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東京都で遺産相続に強い弁護士一覧(21ページ目) 全410件

東京都の弁護士|181件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|229件
東京都の遺産相続に強い弁護士が410件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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KAI法律事務所

住所 東京都目黒区
東京都目黒区自由が丘1-7-15ベルテ・フォンタン 3F
最寄駅 東急東横線・大井町線「自由が丘駅」徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

さつき法律事務所

住所 東京都新宿区
東京都新宿区神楽坂3丁目2番地神楽坂Kビル7階
最寄駅 地下鉄 飯田橋駅から 南北線・有楽町線・東西線 B-3出口より徒歩3分、JR 飯田橋駅から 総武線 西口より徒歩5分、大江戸線 牛込神楽坂駅からA3出口より徒歩5分
対応地域 東京都 

首都東京法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区神田小川町3-26-8ユニゾ神田小川町三丁目ビル7階
最寄駅 JR「御茶ノ水駅」徒歩6分、東京メトロ「新御茶ノ水駅」B3出口徒歩3分、都営「神保町駅」徒歩6分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

髙橋法律事務所

住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門3-16-7KYビル6階
最寄駅 日比谷線「神谷町駅」3番出口から徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

淵上法律事務所

住所 東京都中央区
東京都中央区八丁堀1-4-5川村八重洲ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」A5出口約8分
対応地域 東京都 

ひだまり法律事務所

住所 東京都八王子市
東京都八王子市子安町3-7-2パインハイム
最寄駅 JR八王子駅南口から徒歩5分
対応地域 東京都 

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

大洋綜合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2-2-1X-PRESS有楽町7階
最寄駅 銀座駅・日比谷駅から徒歩2分、有楽町駅から徒歩4分
対応地域 東京都 

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 東京都対応

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
410件の検索結果 (401~410件を表示)

東京都のベンナビ掲載事務所

東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

約750万円

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
400,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥姪
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

数年間分の賃料合計

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
前回の相続や今後のことに関する一切の話し合いに応じない妹夫婦から、弁護士を通じて話せと言われたが、どうしたら良いか
相談者(ID:03559)さんからの投稿
独り身で病気の叔母の家に、妹が新婚(50代同士従兄弟同士の初婚、夫は無職、家無し)で、居候として同居。家賃は払っていません。妹夫婦はその同居について周囲に相談せず決めました。昼間は叔母と血の繋がらない妹の夫だけで過ごすことになり、叔母の方が居候の様で、叔母は「仕方がない。あっち(妹たちのいる部屋)は他人の家だから」と言っていました。こちらが『これからは連絡、相談、報告し合うことにしましょう』と言っても、ほぼ連絡もなく、ほどなく叔母が体調を崩した時も妹夫婦は5日間、どこにも連絡しませんでした。叔母が急変し、緊急入院してから連絡かきましたが、わずか3日で会話することもなく亡くなりました。叔母の遺言で当該土地建物は母所有となりましたが、叔母の相続税も、妹夫婦の友達が勤める会計事務所がやってくれると言っている。と言ってきて、こちらが反対したにも関わらず、信頼できるからと押し切られてしまいました。しかし、その会計事務所は相続開始3ヶ月経っても連絡がなく、申告書を見せられてその日の捺印で、その後、土地の求積図が現在の土地の形状になる前のものであるのが分かり、説明を求めましたが突っぱねられました(傾斜地なので相続税が変わる可能性があり、税率が変わると相続人全員の税が変わるかもしれません)
また、母所有の土地建物になり、母は同居ではないため、こちらが家賃や責任の所在について尋ねたら『相続税、家賃、権利について首を突っ込まないで』とLINEに書いてきた後『母と使用貸借契約を締結した』と報告がありました。母は自分が扶養から外れると面倒なので、家賃は無償が良いと言ったそうで、そのかわり固定資産税分と火災保険は妹が払うと言う使用貸借だそうです。
叔母の相続の問題、使用貸借のため、今度の相続税に軽減措置がないこと。また当該土地の駐車場一台分を貸していますが、その賃料は妹が得ていると、母から情報を得たため
使用貸借、駐車場代はのちのち、特別受益となることなどの問題を妹に示すとともに、
これから両親の健康問題、実家問題、お墓問題、など妹と私の両方が関わる問題について、話し合ってもらうために、税理士、弁護士からの見解をそのまま印刷した文面を渡そうとしましたが、弁護士を通じてでないと応じないと、妹夫婦から突っぱねられました。当該土地建物は私の生家でもあり(妹の生家ではありません)仏壇もある先祖からのものなので、私の思い入れもつよく、仏壇や庭を見に行きたいですが、当初『季節ごとに私が訪問する機会を作ります』とか『私の訪問を拒むものではない』とLINEに書いてきたのにも関わらず、実行されていません。

