福岡県 久留米市で代襲相続に強い営業時間中な弁護士事務所一覧

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福岡県久留米市で代襲相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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久留米市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、久留米市の人口は300,199人、世帯数は143,271世帯です。
65歳以上の高齢者は84,653人で、高齢化率は28.2%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年(令和6年)の年間死亡数は3,705人で、うち65歳以上が3,402人(91.8%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、久留米市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が福岡県単位までしか公表しておらず、久留米市単独の数値は取得できません。
以下は参考として福岡県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人62,153人のうち4,743人に相続税が課税されました。
課税割合は7.6%で、全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
福岡県全域の課税傾向を踏まえ、久留米市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が福岡県単位までしか公表しておらず、久留米市単独の数値は存在しません。
上記は福岡県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(福岡国税局管内・都道府県別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

久留米市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、福岡家庭裁判所 久留米支部(〒830-8512 福岡県久留米市篠山町21)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:福岡家庭裁判所 久留米支部(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

久留米市の相続に見られる傾向

久留米市の相続では、高齢化率28.2%・年間死亡者数3,705人に伴う相続案件の継続的な発生、福岡県の相続税課税割合7.6%(全国平均比−2.3pt)という比較的低い課税水準の中での現金・預貯金主体の財産構成、工業用地・農地・商業地が混在する多様な不動産の評価、および福岡市への通勤圏に伴う相続人の市外居住が主要な論点です。

・久留米市が位置する福岡県の相続税課税割合は7.6%(令和5年分・福岡国税局公表)で、全国平均9.9%を2.3ポイント下回ります。
申告被相続人数は4,743人・課税価格6,258億円・申告税額778億円で、1人当たり課税価格1億3,194万円・税額1,639万円です。
財産構成は現金・預貯金等が41.5%と最大で、土地19.2%・有価証券15.8%・家屋6.1%の順となっており(課税価格1,113億円ベース)、首都圏や大阪圏と異なり不動産より流動資産の比重が高い点が特徴です。
久留米市中心部の商業地・住宅地では路線価が一定水準にあるため、市街地の戸建住宅や商業ビルを相続する際は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える可能性があり、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等330㎡・80%減額)の適用要件を事前に確認しておくことが有効です。
2024年4月施行の相続登記義務化(相続を知った日から3年以内・怠ると10万円以下の過料)に対応するため、福岡法務局久留米支局(久留米市城南町21-5)への早期相談が推奨されます。

・久留米市の高齢化率は28.2%(65歳以上84,653人・令和7年1月1日現在)で、年間死亡者数は3,705人(令和6年・うち65歳以上3,402人)に達します。
死亡者の91.8%が65歳以上という数値は高齢者が相続の主たる起点となっていることを示しており、認知症等で判断能力が低下した状態での相続や、高齢の相続人が協議に参加する場面が増えています。
遺産分割協議には全相続人の合意が必要なため、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合は成年後見人の選任が前提となります。
後見の申立先は福岡家庭裁判所久留米支部の後見係・財産管理係(電話0942-38-6141)で、申立から審判まで数か月を要します。
相続開始前の対策として、久留米公証役場(久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル)で遺言公正証書・任意後見契約を作成しておくことが紛争防止と手続き円滑化に有効です。

・久留米市はブリヂストン創業地として知られ、ゴム・化学工業の集積地です。
工場・倉庫・物流施設などの事業用不動産を相続する場合、固定資産税評価額と実勢価格の乖離や事業承継との調整が論点となることがあります。
また、筑後川流域の農地・田畑も相続財産として登場しやすく、農地を相続した場合は農業委員会への届出(農地法3条の3・相続を知った日から10か月以内)が義務付けられています。
使用しない農地や空き家は固定資産税の継続的な負担となるため、相続土地国庫帰属制度(2023年施行)や売却・賃貸の選択肢を早期に検討することが実務上の推奨です。
相続土地国庫帰属の申請・相続登記はいずれも福岡法務局久留米支局(久留米市城南町21-5)が窓口となります。
久留米絣の工房・農業用ハウス・果樹園(巨峰)など地域特有の資産の評価・処分についても、地元事情に詳しい専門家への相談が解決の早道です。

