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渋谷区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
20件中 1~20件を表示

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

遺留分減殺請求を行い2500万円が認められた事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

和解金

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

被相続人への未払金9000万円を遺産分割協議に反映させて取り戻した事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

預金の解約手続をスムーズに行えた事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の息子
遺留分

受遺者が他の法定相続人の特別受益を主張して遺留分侵害額を減額されたケース

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50代
男性
自営業者
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
遺産分割

土地の境界を適切な形に変更した上で遺産分割をした事例

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

3億円の遺言執行を実現

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70代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、現金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

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30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

母と共有名義の不動産とゆうちょ銀行の定期満期の父親への得な相続のしかた

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相談者(ID:25835)さんからの投稿
今月母親が事故で他界しました。
共有名義でお店件住居を父親と所有しておりました。
ゆうちょ銀行の定期満期のものもあります。
子供は3姉妹で3人とも結婚しておりますが、みな父親1人で自由に使って欲しいと願っております。
自分でゆうちょ銀行は凍結を解除しようとも考え準備しましたが、家のこともあるため、3人ともが相続放棄の方がいいのかもと思い直して迷っております。
父親が1番安心して今後過ごせる、そんな解決を望んでおります。
父も母も82歳です。娘たちはみんな50オーバーです。
どうか、教えてください。

お母様が亡くなられたとのことでお悔やみ申し上げます。

お父様が1人で相続する、という場合、方法としては、①他の相続人が全員相続放棄する、②お父様も含め全員で遺産分割協議をして、お父様が全財産を取得する、という取り決めをする、の2つがあります。費用と時間がかかるのは①です。
ただ、仮にお母様に負債がある場合、①では他の相続人の方は負債を相続しませんが、②では(対債権者では)相続してしまうことになります。
その点を考慮に入れて判断して頂く必要があります。

費用面をここで書くのは禁止ではないと思いますがはばかられますから、個別にご連絡をいただければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月29日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

原則として相続人が兄弟2人であれば、1/2ずつとなります。「長年実家を守った」というだけで、2/3の持分を主張することは法的にはほぼあり得ないと思われます。
この原則が変わる場合としては、税金は本来名義人(親)が支払うべき所、兄が支払ってきた、ということですと、支払っていた分について親が負債を負っていて、その負債をあなたも相続するという法的構成が考えられます。その場合、全額ではないですが、一部はあなたの受け取る金額が下がることはあり得ます。
また、兄がそれ以外にも親の面倒を見てきた、ということをもって寄与分がある、と主張して、自分の取り分を多くする請求をすることもあります。
さらには、不動産以外の財産がどうなっているかでの調整が入る可能性もあります。

このように、相手の主張次第で、状況が変わる可能性があり、またこれらはとても複雑であって、弁護士に依頼されないで後詩人で対応するのはかなり難しいと思います。ですので、弁護士に依頼されるのがよいです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月18日

弟に納得させるアドバイス希望

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相談者(ID:13563)さんからの投稿
先月母が他界。相続人二人兄弟。相続財産を揉めてる原因は母親の希望で生命保険金は受取人が兄。生前贈与贈与も兄側(妻、子供)の方が弟側(妻、子供いない)多く贈与している為。

兄は母親の近所に住んでいる為、介護生活を前面協力。
弟は地方に住んでいる為、母親も期待してなかった。素行も悪く、実家の財産を消費者金融代わり母親から振り込みをさせていた。(振り込み記録有り)
継承者もいない。 
弟は遺留分請求を検討している。

前提として遺言書があるということでよろしいでしょうか?
遺言書がなければ遺留分の話にはなりません。

遺留分を考える上で、遺産がいくらか、生前贈与がいついくら成されたのか、等の事情が分からないと、できるかどうかの判断ができません。また、生命保険金も、その内容次第で遺産に含めるか外されるかが変わってきます。

ここではそれらについて細かく確認することはできないので、法律相談を受けることをお勧めします。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月30日
遺言書無し
相続財産4000千万
生前贈与 兄側2100万円、弟側840万円
相談者(ID:13563)からの返信
- 返信日:2023年07月04日

遺産相続の共有における問題点

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
本年、父親が亡くなり相続が発生。相続人は長男、次男、長女の3人。父親と同居の長男が介護を行い、父親からは生前、自宅
の相続及び預貯金の1/3ずつの相続を言われており、死後、同内容の遺言が見つかったものの記載に不備があったため、遺産分割協議を行った。結果、長女が土地の1/3を主張、弟は土地は放棄のため長男が土地を2/3、長女が1/3の共有で預貯金はそれぞれ1/3となった。長女に固定資産税の持分の支払を請求したところ、逆に共有分の
家賃の請求を主張されたが、対処の方法をご教示いただきたい。
又、共有後のデメリットが予想されるため、遺産分割協議書内で双方、覚書等の
約束事を残しておくことは有効でしょうか?(固定資産税、修繕費の負担や売却発生時に双方、真摯に対応する等)

遺産分割協議の中では、柔軟に取り決めをすることが可能です。
家賃の処理、固定資産税、修繕費の負担等のことも規定できます。また、遺産に関する処理において双方が真摯に対応する、という規定も入れることも可能です。
ただ、これらが協議書の中で入れられるのは、こうでなければならない、というものではなく、あくまで相続人全員が納得して同意した場合のみです。あなたが希望しても他の相続人が拒否したら、協議書に入れることはできません。また、内容的に、仮にこの後遺産分割調停等をしたとしても、必ずしも文言に入れられる物ではないこともあります。

