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墨田区(東京都)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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東京都墨田区で遺産相続に強い弁護士 が21件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

21件中 1~20件を表示

東京都墨田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

「法定相続の第2順位」の対象範囲を教えてください

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相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。

ご質問にお答えします。

まず、原戸籍を取り寄せましょう。
→相続人全員を把握します。


父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する
→その通りです。
 
父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。
→そんなことはありません。
きちんと調べてみないと分からないですし、もし生存が確認できたら、その方が相続人になりますので、相続人のいない遺産分割協議は無効になります。特に遠方の場合には、戸籍謄本等により調査する必要があります。

遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
→出生から死亡までの「戸籍謄本」ではなく、「原戸籍」で対応できます。

今後、相続の手続を行う際には、相続人をきちんと確認にしないと、手続きが無効になり、1からやり直しになる可能性もあります。
ご自身では不安や悩まれているのであれば、確実に手続が進められるように専門家に調査を依頼した方がよろしいと思います。

当事務所でも相続人調査を行っており、同じようなご相談を多数承っております。

当事務所にご相談頂ければ、対応をさせて頂くことは可能な案件ですので、是非ご相談下さい。
- 回答日:2023年06月23日
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。調査してみます。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

ご相談ありがとうございます。

今回のご相談は、弁護士にご相談される必要がある案件です。
自宅の評価額は、必ず争いとなりますので、弁護士と協議した上で、相手方(他の相続人)との対応を行った方がよいと思います。

ご関係が良好でないのであれば、調停という裁判所で話し合いを行う手続きがあります。

当事務所で、ご相談対応な案件です。

調停の手続やご自宅の評価、分け方や娘さんに配分する必要があるかなどお話をさせて頂きたいと思います。

もしよろしければ、当事務所にお越し頂いて、お話をさせて頂くことはできますでしょうか。




- 回答日:2023年10月12日

母の資産相続について事業承継している弟と他の兄弟間に異論がある。

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相談者(ID:24867)さんからの投稿
他界した父が興した家業を継承している三男(社長)が、副社長だった母(95)のもつ資産を全て自分のものと考え、自身と息子である孫(常務)に生前贈与させた。これを事業継続のためと正当化し、他の兄弟には遺留分放棄を主張してトラブルとなっている。

ご質問に回答します。

三男が遺留分の放棄を主張してきてたとしても、拒否して、裁判所に調停を提起しましょう。
遺留分侵害額請求は、裁判所の調停手続から行います。
早急に裁判所に遺留分侵害額請求を行う手続をしましょう。

時効が経過していることの要件は、相手方が行いますので、こちらは行う必要はありません。
(なお、1年とは、相続の開始(相続人が亡くなったこと)及び遺留分を侵害する贈与があったことを知った時からになります。)

 遺留分を侵害していることは、「客観的に見て遺留分を侵害していること」ですから、相手方の加害の意思まで立証する必要はありません。遺産の総額と生前贈与の金額を提示すれば、「加害」の立証に足ります。

 遺留分侵害額請求は、金銭的な請求になりますので、三男と孫に対して、金銭請求を行うしかないと思います。
 (不動産の登記を移転したり、譲渡を求めることはできません。)
 
- 回答日:2023年11月20日

好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

後見、保佐、補助制度はご存じでしょうか。

お父様が軽い認知症で、自分で金銭の計算等ができない場合に、後見人(主に弁護士や司法書士)が代わりに金銭管理や財産を管理します。

後見人が就けば、収支帳簿を後見人が行いますし、通帳も全て後見人が管理します。
使い込みがあれば、後見人が裁判等をおこして、回収します。

私は、後見制度の専門家ですので、多数の経験があります。

もし、よろしければ、当事務所に来ていただき、お話をさせて頂ければと思います、
- 回答日:2023年12月20日
丸山先生
ご回答ありがとうございます。弟は法律に関して素人知識があり、もしかしたらすでに後見人になっているかもしれません。あるいは自由に財産を使うために後見人にはなっていないかもしれません。父は弟なしでは生きていけないと嘆いているため弟はやりたい放題です。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
後見人になっているかどうかは、法務局で確認できます。
法務局(東京であれば、九段にある東京法務局)でお父様の「後見登記がなされていない証明」を取得することで確認できます。

