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全国の相談に対応できる遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が147件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

147件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

当事者間では相続不要と伝えていたが、弁護士介入により相続分を確保できた事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

共有状態の解消で売却益を確保

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60代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

5,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【法定通りの相続分を獲得】兄の寄与分の主張を排斥した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割/不動産】土地の分割協議にて紛争となったが和解へ導いた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

約1億円

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
ご依頼者様の叔母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

代償金が支払えない相手方を説得し、不動産を売却させ遺産分割協議を成立させた事例

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40代
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続人の中に所在不明の者がいた事例

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40代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相手方が円満に相続を放棄

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

過去の暴力などを理由に相続人の廃除をした事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産分割における一部の相続について

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相談者(ID:10730)さんからの投稿
私には兄弟が2人おり3人兄弟です。
父がなくなり3ヶ月が過ぎてしまったので
遺産分割協議書を作成しております。
乳は家の土地以外にも山や田畑などの土地、家の建物とそれ以外にも別荘を所持していました。

私は長男ということもあり、家の土地・建物と田畑を相続することになりました。
別荘は弟2人が共同で所持することとなりました。

法的には,相続財産の一部を放棄することはできず,山については各相続人の共有ということになります。登記の有無とは別次元の問題です。
- 回答日:2023年05月12日
ご回答誠にありがとうございます。
なるほど、1部のみは出来ないのですね。
では、相続財産の全てを誰かが相続しない限り
所有件の移転や預金の移動できないのでしょうか?
相談者(ID:10730)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
相続に関しては,プラスの財産の範囲でのみ責任を負う限定承認という制度がありますが,いずれにせよ負債だけを切り離すことはできません。債権者の利益が害されるからです。

一般的には,相続財産の調査を行い,全容が判明してから,相続するか否かを判断することになります。
なお,調査に時間がかかる場合には,家庭裁判所に対し,承認放棄の期間の伸長の申し立てを行って対応します。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月15日

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

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相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると可能です。
方法としては、
・お母様が、お孫さんに対し、分けたいと考えている不動産を、遺贈するという内容の、遺言書を作成すること
です。お孫さんは法定相続人ではありません(ご兄弟3人はすべてご健在を前提としています)ので、お母様に万が一のことがあったときは直接お孫さんに不動産が分けられることはありません。お母様がご健在の今現在にお孫さんに、分けたい不動産を、「遺贈」する内容の遺言書を作成すればお母様のご意思に沿うことになります。
遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言の主として2つがありますが、複雑な内容でなければ前者でも可能ですが、確実に意思を伝えたい場合は②をお勧めします。

弁護士が仕事をしてくれない。

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相談者(ID:42066)さんからの投稿
相続手続きに関して弁護士に依頼して5ヶ月経ちますが、弁護士から一度も連絡がありません。
問い合わせしても連絡しますの返事だけで全く無視されてます。

こうしたご相談は、なかなか他の弁護士が公開の場で回答しにくい内容となります。
一度、電話形式の法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。

遺産相続をスムーズに行い平等に近い取り分にしたい

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相談者(ID:33616)さんからの投稿
R5年12月に父が他界。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。


 ご相談を拝見しました。
  
 今回の問題は、「家」です。

 不動産があると確実に揉めます、対立が悪化します。

 残念ながら、早く終わりません・・・

 可能な限り早く終わらせるなら、家庭裁判所に遺産分割調停を提起することです。

 裁判所の判断なら、対立している兄弟も文句言えないでしょう。

 遺産分割調停を行うなら、弁護士を頼んだ方がよいです。
 弁護士がすべての手続を代行します。家の売却も行います。

 特に「家」の件での解決をするためには、専門的な知識が必要です。
 (家を売却するにも、いくらで、どのよう売ればよいかわからないですよね。)

 当職であれば、大手の不動産業者と連携しておりますので、ノウハウがあります。

 弁護士に依頼すれば、基本的には、過去の経緯をお聞きしたり、お父様に関する資料を集めて頂くくらいです。
  
 弁護士に依頼する費用はかかりますが、時間と手間と心の負担が、ぐっと減りますので、メリットはあると思いますよ。
- 回答日:2024年02月06日

不動産の相続放棄について

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相談者(ID:47669)さんからの投稿
島に実家があり、母親の他界もあり、相続関連で父親から贈与の話をされるようになりました。

