ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 相続トラブルに強い弁護士

全国の相談に対応できる相続トラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

初回面談料0円

秘密厳守

相続トラブルに強い弁護士 が126件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

126件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産分割協議で決めた金額を振り込んでもらえません。どのように請求すれば良いのでしょうか?

詳細を見る
相談者(ID:01334)さんからの投稿
父と弟を相次いで亡くしました。父の自筆証書遺言で全財産を私に相続させるとされていた事で他の相続人達に遺留分侵害額請求をされております。弟は独身で子供もおらず、遺産は預貯金のみでした。姉が取りまとめで預金を下ろし、かかった費用分を引いてから残りを人数分(相続人は姉、私、妹、代襲相続人甥の4名)均等に分けて相続をすることで合意し、弟の遺産分割協議書を作成しましたが、振込先口座と期日を協議書に盛り込まなかったことで姉が支払いをしてくれません。姉は執拗に現金手渡しにこだわり、振込を拒否してきます。私としては直接会うことは避けたいので振り込んで欲しいのですが今後どのように対応していくべきでしょうか?

支払方法を指定しない場合、法的には持参債務と言って、現金を相手方の住所地にもっていく方法となります。
したがって、お姉さんが有効な弁済方法を提示しているのに、受け取りを拒否しているということになります。
この問題だけであれば、代理人弁護士から説得を試みたり、民事調停で調停委員から説得してもらうなど考えられますが、遺留分の問題もあるようですので、場合によっては、相殺されて実際の支払いはしないという手段に出る可能性もありそうです。
遺留分も含めた問題となってくると、専門的になって来ますので、弁護士を代理人として協議・交渉した方がよいのではないかと思います。
弁護士法人ACLOGOSからの回答
- 回答日:2022年05月25日
お答え有難うございます。
持参債務のことをあまりわからなかったので自分なりに調べ直しました。私のケースの場合、私(債権者)、姉(債務者) 私の自宅に姉(債務者)が現金を持って来なければならないということであっていますでしょうか?合意はしていないので取立債務にはならないので姉の家(債務者住所)で支払うことはなしと考えてよいですか?
質問の中で場所には触れなかったのですが、姉は姉の家に取りに来い。振込はできないと言い張っています。不履行の責任を問う際、不在中に来られてしまった場合はどうそれを証明させるのでしょうか?ご教示ください。宜しくお願いいたします。
相談者(ID:01334)からの返信
- 返信日:2022年05月29日

親戚が相続の詳細を教えてくれない

詳細を見る
相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

 法定相続人の立場であれば、ご自身の名前である程度の財産・負債調査が可能です。
 まずは、それを進めてみてはいかがでしょうか。
 また、即座に債務超過かどうかを判断できない場合には、お父様の死亡を知った日から3か月以内(できれば、死亡日から3か月以内)に、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄熟慮期間伸長の申立てをすることをお勧めします。
熟慮期間の延長が出来るのは知りませんでした!
参考になりました、ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日

父親連帯保証人死亡 どうすれば良いか

詳細を見る
相談者(ID:109291)さんからの投稿
10数年前に亡くなった父親が長男借入金の連帯保証人になり相続人である兄弟に今月内容証明郵便が届く
借りたのは30年位前
兄弟全て今回の事で事実を知る
父親の性格上連帯保証人は考えられないので
母親が勝手に助けたと思っているが
どうすれば良いか?
何から初めて良いのか
弁護士費用もネットで見ると、とても高くて
無料相談などもあるが、弁護士もどう見つければ良いのか解らない

具体的事情がわかりませんが,まず連帯保証債務が有効か否かが問題となりうるものの,一般的な金融機関や信販会社であればいい加減な請求をする可能性はあまりないように思われます。
次に,債務が存続しているかどうか,連帯保証債務,主債務の消滅時効の主張ができるか否かが問題となります。時効には中断という制度があり,債権者が中断の措置を講じていれば時効の主張はできません。

債務が存続しているとした場合,相続放棄ができるかどうかという問題になり,マイナスの資産しかなく,今回それが初めて発覚した場合には可能性がありそうですが,既にプラスの資産を承継,処分しているようであれば放棄は難しいでしょう。
放棄できない場合には,支払いの交渉,支払いが不能な場合には破産等の法的手続を検討することになります。

いずれにせよ何らの負担もなく無料相談で解決しそうな話でもなさそうなので,法テラスで相談,委任することをお勧めします。
- 回答日:2026年04月26日
ご回答して下さり有難うございます
農協なのですが
17前亡くなり今生きていれば99歳
連帯保証人が亡くなった場合他の人を
連帯保証人にするとかしなかった
農協側の不備はないんでしょうか?
相談者(ID:109291)からの返信
- 返信日:2026年04月27日
そもそも保証は債権者のための制度ですので,それをどうするかは債権者側の自由であり不備などはありません。
【相続で揉めてしまったら】弁護士 横山 清亮からの返信
- 返信日:2026年04月30日

義母名義の土地の相続ができるか?

詳細を見る
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。

そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になるかと思われます。ご主人様の前妻との息子が相続放棄しない場合は、6分の1になるかと思われます。

無事、解決されますよう祈念致します。
- 回答日:2024年02月15日

親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。

詳細を見る
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。

遺産相続トラブルの解決方法

詳細を見る
相談者(ID:13454)さんからの投稿
先日父親が他界。長男である私は遠くに住んでいるため全て兄弟である妹とに任せきりでした。そして財産分与の話になった時、当初は300万円は渡せるみたいな事言っておきながら、その後すぐ、それは時間がかかり難しいと出し渋りました。そしてその他の財産は幾らあるか聞いても答えず、はぐらかされてばかりで困っています。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?

⑴ まずは、遺産の調査から始めないといけませんね。お父様が保険に入っていたとのことですから、保険料の引き落とし口座を調べればどここの金融機関と取引があったかわかるはずです。また会社勤めをしてみえたのであれば、勤務先会社に給与の振込口座を問い合わせるといった方法も考えられます。
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
 お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
   弁護士白濱重人

親戚が相続の詳細を教えてくれない

詳細を見る
相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

まず、相続放棄は、相続人であるご自身が、裁判所に申請しない限りは他人が勝手にできるものではありません。
また、当然、相続財産の内容を知らないまま相続するか放棄するかの判断はできませんよね。
ですので、いままでもなさっていますが、その親戚の方に相続財産の内容を聞く必要があります。
ただし、もしかすると、その親戚の方自体も詳しく知らずに答えようがないという可能性もあります。
この場合は、リスクを回避する目的で相続放棄をしてしまうか、ご自身で信用情報やめぼしい金融機関に照会をかける等して、相続財産の内容を調査することになります。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。