ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 愛知県 > 刈谷市で遺産相続に強い弁護士一覧
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【土日祝も対応】刈谷市で遺産相続に強い弁護士一覧 全18件

愛知県刈谷市の遺産相続に強い弁護士が18件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県刈谷市の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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【西三河対応】弁護士法人白濱法律事務所

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【地域密着|遺産分割の解決に自信あり】経験年数40年以上の弁護士が在籍】【休日相談|無料駐車場あり不動産の名義変更/手続きなど他士業との窓口となり、一括での対応が可能です。
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住所 愛知県刈谷市
愛知県刈谷市若松町2−2
最寄駅 刈谷駅南口から徒歩3分 ※無料駐車場が事務所の裏にございます。
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 

弁護士 本多 朱里(弁護士法人碧総合法律事務所)

≪相続が発生したら…≫何から手を付けるべきかわからない方も、まずはご相談へお越しください
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住所 愛知県安城市
愛知県安城市御幸本町11-27第2大嶽ビル3階
最寄駅 JR安城駅7分
対応地域 西三河(安城市・岡崎市・刈谷市・西尾市等)地域を中心に対応|※2回目以降はオンライン面談可能

【遺産のトラブルから相続税対策まで一括対応!】弁護士法人名古屋総合法律事務所

愛知県内に4拠点!【丸の内・金山・本山駅前・岡崎】
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相続・相続税・不動産に強い弁護士・税理士・司法書士】が遺言・家族信託・遺留分対策から遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄まで、所内で一括サポートいたします。【夜間・土曜相談】【丸の内・金山・本山駅前、岡崎の4拠点】
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平日 06:00〜22:00

土曜 06:00〜22:00

日曜 06:00〜22:00

祝祭日 06:00〜22:00

定休日 無休
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25 メットライフ名古屋丸の内ビル6階
最寄駅 地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」4番出口徒歩2分  ※金山駅前南口正面すぐ・本山駅前3番出口すぐ・岡崎市JR岡崎駅徒歩5分
対応地域 愛知県、岐阜県、三重県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【不動産相続のお悩みは】三輪知雄法律事務所

他相続人から相続に関する連絡を受けたら…遺産分割の書面等に判子を押す前に一度ご相談ください
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税理士資格有】相続税不動産株式を含む複雑な相続に注力●遺産の分け方/特定の遺産を巡って揉めている方はお任せを事業承継や非上場株式の対応可継続相談も歓迎◆オンライン可|弁護士2名体制でサポート◆
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-15ASビル金山2階
最寄駅 JR・名鉄・地下鉄名城線金山駅、東別院駅 徒歩5分
対応地域 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、長野県

弁護士法人ロウタス法律事務所

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【名古屋駅徒歩6分・東京駅徒歩9分】 800件を超える相続トラブルを解決してきました。 他の弁護士が結果を出せなかった事件でも結果を出しています。 説明が丁寧でわかりやすいと評判です。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目23番17号TOSHIN 笹島ビル8階
最寄駅 名古屋駅から徒歩5分
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 

みつる法律事務所

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相続で揉めている方へ】『遺産の分け方で揉めている』『取り分に納得できない』などの相続でトラブル中の方は当事務所へご相談を!実績豊富な弁護士が煩雑な手続き関係から全て対応明確な見通しをご提示します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市守山区小幡中1丁目30番15号駅前オバタビル301
最寄駅 名鉄瀬戸線 小幡駅
対応地域 愛知県・岐阜県・三重県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 犬飼 尚子(酒井法律事務所)

【お電話でのお問い合わせ歓迎◎】オーダーメイド型のご提案をいたします!
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豊富な解決実績継続相談◎遺産不動産の分け方で揉めてる/相続を放棄したい/使途不明金がある/特定の相続人に有利な遺言書が見つかった/生前対策したい等トラブルを最小限に抑えるために尽力します!≫
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4第11KTビル10階
最寄駅 地下鉄桜通線・名城線 久屋大通駅より徒歩3分
対応地域 愛知、岐阜、三重、静岡

【相続対策・相続問題なら】弁護士 島岡 雅之(冨田・島岡法律事務所)

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル3階305
最寄駅 東山線「伏見」駅 4番または5番出口 徒歩6分
対応地域 愛知県、三重県、岐阜県

【相続でお困りの方に寄り添います】永原法律事務所

相続トラブルが発生したら、判子を押す前に実績豊富な当事務所へご相談ください!
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中村区名駅5-3-21いとうビル3A
最寄駅 地下鉄桜通線国際センター駅 3番出口徒歩2分
対応地域 愛知全域,岐阜,三重

