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刈谷市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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愛知県刈谷市で遺産相続に強い弁護士 が21件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

21件中 1~20件を表示

愛知県刈谷市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

《遺産分割》自分の意思に反してなされた遺産分割協議が無効であると認められた事案

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

依頼者が生存に受けていた贈与が無効だと争われたが勝訴的和解ができた事案

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

愛知県刈谷市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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借地持ち家の遺産放棄について

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相談者(ID:32782)さんからの投稿
両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残しているというので、このまま残されてしまい相談させて頂きました。両親が生きている間に家の処分が出来る方法があれば一番いいのですが、お金だけでなく、両親にその気がないので、難しいかなと思います。投稿者は三人兄弟で、兄・姉(私)・弟で、三人とも自分の生活で精いっぱいなので遺産放棄希望です。近い将来この問題があるのを実感しているので、注意点や親をいい方向に向かわせる方法がございましたら、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。

当該建物はおそらくお父様の所有だと思われ、そのことを前提として回答させていただきます。
借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生じます。
解体費用の捻出が難しいとのことであれば、やはり相続放棄を考えられたほうが良いかと思います。
ただ、注意すべき点は、以下の点です。
⑴ お父様が亡くなられた後、お母さまがその建物に住みたいということでしたらお母様がとりあえずその建物を単独で相続により取得するという選択肢もあります。その場合には、借地人がお母様になりますと、建物所有者もお母様になりますので、お子様は相続放棄をしなくても借地料の負担や解体費用の負担を負うことはありません。
⑵ お父様がお亡くなりになった後にお母様が亡くなられた場合には、お子様たちは相続放棄をすれば解体費用の負担はなくなります。
⑶ 相続放棄をした場合には、放棄のときにその建物を「現に占有しているときは」、その者は管理責任を負担するところとなり、老朽化して崩れて隣家などに損害を与えた場合にその責任を負うことになります(民法940条)。
⑷ 相続放棄をする場合には、相続が開始し相続人になったことを知ったときから3か月以内に申立てをしなければいけませんが、その間に借地料を払ったり、被相続人の財産を処分したりなどしますと相続を承認したものとみなされ、放棄をすることができなくなりますので、ご注意ください。

遺産相続トラブルの解決方法

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相談者(ID:13454)さんからの投稿
先日父親が他界。長男である私は遠くに住んでいるため全て兄弟である妹とに任せきりでした。そして財産分与の話になった時、当初は300万円は渡せるみたいな事言っておきながら、その後すぐ、それは時間がかかり難しいと出し渋りました。そしてその他の財産は幾らあるか聞いても答えず、はぐらかされてばかりで困っています。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?

⑴ まずは、遺産の調査から始めないといけませんね。お父様が保険に入っていたとのことですから、保険料の引き落とし口座を調べればどここの金融機関と取引があったかわかるはずです。また会社勤めをしてみえたのであれば、勤務先会社に給与の振込口座を問い合わせるといった方法も考えられます。
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
 お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
   弁護士白濱重人

40年以上不在の母の籍を抜きたい

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相談者(ID:34092)さんからの投稿
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

「行方不明」という状況は、「音信不通」ということでしょうか、それとも「生死が不明」という状況でしょうか?
 後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
 これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
 お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
 失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
                      弁護士白濱重人

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

土地がご主人のお母様の名義とのことですが、そのお母様は既にお亡くなりになられているのでしょうか。亡くなられているとしますと、その土地は、子供であるご主人とご主人の姉妹の3名がそれぞれ1/3の法定相続分で相続することになります。
そして、ご主人がお亡くなりになられたことにより、ご主人が有している1/3が、ご主人の相続人に相続されるところとなります。
先妻との間にお子様が一人おみえになるとのことですが、相続放棄をされますと、ご主人の親が次順位で相続することになりますが、既にお亡くなりになってみえますので、ご主人の姉妹が相続人になります。相続割合は、妻であるご相談者が3/4、姉妹が各1/8となります。
したがいまして、その土地は、現時点では、姉妹の方が、各々1/3+1/3×1/8=9/24の持分を、ご相談者が、1/3×3/4=1/4の持分を有していることになります。
 したがいまして、お主人の相続について、姉妹の方が相続放棄をしてくれない限り、姉妹の方の話し合いが不可欠になります。
 要するに、当該土地は、ご主人のお母様が亡くなられてことにより、ご主人の姉妹の方も各々1/3の相続分を有しいてみえますし、ご主人がお母様から相続した1/3の相続に関しても姉妹の方が相続分を有していますので、姉妹の方と遺産分割協議を調えることが必要となるのです。
 お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
                       弁護士白濱重人

生活保護受給者の兄に遺産を相続させない 方法

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相談者(ID:54319)さんからの投稿
あと、例えば 父、母、兄、弟がいたとして 父の遺産持ち家(1000程度)、預貯金 300万円 母の遺産は預貯金500万円程度 弟 遺産不明の場合 この状態で兄が生活保護を受けていたとして順番でいくと両親が先に亡くなってしまう可能が高いですよね。 ですが兄はもう生活保護を受けていて 両親(父か母どっちに亡くなるか不明) がなくなってしまった場合遺産が手に入ると兄は生活保護打ちきりになるとおもいます。 ですが精神疾患でずっと生活保護希望していた場合どのように回避すればよろしいでしょうか?

