全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が161件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

法律事務所KOU

住所

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

最寄駅

渋谷駅徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

町田 侑太

定休日

無休

都総合法律事務所

住所

京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階

最寄駅

地下鉄烏丸線「四条」駅 / 阪急「烏丸」駅 22番出口徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

高谷 滋樹

定休日

無休

埼玉中央法律事務所(弁護士 小内克浩)

住所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階

最寄駅

大宮駅東口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜12:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00

対応地域

全国

弁護士

小内 克浩

定休日

無休
161件中 61~80件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

依頼者が不動産を取得して相手方に代償金を支払うことで遺産分割協議を成立させた事案

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70代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金の減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

異父兄弟との遺産分割で、法定相続分より3700万円多く受け取った事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【兄弟6名の遺産分割】遠方かつ多数当事者同士の協議で希望通りの相続を獲得した事例

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50代
主婦等
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

2,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

遺産分割と相続分の譲渡

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60代
男性
遺産分割

弁護士が代理人となり調停、審判を経て遺産分割が成立した事例

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

弁護士に依頼をすることで、相手方とやり取りをせずに遺産分割を完了

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30代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の義母
遺産分割

遺言書の効力を争われるも、相手方の主張を排斥することに成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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代償金請求への対応(法的にも)

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相談者(ID:01378)さんからの投稿
お世話になります。
家・土地の相続で父と母の共有財産。父死去。相続人は,母,自分(長男),妹(長女)。
①妹が,不動産は要らないが,金はほしい「代償金」を求めてきました。必ず応じなければならないか。
②母は施設に入っていて,実質協議はこちら(自分・妹)に任せられている状態。
③心情的なことではあるが,自分も妹も家・土地にこだわりはないが,父の遺志として売却などはできず,自分が引き継いで住んでいる。妹は,近隣市に婚姻後持ち家がある。
④築30年,暮らしやすさのためリフォームして守っているというのにさらに代償金を払うとなると,自分目線であるが,単純に出費だらけという感じがある。
⑤遺産相続の総額は基礎控除内で,そんなに財力もありません。
様子は以上です。よろしくお願いします。


相談者様が不動産を取得するという前提で考える限りは、不動産の時価の1/4について、代償金の支払が必要になると考えられます。
他方、家のリフォームをしたということであれば、その分が寄与分として相談者様の相続分を増やせる可能性はあり、結果として、代償金の額を抑えられる可能性があります。
もっとも、法的には代償金が発生する可能性が高い事案と思われますので、まずは余り厳密な法的な議論をするよりは、相談者様がこれまで負担した生活上の不便さや、実家に対するお気持ちなどを丁寧に説明し、相手方の理解を得るための協議を行うことが好ましいと思います。
弁護士法人ACLOGOSからの回答
- 回答日:2022年05月26日
ありがとうございます。おかげさまです。
法律は,素敵で魅力的で資産価値も高いもの前提かなと思いました。
そうでもない家・土地相続には,気持ちが加わります。
法の下,心を伝え合うのも相続かなと理解できました。
相談者(ID:01378)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

介護していた父の遺産相続を兄弟間での和解は

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相談者(ID:46596)さんからの投稿
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

お困りとのことでご回答させていただきました。
ご相談者様がご指摘されている内容は寄与分というものになります。
寄与分については、介護していたからといって、当然に認められるものではなく、
その行為によって、被相続人の財産形成に寄与した必要があります。
今回のケースでいえば、本来であれば、施設などに入所しなければならないところを、
全てご相談者様が介護を対応されたため、施設費用の支出を免れたなどに認定される場合には、
寄与分が認められる場合があります。

他の相続人が納得してくれれば問題ありませんが、納得しれてくれない場合には、遺産分割調停を申し立てて、その中で寄与分をご主張される必要があります。
専門的な内容となりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月27日

遺産がはっきりせず、実家とも話し合いにならないので助けてほしい。

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相談者(ID:65404)さんからの投稿
3/6に父が他界し4/23に四十九日法要を行いました。
相続人は母、私(長男)、長女(喪主、実家後継)、次女の4名です。
5/1に母親から
『不動産の名義変更を行うために、子供3人の、
戸籍謄本
印鑑証明書
が必要です。取り寄せて送って下さい。』
とLINEが入り不信感を覚えたので『大事な書類なので託せない」と返したところ
長女から電話が来たので拒否したところLINEにて私を除いたところで遺産分割しようとしていることがわかりました。
特に余分にもらいたいなどとは思っていませんが遺産の内容をはっきりとしてから協議して結論を出したいと思っていますが
話し合いがしたいなら葬儀代を出せとか分家とか論点をずらされて話し合いになりそうにありません。
どうか、弁護士の方に間に入っていただこうと考えています。

