相続人の1人が国外におり,生死不明の状態である。
そのため、遺産分割を行うことができない。
相続人の1人が生死不明の場合には,不在者財産管理人の選任申立てを行った上で,遺産分割を行うことになります。不在者財産管理の選任には,結構な時間がかかり,手間も多いですが,それをしなければ,遺産分割は法的に不可能なので,やむを得ません。
この事件では,不在者財産管理人に弁護士が選任され,その弁護士と遺産分割協議を実施,無事,遺産分割完了となりました。
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遺産の種類
不動産、現金
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回収金額・経済的利益
ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,400万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥、依頼者の姪、依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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