全国の相談に対応できる相続放棄に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では相続放棄に対応できる弁護士事務所を181件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続放棄に強い弁護士 が181件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

181件中 61~80件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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相続放棄

亡くなった弟の相続について、代償金を支払う代わりに子に相続放棄してもらった事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

【570万円の債務を0円に】相続放棄が無事受理されたケース

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80代〜
女性
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
相続放棄

故人名義の自宅に住んでいたため、自宅が遺産分割の対象になってしまった事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

10年以上前に被相続人が亡くなっていたことを最近知ったため相続放棄ができた事例

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30代
女性
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父母
紛争相手
他の相続人
相続放棄

相続登記の放置による相続についての事案

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相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

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30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続後約20年が経過していたが相続放棄が認められた事例

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60代
遺産の種類
滞納税金
回収金額・経済的利益

滞納税金

500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
市役所等

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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夫婦の意見は一致しています

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相談者(ID:32830)さんからの投稿
長男が他界し、借金があるようなんですが、何件あるかなどわからない状態です。
また、通帳等もなく貯金もわからないです。
多分貯金はないとおもいます。
その為、相続放棄したいです。

長男に借金があり、相続放棄をする意思が固いのであれば、速やかに相続放棄の申述手続きをされるべきと考えます。
自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は亡くなったことを知った時)から3カ月以内という期間制限もございます。

負債や遺産を調査してから判断したいというのであれば、相続放棄の期間を延長する手続き(期間の伸長といいます)をとられてもよいかと思います。
この場合でも、3カ月以内という期間制限があることにはご留意ください。

その他、個別にご相談したい場合にはご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年01月29日

相続放棄をしたい場合、遺品はまったく触ってはいけないでしょうか?

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相談者(ID:40344)さんからの投稿
死亡した父の借金が発覚したため相続放棄をしたいです。相続人は私のみです。
相続放棄するのに問題ないよう死後の役所の手続きなどは注意して行っていたつもりでしたが、先日、父が住んでいた賃貸の部屋の片付けをしてしまいました。ゴミなどの価値がないものは処分にあたらないとされているネットの記事を見て、大丈夫と思っての行動でした。父の部屋には貴金属等の財産と呼べるものはなく、家具や家電も経年劣化していたり型の古いものばかりでした。
ですが、そもそも部屋の片付けをしてしまうとその時点で相続したとみなされるケースがあると書かれているものも見かけたので、早計だったかも…ととても不安です。(故人の賃貸を退去してもよいか調べていた時に相続放棄をしたい場合は解約手続きをしてはいけないこと、片付けもしない方がよいことを知りました。部屋の解約の手続きや大家さんへ父の死亡の連絡はしていません。)
熟考期間はあと約2ヶ月、申述の提出はまだしておりません。相続放棄が受理されるのか、無効となってしまった場合父の借金を負わずに済む方法、もしくは減らす方法を知りたいです。

亡くなった方の自宅を整理することは問題なく、単純承認と評価される可能性は極めて低いと思われますので、相続放棄は認められると思われます。
相続放棄は、必要書類の収集がありますが、ご自身で収集が可能であれば、あえて弁護士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。

- 回答日:2024年04月02日
ご回答ありがとうございます。回答頂くのと入れ違いで弁護士さんに依頼を出したので、書類収集などわからないことは相談しながら進めていこうと思います。
相談者(ID:40344)からの返信
- 返信日:2024年04月02日

20年前に死んだ親の遺産放棄がでいきるか。

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相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

こんにちは。ご相談にお答えします。

子は皆相続人となります。
お母様は既にお亡くなりということですので、ご相談者様と妹様が相続人となります。

そのため、借金の相続を回避するには、お二人とも相続放棄の手続きが必要となります。
もしご相談者様のみが放棄されますと,妹様のみが相続され、借金があればそれを負います。
相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内となりますので、期限にご注意ください。

また、30年前のご離婚ということですので,財産を調査してみれば今はもう正常化しているという可能性もあります。

もし相続放棄の手続きを専門家に依頼されるのであれば合わせて財産調査の方法もご相談されてみても良いかもしれません。
- 回答日:2024年02月27日

父の実家(岡山県)関連の相続放棄を請け負ってくれる弁護士の紹介

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相談者(ID:77684)さんからの投稿
父は岡山県出身だが、生前は千葉に住んでいた。
昨年父が亡くなり、千葉の相続関連は子供である私と妹で実施しているが、岡山県側は手つかず。
父が生前、話していた内容では岡山県側の相続が進んでいないとのこと。
私としては遠方の地域であることや、岡山側はほぼ関わってきていない方々のため、放棄したいと考えている。

聞いた情報
・家は取り壊されておらず、そのまま残っている
・土地は一部は借地
・お墓もそのまま残っている
・父の兄弟は4人兄弟だったが1人だけ生存している状況
 (この1人は施設に入っており、後継人が面倒を見ている)



ご相談内容を拝見いたしました。
相続放棄を弁護士に依頼できるかは、個別具体的な事情によりますので、まずは法律事務所へご相談されるのが良いかと思います。また、相続放棄は手続きが可能な期間が定められているため、早めに法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年11月04日

相続放棄の必要有無を教えてください

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相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

相続放棄をする必要があるかといえば、必要はないように思えます。

もし、20年以上前の負債があるならば、時効により債権は消滅します。

今後、保証会社からの請求が来ましたら、弁護士に相談すればすぐに解決できます。

ただ、いつ請求されるかわからないご不安を抱えながら生活されるのであれば、相続放棄も方法であると思います。

実母様の放棄の手続も可能ですが、ご本人確認のためにも本人が当事務所にお越し頂く必要があります。

当事務所では、多数の相続放棄の手続を行っておりますので、是非ご検討下さい。
- 回答日:2023年10月18日

相続放棄がしたいのですが心配なことがあります

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相談者(ID:48464)さんからの投稿
5月10日に母が亡くなりわたくしと妹が相続人になります。
母には多額の借金があるので相続放棄を考えています。
相続放棄するのに心配な事が二つあります。
一つは死後1回わたしの口座から債権者に返済をしてしまったことです。
もう一点は母の口座から葬儀代の一部として50万円引き出してしまっています。
葬儀には百万円ほどかかっているので領収書はあります。
以上2点の事で相続放棄が認められないでしょうか?

その他母の借地権売却、有限会社の債務一千万円についても相談したいと思いますので
是非よろしくお願いします。

初めまして。

まず、相続放棄ができなくなるケースとして、遺産の全部またはその一部を処分してしまうケースがあります。

債権者へ、相続人(ご依頼者様)の財産から支払いを行った場合、それは遺産を処分したとはいえないため、相続放棄には影響しません。

次に、葬儀費用ですが、これは処分行為に該当する可能性があります。
ただ、一般的に範囲を超えないのであれば、相続放棄に影響しないとした裁判例もあります。
50万円は、一般的な範囲内だと考えられますが、あくまで最終的な判断は裁判所となることに注意してください。
- 回答日:2024年06月22日
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