不動産については、極力共有状態は解消した方がいいです。後々処分を考えた際には面倒なことになりますし、さらに相続の問題になった場合に、相続人が困ることになります。

協議書の内容は複雑になりそうで、漏れが生じたり、文言が不十分な物になったりしてもいけないですから、弁護士に依頼して案を作成したもらった方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月12日

遺産分割協議書を10ヶ月以内に提出したい。

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相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。遺産分割協議の中で、ほとんどの割合を占める土地家屋を、そこに居住している相続人1人が相続し、売却後他の相続人に金銭を渡す、換価分割を選択した場合、遺産相続協議書の提出期限の10ヶ月以内に売却し金銭を分割しないとだめなのでしょうか?換価分割する旨をきちんと記入し10ヶ月以内に提出し、家の売却は2年後とかになってしまっても大丈夫なのでしょうか?現在居住住居なので、小規模宅地の特例などで、計算上は相続税がかからないのですが、税金などにも影響が出るのでしょうか。 回答宜しくお願い致します。                

相続税の申告については、それまでに遺産分割協議や分割そのものが終わらない場合には、まずは法定相続で申告までは行い、後で修正申告をするというのはよくとる方法です。
または、もうすぐ手続が終わりそうだという場合には、申告が遅れるということを税務署に申告して延長してもらう、ということも場合によってはあり得ます。どのくらい延期してもらえるかは、個々の事情があるので何ともいえませんが、2年というのは難しいと思われます。
相続税を支払う必要があるかとうについては、個々の事情を伺わないと分かりませんし、税理士に相談した方が早いとも思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
ご回答ありがとうございます。申告の延長と言う事が出来るとは存じませんでした。参考にさせて頂き、申告期限迄に手続き出来るように協議を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年06月06日

法定相続人の私は、どうやって亡き父の財産を調べるのか、その方法を知りたい。

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相談者(ID:16985)さんからの投稿
「亡き父のご遺産につきましては、〇〇様は法定相続人ですから、
当然に自ら調査する権限があります。」
と、急死した兄が雇った司法書士の方から言われたのですが、どうしたらよいのか分かりません。

どうしたらよいのか訊いても「教える権限がない」と言われました。

亡き父の財産は母と兄が管理しており、母は施設に入ってしまいました。(そこそこに元気ではあります)

私、兄嫁、兄の子供二人、がおります。

法定相続人は、この4人でいいのでしょうか?

兄が亡くなった後、どのように亡き父の財産を調べたらよいのでしょうか?

兄嫁と、私と母は仲が悪く話し合いが難しいのです。
トラブルにならないようにするにはどうしたらよいですか?







>「亡き父のご遺産につきましては、〇〇様は法定相続人ですから、当然に自ら調査する権限があります。」と、急死した兄が雇った司法書士の方から言われたのですが、どうしたらよいのか分かりません。
どうしたらよいのか訊いても「教える権限がない」と言われました。
亡き父の財産は母と兄が管理しており、母は施設に入ってしまいました。(そこそこに元気ではあります)
(中略)
兄が亡くなった後、どのように亡き父の財産を調べたらよいのでしょうか?

A あなたが法定代理人であれば、法定代理人として例えば銀行等に問い合わせ等をすることができます。その場合、あなたが相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)の提出は求められます。
その他の遺産についても調べる方法はありますが、何が遺産としてあるかも分からないという場合は難しいかもしれません。少なくとも、ご自身で書類を揃えることは難しいかもしれませんから、司法書士でなく弁護士に相談、依頼された方がいいと考えます。


>私、兄嫁、兄の子供二人、がおります。法定相続人は、この4人でいいのでしょうか?
戸籍を見ているわけではないので抜けている人がいるかもしれません(あなたが知らないだけで、婚外子がいるとか)が、上記情報からだけですと、亡夫の相続人は、あなた、兄の子ども2人だけで、兄嫁は範囲外です。


>兄嫁と、私と母は仲が悪く話し合いが難しいのです。
トラブルにならないようにするにはどうしたらよいですか?
A あなたが自分の権利を主張しないということであれば、トラブルにはならないと思いますが、あなたが権利を主張しようとする限り、少なからずトラブルになると思われます。自分の権利とトラブル回避のどちらを選択するか、ということになると思います。これについても、弁護士に相談されるのがよいと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月14日
父が亡くなり、兄も亡くなったので、法定相続人は、母、私、兄の子供になるのでしょうか?

やはり弁護士の相談の方が良いのですね。
相談者(ID:16985)からの返信
- 返信日:2023年09月15日

特別受益の持ち戻し後について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなり相続協議中です。
相続人は母と子(3人)です。
特別受益の持ち戻しを行うと、子のうち2人の相続分がマイナスになってしまうような場合、
相続持分はどのように計算したらよいのでしょうか?
母と子1人で分割してもよいのでしょうか。
相続財産は不動産が一筆です。
遺言書はありません。

相談内容が抽象的で具体的な金額が書かれていないので、正確な状況が把握できないですが、特別受益が多すぎて持ち戻した後で計算すると相続分<特別受益額、となるということでしょうか。

もしそうだとすると、特別受益はあくまでも計算上の問題なので、相続分を超える特別受益分を遺産に戻すことができませんから、結果としてその人が相続分は0になることになります。

しかし、前提が違う、特別受益の持ち戻しが正確にできているのか、等、法律相談の上できちんと確認してもらう方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月04日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
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損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。