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遺産分割に強い弁護士 が107件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

107件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産分割にて依頼者の希望に添った形で早期解決

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

寄与分220万円の主張が認められた事例

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産分割

永年放置された遺産分割について、弁護士にご依頼いただき解決した事例

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30代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父、叔母
遺産分割

母から一方的な申し立てがあった遺産分割調停の対応と使途不明金の主張が認められた例

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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺産分割

【少数株主】の株式の譲渡とともに不要な遺産不動産の売却を実現した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、有価証券
回収金額・経済的利益

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の弟
遺産分割

【遺産分割】連絡が取れない相続人がいる遺産分割はどうする?単独で遺産を獲得した例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

賃貸マンション

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

遠方に住む妹との遺産分割調停(亡父の相続)

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被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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正当な遺産を受け取ることで自己肯定したい。

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相談者(ID:47068)さんからの投稿
約10年前に父親が他界。
父親の妻(自分の母親)と子3人が相続する旨の遺言書があったが、当時の自分は何も受け取っていない。
昨年、母親に資金援助をお願いしたところ、父親の遺産を受け取っていない事に気づいた次第。
母親と長男は他兄弟への生前贈与をなかったものとして、等分に分配しようといい、1年以上膠着状態です。

大変申し訳ありませんが、記載いただいている「相談内容」からだけでは、前提の事実関係が十分に理解できず、「質問」についても正しい回答をさせていただくことが難しいといえます。
そこで、一度お住まいの地域にて、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

 文案を見ないことには、コメントが難しいため一般論にはなりますが、「すべての遺産をAが取得する」として遺産分割協議書を交わしたうえで、追って現金で精算をするという方法はお勧めできません。
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書をきちんと作成するほうがよいでしょう。というのは、事案によって注意すべき点が異なります。そこで、万全な状態にしておきたいのであれば、ご自身でも、弁護士と税理士によるチェックを受けていただくことを強くお勧めします。
ありがとうございます。
伯母には急かされていますが待ってもらって、遺産分割協議書を持って弁護士さんに相談に行こうと思います。
諸事情によりすぐに行けないので、もし良かったら、現在の遺産分割協議書だと贈与税になる可能性があるのかどうかだけでも教えてもらえませんか?
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書だと贈与税にはならないのでしょうか?
相続人3人の場合は相続税がかかるのが4800万円からで、今のところ超えるか超えないか不明なので、銀行で残高証明書を発行し額がはっきりしてから税理士さんに相談するか考えようと思っています。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日

兄(配偶者アリ・子なし)兄には私を含め5人の兄弟がいます

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相談者(ID:01997)さんからの投稿
兄は、生涯にわたり子がいません。男3人女3人の6人兄弟の次男です。5人は健在です。
私は5番目の次女です。
兄は、先妻病没後、再婚【10年前位)しました。後妻(子なし)は金遣いが荒く家出や別れ話を繰り返し、夫婦仲は最悪。この人は片脚がなく身障者で、それまでは険悪だった自分の兄弟親戚に高額な贈り物を再々繰り返し、兄も困惑していたそうです。
兄を見舞いに行こうとしても、私たち兄弟に後妻は会わせず、兄は3月末死亡。先妻はいとこでしたので、いつも仲良く行き来できていたのですが、再婚後は兄弟が訪問できませんでした。ただ近くに住む千葉の兄は、物心ともに助けていたようです。その際いつも、『私はお金がない・・』が後妻の口癖で千葉の兄も気分を害していました。4~5年前、亡き兄は江東区の自宅所有のマンションから6千万円のマンションを購入引っ越しました。その際後妻は、江東区の先妻のものはすべて回収業者に廃棄させました。後妻は先妻の知人で、この人がいつの間に入り込んだのか私は分かりません。兄は、先妻が倹約な人でしたので、持ち株、預金も相当あるはずで、今のマンションも兄名義と思います。証券マンで頭の切れる人だったので、もしかしたら遺言書があるのではと私は考えていますが、推測の域は出ません。 はや4か月が経過していますし、早急に遺産分割協議を申し入れるべきなのですが、財産目録などどうやって調べればよいのか、どこに依頼して進めたら良いのか、困惑しています。49日や月命日に3男が参りたいといっても、何やかやといい、なかなか会おうとしません。
後妻の方と私たち5人の兄弟に、行き来がない分、争いはありません。ありませんが、このまま捨て置くわけにもいかず、分割協議が必要なのは後妻のほうではと考えたりもします。
実は兄が死亡にいたる最後の入院のきっかけは、
昼食途中いきなりテーブルに倒れたそうです。救急車も呼ばず、4時間放置したのち、ヘルパーを読んで、その人が医者を呼び、医者が救急車を呼んだそうです。 このような人を相手に、私たち5人の兄弟が、どう行動を起こしてよいのかわかりません。
 もし、どなたか弁護士さまにお願いするようなことになりましたら、千葉の兄と私の姉が代表者としてご相談することになるかと思います。 後妻さんは何かというと大声で泣きわめくそうで・・このような人とは遭遇したくないが本音ですが、避けては通れない事態になりつつありで、ご相談申し上げます。
論点としては、
       兄の財産目録を正確に把握するにはどうしたらよいか。
       遺産分割協議のスムーズな申し入れ方法
       遺言書の存在確認
       法的に正確に分割するために専門家の助言が欲しい

