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刈谷市で遺産相続に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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愛知県刈谷市で遺産相続に強い弁護士 が19件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

19件中 1~19件を表示

愛知県刈谷市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産・財産の使い込み

依頼者が生存に受けていた贈与が無効だと争われたが勝訴的和解ができた事案

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

《遺産分割》自分の意思に反してなされた遺産分割協議が無効であると認められた事案

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

愛知県刈谷市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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建物の取得時効の援用ができるか

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相談者(ID:15300)さんからの投稿
昭和30年代から名古屋市内に土地を借りて建物建築。土地建物ともに父の兄(以外伯父)名義。しばらくして伯父は家を出て(大阪に居住)、父と父の母で居住。父の結婚により母同居。私の誕生に合わせて昭和48年に2階を増築。その資金はすべて父が支払う。固定資産税の通知は自宅に伯父名義で来るが、一度も伯父に請求したことはなく、我が家で支払う。伯父は生前に建物の名義が伯父のままだと知り、変えなければ…と言っていたが何もせずに昨年死去。遺言もないので伯父からダイレクトに我が家に名義変更できないので、伯父の妻へと変更済み。今年、私の父が亡くなり、名義を変えるなら私の母か私になる。亡くなってすぐの頃は従兄弟から贈与でと考えていると言われたが、時間が経ったこともあり売買を持ちかけてくるのではないかと不安である。固定資産税の評価額は80万円弱。固定資産税の原本は従兄弟に渡っている。8/6に従兄弟が話に来るので、そのときに即決しないつもりではあるが、理論武装しておきたい。

「土地を借りて建物建築」とあり、その後に「土地建物ともに伯父名義」と記載されていますが、その関連がよく理解できません。
 ただ、土地建物が伯父さんの所有名義で、その建物に相談者家族が居住していたという前提で以下回答させていただきます。
 時効取得が成立するためには「所有の意思」をもって20年以上占有していることが必要です。すなわち、お父様がその建物に居住して占有を継続しているだけでは足りず、「所有の意思」があったかどうかが問題です。つまり、当該建物をお父様が自分の所有物だ考えて占有(居住)していたことが必要となります。単に固定資産税を支払っていたというだけではこの「所有の意思」は認められません。
したがいまして、たとえばお父様が当該建物を伯父さんから「買ったから」、あるいは「贈与を受けたから」自分の所有物だ」と考えて占有していたということが必要となります。この点がポイントになるかと考えられます。そして、お父様が、その所有の意思を有するに至った経緯がその「所有の意思」の有無の判断において重要になってくると考えられます。
- 回答日:2023年08月03日
ご回答ありがとうございます。
土地を借りて建物を建てたときは、伯父も住んでいたと思われます。いつ頃家から出たかはわかりません。ずっと名義を変更せずに住んでいました。
二階や、一階も増築しており、それは父名義で伯父に話をすることなくやっております。その程度では「所有の意思」とは認められないものでしょうか?父も亡くなっており、当時の経緯は聞き出せません。
相談者(ID:15300)からの返信
- 返信日:2023年08月04日

40年以上不在の母の籍を抜きたい

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相談者(ID:34092)さんからの投稿
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

「行方不明」という状況は、「音信不通」ということでしょうか、それとも「生死が不明」という状況でしょうか?
 後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
 これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
 お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
 失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
                      弁護士白濱重人
- 回答日:2024年02月09日

遺産がはっきりせず、実家とも話し合いにならないので助けてほしい。

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相談者(ID:65404)さんからの投稿
3/6に父が他界し4/23に四十九日法要を行いました。
相続人は母、私(長男)、長女(喪主、実家後継)、次女の4名です。
5/1に母親から
『不動産の名義変更を行うために、子供3人の、
戸籍謄本
印鑑証明書
が必要です。取り寄せて送って下さい。』
とLINEが入り不信感を覚えたので『大事な書類なので託せない」と返したところ
長女から電話が来たので拒否したところLINEにて私を除いたところで遺産分割しようとしていることがわかりました。
特に余分にもらいたいなどとは思っていませんが遺産の内容をはっきりとしてから協議して結論を出したいと思っていますが
話し合いがしたいなら葬儀代を出せとか分家とか論点をずらされて話し合いになりそうにありません。
どうか、弁護士の方に間に入っていただこうと考えています。

