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名古屋市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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愛知県名古屋市で遺産相続に強い弁護士 が24件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 杉本 将樹(弁護士法人TRUTH&TRUST)

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1丁目15番9号スガキコ第2ビル5階
最寄駅
地下鉄丸の内駅より徒歩3分/JR名古屋駅より徒歩15分
営業時間
平日:09:00〜17:30
対応地域
愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士
杉本 将樹
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 上野 慎介(JI法律事務所)

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階
最寄駅
名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
愛知県
弁護士
上野 慎介
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産の取り分に納得がいかない方へ】弁護士法人北澤総合法律事務所

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-15-34 第16KTビル2階
最寄駅
丸の内駅・久屋大通駅
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
愛知県・岐阜県・三重県
弁護士
北澤 嘉章
定休日
日曜 土曜 祝日

池田総合法律事務所 弁護士石田美果

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19キリックス丸の内ビル802号
最寄駅
丸の内駅
営業時間
平日:09:00〜17:30
対応地域
愛知県・岐阜県・静岡県
弁護士
石田美果
定休日
日曜 土曜 祝日

中村総合法律事務所

住所
〒463-0057
愛知県名古屋市守山区中新7-5
最寄駅
名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
営業時間
平日:10:00〜20:00
対応地域
愛知県・岐阜県・三重県
弁護士
中村 弘人
定休日
日曜 土曜 祝日
24件中 1~20件を表示

愛知県名古屋市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

介護認定資料により相続開始前の預貯金の無断出金を認めさせた事例

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60代
女性
パート従業員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺言書

自宅にて希望する内容の公正証書遺言を作成した事例

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80代〜
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
7,500万円
依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

相続分がないことの証明書を作成したが、法的効力を否定して遺産分割を実現した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の子の配偶者
被相続人
依頼者の亡配偶者の父
紛争相手
依頼者の亡配偶者兄弟
遺産・財産の使い込み

姉に父の全財産を相続させる遺言に対し、生前の不正出金分も含め遺留分を獲得した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

相続人の一人が所在不明で遺産分割協議ができない!?不在者財産管理人の選任事例

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60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
遺留分

不動産の査定により遺留分額がアップ

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
遺留分

相手方の親族の寄与分主張をゼロにし、遺産となる自宅を確保した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅遺産(資産価値)

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

愛知県名古屋市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産相続における遺留分の相続方法について教えてください!

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相談者(ID:01596)さんからの投稿
困ってます。
5月5日に父が逝去し遺産相続で悩んでいます。

父は公正証書で遺言書を作っていました。今後の事を考えてくれて大変ありがたいことです!
相続人は母と子供2人ですが、生前子供の一人Aと折り合いが悪く殆んど顔も見せない感じでした。父としてはその事もあり母と子1人に相続して欲しい旨を項目別に記してあり、遺言執行者には私が記されていました。生前にもその類いの話しは聞かされていたため覚悟はしていました。
とは言え A1人だけ何もないのも後味悪いので色々考えていました。父には申し訳無いですが、子の権利としての遺留分相当は渡すこと。ですが、父のその子に対する想いを遺言書を通してしっかり受け止めてもらう…でした。

方法として…
遺言書通りに履行して全て終わった後、A本人が遺留分(1/4の半分かな?)を家庭裁判所に申立て?すれば良いと思います。ですが、意外と手間と費用と時間がかかるし厄介そう。

そこで…
A本人は遺言書記載の「A は遺産なし」以外の内容は変更なしで、遺留分相当の遺産のみ追加で了承し揉めてもいない事から…
遺言書通りに履行せず遺産分割協議を行い、その時にA遺留分相当を組み込んで公正証書遺言の内容を元に自分達で協議書を作成する事が出来るのでしょうか?

それとも…
公正証書遺言を有効にしつつ、家庭裁判所に申立てすることなくAに遺留分を相続させる方法があるでしょうか?

もし遺産分割協議書でとなると、遺言書に記載の私に対する遺言執行者権利は現時点では無効なんですか?どちらにしても執行者は私ですが。
…と言うのも、水道光熱費・電話・NTT等の名義変更や口座変更は始めていますが大丈夫ですか?

銀行や火災保険などで手続き進める際に必ず「遺言執行者のわかるもの(遺言書?協議書?)がないと駄目」と言われます。遺言書のコピーならばできるけど、内容変更した協議書なら確定してからしか動けないのでしょうか?銀行に至っては引出しの為でなく、それぞれの残金証明が欲しいだけなんですけど。

長々と書きましたが、こんなに早い段階で壁にぶち当たると思いませんでした。宜しく御指南下さいませ。

どうしたら良いでしょうか?
宜しくお願いします。

遺言と異なる内容で遺産分割協議書を作成することはできます。

遺産分割が成立するまでは遺言は有効と考えてよかろうと思いますので、
協議がまとまらないなら遺言通りということで進めればよいかと思います。

したがって、遺留分に相当する金額だけの取り分でよければ、遺産分割協議書の作成に応じてもよいと提案してみるということは十分あり得ることですし、一定の合理性があるかと思います。

ご不明点等ありましたらお問い合わせください。

相続や、両親の意向についての手続きについて

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相談者(ID:26539)さんからの投稿
音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

ご両親様の面倒のご趣旨が財産管理に関することであれば、ご両親様との間で財産管理、任意後見契約に関する公正証書の作成をされることをお勧めします。詳細等はご連絡頂けますとご説明できると思います。
- 回答日:2023年12月05日

