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熊本県で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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熊本県で遺産相続に強い弁護士 が31件見つかりました。

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熊本県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

河津法律事務所

住所

〒860-0848
熊本県熊本市中央区南坪井町1-24

最寄駅

藤崎宮前駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

永田 成眞

定休日

日曜 土曜 祝日

熊本県近隣エリアの弁護士事務所

熊本県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

弁護士 兵頭 充紀(兵頭法律事務所)

住所

〒830-0023
福岡県久留米市中央町37-20久留米中央町ビル8階

最寄駅

JR久留米駅より徒歩12分/バス6分

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

兵頭 充紀

定休日

日曜 土曜 祝日

福岡わかたけ法律事務所

住所

福岡県福岡市中央区薬院2-13-33 VIP薬院707

最寄駅

福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜22:00

対応地域

全国

弁護士

髙橋 祥徳

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所アリスタ

住所

福岡県大野城市白木原5-6-122階-C

最寄駅

白木原駅:徒歩9分 ※専用駐車場を2台分ご用意しております。

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

森 俊輔

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階

最寄駅

六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】

営業時間

平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00

対応地域

全国

弁護士

天野 広太郎

定休日

無休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23サニックス博多ビル5階

最寄駅

博多駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

31件中 1~31件を表示

最近見た弁護士事務所

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最近ご覧いただいた事務所様を最大9件表示しております。
事務所サムネイル 木田法律事務所
〒760-0026
香川県高松市磨屋町2番地8あなぶきセントラルビル5階
休日対応可】【香川地元密着型】弁護士歴30年以上のベテラン弁護士若手弁護士の機動力で、多様なご相談に誠意を持って対応!遺産の取り分を巡る問題・調停・生前対策など幅広く相談可能◎《詳細は写真をタップ

熊本県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

多数の相続人がいたが、紛争とならずに解決した事例

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60代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺留分

【遺留分で希望した不動産を獲得】不公平な遺言に対して遺留分獲得に成功した事例

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割調停で希望する不動産を獲得】平行線となっていた話合いを打開した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金、生命保険
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【1000万円以上の預貯金の隠匿が判明】調停で不動産と預貯金の獲得に成功した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産・預貯金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【2000万円の特別受益を認めさせる事に成功】相手方からの不当な提案を覆した事例

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

感情論となっていたが相手側を説得・議論し納得いく結果での遺産分割成立を叶えた事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【事業承継者が多額の相続財産を独占することを阻止】医療法人の理事長の相続

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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟

熊本県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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遺言書を撤回して、法律に基づいた遺産相続がしたい。

詳細を見る
相談者(ID:71579)さんからの投稿
3人の息子がいます。
長男とは二男三男は不仲です。
主人の生前、長男を除いた遺言書を用意させて、長男には知らせず相続の手続きを始めました。長男には亡くなったことも知らせていません。
相続に必要な書類は三男が持っています。


このたびはご相談いただきありがとうございます。ご質問の件につきまして、以下のとおりご回答いたします。

1. 遺言書の撤回について

被相続人(ご主人)がすでに亡くなられている場合、遺言書を「撤回」することはできません。遺言は死亡の時点で効力が生じ、原則としてその内容に従って相続が進められることになります。

2. 遺言書の有効性について

ただし、遺言書に法的な不備がある場合や、作成時に判断能力が欠けていた場合などは、「無効」を主張できる可能性があります。この点は、遺言書の形式や作成経緯を確認する必要があります。

3. 長男の遺留分について

仮に遺言が有効で長男が排除されていた場合でも、長男には「遺留分」という最低限の取り分を主張する権利があります。子が3人の場合、長男の遺留分は遺産全体の6分の1となります。長男が請求すれば、二男・三男にはその分を金銭で支払う義務が生じます。

4. 今後の対応について

自筆証書遺言の場合、遺言書を家庭裁判所で「検認」し、有効性を確認する必要があります。

遺言が有効であっても、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる形で遺産分割を行うことが可能です。

