談下さいませ。
- 回答日:2025年04月15日

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

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相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

ご質問いただきましてありがとうございます。
ご主人の相続問題について奥様が代理人になれるのかという点について法律的でに許されないなどと言うことはなく、必ずしも不可能ではありません。しかし、義弟の方の代理人がご本人か代理人弁護士でなければ話し合いをしないというのであれば、現実の問題としては話し合いができないので遺産分割が進められないことになります。調停など裁判所の手続を申し立てられると、代理人は弁護士に限定されてしまいます。弁護士をお使いにならないのであれば、やはりご主人が対応なさるべきであろうと思います。

将来的に協議内容に不服がある場合ですが、遺産分割協議は双方が納得しなければまとまりません。話し会って双方の納得が得られない場合は上記の調停を申し立てたり、調停でもまとまらなければ審判というような裁判所の手続に進み、最終的には裁判所の判断で遺産が分割されることになります。

上記のように話し合いでの解決が難しいれば裁判所の手続を利用することになりますが、相続税の申告は、分割協議が終わっているか否かにかかわらずに相続開始から10か月です。この点はご注意ください。10か月で申告できない場合は、未分割という内容で申告をすれば大丈夫です(その場合も相続税は支払わなければなりません。後の還付の請求等がありえます。)。

住民税の負担を二人の姉妹に負担してもらいたい。

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相談者(ID:26180)さんからの投稿
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。
昨年、手続きをすませました。
今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが、金額を見て驚きました。
なんと、前年の約、2,5倍の額になっていたからです。
現在の収入は、年金とわずかばかりの収入で生活している私にとって、あまりにも高額であり、二人の姉妹は所得収入の申請はしていません。私としては、支払うとしても加算分は姉妹にも負担してほしいと思っています。
それが出来るものかどうかを知りたく思います。

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。

不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか?
普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・
よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。

3名で協議をされた内容や、債務などの費用負担をどのように決められたのでしょうか。
売却された経緯を詳しくお伺いしたいです。


一度事務所に来ていただくことは可能でしょうか。
- 回答日:2023年12月01日

弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい

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相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

1.相続について
弟さんに配偶者(奥様)はいらっしゃいますか?
配偶者がいない場合は、お母様が相続人です。
→サイトの指摘は正解です。

2.医療費等について
相続の話し合いで弟様の諸経費や医療費を請求することは可能です。
その点は、心配されなくてもよいと思います。

3.後見の申立
問題は、お母様が認知症である点です。
お母様の症状が重い認知症であれば、裁判所に「後見」の申立を行い、裁判所から選任された後見人が相続の手伝いをすることが考えられます。
ご依頼者の状況からみれば、後見人は、「弁護士」となる可能性が非常に高いです。

4.相続配分について
後見人が弁護士となる可能性が高いため、兄・姉への配分はないと考えてよいでしょう。
ただし、お母様が亡くなれば、お母様の遺産を兄・姉のお二人で配分することになります。
現状では、お母様の財産となりますが、節約に努めれば、ご自身にそれなりの金額が相続されることになります。

5.ご相談について
当事務所では、後見の申立、遺産の協議・分割に関して多数の事件を扱っております。
ご相談等がありましたら、当事務所(虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 TEL:03-6456-1925)までご連絡下さいませ。



- 回答日:2023年07月18日

共有分の解消と分割協議書について

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
父が7月に他界し、相続人は子供3人で父と同居していた長男が継続して居住しますが不動産の分割協議の際、次男は不動産については放棄しましたが、長女は不動産の1/3を主張しています。預貯金は3人それぞれ1/3ずつでまとまっています。手元に現金がないため、共有解消のために買収は難しく、例えば将来売却した際に1/3の費用を保証することを提案したい。又死亡時に不動産の受取人を妹にして、売却時に売却代金を残りの兄弟で分ける内容の遺言を妹に提案した場合は有効か?

今回、不動産と現預金を分けて考えておりますが、不動産を取得しない人に、現預金を多く渡して調整する方法が、一般的です。
ただ、不動産の評価額と比べて、遺産である現預金が少ないと、公平に分けることができず、不動産を取得しない人に、現預金の遺産を渡して、それでも、不動産を取得する人の取得分(つまり、不動産の評価額)と不均衡が生じる場合は、不動産を取得する人が、自己の資産から、代償金としてお金を払う(事実上、買取に近い形)という方法となります。

ただ、ご質問の中で、買い取る現金はないとのご指摘があったので、そうすると、他の方法を検討することになります。

将来、売却して、売却代金をわけるのは有りですが、例えば、不動産の所有権を長男するという相続をしておいて、将来、例えば売却代金の3分の1を長女に渡すという形を取ると、それは相続ではなく、単純に、長男から長女への贈与と認定され、贈与税が発生する可能性があり、望ましくありません。

それであれば、相続登記で、長女に持分3分の1を相続させて、将来、売薬するときは、共有者全員で売却し、共有持分に応じて、代金を取得するという方法が良いです。
この場合、長女が持分3分の1なら、売却の経費などを引いた売買代金の3分の1を、長女は取得でき、これは、贈与税はかかりません。ただし、売却する場合は、譲渡所得税などはかかりますが、これは、どういう持分割合で相続しても、売却に際して発生するのは一緒です。

