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刈谷市で遺産相続に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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愛知県刈谷市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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愛知県刈谷市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

依頼者が生存に受けていた贈与が無効だと争われたが勝訴的和解ができた事案

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

《遺産分割》自分の意思に反してなされた遺産分割協議が無効であると認められた事案

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

愛知県刈谷市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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家族円満に遺産相続を終了したい。

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相談者(ID:05288)さんからの投稿
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。

相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。
 そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。

  弁護士白濱重人

    
ご返信ありがとうございます。

追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?

住んでいる建物は父の名義になっています。

相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
となりますと、伯母様が相続して高額の相続税の支払い義務を負うということはできませんね。伯母様も相続放棄をするしかないと思います。相続税を物納するという方法もあるかとおもいますが、調整区域内の土地を国が物納に応じてくれるかどうかは私には知識を持ち合わせておりません。税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
  弁護士白濱重人

   弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
やはりそうなるのですね。
ご返答頂きありがとうございました。
相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月11日

遺産の相続には時効は有るの?

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相談者(ID:33920)さんからの投稿
一昨年7月母が亡くなり遺産分割の通知が有りまして昨年2月司法書士に必要書類を送り返して一年近く何の音沙汰も有りません。

「遺産の相続の時効」というのは、いつまでに遺産分割をしなければいけないのかというご質問だと思いますが、そうであるとすれば遺産分割に期限はありません。ただ、10年を経過しましすと特別受益とか寄与分の主張ができなくなってしまいますので、注意が必要です。また、相続税の申告期限は、相続が開始したことを知ってから10か月以内ですので、もし相続税が課税されるほど遺産があるようでしたら、この期限内に申告する義務がありますので、この点も注意が必要です。
 また、遺言書による遺贈や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されているときは、そのことを知ってから1年あるいは相続開始から10年が経過しますと遺留分の請求ができなくなってしまいます。
 なお、昨年2月に司法書士に必要書類を送り返したにもかかわらず、その後何の音沙汰もないとのことですが、一度その司法書士に状況を確認してみてはいかがですか。もし、遺産分割協議が進んでいないようでしたら、弁護士にご相談され、調停の申立などされることをお勧めいたします。

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

土地がご主人のお母様の名義とのことですが、そのお母様は既にお亡くなりになられているのでしょうか。亡くなられているとしますと、その土地は、子供であるご主人とご主人の姉妹の3名がそれぞれ1/3の法定相続分で相続することになります。
そして、ご主人がお亡くなりになられたことにより、ご主人が有している1/3が、ご主人の相続人に相続されるところとなります。
先妻との間にお子様が一人おみえになるとのことですが、相続放棄をされますと、ご主人の親が次順位で相続することになりますが、既にお亡くなりになってみえますので、ご主人の姉妹が相続人になります。相続割合は、妻であるご相談者が3/4、姉妹が各1/8となります。
したがいまして、その土地は、現時点では、姉妹の方が、各々1/3+1/3×1/8=9/24の持分を、ご相談者が、1/3×3/4=1/4の持分を有していることになります。
 したがいまして、お主人の相続について、姉妹の方が相続放棄をしてくれない限り、姉妹の方の話し合いが不可欠になります。
 要するに、当該土地は、ご主人のお母様が亡くなられてことにより、ご主人の姉妹の方も各々1/3の相続分を有しいてみえますし、ご主人がお母様から相続した1/3の相続に関しても姉妹の方が相続分を有していますので、姉妹の方と遺産分割協議を調えることが必要となるのです。
 お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
                       弁護士白濱重人

立ち退き料についてよろしくお願いします。

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相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

建物所有目的の借地契約のようですので、借地借家法の適用を受けることになります。建物所有の借地権は、この法律により厚く保護されていますので借地契約を解約して立ち退いてもらうことは極めて困難です。そのため、いわゆる立退料を支払って任意に明け渡してもらうことになりますが、これはあくまでも借地人の承諾が必要となります。立退料の相場は、通常目的土地の時価額の5割程度と言われておりますが、問題はそれで借地人が納得するかです。要するにイニシアティブは借地人にあるということですので、話し合いによる解決を図るしかないということになります。
 なお、借地上の建物を借地人が第3者に賃貸することは、借地の転貸には当たりませんので、無断転貸を理由に借地契約を解除することも難しいです。
 ただ、借地期間や借地条件などにより借地契約の更新拒絶が認められる場合もありますので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

 弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士白濱重人


建物の取得時効の援用ができるか

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相談者(ID:15300)さんからの投稿
昭和30年代から名古屋市内に土地を借りて建物建築。土地建物ともに父の兄(以外伯父)名義。しばらくして伯父は家を出て(大阪に居住)、父と父の母で居住。父の結婚により母同居。私の誕生に合わせて昭和48年に2階を増築。その資金はすべて父が支払う。固定資産税の通知は自宅に伯父名義で来るが、一度も伯父に請求したことはなく、我が家で支払う。伯父は生前に建物の名義が伯父のままだと知り、変えなければ…と言っていたが何もせずに昨年死去。遺言もないので伯父からダイレクトに我が家に名義変更できないので、伯父の妻へと変更済み。今年、私の父が亡くなり、名義を変えるなら私の母か私になる。亡くなってすぐの頃は従兄弟から贈与でと考えていると言われたが、時間が経ったこともあり売買を持ちかけてくるのではないかと不安である。固定資産税の評価額は80万円弱。固定資産税の原本は従兄弟に渡っている。8/6に従兄弟が話に来るので、そのときに即決しないつもりではあるが、理論武装しておきたい。

