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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
6,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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相続開始後、依頼者を除いた相続人の間で遺産分割協議がなされたにも関わらず、依頼者がその内容を了解したかのように、依頼者の署名捺印がなされていた遺産分割協議書が作成されていました。
依頼者は、「自分がそのような遺産分割協議書に署名捺印した覚えはないため、本来自分がもらえるべき遺産をきっちりもらいたい」とご依頼されました。
遺産分割協議の無効確認を求めて提訴しました。
相手方は、「署名捺印も依頼者の了解を得た上のものであるから当該遺産協議は有効である」と反論しました。
しかし、裁判所は、当方の主張を認め、遺産分割協議は無効であるとの判決を下しました。
結果として、当方が勝訴し、6000万円相当の法定相続分が得られることとなりました。
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
700万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹
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