次に、死亡時の不動産受取人を長女に設定し、売却時に売却代金を残りの兄弟で分けるという遺言についても有効ではあります。
ただし、遺言は、その後に、それと矛盾する遺言書を書くことによって、前の遺言を撤回することができるので、遺言書を作ることで、将来、公平になるようにと考えても、遺言した人が、最後まで書き換えないとはかぎりません。

また、不謹慎なお話で恐縮ですが、亡くなる順番によって、想定していた結果と異なる結果になることが、あるかもしれません。
ここは、具体的な遺言書の内容なども含めて検討した上で、弁護士等の専門家に、相談してみることをお勧めします。

贈与税については、不動産の価格なども影響するので、まずは、税理士に相談することをお勧めしますが、基礎控除のことだけ説明させていただきます。
3000万円+相続人の人数×600万円が、基礎控除となるので、相続人が3人であれば、4800万円までは非課税で、それを超える部分だけ、相続税が発生するという形です。
なので、不動産の価格だけでなく、現預金の額も含めて、遺産総額がいくらになるかによって、税額は変わってきます。
これも含めて、専門家である税理士に相談してみるのがよろしいかと思います。
長女は本来は現時点でも不動産の売却を望むが、兄が継続しての居住を望むなら尊重するので、将来、売却の話があった場合は真摯に同意すると言ってくれていて、万が一の時でも事前に夫、子供にも事前に伝えておくと言ってくれているので共有については不本意ではあるが、やむを得ないと思っています
 やはり、贈与税の負担は大きいですよね。
相談者(ID:50869)からの返信
- 返信日:2024年10月02日

遺産相続の兄弟分配 

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相談者(ID:21198)さんからの投稿
母が亡くなって 父が残してくれた家 土地
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします

実は遺言がある、ということでないとすると、ご相談者様には、法律上遺産を均等に分けてもらう権利(法定相続分)があります(特別受益や寄与分等といった細かい話はありますが、一旦脇に置きます)。
実際にどうやって均等に分けるかというと、不動産を実際に売却して売却代金の3分の1をもらうか、実家に住んでいる長兄様が不動産を取得することにして、その代わりに長兄様から不動産の評価額の3分の1のお金(代償金)をもらう、ということになります。
おそらく長兄様としては、不動産を実際に売却するつもりはないのだろうと思いますので、不動産の評価に合意できるか、長兄様が代償金を支払えるかといったあたりが、円満に解決するうえでは問題になろうと思われます。
なお、お父様が亡くなった後で、長兄様ご夫婦が実家でお母様と暮らしていた、ということだとしますと、内容不明な金銭の移動があるということも、一般論としてはあり得ます。そこに突っ込んでいくと、円満解決というところからは離れますが、円満解決のための一つの材料として、そういった要素も活用していくということはあり得るところです。

兄弟4人と、亡くなった兄弟1人の子供いる場合の遺産分割について

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相談者(ID:01370)さんからの投稿
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。

亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。

そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。

また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。

預金1000万円がある金融機関の相続手続きが必要になります。
通常、金融機関から求められる最低限の書類は、以下になります。
 1各銀行所定の書式(相続人の自署、実印押印が必要)
 2被相続人の出生から死亡の戸籍謄本
 3相続人全員の戸籍謄本
 4相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月または6ヶ月以内)
2,3は、Cさんが揃えることができます。
4印鑑証明は、こちらから送る必要があるはずです。

住所と名前、生年月日を書いた紙は、1のことではないでしょうか。
後で、銀行の所定の書式が送られてくるのではないかと想像いたします。

なお、本件では、1000万円を5人(Dさん分も一人としています。)で200万円ずつ等分に分けるということならば、何ら問題がありませんが、Cさんが面倒をみていたことから、Cさんが多めにもらうことをお考えかもしれません。
すでに確認されているかもしれませんが、書類を送付して相続手続きに協力する前に、その点を確認されることをお勧めいたします。
足立先生
この度は、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
必要書類についてよく分かりました。
近々母と印鑑証明を取りに行く予定です。
また、住所と名前、生年月日を書く紙とは、確かに銀行からの書式かと思いますので、送られてまいりましたら、指示に従って記入捺印の上返信いたします。

また、妹(C)の取り分は私も気になって母に聞いたところ、等分にしてほしいという妹(C)の強い希望でこのようになった、とのことでした。

妹(C)は末子で他のきょうだいより20近く若く、他のきょうだいは地方に住んでいる為、必然的に他のきょうだいより亡くなった本人と接する事が多かったようですが、母や地方に住んでいる兄や姉も心配して、独り身の本人にいろいろな形で寄り添ってあげたそうでした。

ご親切なアドバイスを頂戴し、感謝申し上げます。
またよろしくお願い致します。
相談者(ID:01370)からの返信
- 返信日:2022年05月17日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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