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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士一覧

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遺産分割に強い弁護士 が155件見つかりました。

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弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所
〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
全国
弁護士
岡本 泰典
定休日
日曜 土曜 祝日

さいがわ法律事務所

住所
〒920-0869
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F
最寄駅
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
高田健司
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
対応地域
全国
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

樋口法律事務所

住所
〒892-0816
鹿児島県鹿児島市山下町17-9
最寄駅
鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
樋口 翔馬
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 佐藤 睦巳(クロノス総合法律事務所)

住所
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
最寄駅
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
対応地域
全国
弁護士
佐藤 睦巳
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
対応地域
全国
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日

西葛西スター総合法律事務所

住所
〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6ー12ー7ミル・メゾン503
最寄駅
東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜20:00
対応地域
全国
弁護士
須見 健矢
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所
〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSNSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
宮部 明典
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士法人ユア・エース

住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

吉原美由希法律事務所

住所
兵庫県姫路市東延未419番地ヤマサオフィスビル1階
最寄駅
山陽電車 手柄駅
営業時間
平日:08:30〜17:30
対応地域
全国
弁護士
吉原 美由希
定休日
日曜 土曜 祝日

中地総合法律事務所

弁護士
中地 充
住所
〒102-0093
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域
全国
営業時間
平日:7:00〜21:00 土曜:7:00〜19:00
定休日
日曜 祝日

尾崎法律事務所

弁護士
尾崎博彦
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅
地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域
全国
営業時間
平日:9:00〜20:00
定休日
日曜 土曜 祝日

こだまや法律事務所

弁護士
本間 由也
住所
〒185-0021
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅
国分寺
対応地域
全国
営業時間
定休日
155件中 141~155件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産の不動産に住宅ローンがあり共有名義者から支払や持分放棄を求められたら?

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80代〜
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産を売却し、売却金額の4割

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の友人
遺産分割

相手方が財産を管理していたが、一向に遺産分割の手続が進行していなかった事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続手続きの知識がなかったが、弁護士のサポートで円滑に完了したケース

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70代
女性
遺産の種類
預貯金、有価証券、自動車、土地、生命保険
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
叔母
被相続人
遺産分割

【遺産分割】相続がきっかけで兄がいると知り、無事に相続手続きできたケース

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50代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【9000万獲得】残置物の交渉と不動産売却を併行し遺産分割協議を成立させた事例

詳細を見る
50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

不動産売却益、預貯金合計

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の娘
遺産分割

感情的な衝突を避けながら、相談者の納得いく形での遺産分割を実現できたケース

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60代
男性
遺産の種類
預貯金、有価証券、生命保険
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
長男
被相続人
紛争相手
姉の子2名
遺産分割

【亡き父の前妻との子】戸籍から住所を調べ、遺産分割協議を成立させた事例

詳細を見る
40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺言書がない法律的な遺産分割手順

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相談者(ID:06363)さんからの投稿
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやってきました。何も困ることはありませんでしたが、半年前突然進行性胃癌になり治療してきました。治療効果はなく悪化の一方で身内でないと出来ないことがあるので、今年の1/5にやむなく入籍しました。その時点でも子どもが二人籍に居ましたが知らせることもなく、今後大変なので東京から長野へ本籍も変更しました。本人は死ぬとは思っておらず病状が悪化して遺言もしないまま死亡しました。夫はネットバンキングは24時間だからと言いつつ死んでしまったので死んでからの費用や、移せるものは移したのですがそれは死後の話です。夫は遺産に関して何も心配しなかったため困っています。子どもに知らせて遺産分割することになるという事ですがどうしたらいいものか、どのようにして行ったらいいものかどこに相談すればいいものか途方に暮れています。

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。
ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