会計事務所の件は弁護士に依頼するものだと思いますが、私が一人でやることではないと思いますし、妹夫婦から『弁護士を通せ』と言われたことも、どこをどのようにどの様な弁護士さんに依頼するのか、そしてその費用はこちらが払うのか。全てが分からず、投稿しました
 事実関係の確認ですが、叔母さんの遺産については、母が遺贈された土地建物以外、例えば金融資産(例。預貯金)についての遺産の分割も完了しているのでしょうか。未解決の遺産があればその分割協議も必要ですね。それから、確かに、「両親の健康問題、実家問題、お墓問題、」も重要な問題ですから、母の相続人である相談者と妹(など)が十分に話し合うべきですので、「弁護士を通じてでないと応じない」と「突っぱねた」妹の対応は疑問です。また、使用貸借契約も契約内容が確認されていないようですが、同契約の期間、使用・収益の目的を定めていなければ、貸主(母)はいつでも契約を解除できると民法は定めています(民法597条、598条)。
 関係者の間で種々の感情的なものを含んで、多岐にわたって課題があるようですので、それらの調査と対応などについて、まず弁護士に法律相談をお願いするのがよいでしょう(1時間1万円前後)。具体的な方策についてもその際に教えてくれます。お近くに法律事務所がなければ、弁護士会でも相談を受付けているはずですので、電話でお尋ねください。費用は問題を解決したい人、誰のための問題であるかを考え、負担すればよいでしょう。
 いずれにせよ、5年後、10年後に問題を残さないことが大切です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年11月04日
ありがとうございます。叔母の遺言での相続は妹が預貯金や保険金の受け取り5000万(妹が独身の時に作成された遺言書でしたので)私が預貯金保険金1000万、母は土地建物と預貯金でしたが、相続税を払うために自分の預貯金10000万は持出でした。使用貸借は母が解約できるようですが、母が先祖からの土地を処分も出来ず、誰かに住んでほしいのでそのままです。私たちは妹夫婦が叔母と同居していた時に『こんなところに住みたくない叔母のために仕事を辞めてきたからいてあげている』と言っていたので、叔母から土地を買い取って叔母と同居しようと用意していましまが、叔母亡き後、そのことを言ったら妹夫婦から『自分たちを追い出すつもりか』と言われたので、そのままです
先生のアドバイスをいただいたので、母に報告して、弁護士さんに相談していきます
相談者(ID:03559)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
遺産分割調停に関する質問 
相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている
 まず、「昨年6月父親が他界」とのこと、相続税の申告期限の10ヶ月後ですからで(国税庁のホームページ)、ご承知おきください。

 遺産の内容について、相手方「嫁」との間で明確になっていないようですので、自分なりに速やかに一応調査されて、調停の場で解決を図るのが早いと思います。相続前の生活を主に共にしていた相手方から調停委員の前で資料を促して提出正確な資料を提出してもらえれば、遺産の配分も進むかも。

 預貯金口座の記載が無い」について。これは、相手方に説明を求める。 あなたも相続人の一人として、独自に調査できる。
「墓代」ですが、被相続人が亡くなった後、墓地や霊園の管理者に対して承継手続きを行い、祭祀継承者が遺産分割き完了後そのお墓を管理する義務を負う。
 被相続人との身分関係や事実上の生活関係、死亡の住所地、祭具などとの場所的関係を考えて、慣習から相手方が同継承者であって今後義務がある(民法897条)。

 7年以上前に解約した生命保険料の支払い分ですが、例えば、保険会社から保険契約に基づいて(条項は不明ですが)自分に支給された私固有の財産である。遺産総額に対する上記「支払い分」の比率も高くなく(この比率の方が重要)、相続財産の問題ではない、という反論はいかがでしょうか。