        円満解決の方途をご教示頂きたいのです。なにとぞよろしくお願いいたします。
       

 

遺言書があるかどうか、遺産がどの程度あるのかについては、後妻に確認するのが一番早いです。遺言書がない場合には、きょうだいの協力がないと、後妻も登記名義の変更や預金の解約等ができないので、求めれば遺産の詳細を開示してくれることが多いです。もっとも、後妻の方に確認する前に知りたいということや後妻が一切開示しないということであれば、相談者が、お兄様の相続人であることを戸籍謄本を取得し提示すれば(今回の場合だとお兄様が生まれてから亡くなるまでに子どもがいないこと及びきょうだいであることを証明する必要があるので、戸籍謄本はお兄様が生まれてから亡くなるまでのものと、相談者の現在の戸籍謄本が必要になります、あと、住所も明示する必要があるので、お兄さんの住民票の除票とご相談者の住民票も必要になります)、各種機関からある程度の資料を取得することは可能です。例えば、不動産であれば、お兄さんの最後の住所地の都市町村で固定資産の名寄帳を取得すれば、その自治体にある不動産の詳細が分かります。また、金融機関を特定する必要はありますが、お兄様の預金があると考えられる金融機関に問い合わせれば、預金口座の有無については回答してくれます。預金口座があるということが確認できれば過去の取引履歴を取得でき、その取引履歴を見て証券会社(今回の場合だとお兄様は証券マンであったとのことでありますから、取引履歴を取る前にお兄様が勤務していた証券会社に問い合わせる方が早いかもしれません)との取引が判明する場合がありますので、さらに証券会社に有価証券の有無を問い合わせることができます(それ以外にも預金の取引履歴は情報の宝庫です。)。遺言書については、自筆で書いた遺言は、原則として、家庭裁判所に検認の申立てをしないと効力が発生しません。家庭裁判所に検認の申立てがされると、家庭裁判所から相続人全員に通知が行くので、そこで遺言書があることが判明します。公正証書遺言は相続人に通知しなくとも、それを用いて相続手続をすることは可能ですが、どこの公証役場でもよいので、公証役場に行けば、公正証書遺言の有無について調査して回答してくれます。今回の場合、戸籍謄本を取得し遺産を調査するというのは、戸籍謄本の取得からしてかなり手間がかかると考えられますので、お近くの専門家(弁護士)にご相談された方がよいと思います。
堀井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月06日

代償金請求への対応(法的にも)

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相談者(ID:01378)さんからの投稿
お世話になります。
家・土地の相続で父と母の共有財産。父死去。相続人は,母,自分(長男),妹(長女)。
①妹が,不動産は要らないが,金はほしい「代償金」を求めてきました。必ず応じなければならないか。
②母は施設に入っていて,実質協議はこちら(自分・妹)に任せられている状態。
③心情的なことではあるが,自分も妹も家・土地にこだわりはないが,父の遺志として売却などはできず,自分が引き継いで住んでいる。妹は,近隣市に婚姻後持ち家がある。
④築30年,暮らしやすさのためリフォームして守っているというのにさらに代償金を払うとなると,自分目線であるが,単純に出費だらけという感じがある。
⑤遺産相続の総額は基礎控除内で,そんなに財力もありません。
様子は以上です。よろしくお願いします。


