全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

遺留分侵害額請求に強い弁護士 が112件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

112件中 21~40件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【遺留分340万円】不公平な内容の遺言書に対して遺留分を獲得した事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
340万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分請求を行い、亡くなるまで自宅に住む権利と解決金500万円を獲得した事例

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70代
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻との間の子
遺留分

幼少期に離婚した父の相続について遺留分侵害額請求を行った事例

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20代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺留分

不動産の査定により遺留分額がアップ

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
遺留分

【遺留分】他の相続人から遺留分の侵害額請求を受けたものの円満に解決した事例

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男性
遺産の種類
不動産、株式
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者のきょうだい
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

財産調査をして遺留分侵害額請求権

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40代
不動産管理業
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
140万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺留分請求の際に家屋の私道分は計算に加えることが出来るか?

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相談者(ID:00166)さんからの投稿
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?

ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
ご回答ありがとうございます。さっそく家庭裁判所を通して相手側に請求することにいたします。
もし、こののち問題が生じた場合は、またご相談させていただきます。よろしくお願いします。
相談者(ID:00166)からの返信
- 返信日:2022年03月08日

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

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相談者(ID:04052)さんからの投稿
今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

遺産分割を行う前提として、義母の遺言が有無が問題となります。
義母が遺言を残していた場合、義父に全て相続させるなどの遺言の内容次第では、夫に対する遺産分割の提案は行われない可能性があります。
その場合には、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
詳細につきましては、当職までご連絡いだたければ、ご説明させていただきます。
- 回答日:2022年12月12日

親の慰留分分割請求の件

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相談者(ID:00742)さんからの投稿
親が亡くなり公正証書遺言書が有りました。亡くなる16年前のものです。家と土地は全て姉に相続させると書いてあります。私は16年前に事業資金を出して貰っています。慰留分について話し合って2〜3ヶ月の間に姉と兄が病院で亡くなりました。家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。

①親御様の相続が開始したのが2019年7月1日より後
②親御様の相続人はご相談者様・姉・兄の3名のみ
③親御様の遺産は姉が相続した土地建物のみ
④亡くなった姉には子供がいない
以上を前提にご説明します。前提が変わる場合、回答内容も変わりますのでご留意ください。

姉が相続した土地建物は、姉の相続人である夫が相続します。
ですので、「家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。」というご質問に対する回答としては、姉の夫のものになる、という回答になります。

他方、ご相談者様は、姉に対する遺留分侵害額請求権(土地建物の価額の1/6の金額)をお持ちでした。なお、16年前にご相談者様が受けた事業資金の援助は、持戻しの対象外です(遺留分の計算に当たっては、相続人に対する生前の贈与は相続開始から10年前までしか遡りません)。
そして、姉の夫は、相続によって、姉から、土地建物だけでなく、遺留分侵害額請求を受ける者としての地位も受け継いでいます。
ですので、ご相談者様としては、姉の夫に対して、遺留分侵害額請求権を行使し、土地建物の価額の1/6にあたる金銭を支払うよう求める他ありません。

贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか

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相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。

1年の期間が経過しているので法的な遺留分支払い義務はない、とはいえ、110万円の支払いで義務を認めたことになるのではないか、という点は気がかりです。義務がなければ今後は贈与になります。弁護士に依頼して窓口になってもらう、ということはありと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月03日

遺留分の請求相手について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日

25年前の遺言書が見付かる

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相談者(ID:45709)さんからの投稿
·父(76)5/7午前死亡
·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子 
二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子  
長女 配偶者②との子
·25年前の公正証書の遺言書が見付かる
·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4
·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった
遺留分の請求はできますか?

 25年前に作成したものでも、それが有効な遺言書であれば、その内容どおりに遺言執行が行われます。
 その遺言執行の結果、遺留分が侵害される状態であれば、遺留分侵害額請求が可能です。

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

貴方様たちの遺留分侵害額請求に対しては、長女には裁判を受ける権利がありますので、争うな、抵抗するなと強要することはできません。但し、貴方様の法定の遺留分を確保したいという請求は、正当な請求ですから、長女が、消滅時効にかかっているとか、貴方様らが生前贈与を受けているとか、相続債務を長女が立て替えたなどの事実を立証できる特別な事情がない限りは、貴方様らの請求を裁判所は正当と認めるはずです。長女の裁判上の抵抗には付き合わなくてはなりませんが、調停、訴訟を経て、上記の特別な事情がない限りは、貴方様らの請求が正当なものと認められるように思われます。
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