後見手続は、親族がやりたい放題にさせない手続ですので、是非ご相談ください。

お電話お待ちしております。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年12月22日

弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい

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相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

1.相続について
弟さんに配偶者(奥様)はいらっしゃいますか?
配偶者がいない場合は、お母様が相続人です。
→サイトの指摘は正解です。

2.医療費等について
相続の話し合いで弟様の諸経費や医療費を請求することは可能です。
その点は、心配されなくてもよいと思います。

3.後見の申立
問題は、お母様が認知症である点です。
お母様の症状が重い認知症であれば、裁判所に「後見」の申立を行い、裁判所から選任された後見人が相続の手伝いをすることが考えられます。
ご依頼者の状況からみれば、後見人は、「弁護士」となる可能性が非常に高いです。

4.相続配分について
後見人が弁護士となる可能性が高いため、兄・姉への配分はないと考えてよいでしょう。
ただし、お母様が亡くなれば、お母様の遺産を兄・姉のお二人で配分することになります。
現状では、お母様の財産となりますが、節約に努めれば、ご自身にそれなりの金額が相続されることになります。

5.ご相談について
当事務所では、後見の申立、遺産の協議・分割に関して多数の事件を扱っております。
ご相談等がありましたら、当事務所(虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 TEL:03-6456-1925)までご連絡下さいませ。



- 回答日:2023年07月18日

兄弟の生前贈与後の自分の遺産の件

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相談者(ID:24892)さんからの投稿
・4人家族(父母兄弟)当方弟
・10年程前、兄が生前贈与(額提示無)で建売購入
・3年前父他界、話の流れの中で額を知る。
・母からは弟には遺産なんてないからと言われる
・3人押印した、今後の遺産処理方法を書いたものが有
・実家の売却の手続き?をするから兄が手数料として1000万円貰うだけは確定されている

書類で期限がなく弟の金額の提示もなく、更に盗られる様な気がするので第三者に入ってもらって安心したいとの思いです。

ご質問にお答えします。

生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。

ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。

具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくいです。

よろしければ、当事務所にて具体的な資料とともにお話をお伺いしたいと思います。

資料等をご持参の上で、当事務所にお越し頂き、お話を頂けますでしょうか。

- 回答日:2023年11月20日
回答ありがとうございます。
資料と言っても手元に全くない状態で、当時、3人で押印した書類を兄が独り占めして手元に無く、返却を求めているのですが母の方が止めに入るような形になっています。
相談者(ID:24892)からの返信
- 返信日:2023年11月21日
資料のコピーや控えは取っていないのでしょうか。通常は、3名が押印したならば3部各人に控えがあるはずなのですが。
(後で争いになった際に、内容を確認するためにも、コピーや控えを通常取るのです。)

押印したのであれば、それを争うのは非常に難しいことはご理解ください。
3人で押印した書類の内容がわからなければ、申し訳ありませんが、お答えすることが非常に難しいです。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年11月22日

兄弟や兄弟の依頼した弁護士に母の後見人の手続きを任せないようにする方法

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相談者(ID:36945)さんからの投稿
高齢の母が兄弟一人に囲い込まれ、後見人の手続きを開始すると言われました。
私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。
しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会はできず、転移先の病院も教えてもらえません。
現在、母の財産も次男が勝手に使っております。そして、今回後見人に関しての手紙を送ると連絡が来ました。
次男が後見人になることも、次男が依頼した弁護士が後見人になることも反対です。
どうしたら良いのでしょうか。

ご相談を拝見しました。

1つの方法としては、ご自身で後見の申立を行う方法です。
次男よりも先に後見の申立を行えば、次男が後見人になることは防げます。

実務的には、次男が後見の申立を行う際に、親族調査といって、家庭裁判所が家族の意見を確認します。
必ずその意見が反映されるわけではありませんが、裁判所に、反対の理由等説明することは可能です。

どうしても次男に後見人にさせたくないのであれば、直ちに弁護士に依頼した方がよいですよ。
後見の申立を準備するにも、1か月程度の時間を要しますので。
- 回答日:2024年03月25日