お兄さんにも法定相続分があり、ご両親ともに亡くなられた場合は、遺言書がなければ1/2の相続分があることになります。これを無くそうとするためには、ご両親に遺言書を作っておいてもらうことが考えられます。
 ただ、その場合には、お兄さんには、遺留分があり、1/4の割合に相当する金銭(遺留分侵害額)の請求権が残ります。
 したがいまして、お兄さんが、この権利を行使し、この額をもらった場合には、生活保護が打ち切られてしまうことになります。
 これを回避するためには、お兄さんにこの権利の行使をひかえてもらうしかないと考えます。

  弁護士法人白濱法律事務所 
   弁護士白濱重人
ありがとうございます。
兄には行使をひかえてもらおうと思いますが
役所は行使をひかえてもらってなにか言ってくることはないですか?
例えばですが
実家は持ち家なのですが親と賃貸契約を結び
生活保護受給者の兄とは一緒に住むことは可能性ですか?
相談者(ID:54319)からの返信
- 返信日:2024年11月05日

相続放棄のやり方知りたい

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相談者(ID:36232)さんからの投稿
親が末期癌で余命があんまりありません。
借金があるので、相続放棄をしたいと考えているのですが、何処に頼めばいいのかわからないです。費用などもわからないので。
もし個人でやるとなると何処からやればいいのですか?
いいアドバイスがあれば教えて欲しいです。

⑴相続放棄の手続は、裁判所のホームページに書き方や費用や必要書類について説明されていますので、まずはそちらをごらんください。
⑵もし、ご自分では難しい思われましたら、お近くの弁護士や司法書士に依頼されてはいかがでしょうか。費用は、各事務所に異なっているかと思いますが、おそらく5万円~10万円ほどだと思います。
⑶ご注意されたい点は、親がお亡くなりになってから3か月以内に申立てをしなければいけないことと、預金などの引出しなどを行うと、相続を承認したものとみなされてしまいますので、ご注意ください。

弁護士法人白濱法律事務所
  弁護士白濱重人
回答してもらいありがとうございます。
すごくわかりやすかったです。参考にさせて頂き、どうするか検討させて頂きます。
もし弁護士法人白濱法律事務所に頼むことになりましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:36232)からの返信
- 返信日:2024年02月27日

相続でもめるのではないか

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相談者(ID:36585)さんからの投稿
私と私の夫は夫の母親82才と仲が悪く実家を出て夫婦で近くに賃貸で、暮らしてた。父親は離婚していない。実家は土地が母名義で家は夫名義。ローンは完済してます。何年かはたまに顔を出していたがやはりケンカになりここ何年かは顔を出してなかった。母が家を売って姪の夫婦の夫を養子にして面倒みてもらうと急に決まった。家は売却することにして不動産を通して話しを進めています。姪の夫が弁護士に相続の事て相談しているようで何かしら書類を準備しているようです。多分、家裁に持ち込むんではないかと思います。今後どうしたらいいのか。私達夫婦は今、私の母親84才と賃貸マンションで3人で暮らしてます。


姪の夫がどのようなことをしようとしているのか分かりませんが、現時点でお母様の相続は開始していませんので、おそらく遺言書の作成を弁護士に依頼しているのではないかと思います。いずれにしましても、弁護士に依頼されるかどうか判断される前にお近くの法律事務所にご相談に行かれたほうがよいかと思います。

  弁護士法人白濱法律事務所

   弁護士白濱重人
わかりました有り難うございます
相談者(ID:36585)からの返信
- 返信日:2024年03月05日

刈谷市の相続税に関する情報

2021年の刈谷市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、刈谷市を管轄している刈谷税務署における課税価格は121,977,580,000円で、県内20税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は877人、相続人の数は2,412人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.75人の相続人がいる計算となり、一人あたり50,571,136円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、刈谷税務署で課税された被相続人の数は877人であったのに対し、刈谷市の死亡者数は1,206人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

刈谷市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である刈谷市を管轄する家庭裁判所

刈谷市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋家庭裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
名古屋家庭裁判所岡崎支部 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 0564-51-8972

相続税について相談できる、刈谷市を管轄する税務署

刈谷市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が刈谷市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
刈⾕税務署 愛知県刈⾕市明神町2-501 0566-21-6211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分

刈谷市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。刈谷市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
刈谷年金事務所 愛知県刈谷市寿町1-401 0566-21-2110 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

刈谷市付近の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

刈谷市付近の公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
豊田公証役場 愛知県豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731

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