兄(配偶者アリ・子なし)兄には私を含め5人の兄弟がいます

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相談者(ID:01997)さんからの投稿
兄は、生涯にわたり子がいません。男3人女3人の6人兄弟の次男です。5人は健在です。
私は5番目の次女です。
兄は、先妻病没後、再婚【10年前位)しました。後妻(子なし)は金遣いが荒く家出や別れ話を繰り返し、夫婦仲は最悪。この人は片脚がなく身障者で、それまでは険悪だった自分の兄弟親戚に高額な贈り物を再々繰り返し、兄も困惑していたそうです。
兄を見舞いに行こうとしても、私たち兄弟に後妻は会わせず、兄は3月末死亡。先妻はいとこでしたので、いつも仲良く行き来できていたのですが、再婚後は兄弟が訪問できませんでした。ただ近くに住む千葉の兄は、物心ともに助けていたようです。その際いつも、『私はお金がない・・』が後妻の口癖で千葉の兄も気分を害していました。4~5年前、亡き兄は江東区の自宅所有のマンションから6千万円のマンションを購入引っ越しました。その際後妻は、江東区の先妻のものはすべて回収業者に廃棄させました。後妻は先妻の知人で、この人がいつの間に入り込んだのか私は分かりません。兄は、先妻が倹約な人でしたので、持ち株、預金も相当あるはずで、今のマンションも兄名義と思います。証券マンで頭の切れる人だったので、もしかしたら遺言書があるのではと私は考えていますが、推測の域は出ません。 はや4か月が経過していますし、早急に遺産分割協議を申し入れるべきなのですが、財産目録などどうやって調べればよいのか、どこに依頼して進めたら良いのか、困惑しています。49日や月命日に3男が参りたいといっても、何やかやといい、なかなか会おうとしません。
後妻の方と私たち5人の兄弟に、行き来がない分、争いはありません。ありませんが、このまま捨て置くわけにもいかず、分割協議が必要なのは後妻のほうではと考えたりもします。
実は兄が死亡にいたる最後の入院のきっかけは、
昼食途中いきなりテーブルに倒れたそうです。救急車も呼ばず、4時間放置したのち、ヘルパーを読んで、その人が医者を呼び、医者が救急車を呼んだそうです。 このような人を相手に、私たち5人の兄弟が、どう行動を起こしてよいのかわかりません。
 もし、どなたか弁護士さまにお願いするようなことになりましたら、千葉の兄と私の姉が代表者としてご相談することになるかと思います。 後妻さんは何かというと大声で泣きわめくそうで・・このような人とは遭遇したくないが本音ですが、避けては通れない事態になりつつありで、ご相談申し上げます。
論点としては、
       兄の財産目録を正確に把握するにはどうしたらよいか。
       遺産分割協議のスムーズな申し入れ方法
       遺言書の存在確認
       法的に正確に分割するために専門家の助言が欲しい

        円満解決の方途をご教示頂きたいのです。なにとぞよろしくお願いいたします。
       

 

遺言書があるかどうか、遺産がどの程度あるのかについては、後妻に確認するのが一番早いです。遺言書がない場合には、きょうだいの協力がないと、後妻も登記名義の変更や預金の解約等ができないので、求めれば遺産の詳細を開示してくれることが多いです。もっとも、後妻の方に確認する前に知りたいということや後妻が一切開示しないということであれば、相談者が、お兄様の相続人であることを戸籍謄本を取得し提示すれば(今回の場合だとお兄様が生まれてから亡くなるまでに子どもがいないこと及びきょうだいであることを証明する必要があるので、戸籍謄本はお兄様が生まれてから亡くなるまでのものと、相談者の現在の戸籍謄本が必要になります、あと、住所も明示する必要があるので、お兄さんの住民票の除票とご相談者の住民票も必要になります)、各種機関からある程度の資料を取得することは可能です。例えば、不動産であれば、お兄さんの最後の住所地の都市町村で固定資産の名寄帳を取得すれば、その自治体にある不動産の詳細が分かります。また、金融機関を特定する必要はありますが、お兄様の預金があると考えられる金融機関に問い合わせれば、預金口座の有無については回答してくれます。預金口座があるということが確認できれば過去の取引履歴を取得でき、その取引履歴を見て証券会社(今回の場合だとお兄様は証券マンであったとのことでありますから、取引履歴を取る前にお兄様が勤務していた証券会社に問い合わせる方が早いかもしれません)との取引が判明する場合がありますので、さらに証券会社に有価証券の有無を問い合わせることができます(それ以外にも預金の取引履歴は情報の宝庫です。)。遺言書については、自筆で書いた遺言は、原則として、家庭裁判所に検認の申立てをしないと効力が発生しません。家庭裁判所に検認の申立てがされると、家庭裁判所から相続人全員に通知が行くので、そこで遺言書があることが判明します。公正証書遺言は相続人に通知しなくとも、それを用いて相続手続をすることは可能ですが、どこの公証役場でもよいので、公証役場に行けば、公正証書遺言の有無について調査して回答してくれます。今回の場合、戸籍謄本を取得し遺産を調査するというのは、戸籍謄本の取得からしてかなり手間がかかると考えられますので、お近くの専門家(弁護士)にご相談された方がよいと思います。
堀井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月06日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日

