ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 遺言書に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺言書に強い弁護士一覧 全134件

全国の遺言書に強い弁護士が134件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 千代田区 遺言書が得意

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町3-5-2BUREX麹町
最寄駅 有楽町線「麹町」駅(1出口):徒歩1分/半蔵門線「半蔵門」駅(2出口):徒歩3分/南北線・有楽町線「永田町」駅(9b出口):徒歩7分/銀座線・丸の内線「赤坂見附」駅(D出口):徒歩10分/JR・丸ノ内線「四ツ谷」駅から:徒歩10分
対応地域 全国 ※電話/オンライン面談に対応しておりますので、国際相続のご依頼も◎
東京都 千代田区 遺言書が得意

弁護士 新井 翼

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館5階512・513・514区
最寄駅 「有楽町駅」より徒歩1分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 遺言書が得意

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

遺産分割・遺留分・特別受益・使途不明金など相続人間の相続トラブルはお早めにご連絡ください!
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土曜 09:00〜20:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
対応地域 全国対応

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 文京区 遺言書が得意

グリーンクローバー法律会計事務所

税理士資格をもつ「相続に強い弁護士」が相続税も考慮してさまざまな問題の解決をお手伝いします
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
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費用
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初回相談無料税理士資格も持つ代表弁護士が法律問題から税金問題までワンストップでサポートします!遺産分割/遺留分侵害額請求/相続の生前対策など相続に関する問題は当事務所へご相談ください【オンライン面談可
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都文京区
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
対応地域 全国
神奈川県 横浜市 遺言書が得意

弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所

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規模
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106
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【法律相談30分無料】紛争の予防から既に起こってしまった争いの解決まで、相続に関する幅広いサポートをしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市神奈川区金港町7−3 金港ビル6F
最寄駅 【JR、地下鉄各線『横浜駅』より徒歩7分】
対応地域 全国
宮城県 仙台市 遺言書が得意

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

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  • 相続発生前の相談不可
  • 事業承継の相談対応
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経験年数
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15
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弁護士への相談の流れ
住所 宮城県仙台市
宮城県仙台市青葉区本町2-3-10 仙台本町ビル5階
最寄駅 【広瀬通】駅より徒歩2分【勾当台公園】駅より徒歩6分 【あおば通】駅より徒歩7分【仙台】駅より徒歩10分
対応地域 全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

愛知県 名古屋市 遺言書が得意

【メール・LINE予約歓迎】いずみ総合法律事務所

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初回相談無料遺産分割/遺留分請求/不動産・非上場株式の相続/事業承継/遺産の使い込みトラブルなど、複雑な相続トラブルにも対応!弁護士歴20年以上のベテラン弁護士が、最善の解決を目指し尽力いたします
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弁護士への相談の流れ
住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
最寄駅 名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
対応地域 全国
埼玉県 川越市 遺言書が得意

弁護士 林 理純(川越第一法律事務所)

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弁護士登録から
11
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初回相談無料】【女性弁護士対応】遺産分割遺留分請求遺言書作成など相続に関するお悩みに幅広く対応しております。ご相談者様の味方となり解決までサポート◎相続が発生したら…≫お早めにご相談ください!
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土曜 09:00〜18:00

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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県川越市
埼玉県川越市脇田町16-29川越脇田ビル3階
最寄駅 「川越駅」より徒歩3分|「本川越駅」より徒歩12分
対応地域 全国対応
兵庫県 神戸市 遺言書が得意

弁護士法人中原綜合法律事務所

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【初回相談無料】【各専門家と連携あり】【オンライン・電話相談可能】弁護士歴30年以上のベテラン弁護士と若手弁護士がタッグを組み対応!相続でお困りのことはお早めにご相談ください。【遺言書の作成・執行も◎】
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弁護士への相談の流れ
住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区楠町6-2-4ハーバースカイビル7階701
最寄駅 高速神戸駅
対応地域 全国
北海道 札幌市 遺言書が得意

弁護士 橋本 光正(橋本・河西法律事務所)

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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
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初回相談無料遺産分割協議・相続放棄・遺留分など相続関係に幅広く対応他士業連携でトータルサポート夜間(21時まで)休日も面談可能【オンラインで全国対応
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祝祭日 10:00〜19:00

定休日 不定休 
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弁護士への相談の流れ
住所 北海道札幌市
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 札幌市営地下鉄「西11丁目駅」徒歩5分 / 札幌市電 中央区役所前徒歩4分 西8丁目駅徒歩5分
対応地域 全国対応【オンライン面談◎】

