全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺産分割に対応できる弁護士事務所を220件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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遺産分割に強い弁護士 が220件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士法人 Authense 法律事務所 大阪オフィス

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2丁目6−8堂島ビルヂング 6階611号室

最寄駅

大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」1番出口より徒歩約4分/京阪電車中之島線「大江橋駅」5番出口より徒歩約2分

営業時間

平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

宇野 大輔

定休日

無休

法律事務所Legal Barista

住所

〒140-0002
東京都品川区東品川4-12-6品川シーサイドキャナルタワー4F(Marriage Barista内)

最寄駅

<品川シーサイド駅:徒歩2分> 対面相談ご希望の場合、弁護士 阿部が代表を務める結婚相談所オフィス(Marriage Barista)にてご面談いたします

営業時間

平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00

対応地域

全国

弁護士

阿部 洋介

定休日

不定休

弁護士法人NEX

住所

東京都中央区銀座7-15-8 銀座堀ビル3階

最寄駅

東銀座駅 徒歩4分/築地市場駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

矢部 陽一/政平 亨史/渡邉 遼太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

たかぎし総合法律事務所

住所

大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31 リアライズ堺筋本町ビル403号

最寄駅

大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

高岸 佳子

定休日

無休
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遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

異父兄弟の子を特定し、取得分なしの合意を得て遺産承継を終えた事例

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遺産分割

不在者財産管理人の選任

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60代
遺産分割

長年放置された遺産の分割が実現した事案

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

多数の不動産

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟の孫
被相続人
依頼者の祖父の兄弟
遺産分割

【遺産分割で6200万円獲得】主要な遺産が不動産の遺産分割協議を成立させた事例

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20代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の売却代金

6,200万円
依頼者の立場
被相続人の孫
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

【被相続人にどの程度の負債があるか不明な場合の限定承認】

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

相続財産である不動産に相続人が居座っており、遺産分割協議に応じなかった事例

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

他の相続人と交渉し、自宅を確保、7,000万円で売却できた事例

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70代
男性
回収金額・経済的利益
7,000万円

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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生前分割協議書について

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相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

そもそも生前の遺産分割は無効です。応じる必要はありませんし、絶対に応じるべきではありません。
仮に押印するとしても、必ず全体の財産額等の開示を受けてからのほうがよろしいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日

遺産分割協議ができない

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相談者(ID:51213)さんからの投稿
 母親(名古屋)が死去し2年近く経とうとしています。
私を含め相続人(兄弟)が3人いますが、兄二人が法定相続情報を取得するための手続きに応じてくれません。
遺産分割協議に進めない状態です。
銀行・証券会社・不動産など遺産調査が出来ない状態です。
最近では連絡にも応じてくれないのですが、どのように進めたらよいでしょうか。

ご相談の事案であれば,弁護士を通じて,法定相続情報を取得し,財産調査を行うことも可能です。また,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,調停において,相手方に対し任意の財産の開示を求めたり,裁判所から銀行等の金融機関に調査をしてもらう方法も考えられます。
- 回答日:2024年09月01日

遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

生前贈与された財産(1億円と仮定します)以外に残っている財産の金額によって結論が異なります。

残っている財産の金額が1億円以下の場合、残っている財産全てをご相談者様が単独で取得できます。
さらに、残っている財産の金額が約3200万円以下の場合は、残っている財産全てを取得した上で、お兄様に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。たとえば、生前贈与された1億円以外に残っている財産の金額が2000万円の場合には、2000万円分の財産全てをご相談者様が取得した上で、さらに、お兄様に対して1000万円を支払うよう請求できます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

残っている財産の金額が1億円を超える場合には、残っている財産のうち1億円はご相談者様が取得した上で、残りの部分をお兄様と等分することになります。たとえば、1億2000万円が残っている場合、ご相談者様の取り分は1億1000万円、お兄様の取り分は1000万円になります(生前贈与を受けている1億円を合わせれば、お二人が1億1000万円ずつ取得したことになります)。

