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【土日祝も対応】刈谷市で相続放棄に強い弁護士一覧 全6件

愛知県刈谷市の相続放棄に強い弁護士が6件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県刈谷市の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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愛知県 刈谷市 相続放棄が得意

【西三河対応】弁護士法人白濱法律事務所

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住所 愛知県刈谷市
愛知県刈谷市若松町2−2
最寄駅 刈谷駅南口から徒歩3分 ※無料駐車場が事務所の裏にございます。
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 
愛知県 名古屋市 相続放棄が得意

【不動産相続のお悩みは】三輪知雄法律事務所

他相続人から相続に関する連絡を受けたら…遺産分割の書面等に判子を押す前に一度ご相談ください
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税理士資格有】相続税不動産株式を含む複雑な相続に注力●遺産の分け方/特定の遺産を巡って揉めている方はお任せを事業承継や非上場株式の対応可継続相談も歓迎◆オンライン可|弁護士2名体制でサポート◆
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-15ASビル金山2階
最寄駅 JR・名鉄・地下鉄名城線金山駅、東別院駅 徒歩5分
対応地域 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、長野県
愛知県 名古屋市 相続放棄が得意

弁護士法人ロウタス法律事務所

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23
規模
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2
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【名古屋駅徒歩6分・東京駅徒歩9分】 800件を超える相続トラブルを解決してきました。 他の弁護士が結果を出せなかった事件でも結果を出しています。 説明が丁寧でわかりやすいと評判です。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目23番17号TOSHIN 笹島ビル8階
最寄駅 名古屋駅から徒歩5分
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

愛知県 名古屋市 相続放棄が得意

みつる法律事務所

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弁護士登録から
13
規模
在籍弁護士数
1
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0円(60分)
相続で揉めている方へ】『遺産の分け方で揉めている』『取り分に納得できない』などの相続でトラブル中の方は当事務所へご相談を!実績豊富な弁護士が煩雑な手続き関係から全て対応明確な見通しをご提示します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市守山区小幡中1丁目30番15号駅前オバタビル301
最寄駅 名鉄瀬戸線 小幡駅
対応地域 愛知県・岐阜県・三重県
愛知県 名古屋市 相続放棄が得意

弁護士 犬飼 尚子(酒井法律事務所)

【お電話でのお問い合わせ歓迎◎】オーダーメイド型のご提案をいたします!
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豊富な解決実績継続相談◎遺産不動産の分け方で揉めてる/相続を放棄したい/使途不明金がある/特定の相続人に有利な遺言書が見つかった/生前対策したい等トラブルを最小限に抑えるために尽力します!≫
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4第11KTビル10階
最寄駅 地下鉄桜通線・名城線 久屋大通駅より徒歩3分
対応地域 愛知、岐阜、三重、静岡
愛知県 名古屋市 相続放棄が得意

【相続対策・相続問題なら】弁護士 島岡 雅之(冨田・島岡法律事務所)

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初回面談相談料
0円(30分)
遺産分割で揉めている/遺言の内容に納得がいかない/相続したくない/遺言書を作成したい等、相続問題全般に対応◎ご相談者様の状況をお伺いし、最善の解決を目指します。【平日夜間休日の面談可|オンライン面談可】
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル3階305
最寄駅 東山線「伏見」駅 4番または5番出口 徒歩6分
対応地域 愛知県、三重県、岐阜県
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年金の受給・停止などに関しては、刈谷年金事務所にお問い合わせください。

0566-21-2110

住民票の抹消介護保険の資格喪失届に関しては、刈谷市役所にお問い合わせください。

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相続放棄が得意な愛知県刈谷市の相続弁護士が回答した法律相談QA
相続放棄のやり方知りたい
相談者(ID:36232)さんからの投稿
親が末期癌で余命があんまりありません。
借金があるので、相続放棄をしたいと考えているのですが、何処に頼めばいいのかわからないです。費用などもわからないので。
もし個人でやるとなると何処からやればいいのですか?
いいアドバイスがあれば教えて欲しいです。
⑴相続放棄の手続は、裁判所のホームページに書き方や費用や必要書類について説明されていますので、まずはそちらをごらんください。
⑵もし、ご自分では難しい思われましたら、お近くの弁護士や司法書士に依頼されてはいかがでしょうか。費用は、各事務所に異なっているかと思いますが、おそらく5万円~10万円ほどだと思います。
⑶ご注意されたい点は、親がお亡くなりになってから3か月以内に申立てをしなければいけないことと、預金などの引出しなどを行うと、相続を承認したものとみなされてしまいますので、ご注意ください。

