ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 遺産分割に強い弁護士

全国の相談に対応できる遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が136件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

136件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

依頼者が不動産を取得して相手方に代償金を支払うことで遺産分割協議を成立させた事案

詳細を見る
70代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金の減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

土地と建物の単独相続に成功したケース

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産分割

【相続人総勢25名】相続人多数の事案で遺産分割調停を成立させた事例

詳細を見る
80代〜
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
被相続人の甥・姪
遺産分割

永年放置された遺産分割について、弁護士にご依頼いただき解決した事例

詳細を見る
30代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父、叔母
遺産分割

遺産分割で、遺産の換価を行い、8550万円を5名の相続人に分配した。

詳細を見る
60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、土地4筆、建物3棟
回収金額・経済的利益
8,550万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
遺産分割

故人の意思について相続人間で意見が合わない事例

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産を確保

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【0円→6千万円に】相続放棄を希望していたが、調査の結果多額の遺産があった事例

詳細を見る
60代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金、売却した不動産・有価証券

6,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
紛争のない事案でした

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

住民税の負担を二人の姉妹に負担してもらいたい。

詳細を見る
相談者(ID:26180)さんからの投稿
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。
昨年、手続きをすませました。
今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが、金額を見て驚きました。
なんと、前年の約、2,5倍の額になっていたからです。
現在の収入は、年金とわずかばかりの収入で生活している私にとって、あまりにも高額であり、二人の姉妹は所得収入の申請はしていません。私としては、支払うとしても加算分は姉妹にも負担してほしいと思っています。
それが出来るものかどうかを知りたく思います。

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。

不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか?
普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・
よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。

3名で協議をされた内容や、債務などの費用負担をどのように決められたのでしょうか。
売却された経緯を詳しくお伺いしたいです。


一度事務所に来ていただくことは可能でしょうか。
- 回答日:2023年12月01日

2億の土地の半分取得したい

詳細を見る
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

遺言が無ければ、法定相続割合での分割が原則となりますので、相談者様は1/2の権利を主張できます。
ただし、遺産分割では単に法定相続で分けるというだけではなく、特別受益や寄与分という観点からの調整が入るという点が問題となります。

お兄様は、固定資産税の納付や過去の自宅管理費用等を寄与と捉え、寄与分の精算を主張しているのではないでしょうか。
二世帯住宅の父親居住部分(父親共有持分)の固定資産税や自宅管理費用を父親に代わって支払い続けてきたという主張は、それが事実であれば寄与分の主張として成り立ちうる主張であると考えます。

もっとも、その結果として、お兄様が2/3を取得できると理解すべきか否かは、個別具体的な事情によって変わってきます。
そこで、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

頑固な高齢者の価値観と正論合戦

詳細を見る
相談者(ID:18287)さんからの投稿
質問者は相続人長男の子。
単身の叔父が亡くなり相続で叔父(被相続人)の兄弟5人で分割することにあたり。相続人の1人が過去の遺恨を持ち出し相続人である父を抜いた4人で分割処理とし。
本家長男の父に葬儀代、墓地管理等を負担させようとしているのでお尋ねしたいです。
被相続人財産-700万未満、不動産、証券等無し
父-長男、被相続人-次男、4分割提示者-三男、相続人長女、次女、三女(相続人93〜86歳)
遺恨内容は親(農家)の財産を分割されてない為。

遺産分割に際し、不合理な主張を続ける相続人の方はたまにおられます。
今回のご相談の件も、無意味な議論に終始しているものとお見受けします。
そうなると、もはや当事者間で協議して遺産分割をすることは無理かと思います。

そのため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停の場でお話し合いをされてはいかがでしょうか?
「裁判所なんて」と嫌がる方もおられるかと思います。
ですが、むしろ、調停を申し立てることで、結果的に早期に解決することも考えられます。
調停が不成立となったとしても、その後は審判に移行し、そこでは裁判官によって平等公平な判断が下されます。
- 回答日:2023年09月25日

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

詳細を見る
相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

他の相続人との連絡が取れないとのことですが、そもそも住所や電話番号等の連絡先も分からないのか、それとも連絡先は分かっているものの返答がないのか、どのようなご状況でしょうか。
いずれにせよ、裁判所の手続外で遺産分割協議ができない場合は、遺産分割調停を申し立てて、調停の場で遺産分割についての話し合いを進めざるを得ません。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

詳細を見る
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日

先に亡くなった母が描けていた保険について。

詳細を見る
相談者(ID:02384)さんからの投稿
令和元年に亡くなり、令和4年に父が亡くなりました。父の預貯金を調べると、多額のお金が引き出されてました。相続人の1人(Aと記載します)無断で引き出していました。父は認知症を発症して、母の生前から判断能力がありませんでした。Aは、「母が契約していて受取人が私の子供である保険があるが、支払いが完了する前に母が亡くなった。母が生きていたら全額貰えるはずだったから、不足金を母の預貯金を相続した父の貯金から差し引いた」と言ってます。現在その保険は母死亡により、契約者はAに変更されてます。私の見解では母死亡の時点で、その保険は契約終了で、その時点で解約扱いになり、継続するなら新契約者自身が支払いをすべきで、Aは父の貯金から無断で引き出したお金を返金するべきだと思うのですが、如何でしょうか?

具体的なご事情をお聞きしていない状況ではありますが、一般論として、ご相談者様のご主張の通りかと思います。保険契約を継続できるかは保険会社との契約次第ですが、お母様とお父様の相続はそれぞれ分けて検討すべきです。

もっとも、お父様が認知症であったとしても、それだけで、Aによる引き出し行為が無効といえるわけではありません。認知症の程度に関する資料や引き出し行為に関する資料が必要になってくるかと思いますので弁護士にご相談されるのが良いかと思います。


山村先生、返答ありがとうございます。父が認知症で、さらに意志疎通と父自身で貯金の引き落としができない状態であったと証明できたら、Aが勝手に引き出したと証明できると考えてよいということでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2023年02月14日

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

詳細を見る
相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

細かく事案ごとにご回答することは複雑になりますので、要点を以下お答えします。

税金を少なくするには、孫を母の養子として、相続人を4人とすることが考えられます。(孫というだけでは相続人となりません)

次に、養子にした孫に、特定の財産を相続させるため、遺言書によりその孫にその不動産を相続させることが考えられます。

細かい税金の計算などは私は詳しくありませんので税理士にご確認ください。

なお、遺言書によって、他の相続人の相続分が少なくなった場合、その相続人が遺留分減殺請求を行うこともあります。
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。