弁護士法人サリュ 名古屋事務所

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市名駅南1-16-28NMF名古屋柳橋ビル9階
最寄駅 ・名古屋駅桜通口より徒歩9分・名古屋駅広小路口より徒歩7分・ミヤコ地下街4出口より徒歩4分
対応地域 愛知、岐阜、静岡、三重

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【愛知県の相続トラブルなら】リーブラ法律事務所

【遺言書により遺産が受け取れなかった方へ】相続人には最低限の遺産を受け取る権利があります!
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階
最寄駅 地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分
対応地域 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県

筒井法律事務所

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愛知県名古屋市中村区名駅2-44-5 第2メビウス名古屋ビル9階
最寄駅 名古屋駅から徒歩5分
対応地域 愛知県・岐阜県・三重県

弁護士法人リブレ名古屋事務所

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内3-6-41DDSビル6階
最寄駅 地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」西2番出口より北へ徒歩5分 ※その他岡崎市・半田市・一宮市に拠点あり!※
対応地域 愛知県・岐阜県・静岡県

弁護士法人大樹法律事務所

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初回相談無料不動産の相続/遺産分割/相続放棄/事業承継など、幅広い相続トラブルに対応しています。特に、不動産の相続に注力不動産コンサルと連携で、少額の土地から億単位の不動産までしっかりサポート◎
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28名古屋第二埼玉ビル5階
最寄駅 名古屋駅から徒歩10分 国際センター駅から徒歩2分
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 

【名古屋/交渉力に自信】村上・加藤・野口法律事務所

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【初回相談無料】【累計相談250件以上】遺産分割と終活(遺言書作成/相続人・財産調査)に注力【粘り強い交渉と豊富な経験が武器】に複雑な相続/意見の対立など解決に尽力します【他士業連携で一括サポート】
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愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7丸の内弁護士ビル802
最寄駅 丸の内駅 から徒歩4分
対応地域 愛知県・岐阜・三重

弁護士 木下 敏秀(旭合同法律事務所)

◆遺産分割に注力◆実績豊富な弁護士が徹底サポート◎まずはご面談にお越しください
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初回面談無料】【4,200件以上の対応実績あり】遺産の分け方で揉めている揉めそうな方は弁護士 木下へお任せを!他士業連携で不動産相続にも柔軟に対応可【遺言書作成|成年後見|認知症が原因の相続トラブルに強み
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「丸の内」駅8番出口より徒歩3分
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 
愛知県 名古屋市 愛知県対応

牧野太郎経営法律事務所

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初回相談無料オンライン対応】真剣にお悩みの方へ遺産分割を中心に遺言書作成成年後見相続放棄など幅広く対応◎相続発生前~既に揉めている場合もお任せください。適切な解決策のご提案を目指します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
対応地域 全国対応
愛知県 名古屋市 愛知県対応

【メール・LINE予約歓迎】いずみ総合法律事務所

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初回面談相談料
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愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
最寄駅 名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
対応地域 全国
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年金の受給・停止などに関しては、刈谷年金事務所にお問い合わせください。

0566-21-2110

住民票の抹消介護保険の資格喪失届に関しては、刈谷市役所にお問い合わせください。

0566-23-1111

愛知県刈谷市の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
愛知県刈谷市の相続弁護士が回答した法律相談QA
借地持ち家の遺産放棄について
相談者(ID:32782)さんからの投稿
両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残しているというので、このまま残されてしまい相談させて頂きました。両親が生きている間に家の処分が出来る方法があれば一番いいのですが、お金だけでなく、両親にその気がないので、難しいかなと思います。投稿者は三人兄弟で、兄・姉(私)・弟で、三人とも自分の生活で精いっぱいなので遺産放棄希望です。近い将来この問題があるのを実感しているので、注意点や親をいい方向に向かわせる方法がございましたら、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。
当該建物はおそらくお父様の所有だと思われ、そのことを前提として回答させていただきます。
借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生じます。
解体費用の捻出が難しいとのことであれば、やはり相続放棄を考えられたほうが良いかと思います。
ただ、注意すべき点は、以下の点です。
⑴ お父様が亡くなられた後、お母さまがその建物に住みたいということでしたらお母様がとりあえずその建物を単独で相続により取得するという選択肢もあります。その場合には、借地人がお母様になりますと、建物所有者もお母様になりますので、お子様は相続放棄をしなくても借地料の負担や解体費用の負担を負うことはありません。
⑵ お父様がお亡くなりになった後にお母様が亡くなられた場合には、お子様たちは相続放棄をすれば解体費用の負担はなくなります。
⑶ 相続放棄をした場合には、放棄のときにその建物を「現に占有しているときは」、その者は管理責任を負担するところとなり、老朽化して崩れて隣家などに損害を与えた場合にその責任を負うことになります(民法940条)。
⑷ 相続放棄をする場合には、相続が開始し相続人になったことを知ったときから3か月以内に申立てをしなければいけませんが、その間に借地料を払ったり、被相続人の財産を処分したりなどしますと相続を承認したものとみなされ、放棄をすることができなくなりますので、ご注意ください。
- 回答日:2024年01月29日
どのようにしていけば、正しい遺産分配をすることができるか
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。
まずは、遺言書の存在の確認をすべきですが、「紛失して見つからない」ということでしたら、遺言書がないのと同じことです(なお、公正証書遺言でしたらお近くの公証役場に、お父様が亡くなられたことが分かる戸籍と、貴女の戸籍謄本を持参すれば調査してくれます)。 したがいまして、お母さまが1/2、残り1/2は子が平等に相続する権利があります(子が貴女とお姉さまの2人でしたら各1/4です)
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
   
    弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月07日
被相続人の保険の虚偽の届けにおける解約
相談者(ID:01391)さんからの投稿
老人ホームに父親と母親が入居しており、母親がなくなりました。
兄が父親と母親の通帳と印鑑を預かって、管理していました。
母親の死後
兄は、母親が私(弟)を被保険者としてかけていました生命、医療保険を相続人でもある私の了解もなく、
勝手に相続人代表者専任届を保険会社に提出し、保険を解約し、解約金をもらっていました。
お兄様が、あなたに無断で「相続人代表者選任届」書を作成してあなたの氏名印鑑を押して提出したとすれば、文書偽造・行使罪にあたります。
問題は、損害が何になると思います。保険契約者が死亡した場合、当該保険の解約返戻金が遺産となり、遺産分割の対象となります。したがって、当該保険が死亡時に解約されたとしてその時点での解約返戻金の1/4(お父様1/2、お兄様1/2)があなたの相続分額となりますので、この額が損害ということになると考えられます。ただ、この返戻金も遺産分割の対象となりますと、他の遺産と合算して分割することになりますので、現実的な解決としましては、お兄が解約返戻金を既に全額うけとっているとしますと、これを遺産に戻して分割するという形になるかと思います。そうすれば、損害は最終的には発生していないことになります。たただし、文書偽造・行使罪という犯罪の成立はこれとは別問題です。
- 回答日:2023年02月09日
ご回答ありがとうございます。
保険解約金は100万円以下で私の氏名や印鑑は保険会社の規約で必要ありません。
相続人の代表者として、私(弟)は兄を代表者として選任していませんし、保険の解約を後日知りました。
この保険は私が引き継ぐことになっており、同様の保険には今から加入できません。
兄が保険会社に書類を提出する際、相続人から選任された代表者の欄に自分の名前を記入し、保険を解約しました。
これらのことで、文書偽造,行使罪で訴えることはできますか。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
あなたの署名や押印が必要ないということでしたら、偽造にはなりません。単に虚偽記載ということになります。

  弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人白濱法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
14年前に亡くなった実父の遺産相続が後妻の勝手で進みません。相続後には養子離縁も検討したいです。
相談者(ID:05362)さんからの投稿
私が小学6年の頃、実父の後妻と養子縁組をしました。
実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。

正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します
⑴ まず、養子縁組について、離縁調停が不成立に終わったようですので、後妻の方がどうしても離縁したいというのでしたら、次は離縁を求めて訴訟を提起してくると思います。その場合、既に縁組を継続し難い状況にあるようですので、離縁が認められる可能性は低くはないと考えます。
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
 後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
 もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
 遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年02月10日
お返事をありがとうございます。

遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
相談者(ID:05362)からの返信
- 返信日:2023年02月10日
相続でもめるのではないか
相談者(ID:36585)さんからの投稿
私と私の夫は夫の母親82才と仲が悪く実家を出て夫婦で近くに賃貸で、暮らしてた。父親は離婚していない。実家は土地が母名義で家は夫名義。ローンは完済してます。何年かはたまに顔を出していたがやはりケンカになりここ何年かは顔を出してなかった。母が家を売って姪の夫婦の夫を養子にして面倒みてもらうと急に決まった。家は売却することにして不動産を通して話しを進めています。姪の夫が弁護士に相続の事て相談しているようで何かしら書類を準備しているようです。多分、家裁に持ち込むんではないかと思います。今後どうしたらいいのか。私達夫婦は今、私の母親84才と賃貸マンションで3人で暮らしてます。