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

北海道 札幌市 遺言書が得意

【メール24時間受付中】弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
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在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
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メールでのお問合せ歓迎!※【遺産分割で揉めている/取り分に納得いかない】遺産分割がきっかけの紛争問題、まずはご相談ください。一つ一つのご相談に誠意をもって取り組んでおります。【農地・不動産の絡む相続】【西11丁目駅より5分】
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土曜 07:00〜20:00

日曜 07:00〜20:00

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弁護士への相談の流れ
住所 北海道札幌市
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
対応地域 全国
千葉県 松戸市 遺言書が得意

弁護士 小玉 大介(ユーカリ総合法律事務所)

ただいまの時間は営業中です
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弁護士登録から
14
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初回相談無料休日も受付遺産分割不動産相続遺産・相続人の調査生前対策など、他士業連携でワンストップ対応が可能◎お困りのことがあれば、お早めにご相談ください≪オンラインでの相談も対応します≫
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平日 10:00〜22:00

土曜 10:00〜22:00

日曜 10:00〜22:00

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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル7階
最寄駅 JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩1分
対応地域 全国対応
北海道 札幌市 遺言書が得意

弁護士法人やなだ総合法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
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費用
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遺産分割不動産の相続【3ライセンス所持】12年以上相続問題に携わった弁護士が対応。1人のご依頼者様につき弁護士2名体制で、どんな問題でも幅広く対応できるよう解決にあたります。オンライン相談◎【全国どこからでもご相談可】
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住所 北海道札幌市
北海道札幌市中央区南1条西13丁目4-52マーシャルウエストビル5階
最寄駅 札幌市営地下鉄東西線「西11丁目駅」駅2番出口から徒歩3分
対応地域 全国対応
山梨県 甲府市 遺言書が得意

弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)

※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【地域密着】【初回面談相談無料】山梨に根差した弁護士です。遺産分割協議|遺留分減殺請求|不動産の相続|相続放棄…等、相続問題でお困りの方は当事務所へご相談ください。丁寧、親身に対応し最善のご提案をさせていただきます。
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住所 山梨県甲府市
山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階
最寄駅 甲府駅、金手駅、南甲府駅
対応地域 山梨、静岡、長野、東京、神奈川、岐阜
北海道 札幌市 遺言書が得意

【相続放棄専用|全国対応】葛葉法律事務所

【相続放棄の専用窓口】相続放棄をご希望の方は、メールにてお問い合せを!スピーディーに対応◎
※現在、営業時間外です
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  • 初回相談無料
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  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
19
規模
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1
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【弁護士歴15以上】『相続を受けたくない』『借金が発覚した』『不動産の管理をしたくない』など相続放棄のことならお任せくださいメールと郵送で手続完結、全国どこでも対応可能◎≫安心の完全定額プランでご案内!
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住所 北海道札幌市
北海道札幌市中央区大通西13丁目4番地レジディア大通公園306号室
最寄駅 地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩5分 | 札幌市電「中央区役所前駅」下車、徒歩6分
対応地域 来所不要でメールで依頼可能(全国対応)
石川県 金沢市 遺言書が得意

【借金を相続したくない方へ】棒田法律事務所

相続放棄から紛争トラブルまで幅広く対応。話し合いでは解決できない問題は弁護士にお任せを
※現在、営業時間外です
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13
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住所 石川県金沢市
石川県金沢市長土塀2-5-27メリディアンコート2A
最寄駅 金沢駅
対応地域 石川県、富山県、福井県
東京都 千代田区 遺言書が得意

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

※現在、営業時間外です
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国
東京都 千代田区 遺言書が得意

【相続紛争に注力!】戸田 恵蔵(銀座第一法律事務所)

【相続紛争の解決に注力】蓄積された経験と親身で丁寧な対応で円満解決を目指します!
※現在、営業時間外です
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弁護士登録から
10
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4
費用
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0円(60分)
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館11階
最寄駅 JR「有楽町駅」(京橋口・中央口)より徒歩約1分、東京メトロ各線「有楽町駅」(D8)出口より徒歩約1分、「銀座駅」(C9)出口より徒歩3分
対応地域 全国
東京都 千代田区 遺言書が得意

あたらし法律事務所

不動産の絡む相続を得意としています。心によりそい、納得できる解決へと導きます。
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  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
23
費用
初回面談相談料
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【実務経験20年以上】【不動産トラブルの実績豊富住宅・マンションの売却土地の分割経営者の相続問題生前対策など、多くの相続問題を解決に導いた経験を基に、全力でサポート致します!【初回相談30分0
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
対応地域 【全国】
東京都 港区 遺言書が得意