事業承継で揉めている

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相談者(ID:07728)さんからの投稿
母が一年前の父の死から、急に長男が全部後継だといい始め
店を運営してる私(長女)や次男の意見を聞かず、
先祖代々の決まりだと長男を向かい入れると半ば強引に決めました。

今、現在私が代表取締役です。
長男は、まだ社員でもないのに後継で代表になったかのように来て、最近店で仕事し始めたのですが、2日目に勝手に無断で会社の保険申請をしました。
他にも一緒に出来ない言動もあり、私と次男は長男を代表にする事は出来ないと言いました。
それ以来長男は仕事していません。
母も、最近辞表を出して辞めました。
今度はそこから店に不利益と取れる行為(お得意様のお客様が来なくなったり、駐車場にあった店の利益になってた自販機を無断で撤去したり)があり、母に詰め寄ると代理人を立てて話すと言い出しました。
店の駐車場は、自分の土地だからと貸さないとポールを立てて使わせないようにしようとしています。
店は、家賃として毎月ずっと払っていますし
駐車場も込みだと判断しています。
土地の所有が、父から母に代わった場合
店として駐車場は借りれなくなるのですか?

土地の所有名義が母ということであれば、お母様の同意を得れば利用できるかと思います。
店については、株式会社や有限会社であれば、株式割合も重要になってくるかと思います。

具体的には、法律相談(初回無料)をお申し込みいただければ、もう少しご回答できるかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2023年04月11日

遺産相続で 弁護士さん 探してます

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相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます

弁護士野口新と申します。

お尋ねの件ですが、
当職の場合には、遺産の規模とわず、調停の場合には30万円程度をお願いすることが多いです。

着手金の分割については、遺産分割である程度財産が入ることが確実という状況等であれば、検討はできるかと思われます。

土地相続、名義問題、両親と私の意向で名字を残したい

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相談者(ID:04691)さんからの投稿
実父母と敷地内同居をしています。
現在、母介護、父入院中です。

もし二人が亡くなった場合の土地名義のご相談です。

私は主人の名字を名乗っていますが、数少ない旧姓が途絶えてしまうし、両親は土地が主人の名字になってほしくないそうです。

私の子供が結婚後、私の旧姓を名乗り、土地を引き継いでもらいたいですが、このご時世、結婚が遅い場合もあります。しかもまだ小学生です。

私は結婚時、自分の名字を名乗りたかったですが、長男である主人に譲りました。

両親二人が亡くなった場合、離婚し、私が旧姓に戻り土地を引き継ぐしか方法はありませんか?

土地が主人の名字に変わることは両親、私も受け入れられません。

お返事よろしくお願いいたします。

離婚以外で婚姻時の姓を変更できるのは、夫婦の一方が死亡した場合があります。
それ以外ですと、子どもさんをご両親の養子にしていただいて、遺産分割で子どもさんに相続登記をするといったことも可能かと思います。


両親が亡くなる前に養子にするという形ですね。
将来はこの形を考えていましたが、思ったより両親が早く亡くなる可能性があります。
回答ありがとうございました。
相談者(ID:04691)からの返信
- 返信日:2023年01月20日

境界が不明確な土地の相続放棄について

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相談者(ID:01578)さんからの投稿
田舎の母が所有する土地(宅地)には境界標がなく、隣地との境界があいまいです。
このような土地の状態のままで、母が亡くなった後、相続放棄はできますか。(家庭裁判所は受理してくれますか)
それとも、境界を確定させてからでないと、相続放棄の申述をしても家庭裁判所は、受理してくれないのかご教示ください。


結論から申し上げれば、関係ないかと思います。
相続放棄の期間等の要件をクリアする必要があり、早めの対応がよいかと思います。

取り急ぎ。

弁護士野口新

相続問題を速やかに終わらせたい。

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相談者(ID:39203)さんからの投稿
一昨年末に母が亡くなりました。
既に父は他界。
相続人は、私と弟の2人です。
遺産は、預貯金と実家の土地、建物です。
父が死亡した時に、母と弟で家(建物)を二分の一づつ共有名義にしております。土地は、母名義です。
弟は、母の葬儀の後私に相続放棄を迫りましたが、私は法定相続分を希望しています。
弟の言い分として、私が結婚後持ち家である為、実家の家は要らないと母と話をしていたと言い、その言葉を信じて、賃貸に住んでいると言いだし、今更勝手だとの事で相続の話し合いが進みません。
4月から相続義務化になると、話し合いが進まずにいるとどうなるかも心配です。
弟は、お金に執着心が強く、生前母から土地の権利書を私に預かってほしいと渡されています。

まず、相続放棄は強制されることはありませんので、相続放棄の必要はないかと存じます。

次に、結婚後に持ち家があることや実家の家が不要なことはご自身の法定相続分には関係ありませんので、法定相続分を主張されることも問題ありません。

4月からの相続登記の義務化も直ちに大きな影響はありませんのでご心配はありません。当事者間の話し合いが難しい場合には、専門家である弁護士に依頼して遺産分割協議又は遺産分割調停を行うことをお勧めします。

早速のご回答ありがとうございます。
4月からの相続登記の義務化についても、大きな影響がない事に安心いたしました。
相談者(ID:39203)からの返信
- 返信日:2024年03月22日

名古屋市で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

名古屋市は日本の三大都市圏の一つであり、高齢化も進行しています。

 

団塊の世代が75歳以上となる2025年(令和7年)には、65歳以上の高齢者数が約60万人、高齢化率は25.7%に達すると推計されています。(※①)