現状、長男に相続開始を知らせていないとのことですが、これは重大な法的リスクを伴います。後日の争訟を避けるためにも、必ず長男に相続開始を通知し、相続人全員で協議を行う必要があります。

5. まとめ

遺言を撤回することはできません。

無効の可能性がある場合には、検討が可能です。

遺言が有効であっても、全員の合意により法定相続分に近い分割が可能です。

長男を外したまま手続きを進めると、後に紛争となる危険が非常に高いため、必ず通知して協議に参加させるべきです。

ご希望が「法律に沿った遺産相続」である以上、まずは遺言の有効性を確認しつつ、長男を含めた話し合いを整えることが最善と考えます。

今後の具体的な進め方等に関して、ご相談がある場合には、弊所での相談やWEb相談等をご利用いただくことも可能ですので、ご希望があればお知らせください。

どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人染矢修孝法律事務所
弁護士 染矢修孝
- 回答日:2025年09月08日
ありがとうございます。
遺言書は息子の友人の弁護士に相談して作成したようなので、有効だと思います。
長男にも相続させるには長男に知らせて話し合う以外に方法はありませんか?
ご回答宜しくお願い致します

相談者(ID:71579)からの返信
- 返信日:2025年09月09日
最初にご回答しましたとおり、話し合いを行っていただくことになります。
弁護士法人染矢修孝法律事務所 弁護士 染矢修孝
弁護士法人染矢修孝法律事務所からの返信
- 返信日:2025年09月11日

相続放棄及び限定承認について

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相談者(ID:73508)さんからの投稿
先月親が他界。兄弟2人(法定相続人)
相続放棄か、限定承認のどちらかを検討中。賃貸で借りていたアパートの解約及び退去にあたる掃除を進めていいのか分からない。
随分放置していたため、壊れた冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、食卓、ソファー、コタツ等の大型ゴミの廃棄をしたいのですが、相続放棄か限定承認いずれにせよ、明らかなゴミではない場合の処分は認められないとの事ですが、退去にあたり全て部屋から出さなければならないが、保管して管理する場所もなく困っています。



たいへん現実的で難しい状況ですね。
法的観点から整理すると、相続放棄・限定承認の検討中に「被相続人の財産を処分する行為」を行うと、場合によっては「相続を単純承認した」とみなされるおそれがあります(民法921条1号)。
そのため、不用物の処分や部屋の原状回復行為は慎重に進める必要があります。

1.原則:処分=単純承認のリスク
民法921条1号では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、相続の単純承認をしたものとみなす
とされています。したがって、壊れた冷蔵庫・家具などを勝手に廃棄すれば、形式的には「処分行為」と見なされる可能性があります。
2.例外:保存行為・管理行為は可能
ただし、相続放棄や限定承認を検討している段階でも、
財産の「保存」または「管理」のための行為は認められています(民法940条)。
例えば次のような行為は通常「保存・管理」とされ、単純承認にはあたりません。
賃貸契約の解除(家賃滞納を防ぎ損害拡大を防止するため)
ゴミや腐敗物の除去(衛生上や建物損壊防止のため)
盗難・火災防止のための最低限の整理
このため、「衛生・安全のための掃除」「大家への迷惑防止のための撤去」という趣旨で行う範囲なら、単純承認にはならないと考えられます。
3.現実的な対応策
おすすめの手順は次の通りです。
写真で現況を記録
 部屋全体・家電・家具の状況を撮影しておきます(「明らかに価値がない」と説明できるように)。
不動産管理会社・家主に文書またはメールで相談
 「相続放棄を検討中だが衛生上の問題があるため、管理のために最低限の清掃をしたい」旨を伝えておきましょう。
自治体の大型ゴミ回収などを利用して廃棄
 売却・転用はせず、「廃棄」として処分することで、経済的価値を得ないようにします。
価値が不明なもの(貴金属・高価家電・通帳など)はそのまま保管または封印
 家庭裁判所に限定承認や放棄を申し立てる際に「保管品」として報告できるようにしておくのが安全です。
4.もし確実に安全を期したいなら
家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」(放棄予定の場合)を行い、
その管理人に部屋の整理・退去を任せるという方法もあります。
ただし、手続に数週間〜数ヶ月かかることがあります。
まとめると、
「衛生・安全確保・退去のための最低限の清掃・撤去」であり、経済的価値を得ない範囲
であれば、「管理行為」として認められる可能性が高いです。
とはいえ、形式的にはグレーな領域なので、作業前に「相続放棄を検討中」と明示して証拠を残すことが非常に重要です。
- 回答日:2025年10月10日

