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刈谷市で遺産相続に強い電話相談可能な弁護士事務所一覧

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愛知県刈谷市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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愛知県刈谷市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

依頼者が生存に受けていた贈与が無効だと争われたが勝訴的和解ができた事案

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

《遺産分割》自分の意思に反してなされた遺産分割協議が無効であると認められた事案

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

愛知県刈谷市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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母の姉弟間の遺産分与を片付けるとともに、叔母の住む家を確保したい

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相談者(ID:45818)さんからの投稿
10年前祖母(α)が他界し土地(T。約45坪・大垣駅約2km)と現金・保険(額不明)を残す。
これら遺産分与されず現在に。
αの子は3人(長女A:私の母,次女B:72歳-現在αの住んだ家に居住,長男C:60歳)
母(A-74歳)は、当時"遺産放棄"と妹弟に口頭伝達。α居住の家は築35年でC名義。

B夫の借金が判明。額不明。B夫は大垣市内にB夫父からの土地を持つが、売却予定で売れてない。ガンで余命宣告。
Bの生活費は余裕なし。Cも生活費に余裕なし。Cは税滞納でAから¥40万借金(借用書無)。
Bは、土地Tの相当額をCに支払ってBが全て所有すると口頭約束した様子。
これらすべて未実施。

Cの経済状況から、BからT相続差分額をもらって経済余裕が欲しいと推測。
Bは、Cに支払う資金なく,αの家に同居するB夫がもと土地の売却代金をあてにしてた。ただ、B夫の借金が発覚し見込み薄。土地TのB相続分を受け取っても,B夫の借金返済になる恐れすら。

AはA夫から一昨年遺産相続したマンションと同程度の現金あり若干余裕あり

お母様が口頭で「遺産放棄」と妹と弟に伝えたとのことですが、それだけでは相続分の放棄とは理解できないと思います。それは、お母様の意向を伝えただけで、確定的な相続分放棄の意思表示とはならないと考えられます。
 そうしますと、祖母のかたの遺産分割がまだ未了ですので、A、B、Cの3名で遺産分割協議を調える必要があります。その協議の中で、土地をお母様が取得し、B、Cに対して代償金を支払う内容の分割を提案されてみたらいかがでしょうか。

  弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人

40年以上不在の母の籍を抜きたい

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相談者(ID:34092)さんからの投稿
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

「行方不明」という状況は、「音信不通」ということでしょうか、それとも「生死が不明」という状況でしょうか?
 後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
 これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
 お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
 失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
                      弁護士白濱重人

遺産分割にための遺産目録請求について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
亡くなった母親の遺産を兄弟が教えてくれないため、遺産分割のため遺産目録を要求を内容証明郵便で
する考えです。
遺産分割のための遺産目録には、不動産、保険、預貯金、有価証券、生前贈与、負債の記載しようと思っております。
みなし相続財産という記載はできないと思っております。

⑴お母様の遺産につきましては、他の兄弟は開示義務がありませんので、任意に開示してもらえないようでしたら、ご自身で調査するしかありません。
 ア.不動産につきましては、役所で「名寄」取寄せれば、その市町村にあるお母様名義の土地建物はそこに載っていますので、それで調査されたらと思います。
 イ.預貯金につきましては、相続人であることを証明する戸籍謄本等を持参のうえ、お母様の住所に近い金融機関に出向きお母様名義の預貯金があるかどうか聞いて回るしかありません。金融機関によっては、全店を調査してくれまます。
⑵「みなし相続財産」は、相続税の申告の場合には記載する必要がありますが、遺産分割の場合には記載する必要はありません。ただ、高額な生命保険金が一部の相続人に支払われたような場合には、それを特別受益として考えて遺産分割をすることもありますので、ご注意ください。
ご回答ありがとうございました。
兄弟に開示義務はないとのことですが、裁判などで開示請求することもできないのですか。
両親の財産を管理していた相続人だけが、両親の財産を自由に動かせるのは、不公平に感じます。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年04月06日

遺産相続を一人に全て任せることについて

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相談者(ID:38794)さんからの投稿
私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。
再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。
その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。

1 まず、再婚者の連れ子さんとは養子縁組をしているのでしょうか。しているとすれば、そのお子様にも相続権が発生しますが、養子縁組していければ、その連れ子さんには相続権は発生せず、相続人は再婚者と先妻との間のお子さんです。
2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えならば、遺言書を作成しておくべきです。
 遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言であれば、ご自身ですべての内容を自筆し、日付を書き、署名捺印して封をして、任せたいとお考えの子に預けるか、ご自身で保管するか、法務局で保管してもらうことになります。その場合、相続が開始されますと、その遺言書の検認手続を裁判所に申し立てることになります。その場合、検認の場には、相続人が立ち会いますので、出席した相続人はその時点で遺言の内容を知ることになります。
3 公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます、その遺言で遺言執行者に指定された者がその内容に従って預貯金の解約や不動産の名義変更を行うことになります。
4 なお、先妻のお子様にすべての遺産を相続させた場合、再婚者あるいは縁組している連れ子さんには「遺留分」という権利があり、それは法定相続分の1/2です。その遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額が請求されるということは避けられません。
5 遺言書を作成されのであれば、ぜひお近くの法律事務所にご相談なさってください。
   弁護士白濱重人
ありがとうございます。
回答文のみでは、まだ不明な部分もありますので、今後、弁護士さんに相談しながら進めたいと思います。
相談者(ID:38794)からの返信
- 返信日:2024年03月19日

公営住宅の家賃支払いは単純承認にあたるのか?