姪の夫がどのようなことをしようとしているのか分かりませんが、現時点でお母様の相続は開始していませんので、おそらく遺言書の作成を弁護士に依頼しているのではないかと思います。いずれにしましても、弁護士に依頼されるかどうか判断される前にお近くの法律事務所にご相談に行かれたほうがよいかと思います。

  弁護士法人白濱法律事務所

   弁護士白濱重人
- 回答日:2024年03月05日
わかりました有り難うございます
相談者(ID:36585)からの返信
- 返信日:2024年03月05日
義母名義の土地の相続ができるか?
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。
土地がご主人のお母様の名義とのことですが、そのお母様は既にお亡くなりになられているのでしょうか。亡くなられているとしますと、その土地は、子供であるご主人とご主人の姉妹の3名がそれぞれ1/3の法定相続分で相続することになります。
そして、ご主人がお亡くなりになられたことにより、ご主人が有している1/3が、ご主人の相続人に相続されるところとなります。
先妻との間にお子様が一人おみえになるとのことですが、相続放棄をされますと、ご主人の親が次順位で相続することになりますが、既にお亡くなりになってみえますので、ご主人の姉妹が相続人になります。相続割合は、妻であるご相談者が3/4、姉妹が各1/8となります。
したがいまして、その土地は、現時点では、姉妹の方が、各々1/3+1/3×1/8=9/24の持分を、ご相談者が、1/3×3/4=1/4の持分を有していることになります。
 したがいまして、お主人の相続について、姉妹の方が相続放棄をしてくれない限り、姉妹の方の話し合いが不可欠になります。
 要するに、当該土地は、ご主人のお母様が亡くなられてことにより、ご主人の姉妹の方も各々1/3の相続分を有しいてみえますし、ご主人がお母様から相続した1/3の相続に関しても姉妹の方が相続分を有していますので、姉妹の方と遺産分割協議を調えることが必要となるのです。
 お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
                       弁護士白濱重人

- 回答日:2024年02月15日
母の財産の内訳に納得できない
相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。
1 お父様が既にお亡くなりになってみえるとしますと、相続人は、あなたと兄の二名ですので、あなたが有している遺留分の割合は1/4です。
これを額で計算するためには、土地の評価額と預貯金を合算し、その額に1/4を乗じた額が遺留分額となります。
2 そして、あなたが相続する預貯金の額が、遺留分額を下回るときは、その差額を兄に請求することができます(これを「遺留分侵害額請求」といいます)。
 この遺留分侵害額請求は、あなたの遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しないと時効により消滅してしまいますので、内容証明郵便で遺留分侵害額請求通知をしておくべきです。
3 なお、兄やあなたが生前お母様から不動産やお金の贈与を受けていたりした場合には、その額も遺留分侵害額を計算する際の財産に加えられます。
4 なお、土地の評価は、時価額(取引価格)で算定することとされていますが、合意できれば固定資産評価額や路線価で計算しても構いません(ただ、固定資産評価額は時価額と比べると低いのであなたにとっては不利になります)。
5 解決に至るまでの時間は、相手方次第ですが、調停とか訴訟になった場合には1~2年ほどはかかると思っていたほうがよいでしょう。
また、費用は、法律事務所によって料金が定められていますので、ご相談に行かれた事務所でお尋ねください。
                            以上
  弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士 白濱重人
- 回答日:2024年03月22日

刈谷市の相続税に関する情報

2021年の刈谷市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、刈谷市を管轄している刈谷税務署における課税価格は121,977,580,000円で、県内20税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は877人、相続人の数は2,412人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.75人の相続人がいる計算となり、一人あたり50,571,136円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、刈谷税務署で課税された被相続人の数は877人であったのに対し、刈谷市の死亡者数は1,206人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

刈谷市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である刈谷市を管轄する家庭裁判所

刈谷市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋家庭裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
名古屋家庭裁判所岡崎支部 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 0564-51-8972

相続税について相談できる、刈谷市を管轄する税務署

刈谷市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が刈谷市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
刈⾕税務署 愛知県刈⾕市明神町2-501 0566-21-6211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分

刈谷市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。刈谷市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
刈谷年金事務所 愛知県刈谷市寿町1-401 0566-21-2110 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

刈谷市付近の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

刈谷市付近の公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
豊田公証役場 愛知県豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731
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