弁護士法人白濱法律事務所
  弁護士白濱重人
- 回答日:2024年02月27日
回答してもらいありがとうございます。
すごくわかりやすかったです。参考にさせて頂き、どうするか検討させて頂きます。
もし弁護士法人白濱法律事務所に頼むことになりましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:36232)からの返信
- 返信日:2024年02月27日
相続放棄か相続した方が良いのか教えてください
相談者(ID:12966)さんからの投稿
亡くなったのは私の母の兄で長男です。3人兄弟です。母は長女、叔母は妹。両親は他界。故人は独身、2人の娘。叔母は兄と2人暮らしで子供はいません。

兄の両親は他界。妹2人で姉が私の母、妹は次女。資産価値の無い家屋を全員が相続放棄した場合に、相続財産管理人まで選定するお金も無いので、そうなると後々厄介になるなら相続放棄しない方が良いのか、でも相続しても建て替えや更地にするお金も無い。将来的に生活保護受給する可能性もある場合、こんな負の財産があるだけで生活保護が受けられなくなる場合もあるらしく、厄介な物でしかない。

叔母は独り身の為、将来的に生活保護になりそうだけどこの家がある限り生活保護も受けられないと不安がってます。

ご相談内容に「2人の娘」との記載がありますが、どなたの娘さんでしょうか。被相続人である「兄」には子がいないとして回答します。
 相続放棄をした場合の管理義務につきましては、民法940条が改正され、「相続放棄をした者が放棄の時に「相続財産に属する財産を『現に占有しているとき』」は、管理人が選任されるまでの間、その財産を保存しなければならないという規定に改正されました。
したがいまして、ご質問の当該「家」にお母様が現に居住していなかった場合には、放棄した後にその家を保存する義務を負うことはありません。したがいまして、相続放棄をされてもご心配されるリスクは少ないと考えます。

  弁護士白濱重人

- 回答日:2023年06月20日
借地持ち家の遺産放棄について
相談者(ID:32782)さんからの投稿
両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残しているというので、このまま残されてしまい相談させて頂きました。両親が生きている間に家の処分が出来る方法があれば一番いいのですが、お金だけでなく、両親にその気がないので、難しいかなと思います。投稿者は三人兄弟で、兄・姉(私)・弟で、三人とも自分の生活で精いっぱいなので遺産放棄希望です。近い将来この問題があるのを実感しているので、注意点や親をいい方向に向かわせる方法がございましたら、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。
当該建物はおそらくお父様の所有だと思われ、そのことを前提として回答させていただきます。
借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生じます。
解体費用の捻出が難しいとのことであれば、やはり相続放棄を考えられたほうが良いかと思います。
ただ、注意すべき点は、以下の点です。
⑴ お父様が亡くなられた後、お母さまがその建物に住みたいということでしたらお母様がとりあえずその建物を単独で相続により取得するという選択肢もあります。その場合には、借地人がお母様になりますと、建物所有者もお母様になりますので、お子様は相続放棄をしなくても借地料の負担や解体費用の負担を負うことはありません。
⑵ お父様がお亡くなりになった後にお母様が亡くなられた場合には、お子様たちは相続放棄をすれば解体費用の負担はなくなります。
⑶ 相続放棄をした場合には、放棄のときにその建物を「現に占有しているときは」、その者は管理責任を負担するところとなり、老朽化して崩れて隣家などに損害を与えた場合にその責任を負うことになります(民法940条)。
⑷ 相続放棄をする場合には、相続が開始し相続人になったことを知ったときから3か月以内に申立てをしなければいけませんが、その間に借地料を払ったり、被相続人の財産を処分したりなどしますと相続を承認したものとみなされ、放棄をすることができなくなりますので、ご注意ください。
- 回答日:2024年01月29日
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