 その他
資産の評価は、詳しくは税理士に聞くこと
  土地 市街地は路線価方式、なければ倍率方式
  建物 自用家屋は、固定資産税評価額 
負債 葬儀費用、病院代など、できればそれぞれ(「納税のために」‥‥などと言って、)確認するのもよいでしょう。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月09日
祭祀継承者が後妻がなるべき。
相談者(ID:06854)さんからの投稿
昨年父=Aが他界(離婚後約30年経過)。離婚後すぐ再婚(愛人だった)現在の奥方とは正式に籍を入れている。質問者はAの長男。(前妻との実子) 後妻はAの祭祀継承者になりたいとの意思を示しており私もAの弟を経由して快諾したが、その後奥方から女系家族(奥方の両親も離婚)であり自身に女性の子供(Aとの実子)、また今回、先代からのAの墓じまいなどの件も浮上し金銭的なものを含め再考している様子とのこと。因みにAの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませているようです。(Aの両親が眠る寺院とは別と推測。よってAの寺院からはAの受け入れにはそれなりの金額がかかるといわれた様子。それで再考しだしたとのこと。)私共方(私の母である先妻。私の妹は葬儀にも出席していおりません。遺産相続もなし。)。私の意思は祭祀継承する意思も今後の責もないと考えており、後妻が全ての責任を負うべきと考えております。後妻とはあったこともありません。以上です。
祭祀承継者の決め方について、民法897条がこれを定めています。同条によると、祭祀承継者は、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別なものと考えてます。
決め方の第1順位は、「被相続人の指定」があれば、その指定に従います(同条1項但書)。指定の方法を特に定めていませんので、遺言書がなくても、口頭でも書面でも、また生前に指定しても「被相続人の指定」です。
また、お墓の跡継ぎとして法事に参加させていたり、墓碑に建立者として名前を刻ませていた場合などには、黙示の意思表示があったとして、被相続人による祭祀承継者の指定があったと考えることができるでしょう。
第2順位は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき者」です(同条1項本文)。出身地や居住地の慣習や職業上の「慣習」を指すとされています。
本件において、相続時に妻であり「Aの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませ」、一度は「快諾」したという「後妻」さんが祭祀承継者であるとお考えになるご質問者と同意見です。
なお、上記により決まらないときは、家庭裁判所に審判、調停を申し立てる方法もありますので(同条2項)、念のため申し添えます。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月20日
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。然るべき時がきましたらまたご相談させてください。宜しくお願い致します。
相談者(ID:06854)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
遺言執行人の業務執行について
相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。
遺言執行者として、遺言に基づき執行すればよいでしょう。
なぜなら、「遺言無効主張」で「(父の遺産分割の)調停」は不調で終了したのであり、「遺言無効訴訟が提訴されません」とのことで、母の遺言は有効ですから、これを前提として執行手続きを進めればよく、むしろ執行者の義務を果たすべきものと考えます。
また、父の遺産についての結果次第で、母の遺産の内容が定まる部分がありますので、理論的には父の遺産分割が先行ないし遺言執行も並行して進めていくことになるでしょう。
なお、訴訟が提起されたら、その段階で裁判への対応を考えることになります。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月07日
公正証書と養子について
相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。
1 遺言の撤回や新たな遺言の作成は、公正証書でなくとも自筆証書ですることができます。また、公正証書は、公証人に自宅まで出張してもらい、そこで署名捺印して作成することもできます。
2 遺言を撤回し、あるいは新たな別の内容の遺言がないときは、子である貴方が、遺留分の請求ができます。遺留分の権利を請求しない限り、財産を取得することはないと思われます。
 
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
法律に基づいて手続きするとどうなりますか?
相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。
ご質問に以下のとおりお答えします。
 遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分を限度に遺留分侵害額請求(「減殺請求権」から名称が変更された。)をすることができます。この請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは時効により消滅しますので(民法1048条前段)、お気をつけください。侵害されたことを知ったら、まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求の通知をしておくのが大切です。相手方が請求に応じず、返還にしないなければ、家庭裁判所の調停を利用することができます。なお、遺留分侵害額請求は、遺留分の計算方法が煩雑で、争点も多岐にわたることが多いので、事前に丁寧な計算と主張の整理を整理することが大事です。
 「完済借金は特別遺贈か」の意味がわかりません。母親に借金したけれども生前に完済のようですので(「現在は完済しています」)、とくに問題にならないと思います。「遺贈」にならないでしょう。
 生前の「相続放棄」の効力ですが、被相続人(亡くなった方)の死亡後に行う手続きですから(民法915条1項本文)、被相続人の存命中における相続放棄は無効です。同じく、生前に相続人間で財産の分け方について協議して「遺産分割協議書」と文書にしていてもやはり無効です。
なお、「遺留分侵害額請求権」は、生前でも家庭裁判所の許可によって放棄することができます(民法1049条1項)。
 葬儀費用は民法の契約による債務であるため、相続とは関係ありません。あくまでも当事者間での話し合いで(本件では、兄との間で)決めることになります。日本の一般的な慣習では、長男や家業を継いだ相続人や喪主が立て替えるケースが多いようです。
なお、故人を被保険者とするオリックス生命の生命保険につき保険金の受取人が兄となっているとのことです。そうすると、この生命保険金が特別受益となって持戻しの対象となる可能性があります。そして、保険金額の「4100万円」に対する比率、「20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与」との記述から、他の事情次第では判例上も質問者との関係で著しく不公平な結果となる特段の事情ありとして持戻しの対象ともなりうるものですので、十分お調べください。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月23日
遺産分割協議についての話し合いで留意すること。
相談者(ID:11303)さんからの投稿
4年前に実母が他界。これまで相続に
ついて相続人たる兄と話し合う機会は
ありませんでしたが、数日前に兄の依頼した弁護士から遺産分割について協議を
したいと書面が来て、連絡をお願いしたいとの内容です。
まだ先方の弁護士にはこちらからは
連絡していません。