遺言書はないようですので、遺産分割協議を調えないと不動産の名義変更や預貯金の解約ができません。そのため、相続人のだれが、どの遺産を取得するのかといった点を協議して決め、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。
 この遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印と印鑑証明書が必要となります。したがいまして、まずは遺産の全体を把握し、ご納得できる内容であれば署名押印されればよいのですが、そうでなければ署名押印を拒否されればよろしいかと思います。これを拒否したからといって、何らペナルティーを受けることはありません。
 遺産をすべて開示してもらうことから始め、予定されている遺産分割協議書を予め送ってもらい、専門家にみてもらい、そのうえで判断されてはいかがでしょうか。なお、ご指摘のとおり、分割は、原則として法定相続分での分割となります。また、不動産は、時価評価額で計算します。
 署名押印かる前に、お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
   弁護士法人白濱法律事務所
    弁護士白濱重人
- 回答日:2025年05月06日
大変丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございます。
ただ、遺産の全体を把握するところで長女がそれを公開しようとしません。何か後ろめたいことがあるようですが、偽りなく公開させる方法はあるのでしょうか?
相談者(ID:65404)からの返信
- 返信日:2025年05月07日

遺産及び財産相続についての疑問点

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相談者(ID:45897)さんからの投稿
父親が2018年10月1日に亡くなりました。
その葬式の際に、弟から父親の預金残高が500万円程だったので、兄である私には多めに300万円を分けるとの事であったので、それを了承し、後日、弟側の行政書士からの指示で財産分与の税金15万円前後を税務署に納付しました。
しかし、良く考えると、実家の土地や家屋等はかなり以前(おそらく20年以上前)に、父親所有から弟名義になっているのです。
また、生前、父親が住んでいた建物(隠居用)及び土地等に関しては、亡くなってからの名義変更だと思われますが、何の通知もありませんでした。
今のままでは、弟と私の相続した物の差が歴然としています。


弟さんに対してお父様から生前に不動産が贈与されているようでしたら、その贈与は特別受益として遺産分割の際に考慮されます。したがいまして、預金500万円に特別受益額を加算して遺産の額を計算することになり、弟さんは既に特別受益を得ていますので、500万円はすべてあなたのものとなります。
ただ、300万円をもらうということで、既に遺産分割協議書が作成されているようですと、その協議を覆すことはなかなか難しいかと思います。既になされた遺産分割協議が錯誤によって無効であると主張すことになるかと思います。
 また、遺産分割協議が成立していなか、あるいは無効となった場合には、弟さんへの生前贈与が遺留分を侵害するしているとして、遺留分侵害額請求をすることも考えられます。ただ、20年以上も前の贈与ですと、遺留分侵害の対象から外れる可能性が高いと思います。
 また、相続開始後に弟さんに名義変更された不動産があるようですが、これはおそらく遺産分割協議書に基づいてなされたものではないかと思われます。総出としますと、上記のとおりその協議が錯誤により無効であるとして争うことになります。

 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年05月20日
ご回答、ありがとうございます。
遺産分割協議書なる物は、見た事がありません。
おそらく、不動産関係を書面にしては、面倒だと思われます。
御社のお返事では、20年以上も前に分けた不動産は、特別受益にはあたらないと言う判断で宜しいでしょうか。
相談者(ID:45897)からの返信
- 返信日:2024年05月22日

母の姉弟間の遺産分与を片付けるとともに、叔母の住む家を確保したい

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相談者(ID:45818)さんからの投稿
10年前祖母(α)が他界し土地(T。約45坪・大垣駅約2km)と現金・保険(額不明)を残す。
これら遺産分与されず現在に。
αの子は3人(長女A:私の母,次女B:72歳-現在αの住んだ家に居住,長男C:60歳)
母(A-74歳)は、当時"遺産放棄"と妹弟に口頭伝達。α居住の家は築35年でC名義。

B夫の借金が判明。額不明。B夫は大垣市内にB夫父からの土地を持つが、売却予定で売れてない。ガンで余命宣告。
Bの生活費は余裕なし。Cも生活費に余裕なし。Cは税滞納でAから¥40万借金(借用書無)。
Bは、土地Tの相当額をCに支払ってBが全て所有すると口頭約束した様子。
これらすべて未実施。

Cの経済状況から、BからT相続差分額をもらって経済余裕が欲しいと推測。
Bは、Cに支払う資金なく,αの家に同居するB夫がもと土地の売却代金をあてにしてた。ただ、B夫の借金が発覚し見込み薄。土地TのB相続分を受け取っても,B夫の借金返済になる恐れすら。

AはA夫から一昨年遺産相続したマンションと同程度の現金あり若干余裕あり

お母様が口頭で「遺産放棄」と妹と弟に伝えたとのことですが、それだけでは相続分の放棄とは理解できないと思います。それは、お母様の意向を伝えただけで、確定的な相続分放棄の意思表示とはならないと考えられます。
 そうしますと、祖母のかたの遺産分割がまだ未了ですので、A、B、Cの3名で遺産分割協議を調える必要があります。その協議の中で、土地をお母様が取得し、B、Cに対して代償金を支払う内容の分割を提案されてみたらいかがでしょうか。

  弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年05月20日

生活保護受給者の兄に遺産を相続させない 方法

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相談者(ID:54319)さんからの投稿
あと、例えば 父、母、兄、弟がいたとして 父の遺産持ち家(1000程度)、預貯金 300万円 母の遺産は預貯金500万円程度 弟 遺産不明の場合 この状態で兄が生活保護を受けていたとして順番でいくと両親が先に亡くなってしまう可能が高いですよね。 ですが兄はもう生活保護を受けていて 両親(父か母どっちに亡くなるか不明) がなくなってしまった場合遺産が手に入ると兄は生活保護打ちきりになるとおもいます。 ですが精神疾患でずっと生活保護希望していた場合どのように回避すればよろしいでしょうか?

お兄さんにも法定相続分があり、ご両親ともに亡くなられた場合は、遺言書がなければ1/2の相続分があることになります。これを無くそうとするためには、ご両親に遺言書を作っておいてもらうことが考えられます。
 ただ、その場合には、お兄さんには、遺留分があり、1/4の割合に相当する金銭(遺留分侵害額)の請求権が残ります。
 したがいまして、お兄さんが、この権利を行使し、この額をもらった場合には、生活保護が打ち切られてしまうことになります。
 これを回避するためには、お兄さんにこの権利の行使をひかえてもらうしかないと考えます。

  弁護士法人白濱法律事務所 
   弁護士白濱重人
- 回答日:2024年11月05日
ありがとうございます。
兄には行使をひかえてもらおうと思いますが
役所は行使をひかえてもらってなにか言ってくることはないですか?
例えばですが
実家は持ち家なのですが親と賃貸契約を結び
生活保護受給者の兄とは一緒に住むことは可能性ですか?
相談者(ID:54319)からの返信
- 返信日:2024年11月05日

遺産をいつ受け取れるかが不安

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相談者(ID:10500)さんからの投稿
お願いします。当方は名古屋市に住んでおります
血縁上の父(千葉)が亡くなりました。
父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は
①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする
②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家(母のいる千葉)の家屋を相続する。

現在メールで後妻とやりとりしてますが、検認から1か月過ぎた今も
不動産その他の名義変更に追われているとの事で、いっこうにお金の話がありません。
検認は後妻が単独で裁判所に行っており、裁判所の書類と共に遺言のPDFはもらっています。


⑴ 遺言書が自筆証書遺言のため、まずはその遺言が有効かどうかを確認する必要があります。「検認」を受けたから遺言が有効と認められたというものではありません。法律で定められた自筆証書遺言の要件をみたしているかどうか、遺言能力があったか否かなど、まず遺言が有効か否かを確認する必要があります。
⑵ 次に、遺言が有効だとしますと、あなたが受け取るべき1000万円が遺留分を満たしているかどうかを確認する必要があります。相続人は、配偶者の妻とあなたの二人だけのようですので、あなたには1/4の遺留分があります。仮に、不動産や預貯金の合計が8000万円あるとしますと、あなたには最低2000万円の遺留分があることになり、1000万円もらったとしましても遺留分額に1000万円足りないことになります。このような場合には、相手方に遺留分侵害額請求をすることになります。
⑶ したがいまして、遺産の総額を確定し、あなたの遺留分額が1000万円を超えるかどうかを検証してみる必要があります。なお、不動産は、時価額(取引価格)で評価されますので、不動産の価格が高い場合にはあなたの遺留分が侵害されている可能性があります。
⑷ 遺留分の額が1000万円未満であれば、1000万円もらえば遺留分を侵害されることになりませんので、相手方に対して1000万円を渡してくれるよう求めることになりますが、任意に渡してくれなければ、まずは調停の申立てをされたらいかがでしょうか。
 遺産の調査や遺留分侵害額の計算はなかなか難しいですので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年05月09日

刈谷市の相続税に関する情報

2021年の刈谷市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、刈谷市を管轄している刈谷税務署における課税価格は121,977,580,000円で、県内20税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は877人、相続人の数は2,412人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.75人の相続人がいる計算となり、一人あたり50,571,136円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、刈谷税務署で課税された被相続人の数は877人であったのに対し、刈谷市の死亡者数は1,206人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

刈谷市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である刈谷市を管轄する家庭裁判所

刈谷市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋家庭裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
名古屋家庭裁判所岡崎支部 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 0564-51-8972

相続税について相談できる、刈谷市を管轄する税務署

刈谷市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が刈谷市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
刈⾕税務署 愛知県刈⾕市明神町2-501 0566-21-6211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分

刈谷市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。刈谷市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
刈谷年金事務所 愛知県刈谷市寿町1-401 0566-21-2110 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

刈谷市付近の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

刈谷市付近の公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
豊田公証役場 愛知県豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。