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相続トラブルに強い弁護士 が164件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

164件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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勝手に財産放棄されて居ました

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相談者(ID:27526)さんからの投稿
平成27年頃の事になりますが
私の祖母で初婚で戦死した子がA
再婚した子がB
祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから
A兄の実印を貸してと借りに来て
貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました
何も知らずに貸してしまった私が1番悪いのですが
やり直しや土地を取り返す事は出来ますか?説明も無く父の代筆や実印を押すのは罪にならないのでしょうか?B本人も認めております
手続きが済んだ後に私が戦死した祖父の孫と分かりました

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。
放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。

他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。

もう少し具体的な事情を基に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月13日

相続紛争について教えてください

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相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。

「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」
→相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。

「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか」
→弁護士へ依頼されるのであれば、弁護士とよく相談されれば良いかと思いますが、まずは、遺言書があるのか、あるならば自筆証書遺言か遺言公正証書かを尋ねて、いずれにしても写しを開示してもらうべきでしょう。なお、遺言公正証書の場合であれば、全国どの公証役場でも相続人であれば遺言公正証書の有無を回答してもらえます(存在する場合は写しの入手も可能です)。

「行方不明の相続人に対しての手段」としては、弁護士に依頼して住民票を取り寄せてもらい、弁護士から手紙を送ることが考えられます。そのようなことをしても行方が分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、同管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
詳しく丁寧に教えていただいて感謝しております。
あくまでも、通帳や実印などを持ってある当人の主張なので、定かではないのですが、遺言書は自筆で日付ありで捺印されているとのことです。これが、検認で認められたら、この通りになるのでしょうか。どういう場合は認められないのか、
他の相続人は全員公平に分けることにほぼ同意していますが、当人が同意しない限り公平に分けるのは無理なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月26日
自筆証書遺言であれば、検認手続を行わなければ名義変更などができません。検認手続が申し立てられると、裁判所から法定相続人に通知が来ますので、検認手続に立ち会うこともできますし、遺言書の写しを入手することも可能です。
なお、自筆証書遺言の有効性は検認手続で決まるものではありません。自筆証書遺言が有効であるためには、最低限、自筆であること、日付、遺言者の名前の記載があること、押印があることが必要です。それらの要件を満たしていても、書かれている内容が意味が分からないものであれば無効になります。遺言書の写しを入手された段階で弁護士に面談相談されればよいでしょう。
遺言書が有効であれば、遺産の分け方については遺言者の遺志が尊重される(優先される)ので、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分配することになります。例外は遺言書の内容が遺留分を侵害している場合と、法定相続人全員が遺言書と関係なく(遺言書の内容を無視して)遺産分割協議を成立させる場合です。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月28日
自筆証書遺言について詳しくご解説いただきましてありがとうございました。
まずは遺言書の写しを手に入れることに注力いたします。
この度は色々アドバイスをいただきましてありがとうございました。

相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

回答いたします。
離婚した場合、配偶者には相続権はありません。
ただ、子供は、離婚をしても、親権者が自分ではなくとも相続人となります。
- 回答日:2022年02月03日

疎遠の父親の訃報を聞いて、どうすればいいかわからない

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相談者(ID:57781)さんからの投稿
先月1日に16年前に離婚し疎遠になった父親が他界したと父方の祖父から連絡が書面で届きました。

そこには他界の旨と、借金を残して亡くなったこと、それについて相続放棄をしてほしいとの旨が書いていました。

私は20歳で、未成年の弟がいます。本日死亡を知ったので、残り三ヶ月で相続放棄をしないといけません。

しかしながら、父方祖父から届いた書面には連絡先が掲載されておらず、なぜ父親が亡くなったのか、借金の規模はどれほどなのかがわかりませんでした。

文面もどこか父方祖父以外が書いたのではないかという冷たさを感じる文章で、疑念が残ります。

この場合どうすればよいのでしょうか?
理想の解決は、父親の死因と借金の規模を知り、相続放棄し、完全に関わりを絶つことです

ご相談の内容についてですが、お父様の死については戸籍を調べればわかりますし、借金があるかないかは関係を断つのであれば、正直ほとんど関係ありませんん。
そのため、関係を断つためには、父方の生存者に連絡を取るより、弁護士に依頼するか、ご自身で頑張って手続きして相続放棄の手続を粛々と弟さんの分も含めて進める方が良いと思います。

現況の居住環境と違う(賃貸住宅など)に居住中に二人とも死亡

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相談者(ID:05813)さんからの投稿
    兄弟二人
    兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし
    質問者は弟 57歳
 
    2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定
    兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定
    年齢的に兄嫁が死亡(仮定) 翌日(仮定)、後を追うように兄が死亡した場合

質問1  兄に銀行預金、売却益等の財産があった場合、質問者の立場は?質問者はどう行動すればよいのか?
質問2  質問者には何の権利もないのか?
  