墨田区の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、墨田区の人口は287,302人、世帯数は170,273世帯です。
人口密度は1k㎡あたり20,864人で、東京都内でも屈指の集住地域です。
前年からは2,747人増(+0.97%)で、転入超過による人口増が続いています。
65歳以上の高齢者は59,304人で、高齢化率は20.6%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年の年間死亡数は2,803人で、うち65歳以上が2,536人(90.5%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、墨田区で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が東京都単位までしか公表しておらず、墨田区単独の数値は取得できません。
以下は参考として東京都全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人137,241人のうち25,983人に相続税が課税されました。
課税割合は18.9%で、全国平均の9.9%と比べて約1.9倍の水準で、相続税の対象となる相続が多い地域です。
東京都全域の課税傾向を踏まえ、墨田区で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が東京都単位までしか公表しておらず、墨田区単独の数値は存在しません。
上記は東京都全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(東京国税局/東京都分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

墨田区の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:東京家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

墨田区の相続に見られる傾向

墨田区の相続では、下町の戸建住宅と錦糸町・押上のマンションが混在する不動産構成と、高齢化が進む下町コミュニティ特有の家族関係が論点になります。
エリアごとの地価差が大きく、評価と分割の調整に時間がかかりやすい地域です。

・錦糸町・押上周辺はスカイツリー開業後のタワーマンション増加で地価が上昇しており、区分所有マンションの評価額が基礎控除を超えるケースが増えている

・東向島・京島・八広など北西部の下町住宅地は木造戸建が多く、築年数が古い物件の評価・売却可否・建替え費用負担が相続人間の争点になりやすい

・両国・本所エリアは戸建と低層マンションが混在し、同一区内でも路線価の差が大きいため、複数物件を抱える相続では評価の積み上げ方で意見が割れやすい

・高齢化率20.6%・年間死亡数約2,800人という地域特性から、一人暮らし高齢者の相続が多く、遺言書の有無確認と相続人調査に時間がかかるケースが目立つ

・相続登記は東京法務局墨田出張所(菊川)が申請先で、2024年4月の義務化以降は窓口混雑が進んでいる。
戸籍収集と並行して早めに予約を取るのが現実的

墨田区で遺産相続について相談できる窓口8選

墨田区で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは墨田区で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

東京都には東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3会が設置され、都内9か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
一般相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で、遺言・相続の分野別相談枠もあります。
事前予約制で、オンライン予約も利用できます。

相続の分野別相談は東京弁護士会『遺言・相続』ページから予約できます。
第一東京弁護士会・第二東京弁護士会も独自の相続相談窓口を設けています。

名称 住所 電話番号
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

出典:東京弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
東京都内には4か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は墨田区に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 200,200円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

出典:法テラス 東京管内 事務所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
東京司法書士会は四谷・三多摩の総合相談センターのほか、WEB・電話・出張にも対応。
遺産分割協議書作成や相続人調査も扱います。

WEB相談予約は東京司法書士会の公式フォームからも申し込めます。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191
四谷総合相談センター
予約制
東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191
三多摩総合相談センター
予約は本会窓口
東京都立川市柴崎町3-9-21 立川高島屋S.C.8階(東京司法書士会立川支部内) 03-3353-9191

出典:東京司法書士会 無料相談案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
東京税理士会は都内48支部を設置し、各支部で定期的な無料相談会を開催しています。
相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など、支部の税理士が対応します。

電話相談『日税研税務相談室』も利用できます。

名称 住所 電話番号
本所支部 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 03-3626-1148
向島支部 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 03-3614-8528

出典:東京税理士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応します。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
都内33支部で定期的な無料相談会を開催しています。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
墨田支部 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 080-3596-7830

出典:東京都行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
東京家裁本庁が23区を管轄し、立川支部が多摩地区を管轄します。
島嶼部は本庁の伊豆大島出張所・八丈島出張所が担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。

名称 住所 電話番号
東京家庭裁判所 本庁
23区管轄
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部
多摩地区管轄
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 042-845-0317

出典:東京家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
東京都内には45か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制、証人2名の立会いが必要(公証役場で手配も可)です。

住所は日本公証人連合会のサイトに基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場ページで確認してください。