母の遺産は居住していた横浜市内の
2DK、築30年以上の団地1室の所有権、
預貯金です。

相続人は兄と私の二人のみです。
生前、母から預貯金の一部について私に贈与したいとの申し入れがあり、
母は当時病に伏せる日が多く、先も長くないことを知ってか、早く預貯金を私に渡したいと常々言っていました。
このことは私の配偶者も母から聞いて
いました。

遺産分割にあたり、生前私に母が贈与
した金銭についても兄は弁護士を通じ、
請求してくる可能性があります。
その場合、私はその分についても
均等割りして兄に渡さないとならない
のでしょうか?
ご教示をお願いします。
もしあなたが現金預貯金について贈与を受けていたということになりますと、特別受益とされ、その分を相続分に戻した上で計算をし直し、その金額で分割するというのが、民法の考え方です。
特別受益を受けていた人は、生前に相続分をもらったことになるから、相続の際には盛る分が減る、という考え方です。

具体的な遺産の内容や預貯金の金額等が分からないと一般的な話しかできませんから、法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年06月05日
ご回答いただきまして
ありがとうございます。
相談者(ID:11303)からの返信
- 返信日:2023年06月05日

東京都の相続税に関する情報

令和3年の東京都における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、東京都の相続税申告納税額は約4兆6608億円で、全国1位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると18.12%となり、同様に全国1位となりました。

 

以下で、東京都における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

東京都の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における徴収決定済額は9,272億500万円で、全国の徴収決定済額の約29.9%を占めています。

 

また、収納済額が8,250億7600万円、不能欠損額が2,400万円、収納未済額が1,021億500万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

927,205

825,076

24

102,105

(単位:100万円)

参考:国税庁

東京都の家庭裁判所と相続に関する情報

東京都の遺産分割事件数は全国1位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、1585件と全国1位で、前年の1334件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>東京都で遺産分割に強い弁護士を探す

東京都の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

150

3

2

730

42

339

317

2

1,585

 

参考:裁判所

東京都の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。

 

東京都における令和3年の死亡者数の127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>東京都の遺言書に強い弁護士を探す

東京都の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である東京都の家庭裁判所一覧

東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

 

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
東京家庭裁判所八丈島出張所 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 04996-2-0619
東京家庭裁判所伊豆大島出張所 東京都大島町元町字家の上445-10 04992-2-1165
東京家庭裁判所立川支部 東京都立川市緑町10-4 042-845-0365

東京都内の相続税を相談できる税務署一覧

東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。

 

