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名古屋市で遺留分に強い弁護士一覧 全8件

愛知県名古屋市の遺留分に強い弁護士が8件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県名古屋市の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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愛知県 名古屋市 遺留分が得意

【愛知県の相続トラブルなら】リーブラ法律事務所

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21
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【初回相談30分0円相続放棄/遺言書の作成/遺産分割のトラブル予防はお任せください!相続トラブルを防ぐためのアドバイスリラックスして話しやすい環境づくりを大切にしています【相続放棄5万円~/人】
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階
最寄駅 地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分
対応地域 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県
愛知県 名古屋市 遺留分が得意

弁護士法人大樹法律事務所

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初回相談無料不動産の相続/遺産分割/相続放棄/事業承継など、幅広い相続トラブルに対応しています。特に、不動産の相続に注力不動産コンサルと連携で、少額の土地から億単位の不動産までしっかりサポート◎
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28名古屋第二埼玉ビル5階
最寄駅 名古屋駅から徒歩10分 国際センター駅から徒歩2分
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 
愛知県 名古屋市 遺留分が得意

【名古屋/交渉力に自信】村上・加藤・野口法律事務所

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【初回相談無料】【累計相談250件以上】遺産分割と終活(遺言書作成/相続人・財産調査)に注力【粘り強い交渉と豊富な経験が武器】に複雑な相続/意見の対立など解決に尽力します【他士業連携で一括サポート】
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7丸の内弁護士ビル802
最寄駅 丸の内駅 から徒歩4分
対応地域 愛知県・岐阜・三重

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

愛知県 名古屋市 遺留分が得意

【遺産のトラブルから相続税対策まで一括対応!】弁護士法人名古屋総合法律事務所

愛知県内に4拠点!【丸の内・金山・本山駅前・岡崎】
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42
規模
在籍弁護士数
9
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相続・相続税・不動産に強い弁護士・税理士・司法書士】が遺言・家族信託・遺留分対策から遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄まで、所内で一括サポートいたします。【夜間・土曜相談】【丸の内・金山・本山駅前、岡崎の4拠点】
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土曜 06:00〜22:00

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祝祭日 06:00〜22:00

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25 メットライフ名古屋丸の内ビル6階
最寄駅 地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」4番出口徒歩2分  ※金山駅前南口正面すぐ・本山駅前3番出口すぐ・岡崎市JR岡崎駅徒歩5分
対応地域 愛知県、岐阜県、三重県
愛知県 名古屋市 遺留分が得意

弁護士法人ロウタス法律事務所

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経験年数
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23
規模
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2
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【名古屋駅徒歩6分・東京駅徒歩9分】 800件を超える相続トラブルを解決してきました。 他の弁護士が結果を出せなかった事件でも結果を出しています。 説明が丁寧でわかりやすいと評判です。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目23番17号TOSHIN 笹島ビル8階
最寄駅 名古屋駅から徒歩5分
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 
愛知県 名古屋市 遺留分が得意

みつる法律事務所

※現在、営業時間外です
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経験年数
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13
規模
在籍弁護士数
1
費用
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相続で揉めている方へ】『遺産の分け方で揉めている』『取り分に納得できない』などの相続でトラブル中の方は当事務所へご相談を!実績豊富な弁護士が煩雑な手続き関係から全て対応明確な見通しをご提示します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市守山区小幡中1丁目30番15号駅前オバタビル301
最寄駅 名鉄瀬戸線 小幡駅
対応地域 愛知県・岐阜県・三重県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

愛知県 名古屋市 遺留分が得意

【不動産相続のお悩みは】三輪知雄法律事務所

他相続人から相続に関する連絡を受けたら…遺産分割の書面等に判子を押す前に一度ご相談ください
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税理士資格有】相続税不動産株式を含む複雑な相続に注力●遺産の分け方/特定の遺産を巡って揉めている方はお任せを事業承継や非上場株式の対応可継続相談も歓迎◆オンライン可|弁護士2名体制でサポート◆
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愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-15ASビル金山2階
最寄駅 JR・名鉄・地下鉄名城線金山駅、東別院駅 徒歩5分
対応地域 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、長野県
愛知県 名古屋市 遺留分が得意

【相続でお困りの方に寄り添います】永原法律事務所

相続トラブルが発生したら、判子を押す前に実績豊富な当事務所へご相談ください!
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在籍弁護士数
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対応地域 愛知全域,岐阜,三重
8件の検索結果 (1~8件を表示)

年金の受給・停止などに関しては、下記年金事務所までご相談ください。

名古屋北年金事務所 052-912-1213   (北区)

名古屋西年金事務所 052-524-6855   (西区)