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相談者(ID:60271)さんからの投稿
実母が、45年間賃貸契約している賃貸型住居兼テナント(飲食店)と20年借りている県営住所があります。令和7の1月初旬に病気で急逝したので、飲食店は家賃が高額の為に1月末で退居、県営住宅は2月〜3月末迄に退居する事にしましたが、喫茶店の賃貸契約では店舗内を原状回復(設備を全て壊した基礎状態迄)する事になっており店舗の解体撤去費用に数百万円以上掛かる為、とても自分の収入では借金しないと支払いは無理な為、相続放棄をする事にしました。 相続放棄放棄に辺り単純承認に当たらない様にいくつか調べながら、生活品や部屋の片付け等を進めています。

民法921条で「単純承認」したみなされる場合とは、相続財産の一部でも「処分したとき」とされています。したがいまして、お母さまの預貯金を解約して費消したときとか、お母さまの貴金属を売却したときとか、お母さまが貸していたお金の弁済を受けたとかいう行為をしたときは、この単純承認にあたります。
ただ、いわゆる「管理行為」、「保存行為」は「処分行為」にはあたりませんので、お母さまの古くなった(=経済的価値のない)衣類などを処分したりすることをしても単純承認とはみなされません。また、葬儀費に支出する目的で預金を引出し、現に葬儀費に充てたという行為も単純承認にはあたらないとされています。
 今回問題となる未払家賃の支払いや原状回復費用の支払いは、相続人の立場で支払うことになり、単純承認したみなされる危険がありますので、避けるべきと考えます。
 処分行為と管理行為との区別はなかなか難しいため、相続放棄をされる前にお近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

  愛知県刈谷市
   弁護士法人 白濱法律事務所
    弁護士白濱重人
御丁寧な回答ありがとうございました。たとえ公営住宅でも未払家賃の支払いや原状回復費用の支払い等は単純承認になるとの事ですね。遺品の家族写真だけを保管して、生ゴミの片付け以外はそのまま放置という事に致します。詳しいお話は近くの法律事務所で相談させて頂きます。
相談者(ID:60271)からの返信
- 返信日:2025年01月24日

遺産相続トラブルの解決方法

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相談者(ID:13454)さんからの投稿
先日父親が他界。長男である私は遠くに住んでいるため全て兄弟である妹とに任せきりでした。そして財産分与の話になった時、当初は300万円は渡せるみたいな事言っておきながら、その後すぐ、それは時間がかかり難しいと出し渋りました。そしてその他の財産は幾らあるか聞いても答えず、はぐらかされてばかりで困っています。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?

⑴ まずは、遺産の調査から始めないといけませんね。お父様が保険に入っていたとのことですから、保険料の引き落とし口座を調べればどここの金融機関と取引があったかわかるはずです。また会社勤めをしてみえたのであれば、勤務先会社に給与の振込口座を問い合わせるといった方法も考えられます。
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
 お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
   弁護士白濱重人

相続でもめるのではないか

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相談者(ID:36585)さんからの投稿
私と私の夫は夫の母親82才と仲が悪く実家を出て夫婦で近くに賃貸で、暮らしてた。父親は離婚していない。実家は土地が母名義で家は夫名義。ローンは完済してます。何年かはたまに顔を出していたがやはりケンカになりここ何年かは顔を出してなかった。母が家を売って姪の夫婦の夫を養子にして面倒みてもらうと急に決まった。家は売却することにして不動産を通して話しを進めています。姪の夫が弁護士に相続の事て相談しているようで何かしら書類を準備しているようです。多分、家裁に持ち込むんではないかと思います。今後どうしたらいいのか。私達夫婦は今、私の母親84才と賃貸マンションで3人で暮らしてます。


姪の夫がどのようなことをしようとしているのか分かりませんが、現時点でお母様の相続は開始していませんので、おそらく遺言書の作成を弁護士に依頼しているのではないかと思います。いずれにしましても、弁護士に依頼されるかどうか判断される前にお近くの法律事務所にご相談に行かれたほうがよいかと思います。

  弁護士法人白濱法律事務所

   弁護士白濱重人
わかりました有り難うございます
相談者(ID:36585)からの返信
- 返信日:2024年03月05日

刈谷市の相続税に関する情報

2021年の刈谷市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、刈谷市を管轄している刈谷税務署における課税価格は121,977,580,000円で、県内20税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は877人、相続人の数は2,412人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.75人の相続人がいる計算となり、一人あたり50,571,136円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、刈谷税務署で課税された被相続人の数は877人であったのに対し、刈谷市の死亡者数は1,206人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

刈谷市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である刈谷市を管轄する家庭裁判所

刈谷市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋家庭裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
名古屋家庭裁判所岡崎支部 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 0564-51-8972

相続税について相談できる、刈谷市を管轄する税務署

刈谷市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が刈谷市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
刈⾕税務署 愛知県刈⾕市明神町2-501 0566-21-6211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分

刈谷市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。刈谷市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
刈谷年金事務所 愛知県刈谷市寿町1-401 0566-21-2110 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

刈谷市付近の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

刈谷市付近の公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
豊田公証役場 愛知県豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731
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損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。