 

相談者は、親の逝去に伴い初めて相続に直面する40代〜60代が中心です。

 

特に、名古屋は製造業が盛んで中小企業も多いため、事業承継や自社株の相続が絡む複雑な案件も少なくありません。

 

相談内容としては、「遺産分割協議がまとまらない」「特定の相続人が遺産を独占している」「遺言書の内容に納得できない」といった親族間の紛争に関するものが大半を占めます。(※②)

 

また、不動産の分割や相続税に関する相談も多く、税理士や司法書士との連携が必要となるケースも特徴的です。

 

(※①)第9期名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画「はつらつ長寿プランなごや2026」

 

(※②)裁判所「司法統計年報(令和5年)」家事事件編

 

名古屋市で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

1. 法律の専門家が一番合った解決方法を見つけてくれる

まず最大のメリットは、専門知識に基づいて、あなたの状況に最適な解決策を提案してくれることです。

 

相続は、お金の分け方だけでなく、税金や不動産の名義変更など、様々な法律が複雑に絡み合っています。

 

ご自身で調べて進めようとすると、知らないうちに損をしてしまったり、後々家族の間で大きなトラブルに発展してしまったりするケースも少なくありません。

 

相続に強い弁護士は、これまでの豊富な経験と法律知識を基に、全体を見渡した上で「あなたの場合、どうするのが一番良いか」を的確にアドバイスしてくれます。

 

難しい法律の内容も分かりやすく説明してくれるので、納得感を持って手続きを進めることができるでしょう。

 

2. 面倒な手続きや親族との話し合いから解放される

弁護士に依頼すれば、面倒な手続きや、感情的になりがちな親族との交渉の窓口を全て任せることができます。

 

相続の手続きは、亡くなった方の戸籍を生まれた時まで遡って集めたり、銀行や証券会社、法務局など、あちこちの機関とやり取りをしたりと、非常に手間と時間がかかります。

 

それに加え、他の相続人との話し合いは、精神的に大きな負担となることも少なくありません。

 

専門家が代理人として冷静に話を進めてくれるため、身体的、精神的なストレスから解放されます。

 

大切なご家族を亡くされた悲しみと向き合ったり、自身の普段の生活に専念したりする時間と心の余裕を取り戻すことができます。

 

3. 親族間の感情的な対立を避け、円満な解決を目指せる

「お金が絡むと、あんなに仲の良かった兄弟の関係まで壊れてしまった」というのは、相続で本当によく聞く話です。

 

財産の分け方を巡っては、それぞれの立場や想いがあるため、当事者同士で話し合うと、どうしても感情的な対立に発展しやすくなります。

 

弁護士という法律の専門家が第三者として間に入ることで、感情論ではなく、「法律ではどうなっているのか」という客観的な基準で話し合いを進めることができます。

 

お互いが冷静になることで、これまで見えなかった妥協点が見つかることもあります。

 

こじれてしまった関係を修復し、この先の親族関係も良好に保ちながら円満な解決を目指せるのは、弁護士に依頼する大きなメリットです。

 

4. 残された家族がもめないための「正しい遺言書」を作成できる

ご自身の財産を、誰に、どのように残したいかという想いを実現し、残されたご家族が相続で争うことを防ぐ最も有効な手段が「遺言書」です。

 

しかし、ただ紙に書き残すだけでは、法的な効力が認められなかったり、かえってもめ事の火種になったりすることがあります。

 

相続に詳しい弁護士であれば、あなたの財産状況やご家族の関係性を丁寧にお聞きした上で、法的に完璧で、かつあなたの想いがきちんと伝わる遺言書の作成をサポートしてくれます。

 

「お世話になった長男の嫁にも財産を残したい」「障がいのある子どもの将来が心配」といった、個別の事情にも細やかに対応した内容を提案してくれるでしょう。

 

5. 相続の全てを一つの窓口で任せられる安心感がある

相続手続きには、弁護士だけでなく、相続税の申告で「税理士」、不動産の名義変更で「司法書士」など、他の専門家の力が必要になる場面が多くあります。

 

いざという時に、自分でそれぞれの専門家を探して、別々に依頼するのは非常に大変です。

 

その点、相続に力を入れている弁護士は、信頼できる税理士や司法書士とのネットワークを持っています。

 

あなたが弁護士に相談するだけで、必要な手続きに応じて弁護士が各専門家と連携し、チームとなってあなたの相続問題を解決に導いてくれます。

 

あなたはあちこちの事務所に足を運ぶ必要がなく、弁護士という一つの窓口に全てを任せられるため、時間的にも精神的にも負担が大きく軽減されます。

 

名古屋市で相続に注力する弁護士の特徴と選び方5つ

1.相続案件の経験と実績が豊富か

相続は、法律の知識はもちろん、税金や不動産、そしてご家族の感情など、様々な要素が絡み合う非常にデリケートな問題です。

 

だからこそ、普段から相続の問題を数多く手がけている「相続のプロ」に任せるのが安心です。

 

事務所のホームページを見て、「相続の解決事例」が具体的に紹介されているか、相続に関する分かりやすい解説記事(コラム)が掲載されているかなどをチェックしてみましょう。

 

初回の相談では、「私たちと似たようなケースを扱ったことはありますか?」と、具体的な経験について質問してみるのも良い方法です。

 

経験豊富な弁護士は、自身の状況に合わせた的確な見通しを示してくれるはずです。

 