大曽根年金事務所 052-935-6438   (千種区、東区、守山区、名東区)

中村年金事務所 052-451-3482   (中村区)

鶴舞年金事務所 052-323-2553   (中区)

昭和年金事務所 052-853-1461   (昭和区、天白区)

熱田年金事務所 052-671-7263   (熱田区、中川区、港区)

笠寺年金事務所 052-822-2513   (瑞穂区、南区、緑区)

住民票の抹消介護保険の資格喪失届に関しては、名古屋市役所にお問い合わせください。

052-961-1111

遺留分が得意な愛知県名古屋市の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫兼養子
被相続人
依頼者の祖父兼養父
紛争相手
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅遺産(資産価値)

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
回収金額・経済的利益
9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分が得意な愛知県名古屋市の相続弁護士が回答した法律相談QA
母の財産の内訳に納得できない
相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。
あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺留分未満であれば請求できます。遺産の全体像を確認させて頂く必要があるかと存じます。

時間と費用については具体的には法律事務所や裁判所のスケジュール、交渉の状況、調査に必要な時間等によります。ゆえにそれぞれの案件により異なるため、一概には断定は難しいです。ただ、遺留分請求は法的な手続きが伴うため、それなりの時間(数ヶ月~数年)と費用が必要となる可能性はあり得ると思います。
遺留分減殺請求額に争いがあるときの調停
相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親が亡くなり、遺言により母親がすべて遺産相続いたしました。
子供が兄と弟で、弟だけが遺留分減殺請求(旧法)をしました。
遺留分算定金額に争いがあり、そのままにしておりました。
母親は弟に知らせず、相続不動産を売却しております。
弟から、遺留分の催促があり、調停を申し立てられるかもしれません。
こちら(母親)から調停を申し立て、遺留分の金額を決定してもらうことはできますか。
また、弟の同意を得ず相続不動産を売却したことは、不利になりますか。
訴訟は、お金を請求する側が訴え提起するのが原則ですが(例外はありますが)、
調停は、たとえば、遺留分に関する争訟の解決を求めるといった要求でも
可能なので、調停申立は可能です。
不動産が相続財産の中にあり、その評価によって遺留分侵害額が変わる場合は、
不動産をいくらで評価するかについて争点となりますが、
調停は、裁判所で話し合いによって和解をする手続なので
双方が同意できる和解案ができなければ調停は決裂で終了になることも多いです。
(裁判所に鑑定を申し出て、双方が裁判所の鑑定の内容に従うという条件で、
 双方共同で、裁判所に鑑定の申し出をすることもあります。)
双方が合意できる和解案ができなければ調停で解決するとは限りません。
この場合、調停は決裂し、
遺留分侵害額を請求する立場の人が
遺留分侵害額額請求訴訟を提起して訴訟で決着をつけることになります。
訴訟では、双方が不動産鑑定評価書を証拠として提出したり、裁判所に鑑定の申し出をしたりして、
不動産評価の資料が提出され、
裁判所は、判決するときには、これらの資料を参考にして、不動産価格を裁判官が確定し、それによって遺留分侵害額を計算し、いくら払えという判決をすることになります。
遺留分侵害額は、不動産の評価額が決まれば、自動的に割合計算で額が決まるので、
不動産を売却したことは、あまり関係ありません。
 【弁護士×不動産鑑定士】リアルバリュー法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
当初、遺留分請求額の争いは不動産価格ではありませんでした。
しかし、双方合意の前に母親がマンションを売却してしまいました。、
母親が提示したのは父親が亡くなった年の固定資産税からの算出でした。
2年後売却をしており、売却額で算出するのが基本と言われ、そう求められました。
売却額(時価)のほうが、高額なのですが、財産目録の相続不動産額を変更せざるを得ないのでしょうか。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2022年05月20日
法律上は、相続開始時(亡くなった時)の時価です。
ただし、当事者が合意すれば、どのような内容の示談でも出来るので
固定資産税評価額でやっても、売却額でやっても、
当事者が合意すれば、それで構わないというだけです。
「売却額で算出するのが基本」ではなく、法律上は、相続開始時の時価です。
なので、評価について合意できなければ、調停や訴訟を裁判所でやって、
裁判所に不動産鑑定評価をしてもらう申し出をして、
裁判所が鑑定人を選任し、しの鑑定人が相続開始時の時価を不動産鑑定評価することになります。
裁判官が訴訟で判決をするときには、不動産鑑定評価で算定された時価を基準にして
遺留分侵害額を決めることになります。
【弁護士×不動産鑑定士】リアルバリュー法律事務所からの返信
- 返信日:2022年05月22日
ご回答ありがとうございます。
わかりやすく、丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2022年05月23日
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