血縁のない人に遺産を残す方法について

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相談者(ID:02003)さんからの投稿
 血縁関係にはないのですが、関わりの深かった相手に遺産を残したいと考えているのですが、現在は相手とは音信不通で連絡の取りようが無いのですが、出身大学の卒業年次だけは解っておりますので、そこから相手と連絡を取り相手が遺産を受け取ってくれる意志の有無を確かめる事が可能でしょうか?

出身大学に問い合わせをされたいとのことですが、大学も個人情報は相手の同意がなければ、開示されないと思います。大学がご本人に確認してくれるかは分かりません。ただし、現実的には卒業から期間が経っていれば、住所を変更していたりして難しいのではないかと思います。
 弁護士法人田中ひろし法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月11日
 御回答賜わり誠に有り難う御座いました。
相談者(ID:02003)からの返信
- 返信日:2022年07月11日

熊本県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、熊本県の被相続人数は24,265人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は1,252人で、課税割合は5.2%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

熊本県の課税価格の合計額は1,472億円で、前年比104.2%です。
申告税額の合計額は158億円で、前年比117.2%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億1,758万円、1人当たり税額は1,259万円です。

熊本県の相続財産の内訳は、土地が31.4%(486億円)、家屋が6.7%(104億円)、有価証券が11.1%(172億円)、現金・預貯金等が37.1%(574億円)、その他が13.7%(213億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は38.1%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が37.1%と最大となっています。

※ 上記の財産構成は熊本県単独データ(熊本国税局発行の熊本県版PDFより)です。
令和5年分の相続税額のある申告書に係る計数です。

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(熊本国税局/熊本県版)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』一覧(熊本国税局)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

熊本県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

熊本県の相続に見られる傾向

熊本県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・熊本県の課税割合は令和5年5.2%で、全国平均9.9%を大きく下回っています。
相続税の申告が必要なケースは約20件に1件の割合で、地価水準の低さが反映されています

・熊本県単独の財産構成では現金・預貯金等が37.1%と最大で、土地(31.4%)を上回っています。
全国的な傾向と同様に金融資産の割合が高く、農地・山林など相続財産の多様性も特徴です

・被相続人1人当たり課税価格は1億1,758万円(令和5年)で、全国水準(1億3,631万円)を下回っています。
地価の低さと農林業地主層の資産構成が反映されています

・申告税額は令和5年に157億6,000万円(前年比117.2%増)と大幅に増加しています。
課税価格の増加に加え、有価証券評価額の上昇が影響したと見られます

・2024年4月の相続登記義務化により、熊本県内の未登記不動産の整理が急務となっています。
熊本地方法務局は本局・8支局の計9拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます

熊本県で遺産相続について相談できる窓口8選

熊本県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは熊本県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

熊本県弁護士会は1会体制で、県内8か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
相談はすべて予約制で、共通の予約電話(096-325-0009、平日9時〜17時)から申し込めます。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しており、一部センターは土曜日も受け付けています。
相続問題に特化した専門相談ページ(souzoku.php)も設けられており、随時対応しています。

予約・問い合わせ先は共通で096-325-0009(平日9時〜17時)。
WEB予約は yoyaku.kumaben.or.jp/guide から申し込めます。
相談料は別途設定されている場合があります。