・家事事件の申立先である福岡家庭裁判所久留米支部(久留米市篠山町21)の管轄は、久留米市・小郡市・三井郡大刀洗町・うきは市の4市町です。
市内に支部が置かれているため、遺産分割調停の申立・期日出廷は市内で完結できる点が利便性の高い点です。
調停は申立から第1回期日まで数週間〜1か月程度を要し、成立まで複数回の期日を重ねるのが一般的です。
相続放棄の申述(3か月以内)・遺言書(自筆証書)の検認申立もすべて同支部に提出します。
なお、遺言書の保管を公証役場で行う場合は検認が不要となるため、久留米公証役場(久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル)での遺言公正証書作成または法務局の自筆証書遺言書保管制度(手数料3,900円)の利用が検認手続きを省略する手段として有効です。
弁護士相談は久留米法律相談センター(久留米市篠山町11-5 筑後弁護士会館内、電話 0942-30-0144、平日9時〜17時・毎月第3土曜日も対応)を利用できます。

・久留米市はJR鹿児島本線・西鉄天神大牟田線で福岡市へ約30〜45分という通勤圏を形成しており、進学・就職による福岡市内や市外への転出者が多いことから、相続人が市外・他都道府県に居住するケースが多くみられます。
郵送による遺産分割協議書への署名・実印押印・印鑑証明書(有効期限3か月)の取り寄せが手続きの律速工程になりやすく、相続人が複数かつ遠方の場合は書類回覧に数か月を要することがあります。
相続人調査・戸籍収集は久留米市役所(市民課)またはマイナンバーカードを使った広域交付で対応可能です。
税理士相談は九州北部税理士会無料申告相談センター(久留米会場・年度内の指定日程で開催)が市内で利用できます。
行政書士への相談は行政書士会くるめ支部(〒830-0022 久留米市城南町12-26 ブランシェ城南3階G号室)が窓口となります。
司法書士や法テラスの主管窓口は福岡市内となるため、遠方の専門家への依頼の場合はオンライン相談の活用を検討してください。

久留米市で遺産相続について相談できる窓口8選

久留米市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは久留米市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

福岡県弁護士会は県内15か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
一括問い合わせ番号はナビダイヤル0570-783-552で、福岡・北九州・筑後・筑豊の各地区に相談窓口を設けています。
相談は予約制で、相談料は30分5,500円(税込)です。
電話受付時間は各センターにより異なりますが、平日9時から夕方以降まで対応しており、一部センターは土日祝日にも受け付けています。

一括問い合わせ先:ナビダイヤル 0570-783-552(地区別ガイダンスあり)。
本会住所:〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-5(TEL:092-741-6416)。
相談は事前電話予約制で、30分5,500円(税込)。

名称 住所 電話番号
久留米法律相談センター
平日9時〜17時・毎月第3土曜日も対応
久留米市篠山町11-5 筑後弁護士会館内 0942-30-0144

出典:福岡県弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
福岡県内には2か所の事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時から17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は久留米市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス福岡 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階 0570-078359
法テラス北九州 北九州市小倉北区魚町1-4-21 魚町センタービル5階 0570-078360

出典:法テラス福岡 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
福岡県司法書士会は電話相談センター(0570-78-3544)と無料相談会を通じて、相続登記・遺産分割協議書作成・成年後見など相続全般に対応しています。
本会は福岡市中央区舞鶴に置かれ、フリーダイヤル(0120-358-993)でも相談を受け付けています。

フリーダイヤル 0120-358-993(日曜定休)でも相談受付。
お近くの無料相談会はウェブサイト(www.fukuokashihoushoshi.net)のPDFカレンダーで確認できます。

