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遺産分割に強い弁護士 が35件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

35件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

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遺産分割

相続人の一人が所在不明で遺産分割協議ができない!?不在者財産管理人の選任事例

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60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
遺産分割

【法定通りの相続分を獲得】兄の寄与分の主張を排斥した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

元妻との子どもたちから、財産の「使い込み」で訴えられたが解決に導いた事例

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女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の子ども
遺産分割

【遺産分割調停において、残された証拠から特別受益を立証して解決した事例】

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人である兄
遺産分割

夫や夫の祖母、両親が相次いで亡くなってしまったので、子供たちと遺産分割した事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の義理の叔母、依頼者の夫と前妻の子
遺産分割

【預貯金2,000万円と自宅不動産を取得】不動産の単独取得に成功した事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金と自宅不動産

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産分割

【不動産分割】店舗として利用されていた遺産共有不動産のトラブルを解決

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80代〜
男性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

相手方に不動産を買い取ってもらえた

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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換価分割可能かどうか教えて下さい。

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相談者(ID:00738)さんからの投稿
父が亡くなり実家である不動産を母の同意を得て
子供3人で換価分割を検討しています。
母が引き続き住み続ける場合は、換価分割は出来ないのでしょうか。
子供三人は実家を出て独立しています。
よろしくお願いいたします。

被相続人が父、相続人が母と子3人、相続人の母は自宅に住み続ける、という場合の分割方法の質問、と理解します。この場合、相続人の母が自宅に住み続けるので、換価分割はありえません。換価分割は「不動産などの遺産を他人に売却して現金化して(換価して)相続人間で現金を分ける」という分割方法であり、他人に売却すれば原則として(他人が母に賃貸するという可能性まで考えれば居住自体は可能なことはあり得ますが)母は自宅に住めません。母が遺産たる自宅に住み続ける(その前提として母が自宅を取得する)のであれば、母が子3人に対し、相続分に応じた代償金を支払う、という方法は可能であり、これを代償分割と言います。自宅を他人に売却するのではなく、相続人の一人である母が買取り、買取代金を子3人に支払う、と言い換えても良いです。買取代金をいくらに設定するかで、母が子3人に支払う代償金は決まります。要するに、母が自宅を取得して住み続ける、子3人は母から「金銭を受け取る」「金額は協議(ゼロでもよい)」ということです。法定相続分は権利であり、その通りに取得しなければならないものではないので。
- 回答日:2022年03月02日
よく理解できました。
ご回答ありがとうございます。
相談者(ID:00738)からの返信
- 返信日:2022年03月02日

遺産の中からの支払いの仕方について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

相続人3名でしっかり意思共有ができているのであれば、金額的にみても、合意書まで作成しなくとも揉めない可能性はあると思いますが、遺産の中から支払をした場合に「使い道が分からない出金がある」ということで揉めるケースも多いです。ですので、将来揉めるリスクをどこまでヘッジしたいかということに尽きると思います。
少なくとも、支払をした領収書などは残しておき、支出を後で説明できるようにしておくのが望ましいと思います。
返答ありがとうございます。おそらく法要くらいしか大きな出費はないだろうと予測しています。
長男はきっちりした人間なので大丈夫だと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

4人遺産分割協議(2人は生存、2人は他界し共に子供2人)

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相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。

現金をだれがどう保管しているかの確認が必要です(金融機関か後見人管理か)。分配方法としては現金なので4分割は可能と思いますが、その点で一致しているのであれば分割協議書を作成して、ということになります。分割でもめるようであれば調停が必要でしょう。費用はこれらの状況によって、かと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日

死亡保険金受取人は個人の財産になるのに保険会社から原戸籍の提出を求められた。

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相談者(ID:02122)さんからの投稿
死亡保険金受取人は個人の財産になるのに、保険会社から、死亡した配偶者に他に子供がいない事を確認する為に原戸籍の提出を求められたのですが、何故必要なのでしょうか?保険金受取人に100%渡るはずなのに、もしよそに子供がいた場合はそちらにも渡るのですか?

保険金受取人欄にはあなたの名前が記載されていますか?あなたの名前が記載されているのであれば、通常、他に子供がいるかどうかを確認する必要はないはずですが・・
もし、保険金受取人欄に「相続人」と記載されている場合には、相続人全員を確定する必要がありますので、原戸籍が必要になると思いますが・・
ご回答ありがとうございます。はい、死亡保険金受取人は私の名前です。なので最初は戸籍謄本のみ提出しましたが、子供がいない事から、原戸籍も追って提出して下さいとなり、市役所が遠方なのでまた人手間かかるし経費もかかるしで本当に大変なのです。相続人と記載されていれば原戸籍も必須なんですね、そうですよね、お勉強になります、ありがとうございます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月29日

代理人弁護士が受任案件について、職務を果たさない場合

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相談者(ID:37174)さんからの投稿
代理人弁護士が、裁判所に課せられた書面提出をせず、此方で書面案を作成して送り、作成をお願いしても、連絡すらありません。
電話で話すと「そんなことは、聞いていない、」「言っていない」と言われますので、書面での対応をお願いしています。このままでは、此方に不利な結果となり、正当な利益を損することになります。この弁護士は、此方が親の介護等で身動きがとれないことを知っており、此方が解任しないことをわかっています。

弁護士が課せられた書面提出を怠ることは、クライアントの法的権益を守るための義務違反となります。一方で、この状況であなた自身が直接書面を裁判所に提出する行為が弁護士の辞任理由となるかは一概には言えません。しかし、これは一般的な解釈であり、依頼者がどのような内容の書面を提出することを代理人に求めているのか、代理人がなぜ提出しないのか、具体的な状況により異なるため、必ずしも全てに当てはまるわけではありません。
 親の介護などで身動きが取れない状況下でも、弁護士とのコミュニケーションが取れない場合は、その弁護士との契約を見直すことも検討すべきかもしれません。弁護士との委任契約解除については、依頼人側に正当事由が必要となります。
また、弁護士の行為に問題があると感じる場合は、弁護士会に相談できます。弁護士会は所属弁護士を監督する権限を有しており、依頼人からの紛議調停申立に基づいて、当該弁護士に答弁を求め、3人の調停委員がそれを判断して、依頼人に好ましいと考えられる解決策を示してくれます。
いずれにせよ、あなたの利益を最優先に考え、適切な行動をとることをお勧めします。

遺産相続で 弁護士さん 探してます

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相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます

弁護士野口新と申します。

お尋ねの件ですが、
当職の場合には、遺産の規模とわず、調停の場合には30万円程度をお願いすることが多いです。

着手金の分割については、遺産分割である程度財産が入ることが確実という状況等であれば、検討はできるかと思われます。

40年以上不在の母の籍を抜きたい

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相談者(ID:34092)さんからの投稿
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

「行方不明」という状況は、「音信不通」ということでしょうか、それとも「生死が不明」という状況でしょうか?
 後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
 これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
 お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
 失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
                      弁護士白濱重人
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