2.費用について、最初にきちんと説明してくれるか

依頼時に明確でわかりやすい費用体系を提示してくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

 

弁護士に相談する上で、多くの方が心配されるのが「費用は一体いくらかかるのだろう?」という点ではないでしょうか。

 

費用面で安心できる弁護士はホームページなどで料金の目安を分かりやすく示しています。

 

また、実際に依頼する前には、あなたのケースでは「何に」「いつ」「いくらくらい」費用がかかるのか、具体的な見積もりを出して丁寧に説明してくれます。

 

「相談料」や、依頼時に支払う「着手金」、そして問題が解決した時に支払う「報酬金」など、一つひとつの意味を理解できるまで説明してくれるはずです。

 

「費用は後で決まります」といった曖昧な説明をするのではなく、事前にきちんと向き合ってくれる誠実さがあるかどうかは、非常に重要な判断基準と言えるでしょう。

 

3.あなたの話に、親身になって耳を傾けてくれるか

相続の問題は、単なる法律やお金の問題ではありません。

 

ご家族一人ひとりの歴史や想いが深く関わっています。

 

だからこそ、法律の知識が豊富なだけでなく、あなたの話にじっくりと耳を傾け、その不安な気持ちに優しく寄り添ってくれる弁護士を選ぶことが何よりも大切です。

 

難しい専門用語を並べるのではなく、あなたの目線に立って、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれるかどうかも見極めのポイントです。

 

初回の相談は、弁護士との相性を確かめる絶好の機会です。

 

あなたの話を遮ったり、一方的に話を進めたりすることなく、まずはあなたの「想い」をしっかりと受け止めてくれるか。

 

短い時間でも「この先生になら、何でも安心して話せる」と感じられるかどうかを、ご自身の心で確かめてみてください。

 

4.税理士や司法書士と連携しているか?

相続の手続きは、実は弁護士だけで完結しないケースがあります。

 

例えば、相続税の申告が必要な場合は税理士の力が必要です。また不動産の名義を変更(相続登記)する際には司法書士に依頼しなければなりません。

 

相続に注力している弁護士事務所は、こうした他の分野の専門家と日頃から緊密に連携しています。

 

他士業との連携により、手続き全体をスムーズに進めることができます。

 

相談の際に、税金や不動産の名義変更についても気軽に質問できるかどうか、確認しておくと良いでしょう。

 

5.名古屋の相続事情に詳しいか

もしご実家や相続する財産が名古屋市内にあるのなら、地元の事情に詳しい弁護士に相談するメリットは大きいです。

 

例えば、不動産の価値は地域によって大きく異なりますが、地元の弁護士であれば、その土地の評価額や取引の慣習などを踏まえた、現実に即したアドバイスが期待できます。

 

また、万が一、話し合いがまとまらずに名古屋家庭裁判所での手続き(調停など)になった場合も、地元の裁判所の進め方や雰囲気を熟知しているため、有利に、そしてスムーズに手続きを進めやすくなります。

 

地域に密着して活動している弁護士は、きっとあなたの心強い味方になってくれるでしょう。

 

名古屋市で相続に注力する弁護士に相談できること

遺産分割協議書の作成・交渉代理

被相続人の財産について話し合う「遺産分割協議」において弁護士は「遺産分割協議書」を作成することが出来ます。

 

お金が関わる話し合いは、感情的になりがちで、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。

 

そんな時、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、冷静かつ公平な話し合いを進めることができます。

 

また「遺産分割協議書」という法的に有効な書面に残すことで、後々の「言った、言わない」というトラブルを防ぐことが出来ます。

 

遺産分割調停・審判の代理

相続人同士での話し合いがどうしてもまとまらない場合、次のステップとして家庭裁判所での「遺産分割調停」手続きを検討することになります。

 

弁護士に依頼すれば、遺産分割調停に必要な書類の作成から、裁判所への出頭まで、すべて任せることが出来ます。

 

「裁判所」と聞くと大事に感じて不安になるかもしれませんが、まずは「調停」という、あくまで話し合いでの解決を目指す手続きから始まります。

 

調停委員という中立な第三者が間に入ってくれるため、当事者だけよりも話が進みやすくなります。

 

弁護士は依頼者の代わりに、言い分を整理して、裁判所に的確に伝えることができるため、依頼者が望む主張を裁判所に提出することが出来ます。

 

遺留分侵害額請求

法律では、配偶者や子など一定の相続人(法定相続人)には、遺言の内容にかかわらず最低限保障された財産の取り分があり、これを「遺留分」と呼びます。

 

もし遺言によってこの遺留分が侵害されている場合、財産を多く受け取った相手に対して、侵害された分を金銭で支払うよう請求することができます。

 

弁護士に相談すれば、内容証明郵便で相手方に請求通知を送り、相手へ遺留分侵害額請求の交渉を開始することが出来ます。

 

交渉でまとまらなければ、家庭裁判所での遺留分侵害額調停や訴訟といった法的手続きに進みますが、引き続き弁護士に一任することも可能です。

 

感情的な対立が生じやすい問題だからこそ、専門家である弁護士に任せることをおすすめします。

 

相続放棄・限定承認の手続き

財産全体を調査した結果、明らかに借金の方が多い場合、「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行うことで、借金を一切引き継がずに済みます。

 

ただし、相続放棄には「自分が相続人であることを知った時から原則3ヶ月以内」という非常に厳しい期限が設けられています。

 