名称 住所 電話番号
福岡県司法書士会 本会 福岡市中央区舞鶴3-2-23 092-714-3721
司法書士総合相談センター(電話相談)
土日祝・年末年始休み。相続・登記・多重債務など約15分無料
(電話相談・要電話予約) 0570-78-3544

出典:福岡県司法書士会 相談窓口一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
九州北部税理士会(福岡・佐賀・長崎を管轄)は福岡市博多区の会館に無料相談所を設け、毎月9・19・29日(平日)の13時〜16時に税の常設無料相談を実施しています。
相続税・贈与税の申告や生前対策についての相談が可能で、北九州・久留米などでも無料申告相談センターを開設しています。

九州北部税理士会は福岡・佐賀・長崎を管轄。
各会場の開設日・時間の詳細はkyuhokuzei.or.jpでご確認ください。
相続税・贈与税・成年後見の無料相談会(福岡・北九州・久留米・佐賀・長崎会場)も年1回程度開催されています。

名称 住所 電話番号
九州北部税理士会 無料申告相談センター(久留米会場)
年度内の指定日程で開催
久留米市内(詳細はウェブサイト参照) 092-473-8761

出典:九州北部税理士会 相談・活動案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
福岡県行政書士会は福岡市博多区東公園に本会を置き、県内16支部で定期的な相談会を開催しています。
本会代表は092-641-2501(平日対応)です。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
相談会の日程はウェブサイトのカレンダーで確認できます。

名称 住所 電話番号
くるめ支部 〒830-0022 久留米市城南町12-26 ブランシェ城南3階G号室 050-3171-3291

出典:福岡県行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
福岡家裁本庁が福岡市中央区六本松に置かれ、飯塚・直方・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉(北九州)・行橋・田川の各支部が管轄区域をカバーしています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
甘木出張所(朝倉市菩提寺571、TEL:0946-22-2113)は朝倉地区を担当します。

名称 住所 電話番号
福岡家庭裁判所 本庁 〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651
福岡家庭裁判所 飯塚支部 〒820-8506 飯塚市新立岩10-29 0948-22-1150
福岡家庭裁判所 直方支部 〒822-0014 直方市丸山町1-4 0949-22-0522
福岡家庭裁判所 久留米支部 〒830-8512 久留米市篠山町21 0942-32-5387
福岡家庭裁判所 柳川支部 〒832-0045 柳川市本町4 0944-72-3121
福岡家庭裁判所 大牟田支部 〒836-0052 大牟田市白金町101 0944-53-3503
福岡家庭裁判所 八女支部 〒834-0031 八女市本町537-4 0943-23-4036
福岡家庭裁判所 小倉支部 〒803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1 093-561-3431
福岡家庭裁判所 行橋支部 〒824-0001 行橋市行事1-8-23 0930-22-0035
福岡家庭裁判所 田川支部 〒826-8567 田川市千代町1-5 0947-42-0163

出典:福岡地方・家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
福岡県内には11か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
久留米公証役場 久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル 0942-32-3307

出典:日本公証人連合会 福岡県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
福岡法務局は本局1か所と支局10か所・出張所4か所の計15拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は福岡法務局の専用ページで案内されています。
相続登記の義務化に関する相談は最寄りの支局・出張所でも受け付けています。

名称 住所 電話番号
久留米支局 久留米市城南町21-5 0942-39-2121

出典:福岡法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

久留米市の相続で起こりやすい争点・トラブル

久留米市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が久留米市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