遺産分割における一部の相続について

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相談者(ID:10730)さんからの投稿
私には兄弟が2人おり3人兄弟です。
父がなくなり3ヶ月が過ぎてしまったので
遺産分割協議書を作成しております。
乳は家の土地以外にも山や田畑などの土地、家の建物とそれ以外にも別荘を所持していました。

私は長男ということもあり、家の土地・建物と田畑を相続することになりました。
別荘は弟2人が共同で所持することとなりました。

法的には,相続財産の一部を放棄することはできず,山については各相続人の共有ということになります。登記の有無とは別次元の問題です。
- 回答日:2023年05月12日
ご回答誠にありがとうございます。
なるほど、1部のみは出来ないのですね。
では、相続財産の全てを誰かが相続しない限り
所有件の移転や預金の移動できないのでしょうか?
相談者(ID:10730)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
相続に関しては,プラスの財産の範囲でのみ責任を負う限定承認という制度がありますが,いずれにせよ負債だけを切り離すことはできません。債権者の利益が害されるからです。

一般的には,相続財産の調査を行い,全容が判明してから,相続するか否かを判断することになります。
なお,調査に時間がかかる場合には,家庭裁判所に対し,承認放棄の期間の伸長の申し立てを行って対応します。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月15日

後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

 まず、法定相続人の立場にある方が相続放棄をした場合、相続権を失います。
 そのため、仮に、この先残りの法定相続員が財産の分配を拒んだ場合に、法的に遺産の分割を求めることができなくなります。
 次に、仮に、残りの法定相続人が財産を分配してくれたとしても、税務申告上、相続税ではなく贈与税を納税しなければならず、税金を無駄に払わなければならない可能性が生じます。
 以上より、後で財産を分ける予定であるにも関わらず、相続放棄を先にすることは、極めて異例です。
 そのため、既に相続放棄の手続をしてしまったのであれば、相続放棄を無効にできないかを最優先で検討する必要があります。
本当にありがとうございます。
伯母に確認したところ、相続放棄ではなく遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
贈与税の事など詳細にご説明いただき大変感謝しております。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日
 安心しました。
 必要に応じて、弁護士による正式な法律相談もうけつつ、手続を進めるようにしてください。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月02日
はい。本当にありがとうございました。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月03日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

遺言が無ければ、法定相続割合での分割が原則となりますので、相談者様は1/2の権利を主張できます。
ただし、遺産分割では単に法定相続で分けるというだけではなく、特別受益や寄与分という観点からの調整が入るという点が問題となります。

お兄様は、固定資産税の納付や過去の自宅管理費用等を寄与と捉え、寄与分の精算を主張しているのではないでしょうか。
二世帯住宅の父親居住部分(父親共有持分)の固定資産税や自宅管理費用を父親に代わって支払い続けてきたという主張は、それが事実であれば寄与分の主張として成り立ちうる主張であると考えます。

もっとも、その結果として、お兄様が2/3を取得できると理解すべきか否かは、個別具体的な事情によって変わってきます。
そこで、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

相続分割で、結婚費用は特別受益と認められますか?

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相談者(ID:01526)さんからの投稿
父が死亡し、母と子供2人(姉、妹)の3人が相続人です。妹だけが、結婚式費用を全額、親に支払ってもらいました。姉は結婚費用は自分で支払いました。その他にも、妹だけ、学費や車や新居祝いなどを親に出させており、姉妹間で2000万円も差額があります。
結婚式費用の明細記録は、母が家計簿に記載して保管していますが、これが証拠となり特別受益として、妹の取り分を減らす事は可能でしょうか?

挙式費用が特別受益と認められるか否かは、支弁の名目や金額の多寡、他の相続人の受けた支弁との比較、扶養義務との関係などから判断されることになります。

本件の場合ですと、支弁の名目は不明ですが、あなたの妹に贈与された金額も大きく、また姉妹間で贈与された金額に大きな隔たりがあること、被相続人に扶養義務もなかったことなどから、あなたの妹への婚姻費用は特別受益と判断される可能性があります。
また、挙式費用の明細記録は、妹に特別受益があることを基礎付ける証拠の1つとなり得ます。

結論として、本件婚姻費用が特別受益の対象となり、遺産分割によりあなたの妹が受け取る具体的相続分額が少なくなる可能性はあると思います。
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。結納金は100万円、挙式費用は200万円です。
妹の弁護士は、東京地裁 H28年10月25日の判例では、挙式費用は儀礼的性格なので、特別受益に当たらないと、拒絶してきました。
相手の弁護士に対して、どのように説得・対応すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2022年07月23日
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