具体的な金額・事情によって上記の計算も変わってきますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。兄への直接の贈与ではないのですが贈与とみなすことは妥当ということでしょうか?
残っている財産は不動産が大きいのですが1億6千万位です(不動産は時価相当算出)。残っている財産で兄の遺留分を侵害するのは私としても無理筋かと思っているので兄は遺留分とすることが妥当であれば弁護士を頼んででも頑張りたいと思うのですがアドバイス頂けますと幸いです。
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請済みで調停の日にちも決まっている

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相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません

弁護士でもない人と直接やり取りをすることはお勧めできません。リスクを伴います。
予定どおり調停の場で話をするべきです。
- 回答日:2022年08月16日

遺産相続、遺産分割協議書について

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相談者(ID:109394)さんからの投稿
約20年前に祖母が他界
祖母名義の土地が100坪ほどあります
祖母には
おじ1 死亡 嫁 こども二人
おじ2 死亡 代襲相続人 こども二人
母の3人の子供がいます。

※現在、祖母の名義のままで、現在の法定相続人は6人です。
祖母の土地には50坪ほどの共同住宅が建っております。
昨年、祖母の息子おじ1が亡くなりました。
49日のときに、
母が遺産分割協議書のサインしました。
※その際、まだ共同住宅をたてたときの
ローンが残っているので、おじの名義にして
ローンを一本化したいための書類だといっていた

※法定相続人が6人いますが、全員そろっていませんでした。
※また14年前に遺産分割の話し合いがあったそうですが、母は全く話あったことすら知りませんでした。
ですが、この時に相続人のおじ2の代襲相続人の子供二人がサインしていました。
全員揃っていない中で遺産分割協議書が
作成されました。

今月に入り、おじ1の家族一同から
和解金100万払うので、このまま
土地を相続させてほしいと
弁護士事務所をとおして、書類が届きました。

お困りとのことでご回答させていただきます。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要であるところ、ご記載の情報からすれば、祖母の遺産に関する遺産分割協議書は全ての相続人の同意を得ていないように思われますので、遺産分割自体成立していない状況になります。
そのため、当方から遺産分割調停を申し立て、その中で解決を図ることが考えられます。
代償分割となるのか、換価分割となるのかは相手方との出方次第ですが、そもそも、100万円の提案に応じる必要はありません。
- 回答日:2026年05月07日

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

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相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

この内容での遺言書の作成自体は可能でしょう。孫には遺贈となりますが。不動産の価額にもよりますが相続でトラブル可能性はありそうです。なお、年齢からみて公正証書遺言にすべきと思いますが、その作成過程で公証人からアドバイスを貰えると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日

頑固な高齢者の価値観と正論合戦

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相談者(ID:18287)さんからの投稿
質問者は相続人長男の子。
単身の叔父が亡くなり相続で叔父(被相続人)の兄弟5人で分割することにあたり。相続人の1人が過去の遺恨を持ち出し相続人である父を抜いた4人で分割処理とし。
本家長男の父に葬儀代、墓地管理等を負担させようとしているのでお尋ねしたいです。
被相続人財産-700万未満、不動産、証券等無し
父-長男、被相続人-次男、4分割提示者-三男、相続人長女、次女、三女(相続人93〜86歳)
遺恨内容は親(農家)の財産を分割されてない為。

遺産分割に際し、不合理な主張を続ける相続人の方はたまにおられます。
今回のご相談の件も、無意味な議論に終始しているものとお見受けします。
そうなると、もはや当事者間で協議して遺産分割をすることは無理かと思います。

そのため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停の場でお話し合いをされてはいかがでしょうか?
「裁判所なんて」と嫌がる方もおられるかと思います。
ですが、むしろ、調停を申し立てることで、結果的に早期に解決することも考えられます。
調停が不成立となったとしても、その後は審判に移行し、そこでは裁判官によって平等公平な判断が下されます。
- 回答日:2023年09月25日
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