名称 住所 電話番号
熊本法律相談センター(本会)
月〜土 10:00〜12:00/13:00〜16:00
〒860-0844 熊本市中央区水道町9番8号 096-325-0009
山鹿・菊池地区相談センター
毎週水曜 13:00〜16:00
山鹿市山鹿987-3 市民交流センター内 096-325-0009
荒尾・玉名地区相談センター
毎週水曜 13:00〜16:00
玉名市岩崎152-2 玉名市民会館1階 096-325-0009
天草相談センター
毎週金曜 13:00〜16:00
天草市太田町9-3 天草信用金庫本店2階 096-325-0009
県南・八代地区相談センター
毎週月・木曜 13:00〜16:00
八代市松江城町6-6 八代商工会議所内 096-325-0009
阿蘇相談センター
毎週金曜 13:00〜16:00
阿蘇市内牧976-2 阿蘇市農村環境改善センター内 096-325-0009
益城相談センター
毎週火・金曜 13:00〜16:00
上益城郡益城町大字宮園702番地 益城町役場1階 096-325-0009
人吉・球磨地区相談センター
毎週金曜 13:00〜16:00
人吉市南泉田町3-3 人吉商工会議所内 096-325-0009

出典:熊本県弁護士会 相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
熊本県には地方事務所1か所と法律事務所2か所が設置されており、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は熊本県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス熊本 〒860-0844 熊本市中央区水道町1-23 加地ビル3F 0570-078365
法テラス熊本法律事務所
平日9時〜17時
〒860-0844 熊本市中央区水道町1-23 加地ビル4F 050-3383-0510
法テラス高森法律事務所
平日9時〜12時・13時〜17時
〒869-1602 阿蘇郡高森町大字高森1609-1 NTT西日本高森ビル1階 050-3383-0469

出典:法テラス熊本 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
熊本県司法書士会は本会(熊本市中央区大江)を拠点に、県内8か所の無料総合相談センターを開設しています。
相続登記・遺産分割協議書作成・成年後見などの相談に対応しており、予約電話は096-364-2890(平日9時〜17時)です。
月木夜間相談会(18時〜20時)も実施しています。

月木夜間法律相談会(18:00〜20:00)・成年後見無料相談会(第2・4水曜17:30〜19:30)も開催しています。
相談はすべて予約制です。

名称 住所 電話番号
熊本県司法書士会 本会 〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目4-34 096-364-2889
総合相談センター(熊本会場)
月〜金 13:00〜17:00
熊本市中央区大江4丁目4-34 096-364-2890
総合相談センター(宇城会場)
第4水曜 16:00〜19:00
宇城市松橋町大野85 096-364-2890
総合相談センター(山鹿会場)
第1金曜 18:00〜21:00
山鹿市鹿本町来民686-1 096-364-2890
総合相談センター(阿蘇会場)
毎週水曜 17:00〜20:00
阿蘇市内牧976-2 096-364-2890
総合相談センター(玉名会場)
第2木曜 18:00〜21:00
玉名市岩崎152-2 096-364-2890
総合相談センター(八代会場)
第4木曜 13:00〜16:00
八代市新町5-20 096-364-2890
総合相談センター(天草会場)
第1・3土曜 13:00〜16:00
天草市港町13-5 096-364-2890
総合相談センター(人吉会場)
第2・4金曜 14:00〜17:00
人吉市西間下町41-1 096-364-2890

出典:熊本県司法書士会 相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
熊本県を管轄するのは南九州税理士会(本会:熊本市中央区大江5丁目17番5号)で、県内に10支部を設けています。
加盟税理士事務所では無料相談(30分程度)を実施しており、相続税申告・贈与税・生前対策の相談が可能です。
詳細な相談日程は本会(096-372-1151)へお問い合わせください。

南九州税理士会は熊本県・大分県・鹿児島県・宮崎県を管轄します。
加盟税理士事務所での無料相談(30分程度)は事前予約が必要です。
詳細はmkzei.or.jpでご確認ください。