弁護士に依頼すれば、戸籍謄本の収集から、申立書の作成・提出までを素早く進められ、大切な期限を守ることができます。

 

また、財産と借金のどちらが多いか不明な場合には、「限定承認」という、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する、という特殊な手続きも選択肢になります。

 

弁護士は自身の状況に応じた最善の方法をアドバイスしてくれます。

 

遺言書の作成・相談

死後、残された家族の相続争いを防ぐ有効な手段に「遺言書」の作成があります。

 

弁護士は、あ「誰に、どの財産を、どのように残したいか」という想いを聞き、法的な観点から最適な遺言書の作成をサポートします。

 

特に、財産の種類が多い方や、相続人同士の関係に少しでも不安がある方は、専門家のアドバイスが不可欠です。

 

また、遺言書の内容を実現する「遺言執行者」に弁護士を指定しておくことも可能です。

 

そうすれば、預貯金の解約や不動産の名義変更といった面倒な手続きを、中立的な立場でスムーズに進めてもらうことができ、特定の相続人に負担が偏ることも防げます。

 

相続人調査・相続財産調査

相続手続きを始めるにあたり、土台となるのが「誰が相続人なのか(相続人調査)」と「どのような財産がどれだけあるのか(相続財産調査)」を正確に確定させることです。

 

弁護士は職務上の権限を使って、戸籍や金融機関の取引履歴などをスムーズに取り寄せることができます。

 

例えば、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取り寄せ、ご自身が把握していなかった相続人がいないかを確認する必要があります。

 

また、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産もすべて洗い出す必要があります。

 

これらの調査は非常に手間と時間がかかるため、弁護士に依頼することで手間とミスによるトラブルを防ぐことが出来ます。

 

自身で動くよりも、迅速かつ正確に調査を完了させ、安心して次のステップに進むことができるでしょう。

 

特別受益・寄与分の主張

相続人の間で、「長男だけが親から家を建てる資金を出してもらっていた」「私が長年、親の介護を一身に引き受けてきたのに、他の兄弟と同じ相続分では不公平だ」といった不満が出てくることがあります。

 

このような不公平感を、法律に基づいて調整するのが「特別受益」と「寄与分」という考え方です。

 

生前に住宅資金や学費などの特別な援助を受けていた相続人がいる場合(特別受益)、その分を差し引いて相続分を計算するよう主張できます。

 

逆に、亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人がいる場合(寄与分)、その貢献度に応じて相続分を上乗せするよう主張できます。

 

これらの主張は、ただ「不公平だ」と訴えるだけでは認められません。

 

弁護士が、法的な主張として組み立て、客観的な証拠を揃えて交渉や調停の場で主張することで、正当な権利が認められる可能性が高まります。

 

事業承継に関する相談

会社やお店を経営されていた方が亡くなった場合の相続は、ご家庭の問題だけでなく、会社の経営や従業員の生活にも関わるため、特に慎重な対応が求められます。

 

会社の株式や、事業で使っていた土地・建物などの財産を、誰がどのように引き継ぐのかは非常に複雑な問題です。

 

しかし弁護士に依頼すれば、遺言書の活用、生前贈与、会社法や民法の特例などを組み合わせ、最適な事業承継プランを提案してくれます。

 

相続税に関する税理士の紹介

相続問題を考える上で、法律の問題と並行して必ず考えなければならないのが「相続税」の問題です。

 

遺産の分け方一つで、支払う相続税の金額が大きく変わってくることも少なくありません。

 

しかし、弁護士は法律の専門家であり、税務申告を代理することはできません。

 

そこで重要になるのが、税金の専門家である税理士との連携です。

 

相続に精通した弁護士は、同じく相続税に詳しい税理士と緊密なネットワークを持っています。

 

遺産分割の話し合いの段階から、どうすれば相続税の負担を最も軽減できるかという視点を持ち、必要に応じて信頼できる税理士を紹介、または連携して対応に当たってくれます。

 

法律の面(弁護士)と税金の面(税理士)の両方からトータルサポートすることで、総合的にみて最も有利な解決を目指すことが可能になります。

 

名古屋市で相続に注力する弁護士の費用相場と内訳

相談料

相続に関する初回の法律相談の料金です。

 

名古屋市内では、30分5,500円(税込)が相場ですが、初回相談は無料としている法律事務所も増えています。

 

まずは無料相談を活用し、弁護士との相性や問題解決の見通しを確認するのが良いでしょう。

 

着手金

弁護士に正式に案件を依頼する際に、最初に支払う費用です。

 

結果の成功・不成功にかかわらず、返金されないのが一般的です。

 

相続案件では、対象となる経済的利益の額に応じて算出され、10万円〜30万円程度からが目安となりますが、事案の複雑さによって変動します。

 

成功報酬

案件が解決した際に、得られた経済的利益に応じて支払う費用です。

 

着手金とは別に発生します。

 

報酬の計算方法は法律事務所によって異なりますが、一般的には獲得した経済的利益の10%〜20%程度が目安とされています。

 

名古屋市で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

愛知県弁護士会 名古屋法律相談センター

弁護士会が運営する公的な相談窓口です。

 

名古屋市内にも複数の相談センターがあり、相続問題に詳しい弁護士による対面相談を予約できます。

 

信頼性が高く、中立的な立場でアドバイスを受けたい場合に適しています。

 

一定の資力要件を満たせば、無料で相談できる場合もあります。

 

 

  • 所在地:愛知県名古屋市中村区名駅3‑22‑8 大東海ビル4階
  • TEL:052‑565‑6110

     