【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

港区赤坂の女性弁護士◆遺産分割・遺言・放棄の取扱い件数多数◆経験豊富な弁護士が専任で親身に対応
※現在、営業時間外です
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  • 面談予約のみ
  • 休日の相談可能
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  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
5,500円(60分)
【女性弁護士が対応!】相続トラブルならお任せください!調停に進む方は弁護士への相談をおすすめします。依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠実に対応いたしますのでお気軽にご相談を《法律相談は、全て面談にて丁寧に実施いたします》《オンライン面談も可能》
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区赤坂4-1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】 【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】 【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】 【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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134件の検索結果 (1~20件を表示)

弁護士に遺言書の作成を依頼すべき理由

遺言書の作成は、残された遺族のために大切だと思います。親族といえども、被相続人の財産を巡って相続人同士がもめることはよくあることであり、遺族達の争いごとを回避するためです。しかしながら遺言書をどのように作成すべきなのかわからない方も多いと思います。
 
遺言書は法律的な文言が必要であるため、遺言書の作成は弁護士に依頼する方が無難でしょう。相続人が相続できる権利の割合は、親族の数に応じて複雑な上に、不動産や資産価値のある骨董品など、相続人に分配しづらい遺産を抱えている人は、特に弁護士に遺言書の作成は、弁護士に依頼するべきです。
 
では何故、弁護士に依頼した方がいいのか、弁護士に依頼する上での利点について解説していきたいと思います。
 

法的に遺言書が無効にしないため

まず、弁護士に依頼するべき理由としては法律に知識のない人がいざ単独で遺言書を作成しても、いざ相続をする段階になった時に、遺言書そのものが法的に無効となるケースが多いからです。
 

遺言書の作成には法律の知識が必要

遺言書の作成には、相続に関する法律で定められた条件を満たす必要があります。相続人の数に応じて相続できる権利の割合、分配しづらい財産が遺産に含まれていた場合、遺言書の作成が難しくなることから、専門家のサポートは必須です。

せっかく時間をかけて作成した遺言書を無駄にしないためにも、弁護士に依頼した方が無難でしょう。
 

遺言執行者の依頼

また遺言書執行者の依頼を任せられることも、弁護士に依頼する大きなメリットです。遺言執行者とは、故人の意向に合わせて遺言書の内容を実現するための人であり、相続人同士をまとめる役割を果たします。
 
遺言書の内容を実現する上で、遺言書の内容に合わせて各相続人の権利を明確にするためには、故人の財産の情報をまとめなければならず、そのためには預貯金、不動産に関する手続きが必要になるため、遺言書執行者の役割は大きいです。

また遺言書がなければ相続する権利があった人を、相続人から除外するためにも遺言執行者の力が必要になります。
 

死没後の相続人同士の争いの回避

いわば、弁護士のような客観的な視点で遺言書の内容を施行するこができる第三者に遺言執行者を依頼することで、相続人同士をまとめる効果があるため、相続する財産に関する権利に関する争いを回避する効果があります。
 

遺言に関する情報の洩れがない

また、相続人に遺言執行者を依頼することもできますが、相続人は相続の利権を持っているため相続人の私情が入りやすく、同じ立場に立つ相続人同士を上手くまとめることは難しいでしょう。

相続の権限のない弁護士のような専門家に依頼することで、相続人同士を上手くコントロールできる上に、遺言書に関する情報の漏洩を防ぐことも可能です
 

遺言書の保管の依頼

遺言書の作成後は、遺言書の情報が漏れることを防ぐこと以上に、遺言書の保管場所をどうするかが大切になりますが、弁護士に遺言書の保管を依頼することもできます。
 

弁護士に依頼しない場合の遺言書の保管方法

弁護士に依頼しないまでも、金融機関に遺言書の保管を依頼することも可能です。しかし、金融機関に遺言書の保管を依頼するためには、相続人全員の同意が必要となるため、内密に遺言書を作成したい方は、弁護士に依頼するべきでしょう。
参考:遺言を残す人と遺言を受け取った人が知っておくべき全知識
 

公正証書遺言の場合:公証役場にて保管

また、遺言書の作成方法には公正証書遺言という作成方法がありまして、公正証書遺言に限り、公証役場にて遺言書を保管してもらうことも可能です。相続人の目に触れられることなく、相続を行う段階まで保管することができます。