名称 住所 電話番号
南九州税理士会 本会 〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目17番5号 096-372-1151
熊本西支部 〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目17番5号 096-362-1953
熊本東支部 〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目17番5号 096-362-1953
宇土支部 〒869-0421 宇土市南段原町67番地3 0964-22-0841
玉名支部 〒865-0045 玉名市伊倉南方985番地1 0968-73-6628
山鹿支部 〒861-0424 山鹿市菊鹿町松尾1312番地 0968-48-2679
菊池支部 〒869-1211 菊池郡大津町大字矢護川908番地 096-293-1591
阿蘇支部 〒869-1603 阿蘇郡高森町大字色見1819番地 0967-62-1268
八代支部 〒866-0051 八代市麦島東町13号10番地 0965-33-3851
人吉支部 〒868-0025 人吉市瓦屋町1609番地1 0966-24-6559
天草支部 〒863-0016 天草市城下町2番5号 0969-27-7077

出典:南九州税理士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
熊本県行政書士会は熊本市中央区水前寺公園に本会を置き、県内11支部が各地域をカバーしています。
本会代表は096-385-7300(平日対応)です。

県内11支部(熊本中央・熊本東南・熊本北西・玉名・山鹿・菊池・阿蘇・宇城・八代・球磨・天草)の個別住所・電話番号は本会(096-385-7300)またはkumagyou.jpにてご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
熊本県行政書士会 本会 〒862-0956 熊本市中央区水前寺公園13番36号 096-385-7300

出典:熊本県行政書士会 支部・対象区域一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
熊本家裁本庁が熊本市中央区千葉城町に置かれ、玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草の6支部が県内各地域を管轄しています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
八代支部の電話番号は八代支局(法務局)と混同しないよう注意が必要です。

名称 住所 電話番号
熊本家庭裁判所 本庁 〒860-0001 熊本市中央区千葉城町3-31 096-355-6121
熊本家庭裁判所 玉名支部 〒865-0051 玉名市繁根木54-8 0968-72-3037
熊本家庭裁判所 山鹿支部 〒861-0501 山鹿市山鹿280 0968-44-5141
熊本家庭裁判所 阿蘇支部 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2476-1 0967-22-0063
熊本家庭裁判所 八代支部 〒866-8585 八代市西松江城町1-41 0965-32-2175
熊本家庭裁判所 人吉支部 〒868-0056 人吉市寺町1 0966-23-4855
熊本家庭裁判所 天草支部 〒863-8585 天草市諏訪町16-24 0969-23-2004

出典:熊本地方・家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
熊本県内には3か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
熊本合同公証役場 〒860-0073 熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階 096-364-2700
八代公証役場 〒866-0861 八代市本町2-4-29 0965-32-6289
天草公証役場 〒863-0013 天草市諏訪町2-10 武内ビル1階 0969-22-3666

出典:日本公証人連合会 熊本県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
熊本地方法務局は本局1か所と支局8か所・証明サービスセンター1か所の計10拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は熊本地方法務局の専用ページで案内されています。
証明サービスセンターは登記事項証明書等の交付のみ対応しています。

名称 住所 電話番号
熊本地方法務局 本局 〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1-53 熊本第二合同庁舎 096-364-2145
宇土支局 〒869-0451 宇土市北段原町15 0964-22-0320
玉名支局 〒865-0016 玉名市岩崎273 0968-72-2347
山鹿支局 〒861-0501 山鹿市山鹿970 0968-44-2411
阿蘇大津支局 〒869-1234 菊池郡大津町引水710-5 096-293-2272
八代支局 〒866-0863 八代市西松江城町11-11 0965-32-2654
人吉支局 〒868-0056 人吉市寺町2-2 0966-22-3393
天草支局 〒863-0037 天草市諏訪町14-35 0969-22-2467
御船法務局証明サービスセンター 〒861-3207 上益城郡御船町御船847-3 096-364-2145

出典:熊本地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

熊本県の相続で起こりやすい争点・トラブル

熊本県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が熊本県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

熊本県の相続で押さえておきたい制度・手続き

熊本県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、熊本県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

熊本県で相続手続きを進める流れ

熊本県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、熊本県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

熊本県の相続に関するよくある質問

熊本県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、熊本県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 熊本県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、熊本県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 熊本県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 熊本県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が熊本県に住んでいた場合、住所地を管轄する熊本県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 熊本県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
熊本県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 熊本県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、熊本県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が熊本県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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