遺言書はないようですので、遺産分割協議を調えないと不動産の名義変更や預貯金の解約ができません。そのため、相続人のだれが、どの遺産を取得するのかといった点を協議して決め、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。
 この遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印と印鑑証明書が必要となります。したがいまして、まずは遺産の全体を把握し、ご納得できる内容であれば署名押印されればよいのですが、そうでなければ署名押印を拒否されればよろしいかと思います。これを拒否したからといって、何らペナルティーを受けることはありません。
 遺産をすべて開示してもらうことから始め、予定されている遺産分割協議書を予め送ってもらい、専門家にみてもらい、そのうえで判断されてはいかがでしょうか。なお、ご指摘のとおり、分割は、原則として法定相続分での分割となります。また、不動産は、時価評価額で計算します。
 署名押印かる前に、お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
   弁護士法人白濱法律事務所
    弁護士白濱重人
大変丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございます。
ただ、遺産の全体を把握するところで長女がそれを公開しようとしません。何か後ろめたいことがあるようですが、偽りなく公開させる方法はあるのでしょうか?
相談者(ID:65404)からの返信
- 返信日:2025年05月07日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、不動産の国庫帰属制度をよくお調べになりましたでしょうか。
おそらくは、一般の方が思っているような使い勝手の良いせいどではありませんし、検討すべき点は多々あります。
今回、そもそも、なぜ、国家帰属制度を利用し、また、そのためになぜお母様名義にする必要があるのか、この点を弁護士に相談しましたでしょうか。
もし、相談しているなら、現状をその弁護士に相談してください。
また、もし相談していないなら、すぐに相談してください。
もしかすると、弟さんが協力しない理由は、弟さんが悪いのではなく、現在、その他の相続人が選択している方法が不適切な可能性があります。
とても重要なことのなので、素人考えて強行しないようにしてください。
家事調停など、あとからでもできるのですが、方針決定はしっかりと専門家に相談して行ってください。

契約後の報酬額の交渉は可能か

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相談者(ID:104404)さんからの投稿
[民事訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件]というくくりで、遺産分割協議の代理人をお願いすべく弁護士に依頼し、委任契約書を交わしました。
我の強い相続人が1人いたせいで難航するであろうと予想されておりましたが、こちらが代理人を立てたことで焦ったとみえ、相手も早々に (優秀な) 弁護士を投入してきたお陰で早目に終結を迎えるに至りました。

結果、こちらの代理人であった弁護士は問題の相続人と一度も直接交渉をすることはなく (何なら、逆にこちらの代理人のせいで揉めそうになった)、行政書士でも可能な書類の取り寄せや事務処理のみに終始した挙句、手続きが最も猥雑であったはずの代理人を立てなかった相続人がいち早く完了している… という体たらくだったのですが、それでも最初に交わした契約書に記載通りの報酬額をお支払いしなければならないでしょうか?

因みに、この弁護士が所属する法律事務所のHPには[円満遺産分割サポート]という項目もあり、そちらだと報酬額はかなり抑えられているようなのですが。

 原則としては、契約を締結してしまっている以上は難しいと思います。
 しかし、良心的な事務所・弁護士であれば、調整に応じてくれる可能性はあると思います。
 揉めないように注意しながら、うまく減額できないかを訪ねてみてはいかがでしょうか。

松嶋先生 (…ですよね?)、

顔の見えないインターネットでの質問 (それも法曹界に身を置かれる方々にとっては耳が痛いような) にも関わらず、お忙しい中、真摯且つ親身になってお答え下さりありがとうございました。貴所を検索してみましたところ、非常に高評価なのも頷けました。件の相続案件が弁護士への報酬支払という最終段階に入っている現在、今更ではありますが、最初から松嶋先生のような方にお願いできていれば、こんなことで頭を悩ませずに済んだのになぁ… と、つくづく思った次第でしたが、お陰様で何とか着地点を見つけることが出来そうです。

今後、万一また弁護士さんのお力をお借りしなければならないような事態に陥った時は、貴所にお願いしたいと思いますので、その時はどうぞ宜しくお願い致します!この度は、貴重なご意見を賜りまして本当にありがとうございました。
相談者(ID:104404)からの返信
- 返信日:2026年01月21日

土地の相続で相手に資金が無さそうな場合の解決は

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相談者(ID:10566)さんからの投稿
両親が亡くなり、姉、自分の二人が相続人となりました。姉が父名義の80坪の家に住んでいます。
預金は1000万ありましたが死後引き出され、300万弱となりました。
代償分割を希望しておりますが、相手は資金が無いとのこと。

お問い合わせありがとうございます。

相手にお金がなく代償分割が困難な場合の不動産等の分割方法は、現物分割か換価分割に拠るしかありません。

土地担保ローンについては、金融機関の対応方法しだいですが、場合によっては一旦相手の100%所有とする必要が手続的に生じるなど、性善説に立って対応しなくてはならない可能性もあると思います。詳しくはご利用予定の金融機関にお問い合わせされるとよろしいかと思います。

なお、代償分割される際は、協議書の記載等で税が不必要に課税される場合も見受けられますので、ご自身で対応される際はご注意ください。

袖を振れないご家族に振ることを求めるのは何かと困難が伴うものと拝察します。言いたくても言えないことなどもあると手続きが遅々として進まない例もございますので、そのような場合は弁護士を代理人としてご活用いただくメリットは大きいかもしれません。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月12日

連絡をしてくれない相続人について

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相談者(ID:22322)さんからの投稿
遺産相続で行政書士のアドバイスで亡夫の前妻の子供4人に連絡を三回していますが誰ひとり一切何も連絡等有りません。

ご相談いただき、ありがとうございます。

当事務所は、相続に関するご相談に幅広くお受けしております。

ご相談者のご相談内容は、実は、結構多く寄せられております。

相続人と連絡がつかない、連絡を拒否する、そもそも連絡したくないそのようなご相談にも対応できます。


交渉では解決できないように思えます。

家庭裁判所での調停による解決をおススメします。

このまま連絡無視が続いてしまっては、いつまでも終わりません。

そのために、裁判所の調停制度があります。

行政書士さんでは、簡単なアドバイスしかできません。

私弁護士の丸山は、特に多数の相続人がいる事件を手掛けておりますので、豊富な経験がございます。

一度、ご連絡の上、当事務所にお越しの上で解決策をご提案いたします。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年02月14日
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