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東京都で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

東京都で遺産分割に強い弁護士 が341件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の元夫との孫2人
遺産の種類
不動産、現金、有価証券、家財、株式
回収金額・経済的利益

4億円

依頼者の立場
相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

約750万円

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
遺産の種類
不動産、預貯金、不動産管理会社の株式
回収金額・経済的利益

代償金

5,300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

約1億円

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
ご依頼者様の叔母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の売却代金

6,200万円
依頼者の立場
被相続人の孫
紛争相手
依頼者の叔父

遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:22322)さんからの投稿
遺産相続で行政書士のアドバイスで亡夫の前妻の子供4人に連絡を三回していますが誰ひとり一切何も連絡等有りません。

弁護士から通知を出して相手方が応答すれば協議は可能ですが、その可能性が低いようであれば遺産分割調停を申し立てて家裁の協力の下で進めたほうが結果的には早いと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
相談者(ID:24178)さんからの投稿
X、Y、Zは3人兄弟。両親はともに他界。先日、A県(西日本)在住のXが急死。相談者の私YはB県(東日本)に居住。ZはA県にいるものの、XともYとも長年疎遠にしていて、一切の接触はなく、今回のXの急死についてもZは知らない。Xは独身で、法定相続人はYとZの2人に。Xには不動産もなく、財産は預貯金だけと思われるが、金融機関ごとの預金高は不明。そこで弁護士に財産調査と、Yに代わってZへの遺産分割協議をお願いしようと思う(Zに法定相続分の財産が渡ることをYは容認し、Zもさすがにそれ以上は要求しないと思うので、調停には至らないと思う)。XもYもZも本籍地はA県。悩みは、A県の弁護士が良いのか、相談者が対面相談しやすいB県の弁護士が良いのか…。B県では弁護士のA県への長距離出張が増え、弁護士費用がかさむのではと懸念。こういう事例では一般的に何回くらいの出張や宿泊が見込まれるのか、また、総合的にどちらの県の弁護士に頼むのが賢明なのかを、何卒よろしくお教えください。

まず、金融機関名が全く分からない場合は、弁護士に依頼しても財産調査は難しいと思われます。金融機関名が分かっている場合は、その金融機関の本支店の場所、B県の場所にもよります。大概の金融機関は東京に本支店があるので、東京の弁護士に依頼する場合は、長距離出張の必要はまずないと思われます。また、金融機関名が分かっている場合は、その金融機関のお近くの支店で手続きをすれば、ご自分でも残高明細や取引明細を取得することができます。その上で、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年11月13日
ご回答ありがとうございます。重ねておうかがいしたいのですが、金融機関名が分かっている場合、他の相続人の同意書とかがなくても、銀行は残高などを教えてくれるのでしょうか。例えば私がどこかの支店に行って、被相続人のキャッシュカードなどを示したうえで、私の身分証明(運転経歴書など)さえあれば大丈夫なのでしょうか。銀行は、本人が出向かないと(もちろん死亡者は出向けないのですが)何も教えてくれないと聞いたことがあるのですが。どうかよろしくご教示くださるようお願い申し上げます。
相談者(ID:24178)からの返信
- 返信日:2023年11月14日
他の相続人の同意がなくても、①被相続人が亡くなっていること、及び、②ご自分が相続人であることを示せば、金融機関は開示に応じてくれます。①は被相続人の住民票の除票等を提出し、②は戸籍謄本を提出することで証明できます。もっとも、兄弟姉妹相続の場合、②については、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍を揃え、かつ、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)がすべて亡くなっていることを証明する必要があるので、ご自分で対応するのは難しい場合もあります。まずは、金融機関に問い合わせをしてみて、難しそうな場合は、お近くの弁護士等に相談・依頼されるのがよいかと思います。
ネクスパート法律事務所 立川オフィスからの返信
- 返信日:2023年11月15日
いろいろとご丁寧に回答していただき、ありがとうございます。参考にさせていただき、自力では難しいと判断したときは弁護士さんにご相談しようと思います。どうもありがとうございました。
相談者(ID:24178)からの返信
- 返信日:2023年11月16日
相談者(ID:26921)さんからの投稿
相続不動産を3人で法廷相続どおり3分割することになりました。
①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割を主張しています。
②不動産の評価は相続税評価額か時価かでも食い違っています。

ご質問にお答えします。

①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割は可能です。
しかし、止めたほうがよいです。
それは、2人が亡くなった際に、改めて相続が発生するからです。
理想は、③不動産名義は1人にして、2人は代償金による代償分割です。

不動産の評価は、その不動産の性質(売却しやすいか、資産としての価値があるか)により変わります。
不動産の評価に関して、食い違っていると、話し合いになりません。
遺産分割調停をされたほうがよいと思われます。

当事務所では、多数の遺産分割に関する御相談をお受けしております。
ご相談をお待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:22322)さんからの投稿
遺産相続で行政書士のアドバイスで亡夫の前妻の子供4人に連絡を三回していますが誰ひとり一切何も連絡等有りません。

ご相談いただき、ありがとうございます。

当事務所は、相続に関するご相談に幅広くお受けしております。

ご相談者のご相談内容は、実は、結構多く寄せられております。

相続人と連絡がつかない、連絡を拒否する、そもそも連絡したくないそのようなご相談にも対応できます。


交渉では解決できないように思えます。

家庭裁判所での調停による解決をおススメします。

このまま連絡無視が続いてしまっては、いつまでも終わりません。

そのために、裁判所の調停制度があります。

行政書士さんでは、簡単なアドバイスしかできません。

私弁護士の丸山は、特に多数の相続人がいる事件を手掛けておりますので、豊富な経験がございます。

一度、ご連絡の上、当事務所にお越しの上で解決策をご提案いたします。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:29754)さんからの投稿
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。
2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。
3.長女は上記の将来の3/1分割同意。
4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、6/1の現金解決を主張するも拒否される。


 ご相談ありがとうございます。

 ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。

 次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。
 明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか?


 このような案件は、3当事者での話し合いでは困難です。

 遺産分割調停で、家庭裁判所で話し合うことになります。

 家庭裁判所での話し合いが困難になった場合、訴訟になります。

 詳しいことは、当事務所にてお話させて頂きたいと思います。

 当事務所までご連絡頂けますでしょうか。
- 回答日:2024年01月06日
相談者(ID:24867)さんからの投稿
他界した父が興した家業を継承している三男(社長)が、副社長だった母(95)のもつ資産を全て自分のものと考え、自身と息子である孫(常務)に生前贈与させた。これを事業継続のためと正当化し、他の兄弟には遺留分放棄を主張してトラブルとなっている。

ご質問に回答します。

三男が遺留分の放棄を主張してきてたとしても、拒否して、裁判所に調停を提起しましょう。
遺留分侵害額請求は、裁判所の調停手続から行います。
早急に裁判所に遺留分侵害額請求を行う手続をしましょう。

時効が経過していることの要件は、相手方が行いますので、こちらは行う必要はありません。
(なお、1年とは、相続の開始(相続人が亡くなったこと)及び遺留分を侵害する贈与があったことを知った時からになります。)

 遺留分を侵害していることは、「客観的に見て遺留分を侵害していること」ですから、相手方の加害の意思まで立証する必要はありません。遺産の総額と生前贈与の金額を提示すれば、「加害」の立証に足ります。

 遺留分侵害額請求は、金銭的な請求になりますので、三男と孫に対して、金銭請求を行うしかないと思います。
 (不動産の登記を移転したり、譲渡を求めることはできません。)
 
- 回答日:2023年11月20日
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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