全国の相談に対応できる相続放棄に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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相続放棄に強い弁護士 が109件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23サニックス博多ビル5階

最寄駅

博多駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

アイシア法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

最寄駅

東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

坂尾 陽

定休日

無休

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所

〒190-0012
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階

最寄駅

立川駅北口より徒歩約7分

営業時間

平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00

対応地域

全国

弁護士

加藤 慎之

定休日

無休

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所

〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階

最寄駅

東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

石川 健斗

定休日

無休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室

最寄駅

日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

三上 貴規

定休日

不定休

弁護士 新井 翼

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休

日暮里中央法律会計事務所

住所

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室

最寄駅

日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

三上 貴規

定休日

不定休

堺筋本町法律事務所

住所

〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805

最寄駅

堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

別所 大樹

定休日

無休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階

最寄駅

JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

永岡法律事務所

住所

〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701

最寄駅

丸の内線四谷三丁目駅

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

永岡 孝裕

定休日

無休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階

最寄駅

各線【恵比寿】駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

【相続放棄専用窓口】ステップ法律事務所

住所

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町3-38 大陽ビル301

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

井上 雄介

定休日

不定休

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階

最寄駅

六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】

営業時間

平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00

対応地域

全国

弁護士

天野 広太郎

定休日

無休

【相続放棄のご相談窓口】弁護士 千葉 剛志

住所

〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル5階

最寄駅

JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

千葉 剛志

定休日

日曜 土曜 祝日
109件中 61~80件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続人ではない親族について特別縁故者に対する財産分与を認めさせた

詳細を見る
男性
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
相続人ではない親族
被相続人
遠戚
相続放棄

長期間音信不通だった亡父の債務超過による相続放棄

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相続放棄

相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄が認められた

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の姪
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

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40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
相続放棄

【限定承認手続】相続放棄を行いながら、自宅を確保することが出来た事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

被相続人の死亡から、約5年経過後に相続放棄した事例

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60代
男性
遺産の種類
債務
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

被相続人の相続放棄を行い、債権者対応も行って安寧な生活を取り戻した事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続放棄か相続した方が良いのか教えてください

詳細を見る
相談者(ID:12966)さんからの投稿
亡くなったのは私の母の兄で長男です。3人兄弟です。母は長女、叔母は妹。両親は他界。故人は独身、2人の娘。叔母は兄と2人暮らしで子供はいません。

兄の両親は他界。妹2人で姉が私の母、妹は次女。資産価値の無い家屋を全員が相続放棄した場合に、相続財産管理人まで選定するお金も無いので、そうなると後々厄介になるなら相続放棄しない方が良いのか、でも相続しても建て替えや更地にするお金も無い。将来的に生活保護受給する可能性もある場合、こんな負の財産があるだけで生活保護が受けられなくなる場合もあるらしく、厄介な物でしかない。

叔母は独り身の為、将来的に生活保護になりそうだけどこの家がある限り生活保護も受けられないと不安がってます。


ご相談内容に「2人の娘」との記載がありますが、どなたの娘さんでしょうか。被相続人である「兄」には子がいないとして回答します。
 相続放棄をした場合の管理義務につきましては、民法940条が改正され、「相続放棄をした者が放棄の時に「相続財産に属する財産を『現に占有しているとき』」は、管理人が選任されるまでの間、その財産を保存しなければならないという規定に改正されました。
したがいまして、ご質問の当該「家」にお母様が現に居住していなかった場合には、放棄した後にその家を保存する義務を負うことはありません。したがいまして、相続放棄をされてもご心配されるリスクは少ないと考えます。

  弁護士白濱重人

相続放棄に自分自身の還付金請求は影響するのか。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父半月前に他界。母は相続放棄で子供のみで遺産相続と決定した。たいした財産も残っておらず、母は自身の貯蓄と遺族年金で生活できるため。
ただ、父は元々公務員で課税、母と世帯分離して母は非課税。
2カ月ほど前に母自身の健康保険料(医療費?)と介護保険の還付金書類が来ていてすっかり忘れていたらしく、父の葬儀後に返送したようです。
介護保険も健康保険料も母自身の年金から天引きされ、還付される額も少しだったようです。(書類がなく明確な額は不明)
振り込まれるのは約半年後と書かれていたようです。
父の分ではなく、母自身の分であること。
書類が届いたのは父の生前、申請書類を返送したのは父の葬儀後。記入日も葬儀後にしたと言ってます。
以上をふまえ、これは相続放棄できなくなる事になってしまうのかと心配になりました。
もし、問題になるならまだ振り込まれてもいない、投函から2週間程度なので取り消しの連絡しようと思います。
よろしくお願いします。

