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相続トラブルに強い弁護士 が130件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産相続解決で困っています

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相談者(ID:04699)さんからの投稿
主人の両親と主人の遺産でもめています。主人の両親は自宅もあり、船員なので年金も多く、年齢も80代と90代です。私は遺族年金額は140万ぐらいで年齢も53才です。これから先もあるので.法定相続分現金を遺産分割すると困ります。裁判すると言い出して困っています。

遺産分割は、相続人間の協議によって、法手相続分とは異なる配分を自由に決めることができます。
しかし、相続人間で配分方法で協議が整わない場合には、遺産分割調停等の裁判手続で解決せざるをえず、その場合には法定相続分が基本となります。
もっとも、寄与分や特別受益等の事情があれば、具体的な配分は異なってきます。
生命保険は、受取人の固有財産となりますので、相続財産には含まれませんが、特別受益に該当すれば、具体的相続分が変わる可能性があります。

- 回答日:2023年01月18日

祖母の介護にあたる通帳管理など

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相談者(ID:18884)さんからの投稿
現在入院中の祖母で 5月頭あたりから体調不良がつづき自宅で介護をしつつ今に至っています

孫にあたる私は祖母とは同居しており 
祖母の預金通帳などは家が離れている叔母が管理しています 

祖母も預金通帳を返してもらう!と何度か話し合っているのですが 叔母はかたくなに引こうとしません 

通帳は返してもらうにはなにか方法があるのでしょうか
また 私が無理でも祖母の長男(私の父親)
がなにかできることはありますか?

通帳は紛失届、再発行がもっとも早いと思われます。

まともに引渡を請求なら、お祖母様ご本人による委任に基づく請求が必要になると思われます。
意思能力に難がある場合には成年後見制度の利用等も検討することになるかと思います。この場合には裁判所の選任した成年後見人が引渡を請求できる可能性があります。

意思能力に関しては今はまだギリギリな範囲だと思うので早急に対応が必要ということですね

退院しても寝たきりで銀行も本人が来てくれないことには。と厳しいことばかりなので孫の私としては非常に困っていました

再発行という形で銀行に相談したいと思います
ありがとうございました
相談者(ID:18884)からの返信
- 返信日:2023年09月29日

確かに連帯保証人になっていないと言っていたけれど、不安が付きまとう

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相談者(ID:00126)さんからの投稿
母親の金融財産を使い込んだ男がいました。婚姻関係はありません。4年前に関係を解消しており、その後死亡したと聞いています。この男、生前に街金から相当の借金をしてました。返済に充てるのは母親の現金です。適当な口実を言われては預金を取り崩して支払っていました。発覚した際に金融機関からの借り入れを確認しましたが有りません。その後、すべての通帳を預かっていますが不審な出金は有りません。今、母は認知症がすすみ、私も最後の時を覚悟しています。まだ、母がしっかりしている時に「連帯保証人になっている事はないよね?」と無い事を確認しました。が、急に心配になってきたのが、その男がまさか母を連帯保証人とした借り入れを残しており、後になって債権者が現れる事があるのかをお聞きしたくて相談しました。いわゆる街金から借金をする時、どのような契約になっているのかがわからないので不安です。主債務者が既に死亡していますが、この数年間、督促もありません。街金とは連帯保証人にいつ督促をするものなのでしょうか?一般論的な見解でも教えていただけないでしょうか?

ご質問の件ですが、確かに悩ましいところですね。

街金というのが、いわゆる貸金業登録をしている大手のサラ金や信販なのか、ヤミ金融や、登録こそあるもののヤミ金融に近い商売をしている業者なのか、によっても、対応に違いはあるかもしれませんが、一般論としては、主債務者からの返済が止まり、ほどなく請求がされることになる筈です。返済がストップすることが彼らにとって一番大変な事であり、その後放置していると、回収が困難になるからです。しかし、時間を置いてから請求してはいけない法があるわけではないので、これから突然請求をしてくることが無いとは言い切れません。

 この場合、仮に請求があったとしたらどういう対応が考えられるかも併せて検討しておくべきなのだと思います。まず、その街金が無登録の貸金業者のような、暴利行為を行っているところであれば、貸付が公序良俗違反として無効と主張できることもあります。そういう貸付をしている業者は、そう長く商売を続けられずどこかで廃業することが通常と思いますし、なかなか裁判所に訴えることもできませんので、事実上請求できなくなっているかもしれません。また、数年間督促がないということですが、事業者から消費者への金銭消費貸借の場合、時効期間が5年ですので、返済が止まって5年以上請求も無く放置されたら、時効の主張をすることが可能になります。ですから、時間が経過したら、実際上債務を負わずに済む可能性が高くなります。さらに、もし請求を受けて、時効等の法的な問題点がないという場合には、不動産などその他の資産がない、乏しいという場合は、お母様の生前であれば破産手続、ご不幸があった後には、相続放棄をして相続そのものをしないようにする、限定承認という手続を採って、資産以上の負債を相続しないようにする、という方法もあります。

絶対安心という回答でないのが申し訳ありませんが、一応の回答すれば以上の通りです。

- 回答日:2021年10月28日
早速誠実なご回答ありがとうございます。不安に思っている所を文字に起こしていただき、特に時効の援用には時が少し足らないかもしれないので、その時が来たらしっかり気構えて対応していこうと思います。でも、本音を言うと困ったもんです(溜息)
相談者(ID:00126)からの返信
- 返信日:2021年10月28日

