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全国の相談に対応できる遺産分割に強い営業時間中な弁護士一覧

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全国の相談に対応できる遺産分割に対応可能な弁護士事務所

遺産分割に強い弁護士 が18件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

アイシア法律事務所

住所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅
JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
金子 智和
定休日
日曜 土曜 祝日

永岡法律事務所

住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目4番7号第5プリンスビル7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
田中 佑樹
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
鈴木 麻文
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
大久保 潤
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
母壁 明日香
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
長瀨 佑志
定休日
日曜 土曜 祝日
18件中 1~18件を表示

遺産分割が得意な相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金、有価証券、会社の非上場株式
回収金額・経済的利益

代償金

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の息子、依頼者の娘、被相続人の後妻
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
930万円
依頼者の立場
被相続人のきょうだい
被相続人
依頼者のきょうだい
紛争相手
代襲相続人ら
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

家業の事務所として使用している不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

多数の不動産

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟の孫
被相続人
依頼者の祖父の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の共有持分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相手方が円満に相続を放棄

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子

遺産分割が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

ご質問にお答えします。

夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法は、以下のような遺言を残すことです。

「○○さんに私の財産を全て相続(遺贈)させる」という内容の遺言です。

そうすれば、夫は、遺留分という形で相続人(受贈者)に財産の4分の1を請求するしかありません。

したがいまして、上記遺言を残せば、ご自身の資産の4分の3の財産を守ることができます。

当事務所は、遺言に関する多くのご相談を頂いております。
もしよろしければ、お話をさせて頂ければと思います。
- 回答日:2023年10月05日
相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

ご質問の点ですが、プラスになるかどうかは、個別の弁護士の費用や土地の売却が本当にマイナスになるかどうか、マイナスだとすればいくらかによって当然変わります。
また、「1/4が相続金額になると思いますが」というのは、相続人は兄嫁と姉妹など10名とのことで、なぜ1/4になるのかは分かりませんが、仮に1/4であれば、預貯金で750万円程度ありますから、不動産が大きなマイナスにならない限りはプラスになる見込みは高いと思います。
- 回答日:2024年07月29日
相談者(ID:24178)さんからの投稿
X、Y、Zは3人兄弟。両親はともに他界。先日、A県(西日本)在住のXが急死。相談者の私YはB県(東日本)に居住。ZはA県にいるものの、XともYとも長年疎遠にしていて、一切の接触はなく、今回のXの急死についてもZは知らない。Xは独身で、法定相続人はYとZの2人に。Xには不動産もなく、財産は預貯金だけと思われるが、金融機関ごとの預金高は不明。そこで弁護士に財産調査と、Yに代わってZへの遺産分割協議をお願いしようと思う(Zに法定相続分の財産が渡ることをYは容認し、Zもさすがにそれ以上は要求しないと思うので、調停には至らないと思う)。XもYもZも本籍地はA県。悩みは、A県の弁護士が良いのか、相談者が対面相談しやすいB県の弁護士が良いのか…。B県では弁護士のA県への長距離出張が増え、弁護士費用がかさむのではと懸念。こういう事例では一般的に何回くらいの出張や宿泊が見込まれるのか、また、総合的にどちらの県の弁護士に頼むのが賢明なのかを、何卒よろしくお教えください。

ご相談にお応えします。

結論は、ご相談者のお近く(B県)の弁護士でよろしいと思います。
弁護士との意思疎通は何度も行う必要がありますが、遠方の弁護士ですと、何かと心配でしょう。

私は、ご相談のような遠方の相続人を抱えている事件に携わっていますが、今の時代、距離的な問題はそんなに生じないように思えます。(新幹線や飛行機があれば、全国に行けますので)

財産調査のため、A県に1~2回位出張を行うことがあるかと思われます。宿泊はよほどの遠方(離島など)でなければありません。

本件のような相続人が遠方にいて、疎遠である場合の案件は、私の得意分野です。
(あまり詳細はお伝えできませんが、釧路、青森、長崎、熊本、沖縄などの在住のお相手と現在交渉していますが、順調にお話を進めております。)

