ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 千葉県 > 千葉県で相続放棄に強い弁護士一覧

千葉県で相続放棄に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

千葉県の相続放棄に強い弁護士が369件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

千葉県で相続放棄に強い弁護士 が369件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

369件中 121~140件を表示
相続放棄が得意な千葉県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄が得意な千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:03600)さんからの投稿
先月、生活保護を受給していた母が入居していた施設で死去しました。
相続放棄についてのご相談です。

昨年12月、長期入院をすることになり、入居していた賃貸アパートを1月末までに持ち出せる家財道具は出して、退去するようケースワーカーから言われる。
1月末で残っていた家財道具は、福祉課で処分してくれました。

2月、母は施設へ入居。
以前、住んでいた賃貸アパートの管理会社から原状回復費用の請求が来ましたが、母は払えない旨を伝えています。

その後、管理会社から施設へ連絡は入っているようで、私の連絡先を教えて欲しいと言われたそうですが教えないと言ったそうです。

そして、先月母は亡くなりました。

今後、母が以前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の請求が、私のところに来る可能性もありますし、生活保護を受けていたので負債など無いかと思いますが負債の有無が分からないので、今回相続放棄を考えていますが、相続放棄できない可能性が出てきました。

コロナ禍で私も収入が少なく、貯蓄もありません。

火葬代は母の残っていたお金から払ってしまいました。
また、施設の使用料(賃料、管理費、食費代、リネン代、洗濯代など)の支払いが12月までありますが、母の口座から支払っています。


連帯保証人でもない、契約者でもない私に母が生前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の支払い義務は、ありますでしょうか?
支払う義務がある場合、何故私が支払わなければならないのでしょうか?

火葬代や施設の使用料(賃料、管理費、食費、リネン代、洗濯代など)を母の口座から支払った場合、相続放棄はできないでしょうか?

施設の使用料等は,ご本人存命中に発生した債務であり,それを支払ったところで不当に遺産を減少させることにはならないので,なお相続放棄できる可能性はあります。火葬代については,死後の債務ですので,若干問題ですが,火葬・埋葬は公法上の義務であり,喪主の見栄的要素のある儀式的なことは行っていなければ,やはり不当に遺産を減少させたことにはならないと言えるでしょう。

面談の法律相談を行った上で,速やかに手続を執るのが得策かと思います。
- 回答日:2022年11月09日
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続放棄した場合,次順位の人が相続人になりますが,ご相談者が放棄した場合には,ご相談者の相続人が新たに相続人になる訳ではありませんので,ご心配は無用です。
- 回答日:2022年10月25日
相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


はじめまして。

まず、ご質問に回答させていただきます。

被相続人の生前に、被相続人名義の不動産(空き家)を管理していたとしても、相続放棄はできます。

注意点として、相続発生後(被相続人の死亡後)に、遺品整理等を行う場合、遺産の処分に該当する可能性があります。
そのため、極力、遺品整理等は行わないほうがいいと思います。

形見分け等は、一般的な範囲であれば認められますが、個々の事情によるところですので、形見分け等を行う場合は、弁護士に相談されるのがいいと思います。
- 回答日:2024年06月22日
ありがとうございました。
管理をしても相続放棄が出来るとわかり
少しホッとしました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日
相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。

人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。
従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,債権回収を図る,ということになります。
もっとも,申し立てに際しては,相続財産管理人の報酬の引き当てとなる予納金を納付する必要があり,事案にもよりますが,その額は100万円前後です。予納金は最終的に還付されますが,相続財産が報酬に満たない場合には報酬は予納金から支弁され,その結果,持ち出しになる可能性もあります。
従って,相続財産が報酬やご自身の債権額を上回るかどうかがポイントとなり,相続財産が少ないのであれば,残念ながら回収は難しいということになります。

賃貸物件を所有されているのであれば,今後は保証人や保証会社の利用によってリスク回避を図ることも検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
ご丁寧に回答ありがとうございます。
やはり相続財産管理人を立てなければ回収できないと理解しました。
なお、相続財産管理人の申し立てがあるまでの一時的な?管理先は市役所などになるのでしょうか。
相続財産(残された現、預金)がどの程度かも、私の方では分からず、回収可能なのかの判断もできないのですが、管理先へ問い合わせて回答頂けるものなのでしょうか。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
相続財産について,法的な管理権限が誰にあるか別として,事実上,警察か市役所が管理していることはあろうかと思います。
相続財産管理人選任の申し立てのため必要という理由で,財産の所在や管理下の財産を開示してもらうことは可能かと思われますが(引き渡しは無理でも内容を秘匿する理由がない),実際の対応は当該管理している者次第と言う可能性もあります。

なお,申し訳ございませんが,本年4月に改正法の施行により,従前の「相続財産管理人」の呼称が「相続財産清算人」に変わっています。上記は従前の説明との整合のため便宜上「管理人」とさせて頂きました。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月18日
再度のご回答ありがとうございました。
その後の共有までですが、通帳等は警察から移管され市役所の方で管理となっているものの、故人に対する個人情報保護ルールが設定されており、親族でない第三者にあたる債権者に対しては開示できない。との結論でした。
入居者の方は直前までお仕事をされていたので、一定の預貯金はあるとみて、相続財産清算人選任の手続きをしてみるか検討したいと思います。予納金や清算人への報酬額も不明であり、最悪さらに出費がかさむことになってしまいますが。。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月25日
債権回収のためというよりもご自身の物件の管理保全のための申し立てになるとは思いますが,財産の状況等が不明である点については申立時に裁判所にその旨伝えればそれなりの配慮はしてくれるでしょう。また報酬についても場合によっては考慮してくれる可能性もないわけでなく,あくまで個別事案ですが,当職が同じような賃貸物件の後始末をした際には見るべき財産もなく報酬を減額してあげたことがありました(これは裁判所ではなく管理人ないし清算人側の判断です)。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月26日
相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

遺産のうち貴方が取得できる割合は、相続関係によって変わってきます。

例えば、おばさまに配偶者や子がいない場合で、おばさまの両親もなくなっております、おばさまには他に三人の兄弟がいた場合、その兄弟は三分の一ずつを取得できます。
また、その兄弟もなくなっている場合は、その子どもたちが、自分の親の取り分を等分して相続します。(もし一人っ子なら親の分全てを取得できます。)

したがって仮に、おばさまには他に三人の兄弟がいて、貴方が一人っ子だとしたら、三分の一として2000万円を請求できる可能性があることになります。(正確には面談時に詳細を確認させていただいてから確定できます。)


今後は、遺産分割の交渉を行っていくことが良いものと存じます。
当職にて交渉をお受けする場合は、着手金16万5000円(税込)からお受けすることが可能です。報酬金は取得額によって変わりますが、仮に2000万円取得できた場合は218万円+消費税となります。

松戸の駅近くの事務所になりますので、もしご依頼をご希望の場合はご連絡ください。
よろしくお願い致します。


なべくら総合法律事務所
弁護士 鍋倉 征成

nabekura@n-law.org
047-710-3700

- 回答日:2024年08月19日
相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。

ご質問の場合、亡くなった方の利害関係人(債権者)として、相続財産管理人の選任申立をすることが考えられます。
亡くなった方が相応の預貯金等の資産を有している場合は、選任された相続財産管理人から回収することが可能となる場合があります。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


財産の管理と相続放棄は本質的には別の問題です。ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が不能になることはありません。

相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんが、これは相続開始後、つまりお父様が亡くなられた後の事象ですので、お父様の生前に管理をしても相続放棄は可能です。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料