孤独死の後始末は誰がするのか

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相談者(ID:45896)さんからの投稿
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。
 それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方にお寺から言ってきている)等これからも法事などでかかってくる費用は誰が負担するものなのか、遺品整理した時1億近い金額が記入された預金通帳、土地建物の権利書等色々出てきました。
一市民としてはそれらが国のものになるのは容認するとしてこれからの出費に対して何の手当もないのかが疑問なので相談しました。
 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願い致します。
役所でどこの窓口で相談したら良いか尋ねたところ何ヵ所かたらい回しされて、結局「法テラス」を紹介されました。

法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。
まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。
既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。
そのため、今後の法事も同様、やるからにはご自身が負担するだけとなります。
というのも、別に葬儀も法要も、法律上必要ではないためです。
ここで、火葬等最低限のものは必要だということはそのとおりですが、これについては、本来、ご自身が負担をすることを前提に葬儀の契約などをする前であれば、市役所が税金で負担してくれました。ですが、すでに市役所はご自身に丸投げしたあとですから、これも難しいように思います。
(一度確認してみるのもいいですが、またたらい回しにされるのが目に見えています。市役所は重要なことは言いません。)

さて、ご自身の負担ということはご理解いただけたと思いますが、このあと、事後的にも回収や補てんがされないかということに話を進めますと、現実的には期待できません。
そもそも、負担をしない対応をすべきでした。
例外的にあるとすれば、甥っ子さんの財産について利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に求め、ご自身の支出を特別縁故者として支払ってもらうというような方法も考えられますが、かなり大変な手続きとなります。もし、検討するのであれば、地元の、相続財産清算人関係の経験がある弁護士に相談してみると良いと思います。
- 回答日:2024年05月21日
ありがとうございました。
こう言う相談をする間もなく葬儀屋さんの言うとおりに動いたので、ある程度のスケジュールを組まれていて、
今更何もしない選択をするのはちょっと仏さんが可哀想かなとも思いますのでこのまま流れに任せようと思います。 お手数をおかけしました。
相談者(ID:45896)からの返信
- 返信日:2024年05月24日

勝手に財産放棄されて居ました

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相談者(ID:27526)さんからの投稿
平成27年頃の事になりますが
私の祖母で初婚で戦死した子がA
再婚した子がB
祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから
A兄の実印を貸してと借りに来て
貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました
何も知らずに貸してしまった私が1番悪いのですが
やり直しや土地を取り返す事は出来ますか?説明も無く父の代筆や実印を押すのは罪にならないのでしょうか?B本人も認めております
手続きが済んだ後に私が戦死した祖父の孫と分かりました

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。
放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。

他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。

もう少し具体的な事情を基に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月13日

贈与返せと言われて大変困ってる

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相談者(ID:02466)さんからの投稿
去年末に親と住むため住宅購入しました。その時頭金購入額半分以上払ってくれました.残りは私がローン組んでますが私の子長男と折り合い悪く、母が出て行きたいといい、父は売却さして1700万最低でも一括で払えと言います貯金がないので子供の学資保険解約してでも払えといいます。どうしたらいいのでしょうか?私子供三人シングルマザーです。父は長男の事殺してやるだのろくな大人にならないなど酷い言葉を私に言いました。今後一切親と関わりたくないです。除籍したい.しまいには私達が頼んで一緒に住んだ様な事も言ったりして、話しもしたくないです。

まず、タイトルの「贈与返せと言われて大変困っている」ですが、「贈与でもらったものを返す必要があるのか」との質問だと捉えますと、法律的には返す必要はありません。

また、売却をするように迫られているという点につきましては、住宅の名義がご相談者の単独名義かご相談者を含む共有名義でしたら、ご相談者の意思に反して親の意思だけで売却することはできません。ご相談者には住宅を売却をする義務はありません。

「どうしたらいいのでしょうか?」「今後一切親と関わりたくないです」につきましては、「法律的に親を追い出すことはできるでしょうか?」との趣旨であれば、「親と住むため住宅購入」をして、その住宅購入資金を半分以上親に払ってもらったことからすれば、残念ながら、強制的に追い出すことはできないでしょう。

「どうたらいいのでしょうか?」の趣旨が「親とうまく折り合いをつけるにはどうしたらよいでしょうか?」との趣旨でしたら、家庭裁判所に「親族間紛争調停」を申し立てて(少額の費用で申立ができます)、調停委員に間に入ってもらい、解決に向けて話し合いを行うことが可能です。

なお、除籍(親の戸籍から抜けること)については、ご相談者が婚姻するか第三者と養子縁組をすることで親の戸籍から抜けることはできますが、根本的な解決にはならないかと存じます(籍を抜けても同居が続くなら状況は変わらないでしょう)。

支払いなく 相続放棄したい

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相談者(ID:39914)さんからの投稿
私の母の兄が借りた土地に家を建て、夫婦で住んでいました。子供はなく2人とも亡くなり、私の母も亡くなっています。滞納分の家賃、もしくは土地を更地にしてほしいと 代理人弁護士から 配達証明が届きました。顔も見たこともない人のことで どうすればいいのかわかりません。お教えください。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、相手方代理人から通知が来た日)から、3か月以内であれば行うことが可能です。
相続放棄の手続きを行えば、相手方からの請求に対して支払う必要はありません。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
ご自身で手続きを行うことも可能ですが、戸籍謄本所の収集作業などがございますので、ご自身で手続きを行うことが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月28日
ご回答 ありがとうございました。
相談者(ID:39914)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
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