もし、当職でよろしければ、詳しいお話をお伺いいたします。
ご連絡お待ちしております。
- 回答日:2023年11月13日
相談者(ID:04884)さんからの投稿

相続できるのか知りたいです。
現在家会社は父の嫁がすんでます

親子であれば、原則として相続できます。
除籍との記載は、結婚などで新しい戸籍を作成されたことが原因ではないでしょうか。
- 回答日:2023年01月26日
6月なくなったのですが期限とかもまだ大丈夫なのですか?
相談者(ID:04884)からの返信
- 返信日:2023年01月27日
返信ありがとうございます
相談者(ID:04884)からの返信
- 返信日:2023年01月27日
相談者(ID:28495)さんからの投稿
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

ご相談者の方に落ち度はありません。

その通知は、弁護士が作成したものでしょうか?


当事務所にお越し頂ければ、弁護士として対応策をお伝え出来ます。

具体的には、裁判所に遺産分割調停を提起します。
(「届出」ではありません。「申立」をするのです。)

相手方が勝手に協議書を作成しても、サインしなければよいのです。

弁護士丸山智史が対抗策とその後の流れについて詳しくお伝えします。

もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。
- 回答日:2023年12月21日
相談者(ID:01370)さんからの投稿
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。

亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。

そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。

また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。

預金1000万円がある金融機関の相続手続きが必要になります。
通常、金融機関から求められる最低限の書類は、以下になります。
 1各銀行所定の書式(相続人の自署、実印押印が必要)
 2被相続人の出生から死亡の戸籍謄本
 3相続人全員の戸籍謄本
 4相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月または6ヶ月以内)
2,3は、Cさんが揃えることができます。
4印鑑証明は、こちらから送る必要があるはずです。

住所と名前、生年月日を書いた紙は、1のことではないでしょうか。
後で、銀行の所定の書式が送られてくるのではないかと想像いたします。

なお、本件では、1000万円を5人(Dさん分も一人としています。)で200万円ずつ等分に分けるということならば、何ら問題がありませんが、Cさんが面倒をみていたことから、Cさんが多めにもらうことをお考えかもしれません。
すでに確認されているかもしれませんが、書類を送付して相続手続きに協力する前に、その点を確認されることをお勧めいたします。
足立先生
この度は、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
必要書類についてよく分かりました。
近々母と印鑑証明を取りに行く予定です。
また、住所と名前、生年月日を書く紙とは、確かに銀行からの書式かと思いますので、送られてまいりましたら、指示に従って記入捺印の上返信いたします。

また、妹(C)の取り分は私も気になって母に聞いたところ、等分にしてほしいという妹(C)の強い希望でこのようになった、とのことでした。

妹(C)は末子で他のきょうだいより20近く若く、他のきょうだいは地方に住んでいる為、必然的に他のきょうだいより亡くなった本人と接する事が多かったようですが、母や地方に住んでいる兄や姉も心配して、独り身の本人にいろいろな形で寄り添ってあげたそうでした。

ご親切なアドバイスを頂戴し、感謝申し上げます。
またよろしくお願い致します。
相談者(ID:01370)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

 相手方が、「金銭を受領したことを認めたうえで、それが、業務の対価である」と主張するのであれば、納得できるだけの根拠を示してもらうしかありませんが、それを相手方が行わないのであれば、結局平行線となります。その場合には、遺産分割調停や審判の中で白黒をはっきりつけなければなりません。

 なお、補足ですが、仮に「残された遺産を全て取得できたとしても、生前贈与のせいで遺留分が侵害される結果となる」という場合には、遺留分侵害額請求をして侵害額の請求も行わなければなりません。
 その点もご留意ください。
ご回答いただきありがとうございました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日
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