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相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

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「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

【遺産内容を教えてもらえない!】 遺産調査を行い法定相続分の遺産を得られたケース

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遺産分割

【遺産分割】相続がきっかけで兄がいると知り、無事に相続手続きできたケース

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遺産分割

【不動産相続】相手方が居住する実家を売却し、売却代金を分割する形で解決したケース

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遺産分割

【遺産分割で4000万円獲得】主要な遺産が不動産の遺産分割協議を成立させた事例

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60代
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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産売却代金

4,000万円
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被相続人
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遺産分割

【遺産分割調停】遺言書を無効に、不動産相続のトラブルも円満に解決

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不動産、預貯金
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遺産分割

【数千万円の相続分】新たに発覚した相続人との交渉により相続分の譲渡を実現した事例

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1,000万円
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遺産分割

【1億2000万円獲得】4人兄弟の遺産分割で遺産の約85%を獲得した事例

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不動産、預貯金、その他の遺産
回収金額・経済的利益

1億2,000万円

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被相続人
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遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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祖母の生前に叔母との遺産の配分を拘束力のある形で決めたい

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相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

私的自治の原理に基づき,ご本人の存命中にご本人の財産処分をなしうるのはご本人のみであり,子どもとは言えど推定相続人にすぎず,現時点で法的な立場があるわけではありません。

そのため,相続人間で傾斜を付けた遺産の分割をするためには,ご本人が遺言をするということになります。認知症であっても遺言する能力があれば遺言は可能です。専門医の診断が必要となりますので,その準備を整えてから行う必要があります。また,遺言にもらう側が関与していれば当然相手は不信感を抱き,遺言をめぐり新たに紛争が生じることも考えられます。

もっとも,ご相談者あるいはお父様と叔母様との間で合意ができるということであれば,法的に効力がないとはいえ,合意書面を作成しておくことで,事実上の牽制になるとは思います。
- 回答日:2022年12月27日

財産分与の一般的な増減について

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相談者(ID:01531)さんからの投稿
40年前に生き別れた父が3月に亡くなったらしく、司法書士の方から財産分与の書類が届きました。新しい家族があり子どもが3人いるため、私と妹に10分の1ずつの財産分与が有りますとの書類で、財産は、土地、建物の評価額で1000万、
預金で700万程度。
今回の書類でわかりましたが、母との40年前の離婚の前に向こうの第一子は産まれていました。
母と私達姉妹は、慰謝料、養育費も一切もらえず大変苦労しました、なので遺産相続するという事で伝えました。
土地、建物は自分たちが住んでいるため売却したくないとのことで司法書士の方から連絡があり、
了承しましたが、向こうから幾らの金額提示があるのが妥当金額でしょうか。
土地、建物については評価額でしか財産金額とならないものでしょうか。

生き別れの父が亡くなったという連絡を受けたという話をときどきお聞きします。情報がないので、対応に困りますよね。
 まず、預貯金の通帳または取引明細書、不動産の登記簿謄本や、固定資産評価証明書の写しなどの資料は送られてきていますか?これらの資料がないと、相手方の提案が正しいかどうか確認ができません。
不動産の評価額については、固定資産評価額、相続税評価額あるいは時価とするかは相続人間の合意で決めるほかありませんが、相手方の提案がどの評価でされているか確認する必要があります。場所によっては時価が高いケースもあります。なお、こちらが時価を主張すると、相手方は、対抗して、遺産の増加及び維持に家族の貢献があったとして、寄与分(遺産の何%という形で)を主張される可能性はあります。遺産の総額を計算して、その10分の1を主張することになります。話し合いで解決するか、遺産分割調停までするかによっても、どこまで主張するかが変わってくると思います。弁護士藤尾順司
- 回答日:2022年05月30日
ありがとうございました。
対象不動産が遠方なので時価と言われても検討もつかないですが、プロの方の意見を聞けたので、一応心構えができました。
相談者(ID:01531)からの返信
- 返信日:2022年05月31日

