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全国の相談に対応できる遺産分割に強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が77件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

77件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

寄与分220万円の主張が認められた事例

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産分割

没交渉の相続人に相続放棄をしてもらい、依頼者の相続分が1.5倍に増えた事例

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30代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の姪
紛争相手
他の姪、叔父
遺産分割

疎遠な親戚との遺産分割協議(亡祖母の代襲相続)

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遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

異父兄弟の子を特定し、取得分なしの合意を得て遺産承継を終えた事例

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遺産分割

【不当請求】2,000万円超の特別受益主張を退け適正な不動産相続を実現した事例

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男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

家業を引き継ぐ妻の、非公開株式の独占を実現した事例

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遺産の種類
預貯金、非公開株式
回収金額・経済的利益

承継会社の株式

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の子ら
遺産分割

遺言の無効を証拠を広く収集し、交渉で遺言によらない分割を実現した事例

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60代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

代償金として約1億円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日

遺産相続の兄弟分配 

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相談者(ID:21198)さんからの投稿
母が亡くなって 父が残してくれた家 土地
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします

実は遺言がある、ということでないとすると、ご相談者様には、法律上遺産を均等に分けてもらう権利(法定相続分)があります(特別受益や寄与分等といった細かい話はありますが、一旦脇に置きます)。
実際にどうやって均等に分けるかというと、不動産を実際に売却して売却代金の3分の1をもらうか、実家に住んでいる長兄様が不動産を取得することにして、その代わりに長兄様から不動産の評価額の3分の1のお金(代償金)をもらう、ということになります。
おそらく長兄様としては、不動産を実際に売却するつもりはないのだろうと思いますので、不動産の評価に合意できるか、長兄様が代償金を支払えるかといったあたりが、円満に解決するうえでは問題になろうと思われます。
なお、お父様が亡くなった後で、長兄様ご夫婦が実家でお母様と暮らしていた、ということだとしますと、内容不明な金銭の移動があるということも、一般論としてはあり得ます。そこに突っ込んでいくと、円満解決というところからは離れますが、円満解決のための一つの材料として、そういった要素も活用していくということはあり得るところです。

住民税の負担を二人の姉妹に負担してもらいたい。

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相談者(ID:26180)さんからの投稿
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。
昨年、手続きをすませました。
今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが、金額を見て驚きました。
なんと、前年の約、2,5倍の額になっていたからです。
現在の収入は、年金とわずかばかりの収入で生活している私にとって、あまりにも高額であり、二人の姉妹は所得収入の申請はしていません。私としては、支払うとしても加算分は姉妹にも負担してほしいと思っています。
それが出来るものかどうかを知りたく思います。

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。

不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか?
普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・
よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。

3名で協議をされた内容や、債務などの費用負担をどのように決められたのでしょうか。
売却された経緯を詳しくお伺いしたいです。


一度事務所に来ていただくことは可能でしょうか。
- 回答日:2023年12月01日

遺産分割についての相談

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相談者(ID:01956)さんからの投稿
今年の2月10日に実父が亡くなりました。
遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

法的には、やはり婚姻関係が継続していることから、お母様の相続分を否定することは難しい状況です。
要介護3で、認知症もあるということですから、このような方との遺産分割協議も、成年後見人がつけば否定される可能性もあります(認知症テストの数値などにもよります。)。
遺産分割協議は、お母様に成年後見人がついた後に、作成されることをお勧めします。
なお、成年後見人の選任申立ては、娘さんであれば申立てできます。
お母様と面会したくないということでしたら、代理人弁護士を通じての対応がベストかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
母は最近生活保護受給開始しました。
今日行政書士に相談したところ生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうなので法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
相談者(ID:01956)からの返信
- 返信日:2022年07月13日

遺産の中からの支払いの仕方について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

ご質問のケースで、ご兄弟の間でお話になっている方法での対応にて、特段問題はないと思われます。

ただ、2点注意的にアドバイスとなります。
1点目、相続税ですが、おそらくお話の内容から、基礎控除内に収まり、相続税の支払いの必要はないと思いますところ、気になる場合は、税理士会の無料税務相談等でもいいので、お聞きになられるとよいでしょう。
2点目、お母様がお住まいの不動産などが御父様の名義であれば、現在、相続登記は義務化されていますので、手続をするため、司法書士に相談なさってください。

ありがとうございます。基礎控除内で充分収まる額だと不動産含め調べました。ぼろぼろの築50年以上の家なので。母は既に引っ越しもすみました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
すみません、追加です。登記変更は代表して相続手続きする者をたて、売却後に分割しますと協議書は作成します。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、不動産の国庫帰属制度をよくお調べになりましたでしょうか。
おそらくは、一般の方が思っているような使い勝手の良いせいどではありませんし、検討すべき点は多々あります。
今回、そもそも、なぜ、国家帰属制度を利用し、また、そのためになぜお母様名義にする必要があるのか、この点を弁護士に相談しましたでしょうか。
もし、相談しているなら、現状をその弁護士に相談してください。
また、もし相談していないなら、すぐに相談してください。
もしかすると、弟さんが協力しない理由は、弟さんが悪いのではなく、現在、その他の相続人が選択している方法が不適切な可能性があります。
とても重要なことのなので、素人考えて強行しないようにしてください。
家事調停など、あとからでもできるのですが、方針決定はしっかりと専門家に相談して行ってください。

父の遺産で揉めている。

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相談者(ID:06810)さんからの投稿
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか

お父様がご存命であれば,推定相続人でしかない子らに黙って遺言を作成しておけばよいでしょう。
なお,自筆証書遺言でも効力に違いはないものの,真正を争われる可能性はあるので,公正証書遺言がよりよいのと,遺言によっても侵害できない「遺留分」というものがありますので,それには注意しておく必要があります。
- 回答日:2023年03月20日
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