ご質問のケースにおいては、相続放棄について、影響はないと思われます。
特に、今問題視しているのは、放棄をしたお母様の放棄が無効になってしまうのではないかということだと思いますが、全員放棄のようなケースで債権者が怒っていたりしているということでもないですし、今回、放棄に異議を出す人が基本的にいません。
また、可能性は低いですが、もし後に問題になったとしても、事情を拝見する限り、あえてお母様の放棄を無効にしなくてはいけないと裁判所が判断することも無いだろうと思います。
むしろ、ご自身らが、やってしまった!と騒ぎ立てて騒げば騒ぐほど予期しない影響が出る、くらいのものですから、過剰に騒がないようにする方がよいでしょう。
- 回答日:2024年07月30日
返答ありがとうございます。わずかな財産しか残ってませんが、母が相続放棄をするからあなた達でわけなさいと言ってくれた事に感謝してます。ただ、相続放棄を申請するには単純承認?といってしてはいけないことがあるからとメモ書きして渡してあるのですが、自分自身の年金から天引きされているもので、自分自身の利用分の還付金だったので送ったらしいです。私共が慌てただけで、母の判断は間違えてなかったのですね。まだ相続放棄の申請手続きも書類準備段階ですが、高齢の母にとって父の相続手続きの度の手間も省けるとも思っていたので。安心しました、本当にありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

相続放棄の申述書について

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相談者(ID:01412)さんからの投稿
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
宝塚花のみち法律事務所様

お教えて頂けて 不安が晴れました。

本当に ありがとうございます。

相談者(ID:01412)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

公営住宅の退去手続き、家財処分を親族が行った場合、相続放棄に影響しますか?

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相談者(ID:02278)さんからの投稿
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中

この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。
後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。
(生活保護受給者の扶助として)
撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。

●質問
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?

→問題ないでしょう。

・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?

→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。

・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?

→大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。この裁判例に照らして考えれば、家財道具の処分費用を本人の財産から支払ったとしても、「社会的見地から不当なもの」とは言えないでしょうから、法定単純承認にはならないものと思われます。もっとも、心配な場合は弁護士の面談相談をされたほうがいいでしょう。

・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

→「持っておく」だけならいいですが、預金を引き出すと法定単純承認に当たる可能性がありますので、引き出し行為はしない方が賢明かと思います。




丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。
家財処分の件は、専門家の方に相談することを検討いたします。
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

相続放棄と最後に残る責任について

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相談者(ID:50854)さんからの投稿
(相続放棄の意向に特化してもう一度質問させていただきます)

遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。
私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。

最近、何度か父のお見舞いには行っているのですが、家や農地の管理にはこれまで関わっておりません。

実家は築50年ほどですが中も荒れた状態らしく、また農地もいくつかあるらしいのですが、遠方のため受け継いだところで管理が出来ません。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。

私としては、今後も関西での暮らしを大切にしていきたいので基本的にこれまで関わってこなかった家や土地の管理は引き継ぎたくなく、父が亡くなったら相続放棄したいと思っています。
また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

相続財産管理人への予納金のお話もあるのでしょうが、こちらの支出も手持ちでは厳しいです。

相続により管理や費用といった負担が増えることは絶対に避けたいです。

 被相続人の子が相続放棄をする場合、下記の方に「相続放棄をしたことを伝える」ということと、「保有財産や保有財産情報があればそれらを引き渡したり、伝えたりする」ということをすれば、それ以上には特に問題は生じません。

① ほかに相続放棄未了の子がいる場合には、その子
② ①がおらず、被相続人に父母(その他第2順位の相続人)がいる場合にはその方
③ ②もおらず、被相続人に兄弟姉妹(その他第3順位の相続人)がいる場合にはその方
早速ご回答くださりありがとうございました。以下の点、もし可能なら追加でご教示いただけたら幸いです。
・教えていただいた各後相続人への連絡は、実際は弁護士の先生などに依頼することは可能か。もしくは、相続放棄の依頼しても伝えたり引き渡したりすることは私でやらないといけないか。
・相続人が全員相続放棄した場合、相続財産管理人を選任する必要はあるか。現に占有する人がいなければ、究極ほったらかしでも法律上の問題は無いのか。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年08月21日

相続放棄を安価に確実に済ませたい

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相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

ご質問にお答えします。

お金を掛けたくないのであれば、相続放棄は自分でも手続ができます。裁判所に書式がありますので、所定の資料を揃えれば相続放棄の手続は一人でも可能です。


ご事情を詳しくお伺いしないと分かりませんが、相続放棄以外にも様々な問題がありそうですので、専門家にご相談されることをオススメします。

費用を掛けたくないお気持ちは理解できますが、少しのお金を渋って、後で問題になるよりも、それなりの金額を支払って専門家に依頼した方が、スッキリするように思えますが、いかがでしょうか?

- 回答日:2023年09月25日
確実に手続きしたいため、弁護士の先生を探してみようと思います。
ちなみに健康保険証、マイナンバーカード、国民年金等の解約まではやってしまっても、放棄はできるのでしょうか?弁護士の先生を決める迄に、返還期限を超えてしまうことが不安なのですが。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
相続放棄を予定していても、健康保険証、マイナンバー、国民年金の解約(支給停止)手続きは可能であると思います。
故人によるお金を受け取ってしまうと、相続放棄が認められない場合がありますので、返戻金等が生じる場合は、別の相続人の方に受け取って頂いたほうがよいです。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年09月27日

母親への相続放棄について。

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相談者(ID:00240)さんからの投稿
母には義理の夫が居ます。亡くなって2年が経ちます。昨日妹と俺に入院代と請求、相続分で各4万ぐらいの請求が来てました。他にも借金はありそうです。相続放棄するにはどうすれば良いでしょうか?

相続放棄の期限は、原則、亡くなったのを知ってから3箇月以内ですが、負債を知ってから3か月以内という場合でも、裁判所で受理される場合があります。
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