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全国の相談に対応できる遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺産分割に対応できる弁護士事務所を175件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

遺産分割に強い弁護士 が175件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

175件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

会社株式の不公平な遺産分割を是正した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産調査の末に数億円の遺産を発見し、兄弟間で無事に遺産分割を遂げた事例

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30代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産として多数の不動産があり遺産総額4億円の遺産分割を成立させた事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【亡き父の前妻との子】戸籍から住所を調べ、遺産分割協議を成立させた事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産分割

中国にある相続財産の相続手続

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

行方不明の相続人の不在者財産管理人との間で帰来弁済型の遺産分割協議が成立

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遺産の種類
不動産
遺産分割

【遺産分割で1億5000万円獲得】審判まで戦い抜き希望通りの相続を獲得した事例

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60代
女性
医師等
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

15,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとまらなければ訴訟をすることになると思います。
遺留分の侵害がなくとも、1億円の贈与は特別受益に該当するとして、兄の具体的相続分を減少させることはできそうです。これは調停の中で主張します。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
今残っている遺産は預貯金、不動産(時価)でおおよそ1億6千万です(ほとんどは不動産)。したがって、後半の話かと思います。私に5千万をプラスしてしまうと、兄の遺留分を侵害してしまうので、私が1億2千万、兄が4千万(遺留分)で遺産分割調停を行うのは妥当でしょうか?

兄は兄の子が父に無心していたのは知らなかったと主張しており、これを兄に対する生前贈与と主張するのはかなりの争点になりそうな気もするのですが妥当でしょうか?
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

3人の遺産分割で、寄与分という事で2人は40%ずつ私は20%と提示された。

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相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。三女である私は他県に住んでいる為頻繁に行く事は出来ませんでした。相続分割の話し合いになり、長女からこちらは何年も介護してきて本当に大変だった、あなたは何もしていないんだから、と、余りにも差のある分割方法を提示されましたので、拒否したところ、実家は長女次女が相続、その他はあなた、、と、静岡にある売れたとしても300万円という荒れ果てた別荘と少しの預貯金、など、、都心の家は小さいですが売値は倍位になると言われてきます、相続したら早めに売りたい意向のようですが、2人だけ数年後に何千万円も手にするのかと思うと納得出来ません、因みに実家を建てる際長女は一銭も支払ってなく、税金その他、家賃も払っていなかったと最近知りました。母達に長年援助受けていたと同じでは?なのに文句ばかり言われ不公平ではないでしょうか、、

寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。
認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるのであれば、寄与分として認められるかは微妙とも言えます。
頂いた情報だけからするとこのような考えになりますが、詳しくお話を伺ってみると判断の確度が高くなるかなと思います。
- 回答日:2023年05月17日
回答して頂きありがとうございます、入院やホーム滞在でいない時期も長く付きっきりでは無かったですが、会う度に苦労話的に聞かされるのも嫌なので、寄与分に関しては、納得のいく範囲で譲歩せざるを得ないのかなぁと思います。参考にさせて頂き話し合いを続けたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年05月17日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。
他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を得られなかった場合は、仰るとおり、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があるかと思われます。調停の中で弟さんも含めた相続人全員の同意があれば、不動産をお母様お一人の名義にするという内容での「遺産分割調停」が成立することとなり、その内容を書面にした「調停調書」(裁判所が作成します)をもって名義の変更手続(登記手続)を行うことができます。
ただし、調停に弟さんが出席しない、調停の中で弟さんが反対の意思を示したため「遺産分割調停」がまとまらなかった場合、基本的には、調停手続は不成立となり終了します。調停手続が不成立となり終了した場合、遺産分割審判という手続に自動的に移ることになり、最終的には審判手続の中で裁判官が適切と考える遺産分割の方法を決めることになります。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるにあたっては、これまでの事情説明や分割方法の希望を適切・正確にまとめた書面や戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を提出する必要があります。また、遺産分割審判では、裁判官に希望する内容で遺産分割の方法を決めてもらうため、必要な主張、証拠提出を書面で適切に行う必要があります。
これらの手続を弁護士に依頼することで、スムーズに調停・審判手続を進めることができ、その結果、出来る限り早期に、不動産をお母様お一人の名義に変更できる可能性も大きくなるかと思います。

より具体的な事情をお伺いさせていただければ、相談者のケースについてより良い解決方針をアドバイスできる可能性もございますので、まずは、一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

40年以上不在の母の籍を抜きたい

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相談者(ID:34092)さんからの投稿
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