また遺言書を公証役場から、引き出すことができるのは本人、もしくは代理人のみとなるため、弁護士に代理人を任せることが無難です。

また、公正証書の提出の際には、実印、印鑑証書が必要な上に、手数料が課せれるため手続きに多少、手間と時間が必要になります。公正証書遺言を作成するのが面倒くさい方は、弁護士に最初から保管を依頼するのも一つの手段です。
 

相続人同士の相続に関する弁護士費用を安く抑えられる

遺言書を作成しなかった場合、相続人同士が相続の権利を巡って揉め事まで発展することが多いですが、相続人の多くは相続する権利を取得するために弁護士に依頼する相続人も珍しくありません。

弁護士に依頼する相続人が現れると、少しでも自分が優位に立つために弁護士に依頼する相続人が増えてくる場合が多く、各相続人同士が弁護士に依頼する費用を合わせると、遺言書を弁護士に依頼した人が結果的に安上がりです。

残された遺族達に、必要以上の弁護士費用を負担させないためにも弁護士に遺言書の作成を依頼した方が効果的だと言えます。
参考:「遺言執行者に選任された人が知っておくべき仕事内容
 
 

遺言書の作成する上で必要な事前知識

ではここで遺言書の作成を弁護士に依頼する前に、遺言書を作成する上で抑えておきたい知識について紹介していきます。
参考:遺言書について絶対に知っておくべき9つのコト
 

遺言書を作成するメリット:死没後の相続人同士の争いをなくす

まず先ほどから何度も申している通り、遺言書の作成は、作成者が亡くなった後の相続人同士の争いを回避する上で効果的です。
 

遺産分割の禁止

争いを回避する方法として、遺言書には遺産分割の禁止を含めることができ、遺産分割の禁止を遺言書に含めることで相続開始から5年間、遺産分割に関する取り決めを相続人は行うことができません。

もし相続人の中に未成年者、学業や仕事などで忙しく時間が取れない人、遠隔地に住居しているため遺産分割の協議に参加できない人など、遺産分割の話し合いを早急に決められない人が含まれていた場合、遺産分割の禁止を遺言書に含めることで、遺産分割をどうするべきか考えるための猶予を5年間、設けることができます。
 
また、被相続人が所有していた住宅で生活をしていた人がいた場合、相続が開始されることで、いきなり退去をすることになるのはあまりにも酷です。猶予期間を設けることで、相続人同士や、被相続人の資産に関わる人たちに、準備期間を与えるためにも遺産分割の禁止は効果的です。
参考:遺言書の5つの効力と無効になる15の事例
 

遺言書を作成するのに適した人

また遺産分割の禁止や、相続人同士の争いを回避する目的を踏まえた上で、遺言書を作成するのに適した人について考えていきますが、以下の5つのシチュエーションに該当する場合、遺言書の作成を行うべきでしょう。
 

被相続人に未成年の子供がいる場合

遺産分割の禁止でも申した通り、未成年の子供がいる場合、相続の権利を判断するには適していないため、遺産分割の禁止によって遺産分割に関する猶予期間を設けるためにも、遺言書を作成するべきです。
 

相続人同士が不仲の場合

また、相続人同士が相続の権限を巡って争いが起こりやすいことは既に述べましたが、相続人同士が不仲の場合は特に遺言書を作成するべきでしょう。
 

被相続人が個人事業経営者の場合

被相続人が経営している会社や工場などの事業を、後継者に委託させたい場合、遺言書を作成しないと事業を引き継ぐことができなくなるかもしれません。遺言書によって後継者には事業用の資産を相続させ、残りの相続人にはその他の資産を相続させることで、特定の人間を事業の後継者にさせることが可能です。
 

被相続人に身体に障害を持つ子供がいる場合

被相続人の子供が複数いる場合、遺言書で相続分の指定をしないと子供たちの相続分は均等になります。身体に障害のある子供には、遺言書によって財産を多めに相続させる方が、その子供の将来を心配する必要がなくなります。
 

相続人以外の人に相続をさせたい場合

遺言書がない場合、法律上の相続人しか財産を相続する権利がありません。もし法律上、相続人に該当しない方に財産を相続させたい場合、遺言書によって財産を相続させることが可能です。
 

遺言書の種類

続いて遺言書の作成方法について紹介していきますが、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言書の作成する年月日、氏名、遺言の内容を手書きで書面に記入していただき印鑑(実印の方が確実)を押印する方式の遺言書です。