私は実家の相続について相続放棄をしたいと考えておりますが、父曰く、家の相続になると、私以外の兄弟の同意書や書類の提出が必要になると言われており、あまり面倒ごとは抱えたいとは思っておりません。

父はバツイチであり、腹違いの子供が私を含めて4人います。この場合、遺産分割をするのですが、自分だけ相続放棄をしてもいいのか?そして、もし相続放棄した場合の実家の固定資産税など、継続して払い続けないといけないものは誰が払わなければいけないのかわからず困っています。

説明が足りているか分かりませんが、よろしくお願いします。

もしかすると、前提の理解を間違って悩んでおられるかもしれませんので、その点をまずは説明します。
相続放棄というのは、家庭裁判所に申述(申請)するものですが、被相続人(亡くなった方、遺産の名義人)の財産のうち、「あれは放棄する。これは相続する。」というつまみ食いはできません。「全部放棄する。」だけです。
もし、一部でも相続するのであれば、相続放棄ではなく、遺産分割協議の中で相続人全員で話し合って合意し、書面化する必要があります。
なお、遺産分割協議は、相続人のうち、相続放棄をしていない残りの人間で行います。相続放棄をした相続人は、初めから相続人では無かったという扱いになるからです。

そして、固定資産税などの支払いについては説明が難しいですが、基本的には遺産を相続した人間が支払うことになります。

介護していた父の遺産相続を兄弟間での和解は

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相談者(ID:46596)さんからの投稿
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

お困りとのことでご回答させていただきました。
ご相談者様がご指摘されている内容は寄与分というものになります。
寄与分については、介護していたからといって、当然に認められるものではなく、
その行為によって、被相続人の財産形成に寄与した必要があります。
今回のケースでいえば、本来であれば、施設などに入所しなければならないところを、
全てご相談者様が介護を対応されたため、施設費用の支出を免れたなどに認定される場合には、
寄与分が認められる場合があります。

他の相続人が納得してくれれば問題ありませんが、納得しれてくれない場合には、遺産分割調停を申し立てて、その中で寄与分をご主張される必要があります。
専門的な内容となりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月27日

子供の遺産を貰いたい。子供の将来に役立てたい。

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相談者(ID:27648)さんからの投稿
離婚をした後に、元旦那が亡くなりました。子供に遺産相続の権利があると思うのですが、何の連絡もありません。元旦那が亡くなる前に結婚をしたらしいのですが、子供の遺産を将来の為に貰いたい。連絡もない為、どうしたらいいのか泣き寝入りしたくない!ので、相談しました。

ご相談者様と亡くなられた元配偶者の方との間のお子様は、おっしゃる通り、元配偶者の方の遺産の相続人になります。

元配偶者の方は、お亡くなりになる前に再婚されたとのことですが、被相続人の方が離婚・再婚されている場合にありがちな話として、再婚相手やそのご家族が、ご相談者様のご連絡先や、相続したいというご意向を知らない可能性があります。
また、ご連絡先を知っていても、気が引けてご連絡しづらいと考える方もおられます。
ご相談者様が、再婚相手の方のご連絡先をご存じの場合は、まずご相談者様から、相続手続きがどういう状況かをたずねられるのも手です。

もし、再婚相手の方から遺産分割協議への参加を拒絶されたり、遺産を隠している疑いがあったりする場合は、遺産分割調停を申し立てることができます。
また、お子様は、遺留分という法律上取得することが保障されている最低限の取り分を請求することができます。
この請求は、請求の意思表示をしてから、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることで行います。
ただし、調停はあくまで当事者間の話し合いで、相手方の意思に反して遺産の調査などを行えるものではありません。
調停で結論が出ない場合は、審判、訴訟に手続きが進むことがあります。

相続人間で大きく意見が食い違う場合は、当事者間での解決が難しくなります。
まずは、再婚相手の方と直接お話をされて、お話がまとまりそうにない場合は、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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