  • 最寄駅:地下鉄桜通線「国際センター駅」

     

 

法テラス愛知

国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。

 

収入や資産が一定基準以下の方を対象に、無料の法律相談や、弁護士費用の立替制度などを提供しています。

 

名古屋市内にも地方事務所があり、経済的な理由で弁護士への相談をためらっている場合に有用な窓口です。

 

 

  • 所在地:愛知県名古屋市中区栄4‑1‑8 栄サンシティービル 15階階
  • TEL:0570-078341

     

  • 最寄駅:地下鉄東山線・名城線「栄駅」

     

 

名古屋市・区役所の市民相談

名古屋市役所や各区役所では、市民向けに弁護士による無料法律相談を定期的に実施しています。

 

相談時間は20〜30分程度と短いですが、身近な場所で気軽に専門家の意見を聞けるのがメリットです。

 

ただし、担当弁護士は選べず、具体的な依頼はできません。

 

窓口 住所 電話番号 FAX番号
名古屋市役所 市民相談室 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所西庁舎1階 052-961-1111 052-971-4894
千種区役所 愛知県名古屋市千種区星が丘山手103 052-762-3111 052-762-5044
東区役所 愛知県名古屋市東区筒井一丁目7-74 052-935-2271 052-935-5866
北区役所 愛知県名古屋市北区清水四丁目17-1 052-911-3131 052-914-5752
北区役所 楠支所 愛知県名古屋市北区楠二丁目974 052-901-2269 052-902-1843
西区役所 愛知県名古屋市西区花の木二丁目18番1号 052-521-5311 052-522-5069
西区役所 山田支所 愛知県名古屋市西区八筋町358番地の2 052-501-4975 052-504-7409
中村区役所 愛知県名古屋市中村区竹橋町36-31 052-451-1241 052-451-7639
中区役所 愛知県名古屋市中区栄四丁目1-8 052-241-3601 052-261-0535
昭和区役所 愛知県名古屋市昭和区阿由知通3-19 052-731-1511 052-733-5534
瑞穂区役所 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 052-841-1521 052-851-3317
熱田区役所 愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目1-15 052-681-1431 052-682-1496
中川区役所 愛知県名古屋市中川区高畑一丁目223 052-362-1111 052-363-4316
中川区役所 富田支所 愛知県名古屋市中川区春田三丁目215 052-301-8376 052-301-8661
港区役所 愛知県名古屋市港区港明一丁目12-20 052-651-3251 052-651-6179
港区役所 南陽支所 愛知県名古屋市港区春田野三丁目1801 052-301-8345 052-301-8411
南区役所 愛知県名古屋市南区前浜通3丁目10番地 052-811-5161 052-811-6360
守山区役所 愛知県名古屋市守山区小幡一丁目3-1 052-793-3434 052-794-2256
守山区役所 志段味支所 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字横堤1390番地の1 052-736-2192 052-736-4670
緑区役所 愛知県名古屋市緑区青山二丁目15 052-621-2111 052-623-8191
緑区役所 徳重支所 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目401番地 052-875-2202 052-875-2215
名東区役所 愛知県名古屋市名東区上社二丁目50 052-773-1111 052-773-7864
天白区役所 愛知県名古屋市天白区島田二丁目201 052-803-1111 052-801-0826

 

  • 所在地:愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1-1
  • TEL:052‑961‑1111

     

  • 最寄駅:地下鉄名城線「名古屋城駅」

     

 

名古屋家庭裁判所

遺産分割調停・審判、相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認など、相続に関する法的な手続きを行う裁判所です。

 

 

手続きの進め方について案内を受ける「家事手続案内」の窓口がありますが、具体的な法律相談やどちらが有利かといったアドバイスは受けられません。

 

  • 所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1丁目7-1
  • TEL:052-223-3411(代表)

     

  • 最寄駅:地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」徒歩約7分/地下鉄名城線「名古屋城駅」徒歩約10分

     

 

名古屋市内の公証役場

遺言書の中でも、特に証明力が高く安全な「公正証書遺言」を作成する際に利用する機関です。

 

公証人が遺言者から内容を聴き取り、法律的に有効な遺言書を作成してくれます。

 

遺言書の作成に関する相談も可能で、相続トラブルの予防が期待できます。

 

 

  • 所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階
  • TEL:052-551-9737(代表)

     

  • 最寄駅:JR・名鉄・近鉄「名古屋駅」より徒歩約5分

     

 

名古屋市内税務署(および管轄の税務署)

相続税に関する相談の窓口です。相続税の申告が必要かどうか、申告手続きの方法、納税に関する相談などに応じてもらえます。相談は予約制の場合が多いです。ただし、節税対策などの具体的なアドバイスは税理士の領域となります。

 

税務署名 所在地 管轄区域 電話番号
千種税務署 名古屋市千種区振甫町3-32 千種区、名東区 052-721-4181
名古屋東税務署 名古屋市東区主税町3-18 東区 052-931-2511
名古屋北税務署 名古屋市北区清水5-6-16 北区、守山区 052-911-2471
名古屋西税務署 名古屋市西区押切2-7-21 西区(清須市・北名古屋市等も含む) 052-521-8251
名古屋中村税務署 名古屋市中村区太閤3-4-1 中村区 052-451-1441
名古屋中税務署 名古屋市中区三の丸3-3-2(名古屋国税総合庁舎内) 中区 052-962-3131
昭和税務署 名古屋市瑞穂区瑞穂町西藤塚1-4 昭和区、瑞穂区、天白区 052-881-8171
熱田税務署 名古屋市熱田区花表町7-17 熱田区、南区、緑区 052-881-1541
中川税務署 名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 中川区、港区 052-321-1511