遺言書の作成方法としては、簡単な方法になりますがパソコンなどタイピングで作成することはできません。また、鉛筆ではなく、ボールペンなど書き直しができない筆記用具で記入しなければならないため記入ミスに気を付ける必要があります。
自筆証書遺言の書き方とミスなく遺言書を残すためのポイント
 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、利害関係のない二人の証人を前に、公証人へ遺言書に記す内容を説明し、公証人がその内容を遺言書に書き記していく方式の遺言書です。
※公証人:公的な証明が必要な書類、公正証書などを作成する公務員であり、裁判管や検察官出身の者が公証人となる場合が一般的。
 
公正証書の原案は、遺言者が考えるのですが、書き記すのは公証人のため法律的なミスがないため法的効力を保証する上で効果的な遺言書であり、作成された遺言書は公証役場にて保管されます。

作成の際は、相続に関する利害関係のない二人が証人として必要になりますが、証人を弁護士に依頼することも可能です。
公正証書遺言が最も信頼出来る遺言である理由とその書き方
 

秘密証書遺言

秘密証書遺言書とは、公正証書遺言書と同様に、利害関係のない二人の証人が必要であり、二人の証人と公証人へ遺言書を提出し公証役場にて保管する遺言書です。公正証書遺言との違いとして公証人が遺言書の内容に関わっていません。

遺言者自身が、遺言書を作成から、署名、押印をしていただき、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑を封筒に押印し、公証人へ提出します。

自筆証書と異なり、ワープロでの作成も可能なので、作成の負担は少なくなりますが、公証人による法律的なミスを指摘されることがないため、弁護士など専門家のサポートは欠かせないでしょう。
秘密証書遺言とは|秘密証書遺言の特徴とその書き方
 

緊急時における特別方式の遺言

事故や遭難など、一般的な遺言書を作成する環境に置かれていない緊急時のための遺言書の作成方法について紹介します。
 

・一般危急時遺言

緊急時の遺言書として一般危急時遺言がありますが、疫病など急に亡くなる危険に迫られてきた場合など、遺言書を作成するのが難しい状況において、3名以上の証人の立ち合いの下に作成することが可能な遺言書です。遺言書の作成の際は、立会人の書面作成、署名、押印が必要になります。
 

・難船危急時遺言

また遭難中の船に乗車していた場合、船の沈没などで助かる見込みがない場合など、一般的な遺言書の作成は難しいでしょう。このような状況下において作成する遺言書を難船危急時遺言といいますが、2名の証人による立ち合いと、証人による書面の作成、署名、押印が必要になります。
 

・一般隔絶地遺言

伝染病などにより死期が迫っているのに関わらず、社会から隔離された状況にある場合、警察官1名、証人1名の立ち合いの下に遺言書を作成できる方法を一般隔絶地遺言といいます。一般隔絶地遺言においては、遺言者自身の自筆による遺言書の作成、立会人の署名と押印が必要です。

また、隔離された死期が迫っている例として死刑囚なども当てはまりますが、行政処分によって隔離された人も該当します。
 

・船舶隔絶地遺言

長い船旅など、陸地から遠く離れた場所にいる際に、死亡される方が作成することができる遺言書を船舶隔絶地遺言といいます。船舶関係者1名、証人2名以上の立ち合い人の下で遺言書を作成しなければなりません。

また、遺言書者自身の自筆で遺言書を作成することが必要であり、立会人の署名・押印が必要です。
 
 

遺留分における遺言書の内容の制限

また遺言書を作成する方が絶対に抑えておきたいポイントとして、遺言書は、法定相続人ではないけど資産を残したい場合など、自分の遺産を好きな形で相続させるために効果的ですが、全ての財産を思い通りに相続させるだけの効力はありません。
 

遺言書によらず被相続人の財産を相続できる最低限の権利

そもそも、姉妹兄弟を除く相続人のために、相続する権利の下限分(遺留分)が法律で定められており、遺言書の内容に関わらず下限分の財産を相続する権利があります。

もし遺言書によって、相続する財産がこの下限分の財産(遺留分)を満たさなかった場合、満たされなかった相続人は、遺言書によって財産を多めに受け取った者に対し、遺留分減殺請求によって満たされなかった分の財産の請求をすることが可能です。

相続人同士の争いを防ぐためにも、各相続人が相続できる最低限の権利(遺留分)を意識しながら、遺言書を作成しましょう。
 

遺言書が無効になる場合

さらに遺言書を作成する方に遺言書が無効になる場合について抑えていただきたいと思います。せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては意味がありません。無効になる場合を参考に無効にならない遺言書を作成する方法に役立てましょう。
 

自筆証書遺言におけるパソコンやワープロでの記入

まず各遺言書の作成方法には、指定された方式がありそれに従って作成しない場合、遺言書は無効になります。公正証書遺言と秘密証書遺言に関しては立会人の下に行われるため指定された方式を守れないリスクはないでしょう。