以下、遺言書がないことを前提にお答えします。
まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。
となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。
即ち、お兄様の銀行預金、売却益等の財産があった場合、唯一の相続人として、すべて取得できますので、粛々と銀行に赴き、解約手続をして、遺産である銀行預金を取得してください。
- 回答日:2023年04月05日

個別の相続手続きは可能でしょうか?

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相談者(ID:02104)さんからの投稿
 父が亡くなってから1ヶ月が経とうとしています。知り合いの事務所だからといって選んだ相続人1名に不服があるのと、その事務所様は相続に特化されてもなく多少心配もありまして、他の事務所を探している内に、どうやら私以外は全員、税理士や司法書士などの相続手続きが進んでいるとのことでした。今までの費用を全て支払うから事務所変えて欲しいと伝えても聞き入れてくれませんでした。となると私自身の手続きはどうしたらいいのでしょうか?
また、事務所様は相続人の1人を省いて進められるものなのでしょうか?

弁護士、司法書士、税理士いずれも、相談者様の依頼があって初めて相談者様のために動くことができますので、もしご自身が他の相続人とは別に進められたいのであれば、ご自身の意思で可能です。その場合は、ご自身で別の代理人等を選んで、相続手続きや遺産分割を行ってもらうことになります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
 ご回答ありがとうございます。私の意思としては、はじめは相続人同士で色々話し合って同じ事務所様で手続きをするものだと思っていました。ですがこの現状ですともう遅いのでしょうか?先生のアドバイス通りもし別々の事務所様に依頼したとなると、調査評価額に多少誤差が出てしまう上、申告も別々ですと税務調査に入られてしまう可能性がありませんか?結果的に両事務所様にご迷惑にはなりませんでしょうか?
相談者(ID:02104)からの返信
- 返信日:2022年07月22日
遺産分割や申告の手続きが終わるまでは別事務所に依頼することは可能です。通常は両事務所間で調整しますので特段迷惑になることもありませんが、自身が依頼された分の費用(税理士、弁護士等)は自分で負担する必要がありますね。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日

遺産分割協議の内容について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
宜しくお願い致します。相続人は3名です。私は長男です。
母が亡くなり遺産を分割することになりました。
母方の甥が分割協議書等を作成しています。
預貯金は三分の1と記載され納得しています。
姉長女が家屋 全ての土地を取得する事になりましたが、協議書の内容が⦿不動産に関わる債務(固定資産税)は相続人長女、相続人次女、相続人長男が負担方法を協議して決める事にする。と⦿不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は相続人長女 相続人次女 相続人長男が負担方法を協議して決める事とする。と記載されています。姉が名義人となったのなら不動産の管理費用は払いたく無いと伝えてるのですが話合いになりません。常に甥と姉は連絡を頻繁に取り合っています。
どうすればよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。

固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は、その発生が、お母様の死亡前か死亡後かで、意味合いが異なってきます。死亡前に発生した固定資産税で未納のものや、例えば、死亡前に不動産の修繕をしたが、業者に未払いの修繕代金がある場合、要するに、債務につきましては、法定相続分に応じて負担するのが、原則です。しかし、本件のような場合相談者様が負担するようなことは、通常ありません。なぜなら、相談者様は、家屋や土地についても、当然に3分の1要求できるのであり、債務の額より土地家屋の3分の1に相当する額の方が大きいでしょうから、債務を負担しろなどと言ったら、相談者様から、それなら、土地家屋についても3分の1相続したいと言われ、お姉様が土地家屋を全部取得することができなくなってしまうからです。
次に、死亡後に発生した固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用についてですが、遺産分割の効力は、相続時に遡りますので、土地家屋につきましては、相続時からお姉様の所有であったことになります。お姉様の所有物について、その固定資産税や維持、修繕、管理費用を相談者様が協議により負担するなどということがあり得ないのは、当然です。
相談者様は、こちらは不動産について譲歩しているのに、こんな理不尽な要求をしてくるのであれば、分割協議に応じないと言って、分割協議を拒否し、お姉様が理不尽な要求を引っ込めるのを待てばよろしいと思います。相談者様が、早めに解決をしたいというのであれば、遺産分割調停を申し立てるべきです。遺産分割調停では、法定相続分、つまり、プラスの財産もマイナスの財産も3分の1ずつが基本となります。困るのは、お姉様だと思います。
- 回答日:2021年11月30日
新井先生、わかりやすい内容の返信を有り難うございます。
長男で喪主という立場でしたが御香典すら触れさせて貰えず金額も知らない状況です。
納得出来なければ協議を拒否が出来ると知りましたので、その方向で様子を見る事に致します。

お忙しいところ、ご丁寧な回答を有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月30日
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