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東京国税局 東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館 03-3216-6811 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
麹町税務署 東京都千代⽥区九段南1-1-15 03-3221-6011
神⽥税務署 東京都千代⽥区神⽥錦町3-3 03-3294-4811
⽇本橋税務署 東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9 03-3663-8451
京橋税務署 東京都中央区新富2-6-1 03-3552-1151
芝税務署 東京都港区芝5-8-1 03-3455-0551
四⾕税務署 東京都新宿区三栄町24 03-3359-4451
⿇布税務署 東京都港区⻄⿇布3-3-5 03-3403-0591
⼩⽯川税務署 東京都⽂京区春⽇1-4-5 03-3811-1141
本郷税務署 東京都⽂京区⻄⽚2-16-27 03-3811-3171
東京上野税務署 東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎 03-3821-9001
浅草税務署 東京都台東区蔵前2-8-12 03-3862-7111
品川税務署 東京都港区⾼輪3-13-22 03-3443-4171
荏原税務署 東京都品川区中延1-1-5 03-3783-5371
⼤森税務署 東京都⼤⽥区中央7-4-18 03-3755-2111
雪⾕税務署 東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12 03-3726-4521
蒲⽥税務署 東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22 03-3732-5151
世⽥⾕税務署 東京都世⽥⾕区若林4-22-14 03-3421-5121
北沢税務署 東京都世⽥⾕区松原6-13-10 03-3322-3271
⽟川税務署 東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7 03-3700-4131
⽬黒税務署 東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16 03-3711-6251
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151
中野税務署 東京都中野区中野4-9-15 03-3387-8111
杉並税務署 東京都杉並区成⽥東4-15-8 03-3313-1131
荻窪税務署 東京都杉並区天沼3-19-14 03-3392-1111
板橋税務署 東京都板橋区⼤⼭東町35-1 03-3962-4151
練⾺東税務署 東京都練⾺区栄町23-7 03-3993-3111
練⾺⻄税務署 東京都練⾺区東⼤泉7-31-35 03-3867-9711
豊島税務署 東京都豊島区⻄池袋3-33-22 03-3984-2171
王⼦税務署 東京都北区王⼦3-22-15 03-3913-6211
荒川税務署 東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2 03-3893-0151
⾜⽴税務署 東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎 03-3870-8911
⻄新井税務署 東京都⾜⽴区栗原3-10-16 03-3840-1111
本所税務署 東京都墨⽥区業平1-7-2 03-3623-5171
向島税務署 東京都墨⽥区東向島2-7-14 03-3614-5231
葛飾税務署 東京都葛飾区⽴⽯8-31-6 03-3691-0941
江⼾川北税務署 東京都江⼾川区平井1-16-11 03-3683-4281
江⼾川南税務署 東京都江⼾川区清新町2-3-13 03-5658-9311
江東⻄税務署 東京都江東区猿江2-16-12 03-3633-6211
江東東税務署 東京都江東区⻲⼾2-17-8 03-3685-6311
⻘梅税務署 東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4 0428-22-3185
⽇野税務署 東京都⽇野市⼤字宮399-1 042-585-5661
⼋王⼦税務署 東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9 0426-22-6291
町⽥税務署 東京都町⽥市中町3-3-6 042-728-7211
⽴川税務署 東京都⽴川市⾼松町2-26-12 042-523-1181
東村⼭税務署 東京都東村⼭市本町1-20-22 042-394-6811
武蔵野税務署 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 0422-53-1311
武蔵府中税務署 東京都府中市本町4-2 042-362-4711

東京都内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中央年金事務所 東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階 03-3543-1411
港年金事務所 東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館 03-5401-3211
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階 03-5285-8611
上野年金事務所 東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル 03-3824-2511
文京年金事務所 東京都文京区千石1-6-15 03-3945-1141
墨田年金事務所 東京都墨田区立川3-8-12 03-3631-3111
江東年金事務所 東京都江東区亀戸5-16-9 03-3683-1231
江戸川年金事務所 東京都江戸川区中央3-4-24 03-3652-5106
品川年金事務所 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階 03-3494-7831
大田年金事務所 東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階 03-3733-4141
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241
目黒年金事務所 東京都目黒区上目黒1-12-4 03-3770-6421
世田谷年金事務所 東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階 03-6880-3456
池袋年金事務所 東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階 03-3988-6011
北年金事務所 東京都北区上十条1-1-10 03-3905-1011
板橋年金事務所 東京都板橋区板橋1-47-4 03-3962-1481
練馬年金事務所 東京都練馬区石神井町4-27-37 03-3904-5491
足立年金事務所 東京都足立区綾瀬2-17-9 03-3604-0111
荒川年金事務所 東京都荒川区東尾久5-11-6 03-3800-9151
葛飾年金事務所 東京都葛飾区立石3-7-3 03-3695-2181
立川年金事務所 東京都立川市錦町2-12-10 042-523-0352
青梅年金事務所 東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 0428-30-3410
八王子年金事務所 東京都八王子市南新町4-1 042-626-3511
武蔵野年金事務所 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18 0422-56-1411
府中年金事務所 東京都府中市府中町2-12-2 042-361-1011

東京都の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

東京都における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745
神田公証役場 東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 03-3666-3089
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 03-3271-4677
銀座公証役場 東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 03-3561-1051
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 03-3271-1833
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 03-3545-9045
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-359-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 03-3812-0438
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 03-3831-3022
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 03-3844-0906
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室 03-3612-5624
大森公証役場 東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 03-3763-2763
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 03-3494-8040
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 03-3445-0021
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 03-3738-3329
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 03-3422-6631
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 03-5318-2255
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 03-3391-7100
池袋公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 03-3971-6411
大塚公証役場 東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 03-6913-6208
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 03-3902-2339
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 03-3961-1166
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 03-3991-4871
千住公証役場 東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 03-3882-1177
葛飾公証役場 東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階 03-6662-9631
小岩公証役場 東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 03-3659-3446
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 0422-22-6606
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 0426-31-4246
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3 042-722-4695
府中公証役場 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 042-369-6951
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 042-338-8605
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