相談者様が不動産を取得するという前提で考える限りは、不動産の時価の1/4について、代償金の支払が必要になると考えられます。
他方、家のリフォームをしたということであれば、その分が寄与分として相談者様の相続分を増やせる可能性はあり、結果として、代償金の額を抑えられる可能性があります。
もっとも、法的には代償金が発生する可能性が高い事案と思われますので、まずは余り厳密な法的な議論をするよりは、相談者様がこれまで負担した生活上の不便さや、実家に対するお気持ちなどを丁寧に説明し、相手方の理解を得るための協議を行うことが好ましいと思います。
弁護士法人ACLOGOSからの回答
- 回答日:2022年05月26日
ありがとうございます。おかげさまです。
法律は,素敵で魅力的で資産価値も高いもの前提かなと思いました。
そうでもない家・土地相続には,気持ちが加わります。
法の下,心を伝え合うのも相続かなと理解できました。
相談者(ID:01378)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

障害年金受給者が亡くなり相続は誰になるか

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相談者(ID:02200)さんからの投稿
父の妹が去年亡くなり障害年金受給者でした
独身の為 相続は直系の父が相続するのでしょうか?父の兄弟は全て亡くなっています

お父様の妹の相続人は、妹にお子さんがいなければまず両親です。両親も亡くなっているのであれば、妹の兄弟になります。つまりこの場合にはお父様は相続人になります。ただ、他の兄弟が亡くなっていても、兄弟に子供がいれば、代襲相続によりその子供も相続人になりますので、そのあたりも確認された方が良いと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月27日

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

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相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

この内容での遺言書の作成自体は可能でしょう。孫には遺贈となりますが。不動産の価額にもよりますが相続でトラブル可能性はありそうです。なお、年齢からみて公正証書遺言にすべきと思いますが、その作成過程で公証人からアドバイスを貰えると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日

遺産分割で係争中です。結託していた弁護士を解任。係争地は名古屋です。次回期日後すぐに相談したい。

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相談者(ID:29591)さんからの投稿
私は代理人から重要な説明を受けずに、都合よく誑かしを受けてきました。相当に積み重なった経緯があり、今は辞任させ、大事にする気はないです。寄与に相当な自信があった事から、複数の状況証拠があり、事実を重ねていけば良いと信じて。しかし相当に時間を潰されており、ギリギリになって私自信で一から十まで状況証拠と共に主張し、私は4人の証人証言も提出。その結果、申立人から軟化した和解案を提示されました。それが前回期日。それを受けての私のリターンが今回なのですが、しかし今これに向かえず。嫌がらせがあり。これら事情があって裁判所に対し、今後を見据えて提出しておきたい書面があり、今は手が離せません。私の寄与の毀損にも繋がってきたからです。その為、今肝心の追加の主張に追いつかず。前回、あちらの和解案は分割割合は3人のなかで若干しか変わらない提案でした。私は寄与の程度が大きく違い、資産形成をしたはっきり言えます。あちらは何ら証拠提出はなく。曖昧な特別受益の指摘も残っています。汚い事ばかり受けており、更に時間を散々潰され、まともに主張できないまま。あと一歩のところだと思っています。それが次回までに間に合いません。

話し合い解決できなければ審判移行で、そこで特別自益や寄与分も含めて審理されることになります。その過程でも話し合いの可能性は探られますが。審判移行に際してはある程度の主張が揃っている状況を踏まえて、ということかとは思います。これらの手続きと、全体解決との偏差、今後の費用対効果、などん相関関係になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月09日
流れはおよそ理解できました。こちらのリターンは3回です。3回目に私自身で多くの状況証拠と資料を提出して主張をしましたが、それを受けてのあちらの和解案がまったく曖昧です。その指摘や追加の寄与主張が残ったまま、審判に移行するのはいずれにしても争いが残ったままです。主張する機会さえ、潰されているからです。最低あと1回の調停期日を頂きたいと考えています。差し当たって、それを求める権利があるとの根拠とその立証を添えて提出しておこうと思います。その後、審判に移行しても良いように、悔いだけは残したくないと思っています。ご回答を有難うございました。
相談者(ID:29591)からの返信
- 返信日:2024年01月09日
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