 

愛知県司法書士会 名古屋総合相談センター

不動産の名義変更(相続登記)や、相続放棄の申立書作成支援など、主に書類作成や登記手続きに関する相談ができます。

 

弁護士と異なり、紛争性のある案件の代理交渉はできませんが、相続登記の専門家として的確なアドバイスが受けられます。

 

 

  • 所在地:愛知県名古屋市熱田区新尾頭1丁目12-3 愛知県司法書士会館内
  • TEL:052-683-6686(予約受付)

     

  • 最寄駅:金山駅より徒歩約5分(直線距離329 m)

     

 

名古屋税理士会

相続税の申告や節税対策について相談したい場合に、税理士を紹介してもらえる窓口です。

 

税理士会が運営する相談センターで、無料相談会が開催されていることもあります。遺産総額が基礎控除額を超えそうな場合に相談を検討しましょう。

 

支部名 所在地 時間 電話番号
名古屋税理士会(本部) 名古屋市千種区不老町1 名古屋大学南地区 火曜 13:30〜16:30(無料電話相談) 052-752-7211
名古屋中支部 名古屋市中区大須4-13-46 ウイストリアビル7階 月・木曜 13:30〜16:30 052-249-7728
名古屋東支部 名古屋市東区東桜2-9-34 成田ビル高岳駅前6階 火〜木曜 10:00〜16:00(要予約) 052-931-3131
名古屋西支部 名古屋市西区天神山町2-19 三友ビル内 平日(詳細は要確認) 052-523-2291
昭和支部 名古屋市昭和区広見町1-13 ダイエイビル2F 平日 10:00〜16:00 052-881-1231
中村支部 名古屋市中村区太閤通6-8-1 太閤ビル2F 第1・3火曜、第2・4水曜 10:30〜15:30 052-482-1234
中川支部 名古屋市中川区高畑2-150 平日(詳細は要確認) 052-362-1234

 

愛知県行政書士会

遺産分割協議書の作成や、自動車の名義変更、官公署への提出書類の作成などについて相談できます。

 

相続人調査のための戸籍収集なども依頼可能です。ただし、司法書士や弁護士と同様に、紛争性のある案件への介入はできません。

 

 

  • 所在地:名古屋市中村区鳥居通3‑1‑3 中村生涯学習センター1階ロビー
  • TEL:052‑990‑2580

     

  • 最寄駅:地下鉄東山線 「本陣駅」

     

 

名古屋市内の法務局

法務局の相続相談では、相続登記や必要書類の手続方法を職員や司法書士が無料で案内してくれます。

 

手続きの流れを無料で聞くことが出来るため、手軽に相談したい方におすすめです。

 

しかし、登記書類の作成代行や相続トラブル解決には対応できないため、別途専門家依頼が必要な点に注意しましょう。

 

名古屋市で遺産相続に強い弁護士の相談する際の流れ

STEP1:弁護士を探し、法律相談を予約する

まずは、相続問題の相談に適した弁護士を探します。インターネットで「名古屋市 相続 弁護士」などと検索し、複数の法律事務所のウェブサイトを比較検討しましょう。

 

特に、相続案件の実績や弁護士費用、相談者の声などをチェックします。相談したい弁護士が見つかったら、電話またはウェブサイトの予約フォームから法律相談の予約を入れます。

 

その際、簡単な相談内容(例:「父の遺産分割で兄弟と揉めている」)と、相手方(他の相続人など)の名前を伝えると、利益相反(弁護士が相手方の相談も受けているケース)の有無を確認してもらえ、スムーズです。

 

STEP2:弁護士との法律相談

予約した日時に法律事務所を訪問し、弁護士に直接相談します。この段階で、事前に準備した相続関係図(手書きで可)や財産に関する資料(不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書、預金通帳のコピーなど)、遺言書の写しなどを持参すると、話が具体的に進みます。

 

弁護士は、事実関係を丁寧にヒアリングした上で、法的な問題点、今後の見通し、考えられる解決策、そして弁護士に依頼した場合の費用などについて説明します。

 

この場で依頼するかどうかを決める必要はありません。複数の弁護士に相談し、最も信頼できると感じた弁護士を選ぶことが大切です。

 

STEP3:弁護士への依頼と委任契約の締結

相談の結果、その弁護士に依頼することを決めたら、正式に委任契約を締結します。

 

弁護士は、委任契約書と委任状を作成し、業務の範囲、弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)について改めて詳しく説明します。契約書の内容を十分に理解・納得した上で署名・押印し、着手金を支払うことで、弁護士はあなたの代理人として正式に活動を開始します。

 

契約内容に不明な点があれば、遠慮なく質問し、すべてクリアにしてから契約することが後のトラブルを防ぐために重要です。

 

STEP4:相手方との交渉や法的手続きの進行

委任契約後、弁護士はまず、依頼者の代理人として、他の相続人などの相手方に対して受任通知(弁護士が代理人になったことを知らせる書面)を送付します。

 

これにより、今後の連絡窓口はすべて弁護士となり、依頼者が相手方と直接やり取りする必要はなくなります。その後、弁護士は相手方と遺産分割協議などの交渉を進めます。

 