方式が守れないパターンとして、自筆証書遺言にて自筆ではなくパソコンやワープロで記入したため無効となるケースが多いです。
 

押印や日付の記載がない

また、遺言書に押印や日付がない場合も同じく無効になります。基本的には、遺言書と封をする封筒の両方に同じ印鑑で押印をする必要があるため自筆証書遺言を作成される方は気を付けましょう。
 

遺言能力の欠陥

遺言書を作成する能力が欠如されていると判断された場合、遺言書が無効になる場合があります。遺言書を作成される方の多くは高齢者の方が多いと思いますが、アルツハイマーや精神上の障害などを抱えている割合も高いです。

そういった障害がある場合、遺言書に記す内容を適切に判断する能力がないと見なされるために無効となります。
 

本人以外による遺言書の作成

また当たり前ですが、遺言書の内容は遺言者が考えなければいけません。遺言者以外の方が多くの財産を取得する目的で、遺言書を作成する場合があるため、本人以外による遺言書の作成は禁止されています。

遺言書が無効になる例として以下の記事も参考にしてください。
 
【参照】
遺言書の5つの効力と無効になる15の事例
遺言書の正しい開封方法|知っておくべき遺言書の扱い方
裁判所で遺言書の検認を受ける為に知っておくべき全知識

 

遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用の相場

では遺言書を弁護士に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
 

弁護士費用の相場

遺言書作成手数料

弁護士に依頼する際、遺言書作成手数料という費用がかかりますが、10万円~20万円が相場です。一般的に、手数料は、テンプレート通りの文章でない場合、高額になる傾向にあります。
 

その他の手数料

また、自筆証書遺言で遺言書を作成される方が、遺言書の保管を弁護士に依頼した場合、保管費用は手数料とは別途です。また、公正証書で遺言書を作成される方が、弁護士に公正証書の証人を依頼した場合、証人になってもらう費用、弁護士の方の公証役場までの交通費が別途で加算されます。

さらに財産・負債がよくわからない場合、資産価値を判断しづらい場合、弁護士に調査を依頼することが可能ですが、調査費用は別料金です。
 

公正証書作成の場合にかかる手数料

公正証書の方式で遺言書を作成される方は、弁護士費用とは別途で、公証人に手続きの費用を納めなければなりません。
 

依頼主の財産の金額に応じて高額になる

公証人に納める手数料の中でも、公正証書遺言書の原本の作成費用が占める割合が高いです。また作成費用は、相続させる財産の額に応じて高額になりますが、遺産を相続させる人毎に別々に費用が加算されます。
 

財産の額

手数料

100万円以下

5000円

100万円超え、200万円以下

7000円

200万円越え、500万円以下

11000円

500万円越え、1000万円以下

17000円

1000万円越え、3000万円以下

23000円

3000万円越え、5000万円以下

29000円

5000万円越え、1億円以下

43000円

 
<例>
例として、配偶者(妻)に1000万円、娘に500万円の遺産を与える遺言の場合、配偶者の手数料として17000円、娘の分の手数料として11000円がかかるため、合わせて28000円が公正証書遺言書の原本の作成費用としてかかります。
 
また、公正証書遺言を作成する際、正本と謄本が必要になりますが、1枚あたり250円です。遺言書の枚数が少ない場合でも4枚以上は必要になる場合が多いので、250円×4枚×2=2000円は下限額としてかかります。
 
 

弁護士に依頼した際の遺言書作成の流れ

弁護士に依頼した場合の、遺言書の作成の手順について確認していきましょう。
 

弁護士に依頼する前の確認事項

まず弁護士に依頼する前に、手続きをスムーズに進めるための事前準備は大切です。
 
・自分の財産・負債の確認
そのための事前準備として、わかる範囲でいいので自分の財産、負債の確認を行いましょう。
 
・財産を相続させたい相続人を確認する
さらに自分が誰にどれくらいの財産を相続させたいのかを記すための遺言書でもあるので、財産を相続させたい相続人の確認を行うことも事前に必要です。
参考:「弁護士に受託した場合のメリット
 

全財産の調査・確認

実際に、弁護士に遺言書の依頼をしたら、弁護士は最初に遺言者が所有している財産・負債の全ての調査を行います。財産を調査する上で、資産価値が明確でない財産についてはその査定額の算出まで行ってくれるのが一般的です。
 

相続人の調査・相続関係図の作成

財産の調査が完了次第、法定相続人が誰なのかを調査し、相続関係図を作成します。相続関係図を作成することで、法的に各相続人が財産を相続する権利の割合を明確にすることが可能です。