換価分割を目的とした協議済みだが進まず困っています。

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相談者(ID:44155)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は父の子供である私たち3姉妹 と父の後妻です。後妻に聞いたところ 預貯金はわずかで 私たちが実家にいたころ父が購入した不動産がありました。私たちが独立後 父は再婚しその不動産で暮らしていました。相続するものがその不動産しかないとのことで 後妻も引越すとのことでしたので 所有者を一旦義母に変更し 売却し法定割合で分割するという遺産相続協議書に捺印しています。しかし 約1年半たっても売却できず 不動産買取や不動産会社を変更する等の提案をしても 聞き入れてもらえず ずっと同じ不動産にお願いしている状況です。姉妹が不動産会社を紹介するといっても 「口を出すな!私の不動産だから私の勝手にする!」といい 話し合いにもなりません。しまいに連絡しても返答がなく 進捗すらわかりません。もともと実家とは頻繁に行き来はしていませんでしたが 父が亡くなった際 義母とは話ができていたので こんなことになるなら協議書ももっと慎重になったのですが。こちらとしては 換価分割を目的とした協議をしたので 進捗も知りたいですし 速やかに売却してほしいと思っています。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
相続人の義母が不動産の売却手続きを行なってくれないとのことですが、
売却手続きを進めないのであれば、時価相当額を前提として、法定相続分を請求していくことが考えられます。
義母が頑な態度を示されているのであれば、弁護士を介入させて手続きを進めていく必要がある状況と思われますので、ご相談をご希望の場合には、ご連絡いただければ存じます。
- 回答日:2024年05月02日

遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとまらなければ訴訟をすることになると思います。
遺留分の侵害がなくとも、1億円の贈与は特別受益に該当するとして、兄の具体的相続分を減少させることはできそうです。これは調停の中で主張します。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
今残っている遺産は預貯金、不動産(時価)でおおよそ1億6千万です(ほとんどは不動産)。したがって、後半の話かと思います。私に5千万をプラスしてしまうと、兄の遺留分を侵害してしまうので、私が1億2千万、兄が4千万(遺留分)で遺産分割調停を行うのは妥当でしょうか?

兄は兄の子が父に無心していたのは知らなかったと主張しており、これを兄に対する生前贈与と主張するのはかなりの争点になりそうな気もするのですが妥当でしょうか?
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

父の遺産で揉めている。

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相談者(ID:06810)さんからの投稿
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか

ご質問の内容について回答いたします。
ご質問は、大まかに分けて、①お父様(被相続人)の希望どおりに遺産を分けたい、②お兄様が暴力的な行為に出ることを避けたい、という2点かと思われます。
①につきましては、公正証書遺言を作成し、お父様の希望の分け方を遺言という方法で残すことが重要です。
ご質問者様におかれましては、お父様の生前中に、お兄様から問いかけられた場合(遺産分配の方法について知っているか、など)、知らぬ存ぜぬを押し通していただくとよいかと思料いたします。
また、②につきましては、現実的に暴行・脅迫などの行為が行われた場合または行われそうな段階で、警察などに相談することが重要となります。

以上、端的ではございますが、ご質問への回答となります。
公正証書遺言の具体的な作成方法などにつきましては、弁護士など専門家にお問い合わせいただくとよいかと思います。
なお、お父様が、どなたか1人に遺産を相続させる(またはどなたか1人には相続させない)などの遺言書を作成した場合でも、遺留分制度というものがありますのでご注意ください。
遺留分制度などについて詳しくお聞きになりたい場合も弁護士に相談されることをお勧めいたします

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

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相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると可能です。
方法としては、
・お母様が、お孫さんに対し、分けたいと考えている不動産を、遺贈するという内容の、遺言書を作成すること
です。お孫さんは法定相続人ではありません(ご兄弟3人はすべてご健在を前提としています)ので、お母様に万が一のことがあったときは直接お孫さんに不動産が分けられることはありません。お母様がご健在の今現在にお孫さんに、分けたい不動産を、「遺贈」する内容の遺言書を作成すればお母様のご意思に沿うことになります。
遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言の主として2つがありますが、複雑な内容でなければ前者でも可能ですが、確実に意思を伝えたい場合は②をお勧めします。

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、不動産の国庫帰属制度をよくお調べになりましたでしょうか。
おそらくは、一般の方が思っているような使い勝手の良いせいどではありませんし、検討すべき点は多々あります。
今回、そもそも、なぜ、国家帰属制度を利用し、また、そのためになぜお母様名義にする必要があるのか、この点を弁護士に相談しましたでしょうか。
もし、相談しているなら、現状をその弁護士に相談してください。
また、もし相談していないなら、すぐに相談してください。
もしかすると、弟さんが協力しない理由は、弟さんが悪いのではなく、現在、その他の相続人が選択している方法が不適切な可能性があります。
とても重要なことのなので、素人考えて強行しないようにしてください。
家事調停など、あとからでもできるのですが、方針決定はしっかりと専門家に相談して行ってください。
- 回答日:2024年05月07日
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