久留米市は人口300,199人・世帯数143,271世帯(令和7年1月1日現在・住民基本台帳)を擁する福岡県第3の都市で、中核市の指定を受けています。
筑後川流域に広がる市域はJR鹿児島本線・西鉄天神大牟田線・九州自動車道久留米ICが交差する筑後地方の交通・経済拠点であり、福岡市へは鉄道で約30〜45分の通勤圏です。
高齢化率は28.2%(65歳以上84,653人)と全国平均を上回り、令和6年の年間死亡者数は3,705人(うち65歳以上3,402人)に達します。
福岡県令和5年分の相続税課税割合は7.6%(福岡国税局公表)で全国平均9.9%を下回り、申告被相続人数4,743人・課税価格6,258億円・申告税額778億円です。
1人当たり課税価格は1億3,194万円・税額は1,639万円となっています。
財産構成は現金・預貯金等が41.5%と最大で、土地19.2%・有価証券15.8%・家屋6.1%・その他17.4%の順です(課税価格1,113億円ベース)。
久留米市内では市中心部の商業地・住宅地、筑後川沿いの農地、インターチェンジ周辺の工業・物流用地が混在しており、ブリヂストン創業地として知られる工業集積地周辺の工場跡地や久留米大学医学部周辺の医療関連施設も相続財産として登場します。
市内中心部の商業地は路線価が一定水準にあり、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える案件も存在しますが、県全体の課税割合が低めであることから農地・郊外住宅では課税対象外となるケースが多い傾向です。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

久留米市の家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認)の申立先は福岡家庭裁判所久留米支部(〒830-8512 久留米市篠山町21)です。
家事関連の申立・調停・審判・人事訴訟は総合窓口係(電話0942-32-5371)、成年後見・財産管理関係は後見係・財産管理係(電話0942-38-6141)、庶務全般は代表(電話0942-32-5387)が対応します。
久留米支部の管轄は久留米市・小郡市・三井郡大刀洗町・うきは市の4市町です。
隣接する八女市・筑後市・八女郡広川町は八女支部、柳川市・大川市は柳川支部、大牟田市は大牟田支部の管轄となるため、被相続人の住所地と相続財産の所在地が支部をまたぐ場合は申立先の確認が必要です。
遺言公正証書の作成は久留米公証役場(久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル)が担当します。
相続登記の申請先は福岡法務局久留米支局(久留米市城南町21-5)で、久留米市内の不動産登記を管轄します。
弁護士相談は久留米法律相談センター(久留米市篠山町11-5 筑後弁護士会館内、平日9時〜17時・毎月第3土曜日対応)が市内で対応しています。

久留米市の相続で押さえておきたい制度・手続き

久留米市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、久留米市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

久留米市で相続手続きを進める流れ

久留米市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、久留米市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

久留米市の相続に関するよくある質問

久留米市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、福岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 久留米市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、福岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 久留米市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 久留米市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が久留米市に住んでいた場合、住所地を管轄する福岡県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 久留米市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
福岡県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 久留米市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

久留米市は人口300,199人・世帯数143,271世帯(令和7年1月1日現在・住民基本台帳)を擁する福岡県第3の都市で、中核市の指定を受けています。
筑後川流域に広がる市域はJR鹿児島本線・西鉄天神大牟田線・九州自動車道久留米ICが交差する筑後地方の交通・経済拠点であり、福岡市へは鉄道で約30〜45分の通勤圏です。
高齢化率は28.2%(65歳以上84,653人)と全国平均を上回り、令和6年の年間死亡者数は3,705人(うち65歳以上3,402人)に達します。
福岡県令和5年分の相続税課税割合は7.6%(福岡国税局公表)で全国平均9.9%を下回り、申告被相続人数4,743人・課税価格6,258億円・申告税額778億円です。
1人当たり課税価格は1億3,194万円・税額は1,639万円となっています。
財産構成は現金・預貯金等が41.5%と最大で、土地19.2%・有価証券15.8%・家屋6.1%・その他17.4%の順です(課税価格1,113億円ベース)。
久留米市内では市中心部の商業地・住宅地、筑後川沿いの農地、インターチェンジ周辺の工業・物流用地が混在しており、ブリヂストン創業地として知られる工業集積地周辺の工場跡地や久留米大学医学部周辺の医療関連施設も相続財産として登場します。
市内中心部の商業地は路線価が一定水準にあり、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える案件も存在しますが、県全体の課税割合が低めであることから農地・郊外住宅では課税対象外となるケースが多い傾向です。
加えて、福岡県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が久留米市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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