遺言書は、特定の人物に財産を多く残したい場合に効果的ですが、遺言書の内容に関わらず、兄弟姉妹を除く相続人には、法的に最低限の財産を相続する権利(遺留分)があります。その権利を侵害しないためにも、相続関係図を作成することは欠かせません。
 

遺言書の下書きの作成

では実際に、遺言者が、財産をどのように分配したいのか、または誰に財産を相続させたいのかを元に、遺言書を作成していきます。

この際、遺言者の気持ちをなるべく尊重しながら遺言書を作成していきますが、弁護士側は遺留分の侵害がないか、法的なミスがないかの確認作業を行ってくれるため、法的な制限はありますが、遺言書として法的効力のある遺言書を作成することが可能です。
 
 

遺言書の形式の選択

遺言書の下書きが完成したら、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つから遺言書の形式を選択します。
 

自筆証書遺言の流れ

自筆証書遺言を作成するためには、遺言書の下書きを元に遺言者自身が、自筆で、加筆や修正ができないボールペンなどで作成していきます。文章が完成次第、遺言書に作成の日付と氏名を記述した上で押印します。

押印の際は、なるべくは印鑑登録された実印で押印しましょう。遺言書の作成が完了したら、弁護士などに保管してもらうことをオススメします。
 

公正証書遺言の流れ

先ほども申しましたが、公正証書遺言を作成するためには、財産に関する利害関係のない二人以上の証人を用意しなければいけません(弁護士に依頼可能)。

証人の立会の下で、遺言者は公証人へ遺言書の内容を説明し、公証人は説明された内容を記述しながら遺言書を作成していきます。遺言者と各証人の公証人による記述が正しいことが確認できたら、各証人と遺言者、公証人は署名と押印をし、遺言書の作成は完了です。

また遺言書は公証役場にて保管されます。
 

秘密証書遺言の流れ

秘密証書遺言では、遺言者自身が遺言書を作成し、遺言証書に署名と印鑑を押します。遺言書はそのまま封書しますが、封筒には遺言書で使用したときと同じ印鑑で押印しなければなりません。

この封書は公証人と、財産に利害関係のない二人以上の証人へ提出をしていただき、提出した遺言書は公証役場にて保管されます。

 

まとめ

遺言書の作成は、残された遺族達の安全を保障するために大切であり、遺言書内における法律的な間違いをなくすためにも弁護士に依頼することをオススメします。

残された、相続人同士が、財産を巡って弁護士費用を払う方が高くつくからです。これから遺言書を作成される方がこの記事を参考にしていただけたらと思います。
 

遺言書が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
遺言者
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

支払い額減額

250万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺言書作成

依頼者の立場
本人
被相続人
本人
紛争相手
紛争相手なし
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
遺言書が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
自筆証書遺言の無効かどうかの判定
相談者(ID:03727)さんからの投稿
自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。
封筒には密閉されていませんでした。
自筆証書遺言の形式的な成立要件としては、自筆、日付、署名、押印の4点ですから(民法968条1項)、一応形式的には有効といえるでしょう。

ただし、遺言書を修正をする場合は厳格な決まりがあり、「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(同法968条3項)とされています。したがって、修正が上記要件に従っていない場合には修正は効力がなく、修正前の文言が効力を持ちます。

また、形式的な成立要件を備えていても、実質的に内容が理解できない遺言書は効力を持ちませんし、遺言者の意思に基づかない遺言も実質的に無効です。実質的な効力に争いがある場合は、民事訴訟で裁判官が有効か無効かを判断することになります。
- 回答日:2022年11月16日
親の財産問題の解決、
相談者(ID:43111)さんからの投稿
40年間親の近くで、面倒を見ていたのに、親が弱りだす、一年位前に弟が実家に泊まり込むようになり、今年の3月頃に弟の近くの介護施設に入所させ、親の預貯金、印鑑、権利書を私に内緒で持持帰りました。毎月の介護料の報告も有りません。話し合いに弟の家に行きましたが、話し合いが出来ません。私との親の連絡をスマホで行って居ましたが、弟が取りあげ家に持帰りました。親は私が死んだ後は半分ずつに分ける様に(録音済み)言って居ましたが、弟は私の意志を無視して自分のペースで進めています。公証役場で遺言書を書いてもらいたいですが、弟が介護施設に弟の許可が無いと外出も出来ないようにしています。また必要な書類等は弟が持っていて、遺言書を書いてもらう事ができません。土地の評価2200万円で預貯金1500万円です。
こんにちは、ご相談にお答えします。