名称 住所 電話番号
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 03-3612-5624

出典:日本公証人連合会 東京都公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
東京法務局は本局1か所と23区内16出張所、多摩地域6拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は東京法務局の専用ページで案内されています。

名称 住所 電話番号
墨田出張所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 03-3631-1408

出典:東京法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

墨田区の相続で起こりやすい争点・トラブル

墨田区の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が墨田区の相続で重要になります。

財産構成の特徴

墨田区の不動産は下町の戸建住宅と低層マンションが中心で、地価帯は23区内でも中位に位置します。
錦糸町・押上周辺は再開発による地価上昇が続き、東京スカイツリー開業以降はタワーマンションの供給が増加しました。
両国・本所・横川エリアは木造戸建と小規模マンションが混在し、東向島・京島・八広は下町の低層住宅地として戸建比率が高い傾向があります。
路線価は錦糸町駅周辺で高く、京島・八広など北西部では相対的に低くなります。
相続財産に占める不動産比率は高い水準にあり、同区内でもエリアによって評価額の差が大きいため、分割方針の検討で意見が割れやすい構造です。

親族間の調整でつまずきやすい点

東京都の相続では、相続人の居住地が他県や海外に分かれているケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明の取得タイミング調整が課題になります。
印鑑証明書の有効期限は発行から3か月で、相続人全員から実印押印と印鑑証明を集めるだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。
海外在住の相続人がいる場合は、印鑑証明の代わりにサイン証明(在外公館発行)の取得で、さらに1か月程度を見込む必要があります。
仕事を続けながら手続きを進める相続人が多い地域特性から、オンライン面談・電子契約に対応する士業事務所を選ぶと進行を早められます。
全員の対面集合に依存しない進め方を最初から選ぶと、長期化を防げます。

手続き面で意識したいポイント

墨田区を管轄する家庭裁判所は東京家庭裁判所本庁(千代田区霞が関)です。
遺産分割調停の申立先もここになり、第1回期日まで1〜2か月待つことがあります。
遺言公正証書を扱う公証役場は区内に2か所あり、錦糸町公証役場(墨田区江東橋3丁目・国宝ビル5階)と向島公証役場(墨田区東向島2丁目)が利用できます。
相続登記の申請先は東京法務局墨田出張所(墨田区菊川1丁目)で、2024年4月の相続登記義務化以降は窓口が混み合う時期があります。
戸籍収集と相談予約を並行して進めるのが実務上の定石です。

墨田区の相続で押さえておきたい制度・手続き

墨田区で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、墨田区で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

墨田区で相続手続きを進める流れ

墨田区で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、墨田区で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

墨田区の相続に関するよくある質問

墨田区の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 墨田区で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 墨田区で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 墨田区で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が墨田区に住んでいた場合、住所地を管轄する東京都の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 墨田区で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
東京都内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 墨田区固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

墨田区の不動産は下町の戸建住宅と低層マンションが中心で、地価帯は23区内でも中位に位置します。
錦糸町・押上周辺は再開発による地価上昇が続き、東京スカイツリー開業以降はタワーマンションの供給が増加しました。
両国・本所・横川エリアは木造戸建と小規模マンションが混在し、東向島・京島・八広は下町の低層住宅地として戸建比率が高い傾向があります。
路線価は錦糸町駅周辺で高く、京島・八広など北西部では相対的に低くなります。
相続財産に占める不動産比率は高い水準にあり、同区内でもエリアによって評価額の差が大きいため、分割方針の検討で意見が割れやすい構造です。
加えて、東京都は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。

Q. 相続人が墨田区以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

東京都の相続では、相続人の居住地が他県や海外に分かれているケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明の取得タイミング調整が課題になります。
印鑑証明書の有効期限は発行から3か月で、相続人全員から実印押印と印鑑証明を集めるだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。
海外在住の相続人がいる場合は、印鑑証明の代わりにサイン証明(在外公館発行)の取得で、さらに1か月程度を見込む必要があります。
仕事を続けながら手続きを進める相続人が多い地域特性から、オンライン面談・電子契約に対応する士業事務所を選ぶと進行を早められます。
全員の対面集合に依存しない進め方を最初から選ぶと、長期化を防げます。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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