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相続放棄に強い弁護士 が173件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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相続放棄

多額の債務を有する被相続人の相続に関し、相続放棄を行った事例

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20代
男性
遺産の種類
有価証券、債務
回収金額・経済的利益

相続放棄により債務承継なし

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
なし
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

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40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
相続放棄

【相続放棄と遺産の清算】迅速な相続放棄と被相続人名義の車を清算した事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金、自動車、出資金、共済契約返戻金
回収金額・経済的利益

被相続人名義の車両、債務は放棄

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
相続財産法人
相続放棄

亡くなった弟の相続について、代償金を支払う代わりに子に相続放棄してもらった事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

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50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
相続放棄

相続放棄の期限が過ぎているが申請に成功したケース

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50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
なし
相続放棄

【570万円の債務を0円に】相続放棄が無事受理されたケース

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80代〜
女性
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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被相続人死亡前の公共料金の名義変更について

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相談者(ID:50019)さんからの投稿
闘病中の父がおります。父には借金があり、相続放棄を検討しています。
現状、家の公共料金の支払い名義のほとんど父の名前になっております。
父が死亡する前に、電話代、上下水道代、電気代、インターネット回線代の名義を父から母へ変更したいです。

お父様が闘病中であり、お父様がお亡くなりになる前に各種公共料金の契約名義をお母様に変更するということですね。
変更手続き中にお父様がお亡くなりになってしまうなどの事態さえなければ、相続放棄に対する、特段の影響は考える必要はないと思われます。
むしろ、相続放棄を考えての正しい対応に思えますので、速やかに行いましょう。
- 回答日:2024年07月22日
回答ありがとうございます。
すっきりしました。
この辺の名義変更は早めにやっておいた方がいいということですね。
ありがとうございます。
相談者(ID:50019)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

相続放棄する場合、どうしたらいいでしょうか?

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相談者(ID:31071)さんからの投稿
私は東京在住ですが、私の親と弟は愛知県に住んでいます。昨年末12月20日に父が亡くなり、相続のことが出てきました。母も高齢で私も経済的にも簡単に実家に帰れないので、書類や手続きのことで混乱する母のフォローができません。弟も私も仕事をしょっちゅう休むことができないため、必要書類を集めるだけでもたいへんです。
そこで、弁護士さんが間に入って手続きねフォローをしてくださると知りました。

相続財産が無く相続放棄でいいということであれば弁護士を探して依頼すればいいでしょう。手続きは郵送でもできるの最寄りの弁護士事務所でいいかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

亡くなった父親の代わりに4000万の借金相続できないという相談です。

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相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

現在の状況からすれば、相続放棄の手続きをお勧めいたします。

相続放棄については、お父様の最終住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

なお、相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、書類が届いてから)から3か月以内に申し立てる必要があります。

ご自身での手続きが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月18日

相続権破棄についてです

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相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました


弁護士丸山がお答えします。

まずは、不幸がありましたことを心からお悔やみ申し上げます。

自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
→自殺でも自殺の状況や内容、加入状況によっては、団体信用生命保険が適用される場合があります。

 団体信用生命保険が適用されたら、ローン残高はなくなり、お子さんに相続されます。

 団体信用生命保険が適用されない場合には、不動産を売却する必要があります。

 土地やローンは、お子様に相続されます。

 お子様は、未成年なので、未成年後見人を選任することが最善のように思えます。


 当事務所でもお受けできる案件です。

 もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。一緒に解決しましょう。
- 回答日:2024年02月08日

入院中の父の相続放棄について

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相談者(ID:50396)さんからの投稿
現在入院中の父親の相続放棄を考えています。
入院の連帯保証人は免れない為、死亡退院した時も入院費は私が支払わなければなりません。

入院給付金の受け取りを指定代理人として自分の口座に振り込んでもらい、入院費を支払った場合は相続放棄はできるのか、もしくは、単純承認になり、相続放棄できないのか、不安になり相談しました。

医療保険の入院給付金ということでしょうか?
保険契約上、保険金受取人が相談者様となっているのであれば差し支えありませんが、指定代理人は本人に代わって請求をするだけで、あくまで保険金請求権自体はお父様本人に帰属することになります。
したがって、お父様が亡くなられた後に、指定代理人として保険金を受け取って入院費を支払う行為は単純承認に該当し、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
- 回答日:2024年08月19日

相続放棄について詳しく、教えて頂きたいです。

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相談者(ID:41528)さんからの投稿
父がどうやら、消費者金融から借金があるようで、
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?

相続放棄については、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
必要書類の収集・申立書の作成を行う必要がありますので、それらをご自身らで行うことが出来れば弁護士に依頼する必要はありません。
注意すべき点としては、相続放棄が出来る期間は、相続開始を知った時から、3か月以内となりますので、急いで行う必要がございます。
- 回答日:2024年04月09日

相続放棄出来るか?出来ないか?

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相談者(ID:03600)さんからの投稿
先月、生活保護を受給していた母が入居していた施設で死去しました。
相続放棄についてのご相談です。

昨年12月、長期入院をすることになり、入居していた賃貸アパートを1月末までに持ち出せる家財道具は出して、退去するようケースワーカーから言われる。
1月末で残っていた家財道具は、福祉課で処分してくれました。

2月、母は施設へ入居。
以前、住んでいた賃貸アパートの管理会社から原状回復費用の請求が来ましたが、母は払えない旨を伝えています。

その後、管理会社から施設へ連絡は入っているようで、私の連絡先を教えて欲しいと言われたそうですが教えないと言ったそうです。

そして、先月母は亡くなりました。

今後、母が以前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の請求が、私のところに来る可能性もありますし、生活保護を受けていたので負債など無いかと思いますが負債の有無が分からないので、今回相続放棄を考えていますが、相続放棄できない可能性が出てきました。

コロナ禍で私も収入が少なく、貯蓄もありません。

火葬代は母の残っていたお金から払ってしまいました。
また、施設の使用料(賃料、管理費、食費代、リネン代、洗濯代など)の支払いが12月までありますが、母の口座から支払っています。


連帯保証人でもない、契約者でもない私に母が生前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の支払い義務は、ありますでしょうか?
支払う義務がある場合、何故私が支払わなければならないのでしょうか?

火葬代や施設の使用料(賃料、管理費、食費、リネン代、洗濯代など)を母の口座から支払った場合、相続放棄はできないでしょうか?

施設の使用料等は,ご本人存命中に発生した債務であり,それを支払ったところで不当に遺産を減少させることにはならないので,なお相続放棄できる可能性はあります。火葬代については,死後の債務ですので,若干問題ですが,火葬・埋葬は公法上の義務であり,喪主の見栄的要素のある儀式的なことは行っていなければ,やはり不当に遺産を減少させたことにはならないと言えるでしょう。

面談の法律相談を行った上で,速やかに手続を執るのが得策かと思います。
- 回答日:2022年11月09日
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