弟さんが親御様を心配し戻ってこられた、と考えたいところではありますが、
残念ながら、ご懸念の通り財産、遺産に対して考えを持って戻ってこられたと考えなければならない状況かと存じます。

親御様の健康や認知機能の状態にもよりますが、生前贈与として不動産や預金を移転することは十分ありえますし、使い込んだ上であとから理由をつけるということもありえます。
また、生前には財産を動かさなくても、弟さんに有利な遺言を作成するということもあるかもしれません。
もしこういったことになると、相談者様の取り分は遺留分という制度を利用しても1/4ということになりますし、全部移転させられているとその分を調べて弟さんに取り立てなければいけないということにもなります。

もし、こういったリスクに事前に対処されたいとお考えになるならば、方針と計画が必要となります。
これはお一人では難しく、専門家の支援が必要となります。その際には、お近くの弁護士にご相談ください。
今できることとして重要なことは、親御様に定期的にお会いしにいくこと、健康状態等の変化をよく把握することです。
- 回答日:2024年04月23日
ありがとうございます。親に会いに行く事は、重要だと思っております。しかし、私が介護施設に行くと、介護施設から弟に連絡が行く仕組みに成っていて、直ぐに弟と娘が飛んで来て、話すら出来ないくらい邪魔をしにきます。おっしゃる様に向こうに取って都合の良い遺言書も書いてもらっています。こちらには何もさせない様にしています。
相談者(ID:43111)からの返信
- 返信日:2024年04月24日
遺言書の作成について
相談者(ID:31476)さんからの投稿
現在、独身の60代で戸建て生活です。
姉.妹がいますが二人とも嫁にでているし、両親はすでにいないので一人で生活する状態です。現在、心臓病疾患があり定期的に通院しており健康に不安を持っています。
こういう事から、不動産及び資産、その他諸々の書類を作成したいのですが、どのような方にお願いしたらいいのかわからないので教えて下さい。
ご回答させていただきます。

残される財産の種別にもよりますが、基本的には弁護士にご依頼されたら間違いはないかと思います。

当事務所であれば、相続が遺言書どおりに執り行われるよう、遺言の執行まで対応しておりますので、もし遺言書のことでお悩みでしたら、一度、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
ありがとうございました。
私自身の事なので、もう少し家屋調査等した後で内容を納得した上で連絡したいと思います。
相談者(ID:31476)からの返信
- 返信日:2024年01月19日
認知症の遺言書は有効か?
相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。
遺言能力はあくまで法的判断で医学的な判断とは異なります。認知症と診断されても軽度の認知症でかつ遺言内容が遺言者の生前の家族との交際状況や生活環境、経験などから合理的な内容であれば遺言能力が認めれると思います。ただ、認知能力テストが重度で要介護の程度も重い場合は遺言能力を否定されるケースが多いと思います。
他人の添え手があった場合の自筆証書遺言について。
相談者(ID:14646)さんからの投稿
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に添え手することにより、A の手の震えは多少納まり、十分読むことのできる字となった。この添え手に際しては、Y は A の筆記を誘導するようなことはないが、A の指示に従い改行のために A の手を移動させるなどしていた。
 これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。
遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろうかと思います。

「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと、病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。
- 回答日:2023年07月24日
身寄りがない人の、遺言
相談者(ID:01872)さんからの投稿
私は身寄りがありませんが、今60歳で孤独死をしたら賃貸で迷惑もかけますし、猫もいるので、心配です。
遺言を誰かなね託す方法があれば知りたいのですが、
賃貸借契約や死後の葬儀・埋葬については,死後事務委任契約によって第三者へ委任することが可能です。
猫の引き取りや遺産の処理については,
それらを定めた遺言書を作成するという方法があります。

死後事務委任契約や遺言書の具体的内容については,
遺産の具体的内容や死後事務の具体的内容によって変わります。
- 回答日:2022年06月27日
どうしても相続させたくない相手がいる場合、どうすればいいでしょうか?
相談者(ID:00480)さんからの投稿
公正証書遺言を作成しようと思っています。
妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。
これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。
そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。
よろしくお願いします。
相談者様の案件は①公正証書遺言を作成する(その際、予備的遺言といって主位的に渡したい方が無くなっていた場合の対処条項、遺言執行者、相続人廃除の条項をいれておく)、②遺留分対策をする、③条件が当てはまるのであれば生前に相続人廃除の手続きを行う等の方法が考えられます。
以上3つの方法に関して、それぞれ把握しておくべき情報がありますので、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします。
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