「行方不明」という状況は、「音信不通」ということでしょうか、それとも「生死が不明」という状況でしょうか?
 後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
 これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
 お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
 失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
                      弁護士白濱重人

将来に相続で揉めない方法

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相談者(ID:10975)さんからの投稿
男74歳、女73歳の夫婦。長男46歳、長女44歳、二人とも既婚子供二人。それぞれ持ち家に住んでいます。
現在、1階の工場で染色業(後継者なし)を営んでいますが(2階が住居)そろそろリタイアを考えています。
無年金のためリタイア後は1階の工場を賃貸にして生活資金を得ようと思っていましたが、なかなか借り手が見つからず売却を選択肢に加えました。
売却益を老後資金にして私たちが亡き後に残額を均等に分ける方法が兄弟が揉めなくて良いかと考えました。
現在の資産は僅かな預金と不動産(査定額はおよそ1.3億円)だけです。
そんな矢先に息子から一緒に暮らそうかとうれしい提案がありました。
しかし我々が亡き後の相続を考えると息子たちが娘に相応の遺産(半分の権利あり?)を渡せるとは思えません。後々兄弟が争うことになるのは何としても避けたいので良い方法があればご教示願います。

遺言書を作成いただく、生命保険を活用いただく、または、生前贈与を行っていただくという方法がよいかと思います。
ただ、生前贈与をしてしまうと生活資金が不足した場合の対応が難しくなってしまうため、遺言書の作成や生命保険の活用を優先的に検討してみてはいかがでしょうか。
具体的にベストな方針を検討するうえではある程度詳細をお伺いする必要があります。
そこで、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
なお、法律相談は当事務所でもお力添え可能です。
ありがとうございます。生命保険は年齢的に難しのではと考えますが検討してみます。
相談者(ID:10975)からの返信
- 返信日:2023年05月15日

公的な方法で相続権を明確にしておきたい。

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相談者(ID:15209)さんからの投稿
私の叔母が84歳で存命しております。叔母は離婚、子供はいません。今は知人と住んでいる事は確認できていますが、私とは疎遠でもあり、健康状態などを知る事もありません。叔母には一人兄弟がいますが、その兄弟も高齢でであり、疎遠になっております。叔母が亡くなった際、死亡の連絡があるのか?も不明です。遺産相続についても、何も知らずに相続期限が過ぎる事を避けたいと思っております。事前に相続する意思を明確にしておく手段があればご教示ください。(公証人役場等へ申請するなど)

相続する側から、相続開始前に相続意思を表明する手続きはありません。
相続が開始した際に連絡が来るかは、ご相談者様が、叔母様の法定相続人にあたるか、相続に手続きを要する遺産があるかなどで変わります。

まず、ご相談者様が叔母様の法定相続人でない場合、相続が開始したかどうかは、ご自身で調べる必要があります。
被相続人からみて甥・姪にあたる方は、被相続人の直系親族(親・子・孫など)が存在しない場合のみ法定相続人になりえます。なお、姻戚の場合は法定相続人になりません。
そのため、まずは本当に叔母様にお子様がおられないのか、現在婚姻関係にある方がおられないのか、確認しておく必要があります。

法定相続人である場合は、不動産、預金、保険、有価証券など、遺産分割時に何らかの手続きを要する相続財産があれば、法定相続人全員の同意がなければ手続きができないため、連絡が来るはずです。
しかし、相続財産が現金や小さな動産のみの場合や、叔母様が亡くなったことを知って手続きを始める方がおられない場合は、連絡が来ない可能性が高いです。

一番確実なのは、叔母様ご自身や同居されている方にご連絡され、もしもの時はご相談者様にもご連絡がほしいとお伝えいただくことです。

14年前に亡くなった実父の遺産相続が後妻の勝手で進みません。相続後には養子離縁も検討したいです。

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相談者(ID:05362)さんからの投稿
私が小学6年の頃、実父の後妻と養子縁組をしました。
実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。

正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します

⑴ まず、養子縁組について、離縁調停が不成立に終わったようですので、後妻の方がどうしても離縁したいというのでしたら、次は離縁を求めて訴訟を提起してくると思います。その場合、既に縁組を継続し難い状況にあるようですので、離縁が認められる可能性は低くはないと考えます。
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
 後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
 もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
 遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
お返事をありがとうございます。

遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
相談者(ID:05362)からの返信
- 返信日:2023年02月10日
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