「土地を借りて建物建築」とあり、その後に「土地建物ともに伯父名義」と記載されていますが、その関連がよく理解できません。
 ただ、土地建物が伯父さんの所有名義で、その建物に相談者家族が居住していたという前提で以下回答させていただきます。
 時効取得が成立するためには「所有の意思」をもって20年以上占有していることが必要です。すなわち、お父様がその建物に居住して占有を継続しているだけでは足りず、「所有の意思」があったかどうかが問題です。つまり、当該建物をお父様が自分の所有物だ考えて占有(居住)していたことが必要となります。単に固定資産税を支払っていたというだけではこの「所有の意思」は認められません。
したがいまして、たとえばお父様が当該建物を伯父さんから「買ったから」、あるいは「贈与を受けたから」自分の所有物だ」と考えて占有していたということが必要となります。この点がポイントになるかと考えられます。そして、お父様が、その所有の意思を有するに至った経緯がその「所有の意思」の有無の判断において重要になってくると考えられます。
ご回答ありがとうございます。
土地を借りて建物を建てたときは、伯父も住んでいたと思われます。いつ頃家から出たかはわかりません。ずっと名義を変更せずに住んでいました。
二階や、一階も増築しており、それは父名義で伯父に話をすることなくやっております。その程度では「所有の意思」とは認められないものでしょうか?父も亡くなっており、当時の経緯は聞き出せません。
相談者(ID:15300)からの返信
- 返信日:2023年08月04日

遺産相続を一人に全て任せることについて

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相談者(ID:38794)さんからの投稿
私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。
再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。
その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。

1 まず、再婚者の連れ子さんとは養子縁組をしているのでしょうか。しているとすれば、そのお子様にも相続権が発生しますが、養子縁組していければ、その連れ子さんには相続権は発生せず、相続人は再婚者と先妻との間のお子さんです。
2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えならば、遺言書を作成しておくべきです。
 遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言であれば、ご自身ですべての内容を自筆し、日付を書き、署名捺印して封をして、任せたいとお考えの子に預けるか、ご自身で保管するか、法務局で保管してもらうことになります。その場合、相続が開始されますと、その遺言書の検認手続を裁判所に申し立てることになります。その場合、検認の場には、相続人が立ち会いますので、出席した相続人はその時点で遺言の内容を知ることになります。
3 公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます、その遺言で遺言執行者に指定された者がその内容に従って預貯金の解約や不動産の名義変更を行うことになります。
4 なお、先妻のお子様にすべての遺産を相続させた場合、再婚者あるいは縁組している連れ子さんには「遺留分」という権利があり、それは法定相続分の1/2です。その遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額が請求されるということは避けられません。
5 遺言書を作成されのであれば、ぜひお近くの法律事務所にご相談なさってください。
   弁護士白濱重人
ありがとうございます。
回答文のみでは、まだ不明な部分もありますので、今後、弁護士さんに相談しながら進めたいと思います。
相談者(ID:38794)からの返信
- 返信日:2024年03月19日

相続放棄で叔母側に少しでも迷惑かけたくない。

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相談者(ID:60271)さんからの投稿
①1月に急逝した母親の2つの賃貸の債務で片方が高額(300万前後)な為に私長男と次男が相続放棄を申請した。
②2つの賃貸の連帯保証人は叔父(15年前に他界し相続人は母親の姉)
③②の記載名を知らず(解らず)に相続放棄の申請をしてしまったので結果的に叔母側に迷惑をかけることになった。
④弁護士の無料相談では家族が知らない内に連帯保証人になっていた場合は連帯保証人の事実を知った日から3カ月以内なので数年経っていても相続放棄は可能性ありと回答
⑤叔母側は高額の債務は相続放棄を希望。少額(35万前後)の債務はそのまま叔母側で弁済してもらう(叔母には後から自分の預金で返金する)

叔母様は、お母様の相続に関し、子である長男と次男が相続放棄したことにより、お母様の相続人になります。したがいまして、お母様の債務を相続することになりますので、相続放棄をしないと支払い債務を免れることはできません。
また、叔母様は、連帯保証人である叔父様の相続人でもありますので、保証債務を免れるためには叔父様の相続について相続放棄をする必要があります。ただ、叔父様が亡くなられたときに遺産を相続してみえますと、相続を承認したものとみなされてしまいますので、裁判所が果たして相続放棄を認めてくれるかは微妙です。
ただ、少額の債務の支払いをしてしまいますと、それが相続の承認とみなされてしまいますのでご注意ください。
 ご質問の「賃貸の債務」について、賃貸借契約書などがございましたら、それをご持参されて弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。

  弁護士法人白濱法律事務所
    弁護士白濱重人
ご回答ありがとうございました。やはり微妙になるとの事了解致しました。
相談者(ID:60271)からの返信
- 返信日:2025年02月21日

刈谷市の相続税に関する情報

2021年の刈谷市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、刈谷市を管轄している刈谷税務署における課税価格は121,977,580,000円で、県内20税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は877人、相続人の数は2,412人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.75人の相続人がいる計算となり、一人あたり50,571,136円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、刈谷税務署で課税された被相続人の数は877人であったのに対し、刈谷市の死亡者数は1,206人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

刈谷市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である刈谷市を管轄する家庭裁判所

刈谷市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋家庭裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
名古屋家庭裁判所岡崎支部 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 0564-51-8972

相続税について相談できる、刈谷市を管轄する税務署

刈谷市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が刈谷市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
刈⾕税務署 愛知県刈⾕市明神町2-501 0566-21-6211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分

刈谷市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。刈谷市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
刈谷年金事務所 愛知県刈谷市寿町1-401 0566-21-2110 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

刈谷市付近の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

刈谷市付近の公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
豊田公証役場 愛知県豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。