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不動産の相続に強い弁護士 が154件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

154件中 1~20件を表示

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続、借地名義変更など

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相談者(ID:03710)さんからの投稿
父親の借地に建てられた実家に母と同居しています。

父は、2018年に他界
母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に
長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活

母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態

建物は、父の死亡で固定資産税は母へ請求
土地は名義変更していません、次の更新は令和9年です。

相続対象としては、妹がおり、母、私、妹が対象
母の相続となると、私妻も影響があると考えます。

妹夫婦は、隣の市にいましたが、母が介護の施設に入所できたのを機に東京の息子近くに同居をしています。

借地権、相続、名義変更について
認知の母はいる状態でどのようにしていくべきか教えていただけますか?
母は認知症以外は健康で暮らしています。
また、私も病気が発覚しリハビリ中
妹の長男も若いですが、病気発生で将来的な治療費が気になっているところです。

よろしくお願いいたします。

相続財産の内容・資産評価とお母様の認知症の程度が不明ですが、相続財産については、主たる財産は借地権と借地上の建物、お母様の認知症の程度は軽度であることを前提にして回答します。
 結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名義変更もすべて完了させるべきであろうと考えます。
 ご自身の体調あるいは妹夫婦の長男の問題を、お父様の相続に関する遺産分割協議の際の検討ファクターにいれると収拾がつかなくなります。お母様の今後の介護に支障が生じないようにするという方針のもとに単純に考えた方がいいでしょう。主たる相続財産が不動産しかなく、預貯金の残高に不安がある場合は、お母様の今後の介護資金を確保するために、借地権処分も視野にいれなくてはならないかもしれないからです。
 なお、認知症の程度が重い場合は、成年後見人の選任が問題になります。遺産分割後将来的な不動産処分も視野に入れるとなると、弁護士を成年後見人に選任することになると思います。
- 回答日:2022年11月15日
ご回答 ありがとうございます。
ここでいう認知症の軽度というのはどの程度とか、どのような内容の判断ができるとかできないとかの指針はございますか?
相談者(ID:03710)からの返信
- 返信日:2022年11月16日

遺産の土地を、法律どおり平等に分けるには、どうすればよいでしょうか。

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相談者(ID:61585)さんからの投稿
祖父の遺産であるさいたま市の土地。その100坪の土地の相続があります。
お金をいっぱい欲しい人もいますし、祖父から名義変更し、土地の売却をするが、手続き方法に気をつけて、不正が発生しないようにしたい。

CLOVER法律事務所の代表弁護士の宇田川です。
不動産が絡む相続案件を数多くご依頼頂いてきましたが、相続人間において、もっともよい分割方法を検討する必要があります。
その意味では、弁護士としての交渉力やまとめる力のみならず、不動産の知識が必要にないます。
不動産の分割方法は複数あり、選択を誤ると結果的に相続人全員が損をしてしまうリスクがあります。たとえば、1つの土地を分筆して各相続人が取得するという分け方(現物分割)がありますが、土地は分けると小さくなるため、元々の広さであれば建てられたはずの高い建物が建てられなくなる可能性があるのです。
現物分割が適する場合もありますが、そうでない場合は土地を分筆することで活用方法が狭まったり、価値が下がったりする恐れがあります。どの分け方が依頼者にとって最も利益になるのか、事案に応じてベストな方法を検討しながら進めることが重要です。

また、不動産鑑定士、司法書士、税理士、複数の不動産仲介業者などの専門家とのネットワークも不可欠です。

当事務所は初回相談無料ですので、一度、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025年02月21日

相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日

持ち家2人名義の家を子供達に贈与共同名義と財産分与

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相談者(ID:06474)さんからの投稿
離婚して4年近くなります。結婚当初から共働きで
家計も支えてきました。家は持ち家で2人名義です。旦那が家に居座り、私達は家を出る事になりました。しかし元夫が再婚すると息子に連絡あり名義はどうなるのか確認した所査定してローン返済でき350万残るそうです。他の不動産の売値確認中です。今再婚相手と住んでるみたいです。
養育費もココ最近払ってくれるようになっていましたが、息子に専門学校に行くからお願いしたら無理です。とまた断られる始末です。なのな持ち家はリフォームし家の補習すると言っています。
子供達は早く家に帰りたいと言っているのでよろしくお願い致します

共有名義ということですので、共有物分割請求をすることが考えられますが、
元夫から持分を買い取るのか、それとも持分を買い取ってもらうのか等、詳しく事情を聞かせていただく必要がございます。
鶴丸法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日

平成18年度の生前贈与控除額について教えて下さい。

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相談者(ID:01753)さんからの投稿
お世話になります。
少し前になりますが、平成18年度時の生前贈与の控除額を教えて頂きたいです。

実の祖母が、私が家を買う時に土地代として、2500万弱を直接、不動産屋に支払ってくれました。

これは、相続時精算課税制度に当たるのか、住宅取得等資金の贈与の特例にあたるのか、どちらでしょうか。
また、住宅取得等資金の贈与の特例に当たる場合は、金額的に贈与税は、発生しますでしょうか。

発生する場合は、まだ訂正申告をするべきでしょうか。
色々お伺いし、申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

上記の質問は、税金の問題ですので、弁護士は専門外です。
税理士に聞かれてください
円城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日
お返事ありがとうございます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月20日

立ち退き料についてよろしくお願いします。

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相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

建物所有目的の借地契約のようですので、借地借家法の適用を受けることになります。建物所有の借地権は、この法律により厚く保護されていますので借地契約を解約して立ち退いてもらうことは極めて困難です。そのため、いわゆる立退料を支払って任意に明け渡してもらうことになりますが、これはあくまでも借地人の承諾が必要となります。立退料の相場は、通常目的土地の時価額の5割程度と言われておりますが、問題はそれで借地人が納得するかです。要するにイニシアティブは借地人にあるということですので、話し合いによる解決を図るしかないということになります。
 なお、借地上の建物を借地人が第3者に賃貸することは、借地の転貸には当たりませんので、無断転貸を理由に借地契約を解除することも難しいです。
 ただ、借地期間や借地条件などにより借地契約の更新拒絶が認められる場合もありますので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

 弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士白濱重人


28年間占有している土地を、時効所得したい

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相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

所有者不明の土地を使っていて、所有者から突然退去を求められたという理解で正しいでしょうか。
日本の法律には「時効」という制度があります。これは長い間(通常、20年以上)他人の土地を自分のものとして公然と使用し続けた場合、実際の所有者である他人が適切な手続きを踏まなかったためにその土地の所有権を失うことがあるというものです。

ただし、実際に所有権が移るかどうかは多くの要素が関与します。例えば、あなたがその土地を自主的に使用し続けた公然性、所有者から指摘されることなく継続的に使用してきた独占性、その期間が法定の期間を満たしているかなど、法律的な判断が必要な場合があります。

このような複雑な問題に対して具体的な解決策を提供するには、専門家の意見を求めることを強くお勧めします。
適切なアドバイスを得ることで、最善の解決策へと進みやすくなるでしょう。
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