交渉で合意に至らない場合は、依頼者と協議の上、家庭裁判所での遺産分割調停や審判、あるいは訴訟といった法的手続きに移行します。弁護士は、進捗状況を随時依頼者に報告し、方針を協議しながら手続きを進めていきます。

 

STEP5:事件の解決と費用の精算

交渉、調停、審判、訴訟などを経て、最終的な合意が成立したり、裁判所の判断が下されたりすると、事件は解決となります。遺産分割協議がまとまった場合は、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

 

調停が成立すれば調停調書が作成されます。その後、弁護士は、確保できた経済的利益に基づいて成功報酬を計算し、すでにかかった実費(印紙代、郵券代など)と合わせて精算します。

 

依頼者は、弁護士から預かっていた金銭(相手方からの支払金など)からこれらの費用を差し引いた額を受け取るか、別途支払いを行い、すべての手続きが完了となります。

 

名古屋市で遺産相続に強い弁護士に相談する際によくある質問7つ

弁護士に相談すべきタイミングはいつですか?

相続に関する悩みが生じた時点であれば、いつでも相談して問題ありません。

 

特に、相続人間で意見の対立が生まれそうな気配がした時や、遺産分割協議がなかなか進まない時、相手方から弁護士を通じて連絡が来た時などは、できるだけ早い段階で相談することをお勧めします。

 

相続放棄(原則3ヶ月)や遺留分侵害額請求(権利を知ってから1年)のように、法律で定められた期限がある手続きも多いため、問題が複雑化する前に専門家の意見を聞くことが、スムーズな解決への近道となります。

 

初回の法律相談では何を持参すればよいですか?

相談を効率的に進めるため、可能な範囲で以下の資料を持参すると良いでしょう。

 

  • 相続関係図:誰が相続人になるのかが分かる簡単な家系図(手書きで構いません)

     

  • 財産に関する資料:不動産の固定資産税評価証明書や名寄帳、預貯金通帳のコピー、有価証券の残高証明書、生命保険証券など、プラス・マイナスの財産の内容が分かるもの

     

  • 遺言書:遺言書があればその写し

     

  • 時系列をまとめたメモ:これまでの経緯や、相手方の主張、ご自身の希望などを簡単にまとめたもの もちろん、すべての資料が揃っていなくても相談は可能です。まずは手元にあるものだけでも持参しましょう。

     

 

弁護士費用はどのくらいかかりますか?分割払いは可能ですか?

弁護士費用は、事案の複雑さや相続財産の額によって大きく変動するため、一概に「いくら」とは言えません。一般的には、依頼時に支払う「着手金」と、解決時に得られた経済的利益に応じて支払う「成功報酬」で構成されます。

 

多くの事務所では、初回の法律相談時に、事案に応じた費用の見積もりを具体的に提示してくれます。費用の支払いが困難な場合には、分割払いに応じてくれる事務所もありますし、法テラスの民事法律扶助制度(費用の立替制度)を利用できる場合もあります。

 

まずは費用の心配をせずに、相談の際に正直に経済状況を伝えてみることが大切です。

 

他の相続人に知られずに相談することはできますか?

もちろん可能です。 弁護士には守秘義務があり、相談内容や相談に来たこと自体を、依頼者の許可なく第三者に漏らすことは決してありません。家族であっても同様です。

 

正式に依頼を受け、代理人として活動を開始する段階(受任通知を送付する時点)までは、あなたが弁護士に相談していることを他の相続人が知ることはありません。まずは安心して、現在の状況や不安に思っていることを率直に弁護士に相談してください。

 

「相続に注力している弁護士」はどのように探せばよいですか?

名古屋市内で相続に強い弁護士を探すには、いくつかの方法があります。

 

  • インターネット検索:法律事務所のウェブサイトで、相続案件の解決実績や、相続に関する専門的な情報を多く発信しているかを確認する。

     

  • 愛知県弁護士会の相談窓口を利用する:弁護士会が運営する法律相談センターで相談し、担当した弁護士に依頼したり、専門分野の弁護士を紹介してもらったりする。

     

  • 知人からの紹介:信頼できる知人や、税理士・司法書士などの専門家から、評判の良い弁護士を紹介してもらう。 重要なのは、実際に法律相談を受けてみて、ご自身の話を親身に聞いてくれるか、説明が分かりやすいかなど、弁護士との相性を確かめることです。

     

 

紛争になっていなくても相談してよいのでしょうか?

全く問題ありません。 むしろ、紛争になる前に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

例えば、「将来の相続で揉めないように遺言書を作成したい」「相続手続きの進め方が分からないので教えてほしい」「遺産分割協議を円満に進めるためのアドバイスが欲しい」といった、予防的な相談も非常に重要です。

 

弁護士は、トラブル解決だけでなく、円満な相続を実現するためのアドバイザーでもあります。問題が起きていなくても、少しでも不安な点があれば気軽に相談することをお勧めします。

 

遠方に住んでいても名古屋市の弁護士に依頼できますか?

依頼可能です。 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地が名古屋市内にある場合、遺産分割調停などの裁判手続きは家庭裁判所が管轄となります。

 

そのため、相続人自身が市外にお住まいでも、名古屋市内の弁護士に依頼するメリットは大きいです。最近では、電話やメール、Zoomなどのオンライン会議システムを利用して、遠隔での打ち合わせに対応している法律事務所がほとんどです。

 

初回の相談から契約、その後のやり取りまで、一度も事務所に行かずに完結できるケースも増えていますので、まずは希望する事務所に遠隔での対応が可能か問い合わせてみましょう。

 

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